猿江恩賜公園レジデンスの契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。
検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670272/
公式URL:https://www.mecsumai.com/sarue-onshi218/
地名地番 東京都江東区大島二丁目116-5外
構造規模 鉄筋コンクリート造14階建
敷地面積 4,964.76 ㎡
建築面積 1,986.71 ㎡
延床面積 16,912.38 ㎡
建築主 三菱地所レジデンス株式会社/野村不動産株式会社/大林新星和株式会社
設計者 株式会社長谷工コーポレーション
施工者 株式会社長谷工コーポレーション
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[スレ作成日時]2022-02-22 11:16:44
【契約者専用】猿江恩賜公園レジデンス
179:
契約者さん8
[2022-08-24 09:18:10]
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180:
契約者さん1
[2022-08-24 09:28:44]
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181:
契約者さん5
[2022-08-24 10:37:21]
>>180 契約者さん1さん
それはご指摘の通りですね。 とにかく、距離測定の基準改定が決まった2月にすぐ再測定せず、(もしくは再測定結果を隠し)、徒歩10分物件として顧客に販売したのが問題の本質かなと |
182:
住民でない人さん
[2022-08-24 13:06:15]
>>179 契約者さん8さん
私も過去この物件を検討していたので契約者の皆さんの心中お察しします... ただ、URLのリンク先の説明を額面通り受け取るならば、2月ー8月の期間は「事業者または広告会社への周知期間」なので一般消費者への周知期間では無いため、デベロッパーが周知する義務は無いです。 「周知期間中は現行の規約を使用します。」とある通り、8月31日までは徒歩10分の説明でもルール違反ではないですし、将来に渡って不変であることを約束しているわけではありません(眺望と一緒です)。 自分が買う立場なら誰だって「誠意のない隠し方をされた」と受け取るとは思います。しかし、売る側も法令に反しない限りは自分から不利になる情報を提供する義務は無いのです(営業を経験されている方なら誰だってわかると思いますが)。 マンションも情報の非対称性が強い商品なので自ら情報を仕入れて自衛するしかないのですが、このルールの改正自体は2月に公表されており、一般消費者も知り得る情報で有る以上は、公正な競争ではないとは言えないでしょう。 |
183:
契約者さん5
[2022-08-24 13:22:23]
>>182 住民でない人さん
ルール違反ではないことは皆さん理解されていると思いますよ。その上でそれでも大手デベがやることじゃないよね、信義則上の義務ではない?、というような点が腑に落ちないんだと思います。179さんは営業から積極的にその点をアピールされたようですので、納得いかないのはわかる気がします。あと、一般消費者と不動産会社では情報量に差があるのは明確なので、一般消費者が指摘できないのは仕方がない部分かと思います。 |
184:
住民でない人さん
[2022-08-24 14:03:40]
>>183 契約者さん5さん
182です、どうもコメントありがとうございます。そうですね、大手デベなのに度量が狭いというか、おっしゃる通り売主は信頼を損なっていますね。 JVなので対応が後手に回った...等理由(言い訳)があるにせよ、販売している期の途中で説明がなぁなぁになってしまっている点はリスク管理が甘いですし、こちらは一生に一番の大きな買い物なので納得できない点はやはり理解できます。 ただ23区内同一価格帯の中ではマンション自体はとても良いですし、都心までの実質距離を考えると東京駅から5km圏内というのは魅力的です。購入された方は駅距離以上のメリットを享受できると思います。 |
185:
契約者さん5
[2022-08-27 19:11:36]
>>177 マンション検討中さん
何かしら回答ありましたでしょうか? |
186:
内覧前さん
[2022-08-28 11:44:53]
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187:
契約者さん8
[2022-08-28 12:14:40]
>>185 契約者さん5さん
電話で連絡きましたが、売主側としては何も対応する気はないとのことでした。 また、8月中に距離の再測定や公表見直しを行うことも当初のスケジュール通りであり、最初から2月~8月の顧客には距離や時間を改定前の基準で(本部は)コミュニケーションするつもりであったとの回答ももらいました。信義則上の問題があることは認めて謝るがそれに対して何も補償するつもりはないとのことです。 以上から個人での交渉は無意味と判断しました。 集団訴訟やマスコミからの追及でもない限り上記スタンスは変わらないと思います。 逆に何か少しでも良い回答を得られた方がいらっしゃれば情報をいただきたいです。 |
188:
契約者さん7
[2022-08-28 12:14:49]
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189:
契約者さん4
[2022-08-28 12:34:42]
>>187 契約者さん8さん
