管理組合・管理会社・理事会「1級マンション管理士制度を創設しよう」についてご紹介しています。
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マンション掲示板さん [更新日時] 2022-11-25 09:28:53
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国土交通省のガイドラインのコピペばかりの「マンション管理士に相談しようパート3」のスレを非常に憂慮しています。
国土交通省が言うから正しいのではなく、自分で考えて提案できるマンション管理士を作るには現行のマンション管理士から上位を選抜する1級マンション管理士制度を作るしかありません。活発な議論を期待します。

[スレ作成日時]2022-08-29 18:40:53

 
注文住宅のオンライン相談

1級マンション管理士制度を創設しよう

1: マンション掲示板さん 
[2022-08-29 18:41:50]
相談なんでもどうぞ
2: 匿名さん 
[2022-08-29 19:22:19]
万年マン管士不合格者がスレ主のスレに、真面目に取り合っているオタクも同類だな。
マン管士資格は、マンション管理を目指す輩にとっての最低条件の資格であって、合格すれば後は本人が好きにすればいい。
別所クンやシマクンみたいに、マン管士資格もないのにいくら偉ぶってても世間は相手にしない。
マン管士詐称までして偉ぶっているのを横で見ていると、哀れみさえ覚える。
3: 匿名さん 
[2022-08-29 20:04:07]
2さん
あんたの方が哀れみの目でみられているんだけど
それに気づきもしない。
4: マンション掲示板さん 
[2022-08-29 22:52:46]
真面目な投稿ありがとうございました
5: やっほー 
[2022-08-30 08:51:14]
現行のマンション管理士試験は36問、37問程度の正解数が合格ラインで10%未満の合格率になるように運用されている。その合格ラインを40問正解にするだけで3%程度の合格率になるんだけどね。
6: 匿名さん 
[2022-08-30 11:12:13]
試験は合格点数を上げて合格率を低くしても意味がないよ。
合格を目指している者は、それに向かって努力するだけ。
マン管の試験内容は合格してもマンションの管理には対して
役に立たない。
実務面は実際理事長や各種専門委員を経験しないと備わらない。
合格後の自己研鑽が大切だよ。
ペーパードライバーでも車の運転はできるよ。
7: マンション掲示板さん 
[2022-08-30 12:24:33]
>>6 匿名さん
  ↑管理業務主任者試験の合格率を半分にして上位者を選抜するのがマンション管理士試験の本質だと知らないアホ
マンション管理士試験と管理業務主任者試験の設問に大差はない。管理業務主任者試験は免許資格であり設問が役に立たないなら何のための試験か?あほ
8: 匿名さん 
[2022-08-30 13:35:23]
あほさんは、他しかマン管のの試験ぎりぎり合格したんじゃ
なかったっけ。
40点なら合格しないよ。
9: 匿名さん 
[2022-08-30 14:12:47]
まあぎりぎりでも合格したのは間違いないだろうから立派な
有資格者だね。
10: eマンションさん 
[2022-08-30 17:52:30]
>>8 匿名さん
   ↑設計監理の間違いで素人なのがバレちゃっていろんなところで大嘘を貼り付けているニセマンション管理士だね。ついにボケたかw
11: 匿名さん 
[2022-08-30 18:51:23]
1級マンション管理士の制度はいいね。
是非成就させましょう。
12: eマンションさん 
[2022-08-31 06:11:14]
>>11 匿名さん

まじめな投稿ありがとうございました
13: 匿名 
[2022-08-31 13:47:46]
議決権行使書は総会を形骸化させるので使用は控えましょう。
14: 匿名さん 
[2022-08-31 14:13:06]
なんで形骸化するの。
15: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-31 14:38:29]
>>14 匿名さん
総会での質疑応答により賛否を判断すべきだから。
16: 匿名さん 
[2022-08-31 15:20:47]
>>15 検討板ユーザーさん
うちの管理会社の指導により総会欠席者は区分所有者の義務違反
だからとして欠席者のよる議案の賛否は理事長に一任するとして
全ての議案を可決した。
これを伝家の宝刀を抜いたとして組合では喜ばれている。
議案は規約の設定、変更、廃止の案であった。
それ以降管理組合はこの規約によって運営されている。
17: 検討板ユーザーさん 
[2022-08-31 16:54:23]
>>16 匿名さん
区分所有者の義務違反って何でしょう?
区分所有法なのか民法なのかわかりませんが、どの条文かお示し頂けませんか。

