ローン金消契約前の段階で、工務店にフラット35Sの該当状況を聞き「省エネルギー性金利B(当初5年間金利引下げ)が該当します」といわれ、金利Bで金消契約、5月に引き渡し・返済が始まりました。
昨日、書類などを整理していると、新築住宅の物件検査結果(引き渡し時に貰ったもの)があり確認すると、
「省エネルギー性金利A(当初10年間金利引下げ)」にチェックがついていました。
5年間分の金利額は馬鹿にできませんが、これってどうにもならないのでしょうか?
また、外構関連の追加施工が遅れており、7月に支払予定がありますが、これの減額相殺みたいな交渉をするのはおかしなことでしょうか?
泣き寝入りは納得できないけど、これも自己責任の範疇でしょうか?
(私の書き込み・印鑑がいらない書類は業者間でやり取りをしており、この書類は引き渡し時に渡されたファイルの中にあったものです。また、金利B該当云々のやり取りはメールに記録が残っています。)
詳しい方教えて下さい。
[スレ作成日時]2022-06-07 10:58:57
フラット35S 金利Bと言われていたが・・・
1:
匿名さん
[2022-06-18 19:33:24]
|
この適合証明書は実行日までには確実に必要となる書類で、原則金銭消費貸借契約書作成時には金融機関が内容を把握していなければいけない書類です。
なので適合証明書にも「金利A」となっている上で、金銭消費貸借契約書が「金利B」と記載されているのであればそれは明らかなミスで、また金融機関が「金利がAである事を把握していなかった」という事は考えにくいかと思います。
適合証明書を確認された上で、金融機関へ掛け合って見るといいかと思われます。
金融機関がどう言った対応をされるかは分かりませんが、外構工事代金との相殺は難しいかと思われます…。
文章を読む限り、この外構工事費用はもともと借入希望額の中には入っていないかと思われますので。
投稿されてから日が経っているので既に解決済みかもしれませんが、気になりましたのでレスさせていただきました。