https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2020_06.html 信義則上の義務があったことは認めてるんですか。実際判例がでているのに、そういう対応なのは裁判までする人はいないと踏んでいるんでしょう。 以下引用です。 不動産売買における売主は、その売買の当時、「購入希望者に重大な不利益を及ぼすおそれがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される事項」を「認識していた場合」には、売主は、「売買契約に付随する信義則上の義務」として、購入希望者に対して当該事項について説明すべき義務がある。 |
190:
契約者さん8
[2022-08-28 14:02:36]
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191:
契約者さん7
[2022-08-28 14:08:42]
>>189 契約者さん4さん
とても良い情報をいただきありがとうございます。 確かに、距離測定のルールが9月で変わることは消費者に対して開示すべき情報ですね。 契約書類に記載がないかについても、再度目を通して確認してみます |
192:
契約者さん7
[2022-08-28 14:52:17]
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193:
契約者さん1
[2022-08-28 20:43:19]
他の方もおっしゃっていますが、物件を検索したときに徒歩10分のフィルターで出てこなくてなってくるのは痛いですね。
まあ今さらどうにもできないので飲み込むしかないのですが。 |
194:
契約者さん8
[2022-08-28 21:01:41]
だな、日本全国そうなるからな。
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195:
契約者さん8
[2022-08-28 21:04:03]
しかも、適法を監督官庁とかマスコミだの裁判だのとは何なんだろ。
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196:
契約者さん4
[2022-08-28 21:06:13]
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197:
契約者さん3
[2022-08-28 21:21:17]
>>196 契約者さん4さん
んー 歩く距離が延びるわけではないから左右しませんがね。 世の中には、建物竣工後に条例が改正されて同等の建物が建てられなくなり既存不適格物件となりました。 こんなのは山ほどあるが、それに比べたら何てこと無いです。 |
198:
契約者さん2
[2022-08-28 21:34:09]
今日晴海にある某中古マンションを見に行きましたが、敷地からエントランスまでめちゃくちゃ距離ありました。本当に9月以降で駅までの徒歩表記変わるのか疑問です。誰も再現性とる人はいないだろうけど、遵守されるのか疑問ですね。
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199:
契約者さん8
[2022-08-28 22:00:29]
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200:
契約者さん5
[2022-08-28 22:15:54]
>>199 契約者さん8さん
もちろんこれがそのまま当てはまるとは思ってないです。モデルルームに購入者のアンケート結果があったと思いますが、確か決め手になった要因の一位が住吉駅徒歩10分だったと思います。これは購入者自身の歩く時の負担感と資産価値の両方の意味を包含していると推察されます。売主も冊子にしてるくらいなので、当然購入時の判断に影響があることは認識していると考えられます。重大な不利益かどうかは購入者によると思います。 |
201:
契約者さん5
[2022-08-28 22:31:02]
自分を納得させたいのか知らないけど、日本全国そうなるとか歩く距離は変わらないとか、論点ズレてるんだよね。
徒歩分数が変わって一部検索条件で引っかかってこなくなるのは事実で、それを憂う人がいるのも当たり前のこと。 |
202:
マンション比較中さん
[2022-08-29 00:04:45]
表記なら
9分→10分 大差なし 10分→11分 大いに大差あり 11分→12分 大差なし |
203:
契約者さん4
[2022-08-29 05:29:53]
自分もそうですが、半蔵門線が使えるからそこに魅力を感じ、検討・購入した人は多いと思います。売主側はアンケート結果からも住吉駅徒歩10分が買主にとってどのくらい重要か分かってたはずです。
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204:
契約者さん4
[2022-08-29 07:17:35]
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205:
契約者さん4
[2022-08-29 07:22:43]
>>203 契約者さん4さん
ご指摘の通りですよね。しかも駅から10分以内を物件の売りにしていたのだから、買った後に「ルール変更は知ってたけど期限まで再測定しません、顧客に伝えません」というのは通らないですよね |
206:
契約者さん4
[2022-08-29 07:29:45]
重要事項説明書にはそもそも駅からの徒歩について触れられておらず、距離や時間が変更になる旨も記載ありませんでした。
やはり納得がいかないので、もう一度話をしてみようと思います。(可能であるならば販売所でなくもう少し話を通せる先を見つけたいですが) ちなみに、納得のいっていない方は販売所への問い合わせはされていますでしょうか? 声の大きさも重要だと思うので、もしまだされていなければ問い合わせしてもらえるとありがたいです。 |
207:
猿江好き
[2022-08-29 08:27:57]
距離表記の変更について説明不足の抗議をされているかたは最終的に何を譲歩してもらおうとしているのですか?値引きですか?手付金返却の上での契約無効化ですか?