もし条文があったとして、意思表示していないものを勝手に一任とするのを法律が許すのかは別の問題ですね。
義務違反をしているのであれば改善要求や使用停止、競売請求をするのが正しく、あなたの言う方法を管理会社が提案したのであれば大問題だと思いますよ。
本人の意思を確認することが大切で、規約にそう定めたとして無効になるのではと思います。

そういう意味でもマンション管理士の階級分けはいいかもしれないですね。
18: 匿名さん 
[2022-08-31 18:06:53]
総会への出席者としては、直接総会へ出席した者、委任状での出席者、
委任状での出席者ということになります。
これらの出席者は平等であるべきです。
それから総会への欠席者を理事長一任にするというのは区分所有法違反
といわざるを得ません。
マンション管理のプロとして営業活動を行っている管理会社がその
ような指導をするとはもってのほかです。
地方整備局に相談されるといいですよ。必ず管理会社は罰則を受けます。
19: 匿名さん 
[2022-08-31 20:20:54]
>>17 検討板ユーザーさん
俺は本人じゃないけどね。
違反だと思うのだが管理会社の坦当も理事長も回答しないですよ。
弁護士費等で100万くらいかかるかしいよ。
そこまでするとマンション内部が壊れそうで辞めました。
しかし。欠席者の票を理事長に一任したとしても組合員は文句は
言わないからね。どうしょうもできないよ。
20: 匿名さん 
[2022-08-31 20:38:48]
裁判費用はそんなに掛かりませんよ。
それに勝訴間違いなしですから、裁判費用は被告に請求すれば
いいでしょう。
組合員が何もいわなければなんでもありです。
規約や法律違反でも問題はありません。
21: 匿名さん 
[2022-08-31 22:40:38]
所有者の大半が住んでいる分譲マンションなら、総会前に議決権行使書、または委任状の提出を戸別フォローすれば良い。
所有者の大半が住んでいない投資用の区分マンション、とかですか?
22: 匿名さん 
[2022-09-01 08:32:01]
総会への出欠届を理事長のメールボックスに投函
させればいいんでは。
23: 匿名さん 
[2022-09-01 11:11:25]
1級マンション管理士制度すばらしい発想だよ。
是非実現して欲しい。
僕は合格できないかもしれないが。
24: やっほー 
[2022-09-01 16:09:48]
>>23 匿名さん
ご賛同ありがとうございます。では一級マンション管理士試験にふさわしいテーマを順次掲載していきたいと思います。
25: やっほー 
[2022-09-01 16:22:52]
>>16 匿名さん
>>うちの管理会社の指導により総会欠席者は区分所有者の義務違反
だからとして欠席者のよる議案の賛否は理事長に一任するとして
全ての議案を可決した

これは東急コミュニティのやり方ですね。
総会の招集通知に、委任状、議決権行使書を出さないで当日欠席した区分所有者は理事長に一任したものとみなします、と書いておいたらオッケー見たいですよ。
それで採決してしまって可決した結果を覆す方法がないですね。
こういう手続きの瑕疵みたいなやつは、もう一回ちゃんとやっても結果が同じであることが多いので、この程度なら問題ないと思います。
26: 匿名さん 
[2022-09-01 16:45:22]
>>25 やっほーさん
何をもってオッケーって言ってるのでしょうか?
判例があるなら教えてください。ないなら管理会社の都合がいいから押し付けているだけでしょう。

結果がだいたい同じならいいって訳ないですよね。

4戸のマンションで建替え決議をして、1人が欠席したら本来は総会が成立しない。それを勝手に一任したものとするのはあり得ないですよ。出席したくてもできない状態かもしれないのに、そこを狙えば無条件で可決させられるんですから大問題です。

27: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-01 17:12:06]
>>26 匿名さん
建て替え決議は意思表示のやり方が法定されてるから特別決議、普通決議とは別の話です。  

> 判例があるなら教えてください。
無効になった判例がないから。
28: 匿名さん 
[2022-09-01 18:05:46]
>>27 口コミ知りたいさん
意思表示の仕方は同じですよね。別に特別決議でも普通決議でもいいんですよ。勝手に意思表示したことにしている事が問題なので。

無効になった判例がないということは有効になった判例があるのですか?それならオッケーの根拠になり得ますから、教えて下さい。
29: 匿名さん 
[2022-09-01 22:02:23]
>>28 匿名さん

東急コミュニティにきいてみたら?
普通にやってるみたいです。
30: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-01 22:14:38]
>>28 匿名さん

