工事費内訳明細書
1:
通りがかりさん
[2022-06-17 12:29:56]
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2:
匿名さん
[2022-06-18 12:31:02]
ありがとうございます。
その明細書が、1式、予算取り、セット等の記載の場合、さらに細分化した詳細や、個別の見積書(例えばメーカー等が発行する見積書)を請求することはできるのでしょうか。 |
3:
名無しさん
[2022-06-18 13:30:03]
通りがかりさんがおっしゃっているこの法律には罰則がないので、トラブルが絶えないのではと思います。
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建設業法 第20条
1.建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2.建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。