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208:
契約者さん7
[2022-08-29 08:50:08]
>>206 契約者さん4さん
販売員に言ったところで無駄だと思います。会社の方針だと思うので。 こちらへ https://www1.mlit.go.jp:8088/hotline/cgi-bin/u_hotline03051.cgi |
209:
契約者さん1
[2022-08-29 10:02:26]
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210:
契約者さん5
[2022-08-29 10:14:46]
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211:
契約者さん4
[2022-08-30 19:51:57]
|
212:
契約者さん6
[2022-08-30 19:59:29]
|
213:
契約者さん4
[2022-08-30 21:00:40]
|
214:
契約者さん6
[2022-08-30 21:03:59]
こういうのって仮に念書書けって言われた場合、応じる義務ってあるんでしょうか?
|
215:
契約者さん8
[2022-08-30 21:24:04]
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216:
マンコミュファンさん
[2022-08-31 11:25:11]
なんで念書なんか出すかね。
出す意味がない、何もしないんだから。 |
217:
契約者さんa
[2022-08-31 15:18:29]
先日のオプション会に参加したのですが、なかなかいいお値段で迷っています。皆様はなにか契約しましたでしょうか。そもそも私の見積りはまだ届いてないですが、参考にさせてください。
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218:
住民でない人さん
[2022-08-31 16:16:48]
>>217 契約者さんaさん
私も先日のオプション会に参加いたしました。 エコカラット、アクセントクロス、ミラー、ピクチャーレール、照明器具、カーテンについては、当日、見積りをもらいましたが、同様にそれなりのお値段だったので、一部の照明器具(シャンデリアだけは天井の引掛シーリングでは取り付けできないのでオプションで依頼)を除いて見送ろうと思ってます。 見送ったものは他に外注しようと考えておりますが、良い外注先を見つけるのに難儀しているところです。 新しいマンションでお互い、より良い生活になればいいですね。 |
219:
契約者さん6
[2022-08-31 16:25:57]
>>217 契約者さんaさん
LINEのオープンチャットもご活用ください! |
220:
契約者さん4
[2022-09-01 08:33:21]
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221:
契約者さん1
[2022-09-01 08:47:18]
買ったの失敗だったかな、、
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222:
契約者さん8
[2022-09-01 09:24:57]
>>220 契約者さん4さん
今のところオプション会の話くらいですが、これから内覧会もあるので参考にはなるのではないでしょうか。 |
223:
契約者さん4
[2022-09-01 09:28:56]
>>221 契約者さん1さん
分数の件ですか? |
224:
契約者さん1
[2022-09-01 10:46:00]
|
225:
契約者さん1
[2022-09-01 10:58:26]
|
226:
契約者さん6
[2022-09-01 11:31:55]
https://iekon.jp/akushitsu-kyogisetsumei-toushi-mansion/
消費者契約法第4条2項を見る限り、この「都合の悪い点を事業者が把握」という部分が、半年間かけて測定中だったので、把握はしていなかったという説明なんでしょうか。 以下,引用です。 第4条2項のポイントは、消費者にとっての利点は説明されているが、消費者にとって都合の悪い点を事業者が把握していたにもかかわらず故意に説明しなかったということです。 |
227:
契約者さん6
[2022-09-01 11:31:56]
https://iekon.jp/akushitsu-kyogisetsumei-toushi-mansion/
消費者契約法第4条2項を見る限り、この「都合の悪い点を事業者が把握」という部分が、半年間かけて測定中だったので、把握はしていなかったという説明なんでしょうか。 以下,引用です。 第4条2項のポイントは、消費者にとっての利点は説明されているが、消費者にとって都合の悪い点を事業者が把握していたにもかかわらず故意に説明しなかったということです。 |