決議に賛成するかしないでその後の手続きが違うから
普通決議、特別決議と建て替え決議は別物

区分所有法による建替え決議
建替え決議が成立するためには、区分所有法が定める要件を充たすことが必要です。区分所有法では「区分所有者および議決権の4/5以上の多数で建替えを決議することができる」(62条・単棟の場合)と定めています。建替え決議が成立すると、決議に賛成しなかった区分所有者に建替えの参加の意思を確認する「催告」(63条)が行われ建替え参加者が確定します。
31: 名無しさん 
[2022-09-01 22:33:09]
>>26 匿名さん

> 結果がだいたい同じならいいって訳ないですよね。

会社法類推だから、軽微な手続き違反はオッケーですよ

32: 名無しさん 
[2022-09-01 22:36:54]
決議取消の訴え
 ① 株主総会等の「招集の手続」又は「決議の方法」が
  法令・定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

↑軽微な不公正ならオッケーということ。裁判しても勝てません。
33: 匿名さん 
[2022-09-02 12:20:27]
裁判をするときは、原告は証明しなければならない。
マンションの住民でそこまでして裁判に取り組む者はいないのでは。
34: やっほー 
[2022-09-02 12:41:59]
>>33 匿名さん
理事長を区分所有者の奥さんがやっていてその奥さんが招集した総会が裁判で無効になったことはありますけどね。
総会の招集通知に、委任状、議決権行使書を出さないで当日欠席した区分所有者は理事長に一任したものとみなします、と書いておいてその通りにした場合は
問題ないでしょう。自分が立候補してその悪習を正す、とか総会に出て言ってるのに立候補を無視されたとか特段の事情があれば別ですけど。
35: 匿名さん 
[2022-09-02 19:50:12]
>>34さん
理事長の配偶者を理事とかにする場合は規約の改正をしておく
必要があります。
委任状や議決権行使書を出さないで当日欠席した者の議決権は
無効です。
36: 匿名さん 
[2022-09-03 00:22:03]
組合員が住んでいる分譲マンションならば、総会前に出席予定票、議決権行使書や委任状を出さない組合員が分かっているのだから、個別に確認できるでしょう。

管理組合理事会や管理会社が何もしないで、安易に議長に一任とかは、怠慢というべきもの。できることをやった上での無断欠席なら止む無し。
37: 通りがかりさん 
[2022-09-03 06:18:43]
>>35 匿名さん
招集通知に書いてあれば、という意味がわからんのか?
38: 名無しさん 
[2022-09-03 06:20:40]
>>36 匿名さん
大規模マンションだとめんどくさいのだ。わからんのか?
39: 匿名さん 
[2022-09-03 11:09:01]
HNがくるくる変わるけど、どうもマンション管理士上位合格者
さんのような気がするね。
元々HNをころころ変えるような姑息なことをする人物じゃなかった
んだけど、時の経過というのは恐ろしいね。
なにがあったんだろう。
40: 匿名さん 
[2022-09-03 11:32:54]
マンション管理士上位合格者さん、HNをころころ変えてまで
書き込みをしなくていいでしょう。
それだったら、匿名さんで押し通せばいいでしょう。
ここは匿名掲示板ですからね。
HNを使っても顔がみえる訳じゃないし。
41: 評判気になるさん 
[2022-09-04 13:16:31]
1級マンション管理士を創設しADR代理権を与えるといいね。
42: 匿名さん 
[2022-09-04 14:26:07]
日管連が法務省認証を受け、所属マン管士による「マンションADR」を行っている。

