国土交通省のガイドラインのコピペばかりの「マンション管理士に相談しようパート3」のスレを非常に憂慮しています。
国土交通省が言うから正しいのではなく、自分で考えて提案できるマンション管理士を作るには現行のマンション管理士から上位を選抜する1級マンション管理士制度を作るしかありません。活発な議論を期待します。
[スレ作成日時]2022-08-29 18:40:53
1級マンション管理士制度を創設しよう
1:
マンション掲示板さん
[2022-08-29 18:41:50]
相談なんでもどうぞ
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2:
匿名さん
[2022-08-29 19:22:19]
万年マン管士不合格者がスレ主のスレに、真面目に取り合っているオタクも同類だな。
マン管士資格は、マンション管理を目指す輩にとっての最低条件の資格であって、合格すれば後は本人が好きにすればいい。 別所クンやシマクンみたいに、マン管士資格もないのにいくら偉ぶってても世間は相手にしない。 マン管士詐称までして偉ぶっているのを横で見ていると、哀れみさえ覚える。 |
3:
匿名さん
[2022-08-29 20:04:07]
2さん
あんたの方が哀れみの目でみられているんだけど それに気づきもしない。 |
4:
マンション掲示板さん
[2022-08-29 22:52:46]
真面目な投稿ありがとうございました
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5:
やっほー
[2022-08-30 08:51:14]
現行のマンション管理士試験は36問、37問程度の正解数が合格ラインで10%未満の合格率になるように運用されている。その合格ラインを40問正解にするだけで3%程度の合格率になるんだけどね。
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6:
匿名さん
[2022-08-30 11:12:13]
試験は合格点数を上げて合格率を低くしても意味がないよ。
合格を目指している者は、それに向かって努力するだけ。 マン管の試験内容は合格してもマンションの管理には対して 役に立たない。 実務面は実際理事長や各種専門委員を経験しないと備わらない。 合格後の自己研鑽が大切だよ。 ペーパードライバーでも車の運転はできるよ。 |
7:
マンション掲示板さん
[2022-08-30 12:24:33]
>>6 匿名さん
↑管理業務主任者試験の合格率を半分にして上位者を選抜するのがマンション管理士試験の本質だと知らないアホ マンション管理士試験と管理業務主任者試験の設問に大差はない。管理業務主任者試験は免許資格であり設問が役に立たないなら何のための試験か?あほ |
8:
匿名さん
[2022-08-30 13:35:23]
あほさんは、他しかマン管のの試験ぎりぎり合格したんじゃ
なかったっけ。 40点なら合格しないよ。 |
9:
匿名さん
[2022-08-30 14:12:47]
まあぎりぎりでも合格したのは間違いないだろうから立派な
有資格者だね。 |
10:
eマンションさん
[2022-08-30 17:52:30]
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11:
匿名さん
[2022-08-30 18:51:23]
1級マンション管理士の制度はいいね。
是非成就させましょう。 |
12:
eマンションさん
[2022-08-31 06:11:14]
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13:
匿名
[2022-08-31 13:47:46]
議決権行使書は総会を形骸化させるので使用は控えましょう。
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14:
匿名さん
[2022-08-31 14:13:06]
なんで形骸化するの。
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15:
検討板ユーザーさん
[2022-08-31 14:38:29]
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16:
匿名さん
[2022-08-31 15:20:47]
>>15 検討板ユーザーさん
うちの管理会社の指導により総会欠席者は区分所有者の義務違反 だからとして欠席者のよる議案の賛否は理事長に一任するとして 全ての議案を可決した。 これを伝家の宝刀を抜いたとして組合では喜ばれている。 議案は規約の設定、変更、廃止の案であった。 それ以降管理組合はこの規約によって運営されている。 |
17:
検討板ユーザーさん
[2022-08-31 16:54:23]
>>16 匿名さん
区分所有者の義務違反って何でしょう? 区分所有法なのか民法なのかわかりませんが、どの条文かお示し頂けませんか。 もし条文があったとして、意思表示していないものを勝手に一任とするのを法律が許すのかは別の問題ですね。 義務違反をしているのであれば改善要求や使用停止、競売請求をするのが正しく、あなたの言う方法を管理会社が提案したのであれば大問題だと思いますよ。 本人の意思を確認することが大切で、規約にそう定めたとして無効になるのではと思います。 そういう意味でもマンション管理士の階級分けはいいかもしれないですね。 |
18:
匿名さん
[2022-08-31 18:06:53]
総会への出席者としては、直接総会へ出席した者、委任状での出席者、
委任状での出席者ということになります。 これらの出席者は平等であるべきです。 それから総会への欠席者を理事長一任にするというのは区分所有法違反 といわざるを得ません。 マンション管理のプロとして営業活動を行っている管理会社がその ような指導をするとはもってのほかです。 地方整備局に相談されるといいですよ。必ず管理会社は罰則を受けます。 |
19:
匿名さん
[2022-08-31 20:20:54]
>>17 検討板ユーザーさん
俺は本人じゃないけどね。 違反だと思うのだが管理会社の坦当も理事長も回答しないですよ。 弁護士費等で100万くらいかかるかしいよ。 そこまでするとマンション内部が壊れそうで辞めました。 しかし。欠席者の票を理事長に一任したとしても組合員は文句は 言わないからね。どうしょうもできないよ。 |
20:
匿名さん
[2022-08-31 20:38:48]
裁判費用はそんなに掛かりませんよ。
それに勝訴間違いなしですから、裁判費用は被告に請求すれば いいでしょう。 組合員が何もいわなければなんでもありです。 規約や法律違反でも問題はありません。 |