マンション管理組合における総会での議決権に関し、棄権する方も多い。
個人的な理由によるものだが、そもそも、区分所有者になった時点で例外なく組合員となり、組合員として活動することを区分所有法3条では定められている。
区分所有法第3条
「区分所有者は、【全員】で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」
【全員】という言葉が使われており、組合員は誰一人棄権する事は認められていないのです。
ところが、現状では当たり前のように議決権行使の棄権がおこなわれ、それを認めるかのような風潮があります。
この矛盾を解消するためには、現行の区分所有法第3条を改正するか、議決権行使の棄権を認めないかだと思われます。
個人的には、区分所有マンションという団体の規律を守るためには議決権行使の棄権を認めないことだと思います。
皆さんの意見をお待ちしております。
[スレ作成日時]2022-07-31 08:39:25
組合員の議決権棄権行為は区分所有法では違法行為
36:
匿名さん
[2022-08-03 18:42:26]
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>だから、それをどうやって立証するかを聞いてるんだってば
自分の票が議事録の票数に反映されていないと言えばいい。
すると、あなぶき側からああだこうだと弁解がある。
そこで職務権限で地方整備局が動き出す。
それから先はシークレットだ。
【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】はあなぶきハウジングみたいな開票トラブルを防ぐためにも検討する余地は大いにある。
これまで議決権行使書改竄行為で潤ってきた悪徳管理会社は猛烈に反対するだろう。
自分たちの居場所がなくなるから死に物狂いだ。
無い知恵を絞って屁理屈を仕掛けてくる。
このスレに参加している御仁は、誰からも返信がないから論破したと勝手に思い込む御仁だ。
自分以外の方も、自分と同じように一日中このスレッドに張り付いて投稿していると勘違いしている。
勘弁してくれ。
【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】の作成モデルを紹介したい。