228:
契約者さん6
[2022-09-01 12:43:25]
>>226 契約者さん6さん
半年かけ測定というのは信じがたい。旧基準で測定したときに敷地までの距離は計測しており、そこにエントランスまでの距離を足すだけだから簡単な計算。 よって、11分になることは容易に推測できた。 また、調査自体も契約者への悪影響が容易に想定できるわけだから早急に行うべきだった。 さらに調査自体も1週間程度もあれば完了できるものと推測される。 よって、意志決定にかかる重大事実をあえて公表せずに勧誘行為を行ったことなる。 |
229:
契約者さん4
[2022-09-01 12:45:35]
|
230:
契約者さん7
[2022-09-01 12:47:39]
>>228 契約者さん6さん
このままだとこれで一切の販売側の譲歩もなく、終わりそうだね。 下記に何人苦情を入れるかで決まるよ。 https://www1.mlit.go.jp:8088/hotline/cgi-bin/u_hotline03051.cgi |
231:
契約者さん4
[2022-09-01 13:03:21]
>>229 契約者さん4さん
そうなんですね。投資用マンションに関連する記事だったのですが、違うのでしょうか? |
232:
契約者さん1
[2022-09-01 13:05:48]
販売側には、説明しなかったのは不親切だった、程度の落ち度しかないと思いますけどね
8月まではあくまで業者への周知期間、変更対応は9月からであること 距離変更は制度によるものであって販売側に落ち度はないこと リセール価値に販売側の責任は及ばないこと いくら声大きくしても無理筋じゃないですか |
233:
契約者さん4
[2022-09-01 13:12:57]
>>231 契約者さん4さん
失礼しました、私の勘違いだったようです。 消費者契約法第4条は事業者との全ての契約に適用されるのですね、勉強になりました。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contrac... |
234:
契約者さん6
[2022-09-01 13:15:38]
>>232 契約者さん1さん
徒歩10分という言葉で売っていたにも関わらず、近々分数表示のルール変更があることを告げなかったのは消費者契約法に該当する可能性はあるとは思います。 また、法的に問題がもし無かったとしても信義則上の問題はありますので、ブランド毀損の恐れがあると販売会社が判断すれば対応は行われるでしょう。 |
235:
マンコミュファンさん
[2022-09-01 13:27:12]
適法なら問題なしですね。
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236:
契約者さん1
[2022-09-01 13:27:18]
まぁ、ここを買ってしまったことが運の尽きということですかね。
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237:
匿名さん
[2022-09-01 13:28:45]
エントランスの位置動かしてるわけでもないし、歩く距離が変わるわけでもないんだからあんまり事を大きくしないで欲しいなというのが正直なところ。ここに住みたいと思っている1人なので、、
|
238:
契約者さん8
[2022-09-01 13:31:24]
|
239:
契約者さん6
[2022-09-01 13:38:19]
住みたい方に対する悪影響も考慮して、三菱地所レジデンスには早急に対応取って欲しいですね。
住みたくない人の契約を解除すれば、これ以上スレも荒れないので |
240:
eマンションさん
[2022-09-01 14:01:07]
スレを荒らさないために何かするとでも?
|
241:
匿名さん
[2022-09-01 14:47:04]
こんなスレなんてなんの影響もないでしょうね
|
242:
契約者さん3
[2022-09-01 14:50:58]
|
243:
匿名さん
[2022-09-01 15:22:23]
>>242 契約者さん3さん
荒らさないで欲しいと思ってる契約者です |
244:
マンション検討中さん
[2022-09-01 22:06:24]
あー入居が楽しみで仕方ないです!!
|
245:
マンション検討中さん
[2022-09-04 20:14:29]
|
246:
契約者さん2
[2022-09-05 11:36:57]
本日、国土交通省から電話があり、今回の事案については以下の電話番号に連絡して欲しいとのことでした。
以前ホットラインのフォームに投稿してくださった皆様、お手数ですが電話にご協力いただければ幸いです。 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 048-601-3151 |
247:
マンコミュファンさん
[2022-09-05 20:20:00]
電話するとどうなるのですか?