https://www.nikkanren.org/service/mansion-adr.html
43: 評判気になるさん 
[2022-09-07 08:28:07]
>>42 匿名さん
知らなかったですよ。全日本マンション管理士協会にもやるように言ってみる。
マンション管理士会は分裂して連合会派と全日本派があります。
44: 評判気になるさん 
[2022-09-07 09:35:50]
全日本は意味ないからADRはやらないって。
45: 評判気になるさん 
[2022-09-07 11:36:21]
あー、連合会派と協会派だ
46: 購入経験者さん 
[2022-09-28 07:10:22]
最近、うちのマンションで大きいトラブルがあって、マンション管理士さんたちと
たくさん話したんだけど、マンション管理士って玉石混合で、しかも圧倒的に石ばかりだから、1級マンション管理士制度を創設したいって気持ちは痛いほどよくわかるけど、マンション管理士さんの大弱点って、法律知識が貧弱なことだよね マンション管理の実務と法律に詳しくなくちゃ、実際に大きなトラブルがあった時、役立たずなことが多い
47: 匿名さん 
[2022-09-28 08:27:42]
>>46 購入経験者さん
同意。知識とそれを活かせる実務能力はイコールではないからね。医者で考えればわかること。同じ医者でも実務能力の低い医者にかかりたい患者などいない。
48: マンション掲示板さん 
[2022-09-28 11:11:48]
>>47 匿名さん
全日本マンション管理士協会に相談してらみてね
49: 匿名さん 
[2022-09-28 12:35:44]
1級マンション管理士制度を設けても変わらないよ。
要は、当人にプロとしての自覚があるかないかだよ。
50: 匿名さん 
[2022-09-28 13:31:01]
マンション管理士の資格をとった後は、自己研鑽に励むか
どうかが、マン管士の実力となる。
51: 匿名さん 
[2022-10-02 21:37:35]
弁護士でも資格をもっているだけでまったく弁護士の
仕事をしない者もいる。
タレントや政治家は特にそれが顕著だね。
52: 匿名さん 
[2022-10-03 11:33:25]
何か1つ特権があればいいけどね。
53: eマンションさん 
[2022-10-03 12:18:03]
>>52 匿名さん
優良マンションの認定制度ができたそうで
マンション管理士が講習受けると審査員になれるって聞きました
54: 匿名さん 
[2022-10-04 08:52:44]
日新火災海上はドクター保険の審査にマンション管理士を
活用していますね。
55: 匿名さん 
[2022-10-04 11:15:38]
ドクター保険も以前よりは保険料は安くなくなった。
親会社からしめつけがあったのかな。
56: 匿名さん 
[2022-10-05 13:07:03]
1級マンション管理士制度ねえ。
名前だけ変えても意味がない。
57: 匿名さん 
[2022-10-07 08:50:50]
1級マンション管理士の制度を設けるより、まずマンションの
住民がマンションの管理を勉強することが大事です。
そのために、マンション管理士の試験を目指すのはいいことです。
58: 匿名さん 
[2022-10-07 13:10:51]
新しく理事になったら、まず管理規約と各種細則を
読むことからスタートしましょう。
59: 匿名さん 
[2022-10-07 13:54:49]
輪番制の理事ではやる気のある者は少ないよね。
輪番制では、中にはやる気のある、時間も割ける者はいる。
しかし、現役で時間が割ける者は使い道がない。
60: 匿名さん 
[2022-10-08 12:02:23]
ということは、会社をリタイアした者の有効活用しかない。
61: 匿名さん 
[2022-10-16 10:19:30]
1級マンション管理士の制度を設けるより、マン管合格者が
実務を経験する方がいいのではないか。
例えば、合格後理事長の経験、大規模修繕専門委員、規約改正委員、
マンション管理センター等外部の期間の役員の経験等の通算期間が
5年以上とかの制度を設けて別の資格を与えればマン管士の実力
がかなり高くなると思うんだけど。
62: 匿名さん 
[2022-10-20 15:41:26]
61の書き込みに共感します。
63: 匿名さん 
[2022-10-21 11:05:09]
以前マンション管理士の資格を取った者に対して5年間の
実務経験がある者に対して、仕事を与えるようなことをいっていたけど
その話はどうなったのか、知っている方がいたら教えてください。
64: 匿名さん 
[2022-10-21 11:27:10]
確か、理事の経験とか専門委員会の委員とかの経験が
5年以上あるマン管士に対しての処置だったと思いますが。
65: 匿名さん 
[2022-10-21 12:44:41]
だれか知りませんか。
マン管の資格をもっている者でないと関心はないんでしょうね。
66: 匿名さん 
[2022-10-21 18:55:45]
マン管士の資格とっても仕事はないよね。
ボランティアとしての資格なんだね。
67: 匿名さん 
[2022-10-21 19:41:08]
1級マンション管理士の資格があればぜひ挑戦したい。
合格すると思うけどね。
68: 匿名さん 
[2022-10-22 09:36:30]
マンション管理士の試験の合格率は、8%前後。
つまり、100人中8名しか合格しないということ。
これをどうみるかですね。
ただし、合格後の自己研鑽を行わないと役に立たない。
69: 匿名さん 
[2022-10-22 12:50:47]
マン管の試験は難しいんだ。
知らなかった。
70: 匿名さん 
[2022-10-22 13:25:05]
合格率8%だから。
71: 匿名さん 
[2022-10-23 13:26:35]
マンション管理士の試験はむずかしいというより、合格率が
低いんだよね。
72: 検討板ユーザーさん 
[2022-10-23 14:01:42]
>>71 匿名さん
10%を超えないように合格最低点を設定して足切りする試験です。次点の点数に2、3%の集団がいるので
合格率が7から9%に幅になっているみたい。
73: 匿名さん 
[2022-10-23 19:45:51]
僕はマン管士の資格を取ってから講習を受け更新したけど
2回目の更新はしない。
返上もするのが面倒なのでそのままにしておく。
74: 匿名さん 
[2022-10-23 21:03:59]
>>73 匿名さん
マンカン資格登録には更新という概念はありません。
管理業務主任者と混同してますね。あほ
だから一級マンション管理士が必要なんだよ。
36点、37店で合格したマンション管理士など役に立たない。
75: 匿名さん 
[2022-10-23 21:14:27]
マンカン資格の保尊行為について
76: 匿名さん 
[2022-10-23 21:48:13]
弁護士資格を有しないものはマンション管理士試験を受けてはならないとたら認めるよ
77: 匿名さん 
[2022-10-23 22:25:16]
>>75 匿名さん
保尊とはなんだ、尊さを保つか、
いい言葉だよね( ´艸`)。
78: 匿名さん 
[2022-10-23 22:35:45]
>>77 109爺さん

