東京23区の新築分譲マンション掲示板「(仮称)宝生ハイツ建替え計画」についてご紹介しています。
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周辺住民さん [更新日時] 2024-11-25 10:31:21
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建築物の名称:(仮称)宝生ハイツ建替え計画
建築敷地の地名地番:東京都文京区本郷1丁目27番34、27番35
用途:共同住宅、能楽堂
敷地面積:3,076.65㎡
建築面積:1,937.97㎡
延べ面積:25,388.12㎡
構造:鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
基礎工法:杭基礎
階数:地上20階/地下1階/塔屋1階
高さ:68.98m、最高(76.23m)
着工予定:2025年4月1日
完了予定:2028年7月31日
建築主:宝生ハイツ管理組合
設計者:株式会社日建ハウジングシステム
施工者:未定
標識設置年月日:2022年5月25日

[スレ作成日時]2022-10-04 20:17:17

 
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(仮称)宝生ハイツ建替え計画

1365: 匿名さん 
[2022-11-07 08:55:04]
>>1362 匿名さん
報道された内容から類推する範囲では十分配慮されていると思う。
もし不満がそれでも生じるとするならば、個人が譲歩できるのはあくまでもその土地でできる範囲だけという総合設計制度の限界の問題。でも放っておいたら敷地いっぱいにビルを建てて公共の緑地とか広場とか作らないわけで制度自体の存在意義は大きい。現在の本郷の過密さや緑の少なさ、公共空間の不足はその証明としては十分すぎるだろう。

今回も総合設計制度なしに建てたらもっと周辺の環境への影響が大きい計画になっていただろうなと思う。
1366: 匿名さん 
[2022-11-07 13:23:02]
>>1364 匿名さん
>解決できなければ裁判すればいいだけ
争ったところでなあ...国民の財産権は日本国憲法二十九条において"財産権は、これを侵してはならない。"と明記されているぐらいなので適法の範囲である限りは建てさせないというのは無理だと思う。それに続く条文で"財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める"とあって、そういう紛争を避けるための建築基準法でもあるのだろう。

私は安易に訴訟に出るのは得策ではないと思う。後々のことも考えれば、きれいにノーサイドにするのがいいと思う。
1367: 匿名さん 
[2022-11-07 14:38:57]
訴訟にされると困る人がいるようです
1368: 匿名さん 
[2022-11-07 17:07:45]
>>1366 匿名さん

「話し合い」で解決できなければ。。。と書いたよね。
裁判にならずにノーサイドが望ましいのは言うまでも無い事。
1369: 匿名さん 
[2022-11-07 19:10:08]
>>1368 匿名さん
確かに十分勝算があるのならばやるといいと思うけど...どうなんだろうな。
一体どんな訴えを起こすというのだろうか?
1370: 匿名さん 
[2022-11-07 19:22:50]
ちなみに平成18年の川口市における総合設計制度許可処分の取り消しを求める裁判の判例が下のリンク先にある
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/035820_hanrei.pdf

近隣住民の原告適格性はすでに下記のように認められているから、門前払いにはならない
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cfde1ec58c68a539be68c1b78b6d8b92

訴える権利はあるけれど、適法なものは縷々問題点を言い立てても覆らないものは覆らない。
1371: 匿名さん 
[2022-11-07 19:26:36]
東京都知事が許可したケースでも日照権の立場から取り消し訴訟があったが負けている
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=36803
1372: 匿名さん 
[2022-11-07 19:31:07]
>>1370 匿名さん

適法なものは問題点を言い立てても覆らないけど
適法かどうかの判断は司法だから裁判で覆る可能性はあるでしょ。
1373: 匿名さん 
[2022-11-07 19:37:44]
宮沢賢治の有名な詩、雨ニモマケズというものがあるが、その一節にこうある

"北ニケンクヮヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ"

穏やかな賢治の性格が垣間見える

確かに何も言わずに諾々とするのは負けた気がするかもしれないが、デクノボーと言われても、人にどう評価されるかなどという虚栄とは無縁な自由で穏やかな人として生きたいと、手帳にかきつけて亡くなっていった賢治の言葉に学ぶところは大きいように思える。
1374: 匿名さん 
[2022-11-07 19:38:17]
そういえば文京区は城北地域じゃないか、面白い偶然だ。
1375: 匿名さん 
[2022-11-07 19:44:24]
>>1372 匿名さん
>適法かどうかの判断は司法だから裁判で覆る可能性はあるでしょ。
言いたいことはわかるが、そんな杜撰な審査で簡単に許可が下りるとは思わないし、あなたもそう考えているのではないかな。だからツマラナイからヤメロと言っている。
1376: 周辺住民さん 
[2022-11-07 19:47:19]
>>1372 匿名さん
ルサンクみたいに争点がいろいろあれば覆る可能性はあるけど、本件はそれがありません。日照やプライバシーが認められないのは、50年くらい前から変わっていません。
1377: 匿名さん 
[2022-11-07 19:53:47]
>>1375 匿名さん

審査に間違いはなくても、審査の基準にする法の解釈に問題がある場合もあるしな。
勝ち負けは別にしてつまらないとは思わないな。
1378: 匿名さん 
[2022-11-07 20:03:15]
>>1376 周辺住民さん

あるか無いかは裁判してみないと分からない面もあるからな。
訴訟を提起すると制度として相手に情報の照会とかできるし。
1379: 周辺住民さん 
[2022-11-07 21:07:42]
>>1378 匿名さん
第三者の立場ではそのように軽く言えると思います。負けたら数百万円の費用をあなたが負担しなければいけない状況だとしたら、本件で提訴しますか?
1380: 匿名さん 
[2022-11-07 21:26:15]
負けたら数百万の根拠は?
弁護士費用は勝ち負けに関係しませんよね。何を根拠に数百万って言ってますか?
1381: 匿名さん 
[2022-11-07 21:34:25]
>>1379 周辺住民さん
ちなみに行政訴訟の訴状に貼付する印紙は1万3千円です。それくらいは知ってますね。
1382: 匿名さん 
[2022-11-07 21:42:21]
>>1381 匿名さん
多分費用対効果の話ではないかと。
勝つ見込みの低い訴訟に数百万の費用をかけるのはどうだろうねという気持ちで言ったのでは?

他所からやってきた活動家の晴れの舞台を自腹で提供するというあたり、どうなんだろうね。多分こういうのは割り勘ではないだろうから。
1383: 匿名さん 
[2022-11-07 21:46:21]
建築審査会に出てくる処分庁って役所の人だと思うんだけど、いろいろな事情を汲み取って経済性に立脚した甘い許可をくれるような民間と違って、脇の甘いことはしないような気がするなあ...。
1384: 匿名さん 
[2022-11-07 21:53:11]
>>1377 匿名さん
>審査の基準にする法の解釈に問題がある
>>1378 匿名さん
>あるか無いかは裁判してみないと分からない

つまり東京都建築審査会はザルと言っているのでしょうかね。
小石川2丁目マンション建築許可取り消し事件みたいなときには英断だと褒め称えて、許可されたら今度は不見識な危なっかしい連中だと批判するわけですか。

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