管理組合・管理会社・理事会「組合員の議決権棄権行為は区分所有法では違法行為」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-08 19:52:28
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マンション管理組合における総会での議決権に関し、棄権する方も多い。
個人的な理由によるものだが、そもそも、区分所有者になった時点で例外なく組合員となり、組合員として活動することを区分所有法3条では定められている。
区分所有法第3条
「区分所有者は、【全員】で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」
【全員】という言葉が使われており、組合員は誰一人棄権する事は認められていないのです。
ところが、現状では当たり前のように議決権行使の棄権がおこなわれ、それを認めるかのような風潮があります。
この矛盾を解消するためには、現行の区分所有法第3条を改正するか、議決権行使の棄権を認めないかだと思われます。
個人的には、区分所有マンションという団体の規律を守るためには議決権行使の棄権を認めないことだと思います。
皆さんの意見をお待ちしております。

[スレ作成日時]2022-07-31 08:39:25

 
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組合員の議決権棄権行為は区分所有法では違法行為

1: 匿名さん 
[2022-07-31 09:49:01]
議決権棄権行為が区分所有法違反となると、大問題ですよ。
推測ですが、全国どの管理組合でも、例外なく棄権行為を認めているのが現状だと思います。
違法行為となると何か支障でもあるのですか?
2: 匿名さん 
[2022-07-31 09:52:53]
集会に出席した上で棄権した者や白票を投じた者は、その内心はどうあれ、少なくとも賛成はしないという意思を表明していると評価することが可能である。
3: 匿名さん 
[2022-07-31 10:17:01]
>2 匿名さん
>少なくとも賛成はしないという意思を表明していると評価する
あたまがおかしいね。
賛成しないのであれば反対という票があるので反対票を出せばいい。
反対票を禁止しているわけでもない。
4: スレ主 
[2022-07-31 10:36:30]
棄権する事は区分所有法違反だからできないが、賛成とも反対とも自分では判断ができない方のための票は組合側として用意する義務がある。
何故なら、区分所有法では全員参加が義務化されているからです。
判断できない方の票をどう評価するかは議論の余地がある。
いずれにしても、標準管理規約47条1項は区分所有法違反であり、早急に改正すべきです。
組合の最高意思決定機関である総会での議決権を棄権するという行為は、区分所有者は法律上許されていないのです。
5: スレ主 
[2022-07-31 11:46:25]
>1 匿名さん
>違法行為となると何か支障でもあるのですか?
議決権行使の際の棄権は認められなくなり、何らかの形で議決権行使に参加しなければならなくなる。
今まで認められてきた棄権票は、悪意のある者にとっては都合のいい票に改竄され、結果的に組合員の総意が歪められてきた。
そういったことがなくなるので、組合にとってはメリットの面が大きい。
棄権票を自己の利益の為に改竄してきた悪意のある者にとってはデメリットの面が大きい。
必死に阻止に向かって反論してくるだろう。
6: 匿名さん 
[2022-07-31 11:47:37]
区分所有法39条1項で、「規約に別段の定め」を認めているので、標準管理規約47条1項は、区分所有法違反ではない。

(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
7: スレ主 
[2022-07-31 13:57:32]
>6 匿名さん
39条「この法律又は規約に別段の定めがない限り」
この法律と書かれているが、この法律とは区分所有法であり、区分所有法3条で「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う」と定めている。
また、第39条は集会の議事についての定めであり、組合員の管理行為に対する義務について言及したものではない。
8: 匿名さん 
[2022-07-31 14:12:10]
区分所有法39条1項における「この法律の別段の定め」とは、「特別決議」の議決要件を指しているのである。
9: eマンションさん 
[2022-07-31 20:21:35]
棄権を認めないとして、結局議決権行使書を提出しない人はいるよ。どうやって提出させるの?
10: 匿名さん 
[2022-07-31 22:11:03]
意思表示無き者は理事長に一任すればよと
これは東急コミュニティーの担当支店長が総会で述べていたよ。
11: スレ主 
[2022-08-01 04:32:50]
>9 eマンションさん
提出しない人はなくならないから、規約で別段の定めをしておけばいいと思う。
法律上、棄権は許されないし、個人的な見解だが、賛成か反対かの意思表示もしていないなら、引き分けという意味の1票を認め、賛否票に平等に振り分ければいいと思う。
この別段の規約を定めることで、提出しない方も減少していくと思う。
12: 匿名さん 
[2022-08-01 05:18:29]
棄権や無提出の人も賛成票に割り振るなんて、いかにも管理会社が喜びそうですね。
これですんなり総会成立できるし、契約更新をはじめ管理会社の利益になる議案は確実に可決できますもんね。
13: スレ主 
[2022-08-01 05:36:48]
>12 匿名さん
良い質問ですね。
>棄権や無提出の人も賛成票に割り振る
反対票にも割り振りますからね。
>管理会社が喜びそうですね。
この指摘は管理会社が議決権行使書改竄行為をしていることが前提だと思います。
改竄行為に対しては、【絶対に改竄行為ができない集開票システム】を採用することが前提ですから、指摘は外れています。
むしろ、これまで改竄行為によって歪められてきた組合員の総意が正しく反映されることで、管理組合の利益の向上につながります。
>契約更新をはじめ管理会社の利益になる議案は確実に可決できますもんね。
改竄行為で潤ってきた管理会社ははじき出され、管理組合からの撤退を余儀なくされるでしょう。
指摘とは真逆の現象が起き、悪徳管理会社の居場所がなくなります。
14: スレ主 
[2022-08-01 05:48:21]
管理業協会も、悪徳管理会社の存在を許さない立場なら、【絶対に議決権行使書改竄行為ができない集開票方法】に賛同し、その普及活動及び啓蒙活動を協会を挙げて促進すべきです。
それをやらないなら、悪徳管理会社の存在を暗に認めていることになります。
15: 匿名さん 
[2022-08-01 15:07:03]
全国のマンションで議決権行使書の改竄が行われている
ところは稀有だよ。まずない。
全国でたった1件そういうことがあっただけでそんなに大げさに
することない。
16: 匿名さん 
[2022-08-01 15:43:17]
改竄を日常的に行っている悪徳管理会社にすれば、改竄できないとなると死活問題だからな。
必死になって抵抗してくるのは目に見えている。
>15もその内の一人だろう。
必死さばかりが目に付く。
17: 匿名さん 
[2022-08-01 17:27:56]
>>16 匿名さん
思考停止のあんたも変わらないよ。
改竄がどれだけあるか客観的な数値を示せばいいだけだよ。
18: スレ主 
[2022-08-01 19:44:36]
>>17 匿名さん
組合員の最高意思決定機関でもある総会での議決権行使書改竄行為は1回でもあってはならない。
1回でもあるという事は、改竄行為が可能であり、悪徳管理会社が利益誘導のために悪用するからです。
大手の管理会社でもあるあなぶきハウジングがいいお手本です。
会社ぐるみで悪用しているのは目に見えています。
それを防ぐには、【絶対に議決権行使書改竄行為ができない方法】で1回すらも許さない制度が必要です。
19: 匿名さん 
[2022-08-01 20:24:04]
何枚の議決権行使書がどのように改竄されたのですか?
20: スレ主 
[2022-08-02 07:18:22]
>>19 匿名さん
良い質問ですね。
当事者でなければ思いつかない質問です。
君も常習犯みたいですね。
あなぶきハウジングの改竄行為を暴露している投稿です。
1枚は間違いなく改竄されています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/res/2826/

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