建築物の名称:(仮称)宝生ハイツ建替え計画
建築敷地の地名地番:東京都文京区本郷1丁目27番34、27番35
用途:共同住宅、能楽堂
敷地面積:3,076.65㎡
建築面積:1,937.97㎡
延べ面積:25,388.12㎡
構造:鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
基礎工法:杭基礎
階数:地上20階/地下1階/塔屋1階
高さ:68.98m、最高(76.23m)
着工予定:2025年4月1日
完了予定:2028年7月31日
建築主:宝生ハイツ管理組合
設計者:株式会社日建ハウジングシステム
施工者:未定
標識設置年月日:2022年5月25日
[スレ作成日時]2022-10-04 20:17:17
(仮称)宝生ハイツ建替え計画
1005:
匿名さん
[2022-10-29 14:26:19]
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1006:
匿名さん
[2022-10-29 14:28:47]
>>1000 周辺住民さん
東京都に提出されている公文書の情報提供を受ければいいのです。貴方の勘違い。 |
1007:
匿名さん
[2022-10-29 14:31:21]
>>995 匿名さん
まあ投資しようとする人もいないからね、地主も小規模地主がほとんどなので資金力もないから安普請ばかりが目につくよね。昔あったペンシルワンルームマンションなんか、心霊現象がおきるとかいって大島てるに書き込まれていたぐらい。まあ心霊現象じゃなくて音漏れなんだけどね。 |
1008:
周辺住民さん
[2022-10-29 14:32:25]
情報公開はそのページじゃないでしょう。
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1009:
周辺住民さん
[2022-10-29 14:34:40]
>>1003 匿名さん
同じ人が繰り返し同じ内容を書くからです笑 |
1010:
匿名さん
[2022-10-29 14:36:32]
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procList.do?fromAction=1&...
をクリックして「公文書情報提供サービス」に進めばいいです。あとは貴方自身がやってください。 |
1011:
匿名さん
[2022-10-29 14:37:08]
容積率を使い切っていないと言われても、容積率を使い切るにはお金がいるので個人に任せていたら絶対に容積率を使い切ることなんてできないよ。文京区の都市マスタープラン見直し協議会の議事録を読んでいても、やたら道路沿いの容積率が余りまくっているのをいぶかしがる発言があったりする。こういうのは大企業を誘致して再開発をしないと資金的に永遠に無理。反対とか言う前にやることはいっぱいあるんだよな文京区。
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1012:
周辺住民さん
[2022-10-29 14:37:48]
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1013:
匿名さん
[2022-10-29 14:38:41]
「宝生ハイツ管理組合が提出した総合設計の許可申請書」の情報提供を申出すればいい。
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1014:
匿名さん
[2022-10-29 14:39:42]
>>972 匿名さんのURLで合ってますね。より親切なURLになっています。
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1015:
匿名さん
[2022-10-29 14:43:23]
開示請求より公文書情報提供サービスの方が便利です。
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1016:
周辺住民さん
[2022-10-29 14:48:37]
>>1011 匿名さん
都市計画法の改正ごとに容積不算入部分が増えているので、必然的に容積率は余っていきますね。新たに建てる人には有利ですが、既に建ててしまった人からすればもったいないと思うでしょうね。 余っている容積率を容易に売買できると良いのですがね。ニューヨークのミッドタウンの摩天楼は、斜線制限の緩和と大胆な容積移転(他地区から)により、あのような街並みとなっているようです。 |
1017:
匿名さん
[2022-10-29 14:49:37]
申請書の申請内容は私文書じゃないの。
公共の建物ならいざしらず。 |
1018:
匿名さん
[2022-10-29 14:51:40]
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1019:
匿名さん
[2022-10-29 14:54:58]
> 申請書の申請内容は私文書じゃないの。
東京都に提出した文書は公文書だから公文書情報提供サービスの対象。 |
1020:
周辺住民さん
[2022-10-29 14:55:29]
情報開示を反対活動に活かしたいのなら、総合設計の申請書よりも、それを提出するに至った、関係者のやり取りを記した議事録なのでは?
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1021:
匿名さん
[2022-10-29 14:55:58]
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1022:
匿名さん
[2022-10-29 14:56:02]
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1023:
匿名さん
[2022-10-29 14:59:35]
> 公文書は公務員が作成した文書でしょ。
公務員が収受した文書も公文書。 |
1024:
匿名さん
[2022-10-29 15:01:45]
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情報開示請求も請求は電子的にできますよ。文書の受取りは出向くか郵送ですが。