いい言葉ですね。
お友達の宮爺の名言です。
79: 匿名さん 
[2022-10-24 01:08:33]
尊愛という美言もある。
80: 匿名さん 
[2022-10-24 13:15:43]
さすが、マンション管理士上位合格者さんですね。

マンカン資格登録には更新という概念はありません。
管理業務主任者と混同してますね。あほ
だから一級マンション管理士が必要なんだよ。
36点、37店で合格したマンション管理士など役に立たない。
81: 匿名さん 
[2022-10-24 13:35:14]
そういえば、拙者も37点だった。
82: 匿名さん 
[2022-10-24 13:42:22]
37点ではだめね。
再受験してみたら。
83: 匿名さん 
[2022-10-24 13:55:28]
いよいよマンション管理士の試験日が近づいてきたね。
皆さん最後の追い込み頑張ってね。
84: 匿名さん 
[2022-10-24 19:58:23]
勉強はいやだね。
資格をお金で買えないかな。
お金ならいくらでもあるし。
85: 匿名さん 
[2022-10-24 21:24:00]
受験資格を一級建築士とする。
86: 匿名さん 
[2022-10-25 11:09:56]
建築士は法律に弱いよ。専門外だから。
マンション管理は工事だけではなく、それ以外のものの方が
圧倒的に多いからね。
87: 匿名さん 
[2022-10-25 11:23:19]
マンション管理が工事だと思っている者もいるからね。
88: 匿名さん 
[2022-10-25 11:54:49]
マンション管理士の活躍の場を提供しなければ
国家資格であるマン管士は成長しない。
89: 匿名さん 
[2022-10-25 12:09:39]
今テレビで国交大臣が戸建ての空きや、マンションの空室
対策について県とうすべきだという会見をしていました。
内容がどうなるのか興味があります。
90: 匿名さん 
[2022-10-25 19:37:55]
資産価値の低いマンションの場合、どうしても空きが多くなります。
やはり建物・設備の維持保全は大事です。
91: 匿名さん 
[2022-10-26 11:52:27]
マンションに空きが多くなった場合、その対応策を取るのは
難しい。
そのマンションに住めば快適なマンションライフが送れるとか
売却価格や賃貸に出す場合の家賃が下がらないようにしなければ
いずれ空きがでるようになる。
92: 匿名さん 
[2022-10-26 12:34:51]
それができないマンションは、所謂限界マンションになる。
93: 匿名さん 
[2022-10-26 14:01:21]
マンションの高齢化が問題になっています。
どう対応していくかはそのマンションの住民次第です。
94: 匿名さん 
[2022-10-26 20:31:45]
建物設備の維持保全については、しっかりやっていくことだね。
95: 周辺住民さん 
[2022-10-27 13:39:55]
修繕積立金の額は、10,000㎡前後では、1戸当たり
月、平均270円ぐらいだってね。
70㎡の場合は、18,900円ということ。
96: 匿名さん 
[2022-10-27 20:01:45]
のぞましい修繕積立金の額は、17,500円だそうだ。
97: 匿名さん 
[2022-10-27 20:54:34]
のぞましい修繕積立金の額など、国交省をはじめ誰も公表していない。
98: 匿名さん 
[2022-10-27 21:08:25]
受験資格を国立大の法学部卒にすればいい。
マンション管理士の格上げである。
99: 匿名さん 
[2022-10-28 10:11:06]
今の択一式の試験では、下レベル資格からの脱却はできない。
100: 匿名さん 
[2022-10-28 21:05:30]
しかし、択一式の方が難しいよ。
記述式であればある程度は書けるからね。

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