|
248:
契約者さん7
[2022-09-05 20:24:44]
|
249:
契約者さん8
[2022-09-05 20:29:10]
|
250:
契約者さん4
[2022-09-06 08:50:19]
|
251:
契約者さん4
[2022-09-06 11:46:28]
|
252:
契約者さん8
[2022-09-06 11:55:56]
>>251 契約者さん4さん
まあ、可能性なので、、、 |
253:
契約者さん1
[2022-09-06 13:47:05]
|
254:
契約者さん8
[2022-09-06 15:46:48]
>>253 契約者さん1さん
すみません、契約者さん4に聞いてください |
255:
契約者さん1
[2022-09-06 16:20:32]
|
256:
契約者さん1
[2022-09-06 18:20:35]
|
257:
契約者さん3
[2022-09-06 19:22:35]
|
258:
契約者さん6
[2022-09-06 19:44:28]
|
259:
契約者さん9
[2022-09-06 19:49:45]
|
260:
契約者さん6
[2022-09-07 09:40:47]
|
261:
契約者さん10
[2022-09-07 09:56:14]
可能性もなにも入居を楽しみにしてる側からしたら他所でやってほしいわ。
|
262:
契約者さん1
[2022-09-07 18:57:20]
|
263:
マンコミュファンさん
[2022-09-07 20:20:37]
なら徒歩分数も見なければいいよ。
|
264:
契約者さん7
[2022-09-07 22:50:11]
>>263 マンコミュファンさん
なら手付も放棄すればいいよ。 |
265:
契約者さん2
[2022-09-08 07:56:16]
建設的な意見交換したい方はLINEのオープンチャットへどうぞ
|
266:
契約者さん4
[2022-09-08 09:20:26]
|
267:
契約者さん7
[2022-09-08 09:37:10]
自己満足な人が多いですね
|
268:
契約者さん10
[2022-09-08 12:00:25]
|
269:
契約者さん5
[2022-09-08 13:19:20]
|
270:
契約者さん3
[2022-09-08 14:42:08]
|
271:
契約者さん3
[2022-09-08 15:38:54]
>>270 契約者さん3さん
検討板でも馬鹿馬鹿言っているのは貴方ですか?人としてどうかと思いますよ。 |
272:
契約者さん3
[2022-09-08 15:42:02]
|
273:
eマンションさん
[2022-09-08 16:14:56]
確認もせずに人として云々言うのはよくないですね。
|
274:
マンコミュファンさん
[2022-09-12 05:39:54]
3LDK、ほぼ完売です。
|
275:
匿名さん
[2022-09-12 18:46:23]
問い合わせしたら3LDKはあと3戸と言われました。次の三連休で終わりますね。
|
276:
匿名さん
[2022-09-12 21:46:49]
そして1件も解約になっていませんとのこと。
1件もです。 |
277:
契約者さん10
[2022-09-13 14:10:05]
つまり徒歩10分表記だろうが11分表記だろうが売れ行きは変わらなかったゆうことやね。
|
278:
名無しさん
[2022-09-13 20:40:01]
この状況ではリセールの影響も関係ないと思います。そして、リセールの検索における不利を証明するのもまた難しいですね。
|
別に信じていただく必要はないのですが、参考に今回の改正に関する流れを貼っておきます。こちらの資料から分かる通り、2月の周知期間開始の時点で、最低でも大手ディベロッパーは本改正に関する情報を得ています。(2021年10月の改正時点でわかっていたとは思いますが)
本来ならば2月のタイミングで距離測定を行い、顧客コミュニケーションのあり方について社内で討議すべき問題です。(少なくとも夏休み前に急にバタバタする話ではないです)
一方、今回私は購入時、営業の方からSUUMOに徒歩10分以内と載せられる物件は資産価値が保たれやすいという言葉で営業を受けました。
私はこの行為を「誠意のない隠し方をされた」と受け取っています。
※参考情報
その後2022年2月14日に公正取引委員会及び消費者庁に対して改正案の認定申請と、施行規則の変更承認申請を行い、同年9月1日の施行と決定しました。
2022年2月~8月の半年間、事業者または広告会社への周知期間として設けられ、2022年9月1日より新ルール施行となるのです。
https://ad-comi.co.jp/blog/rulesupdate2022/