三菱地所レジデンス株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者専用】猿江恩賜公園レジデンス」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2024-09-29 16:34:09
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猿江恩賜公園レジデンスの契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。

検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670272/

公式URL:https://www.mecsumai.com/sarue-onshi218/

地名地番 東京都江東区大島二丁目116-5外
構造規模 鉄筋コンクリート造14階建
敷地面積 4,964.76 ㎡
建築面積 1,986.71 ㎡
延床面積 16,912.38 ㎡
建築主 三菱地所レジデンス株式会社/野村不動産株式会社/大林新星和株式会社
設計者 株式会社長谷工コーポレーション
施工者 株式会社長谷工コーポレーション

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[スレ作成日時]2022-02-22 11:16:44

現在の物件
猿江恩賜公園レジデンス
猿江恩賜公園レジデンス
 
所在地:東京都江東区大島2丁目116-3、116-5(地番)
交通:東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩11分 (A3出口)
総戸数: 218戸

【契約者専用】猿江恩賜公園レジデンス

179: 契約者さん8 
[2022-08-24 09:18:10]
>>178 匿名さん

別に信じていただく必要はないのですが、参考に今回の改正に関する流れを貼っておきます。こちらの資料から分かる通り、2月の周知期間開始の時点で、最低でも大手ディベロッパーは本改正に関する情報を得ています。(2021年10月の改正時点でわかっていたとは思いますが)
本来ならば2月のタイミングで距離測定を行い、顧客コミュニケーションのあり方について社内で討議すべき問題です。(少なくとも夏休み前に急にバタバタする話ではないです)

一方、今回私は購入時、営業の方からSUUMOに徒歩10分以内と載せられる物件は資産価値が保たれやすいという言葉で営業を受けました。
私はこの行為を「誠意のない隠し方をされた」と受け取っています。


※参考情報
その後2022年2月14日に公正取引委員会及び消費者庁に対して改正案の認定申請と、施行規則の変更承認申請を行い、同年9月1日の施行と決定しました。
2022年2月~8月の半年間、事業者または広告会社への周知期間として設けられ、2022年9月1日より新ルール施行となるのです。

https://ad-comi.co.jp/blog/rulesupdate2022/

180: 契約者さん1 
[2022-08-24 09:28:44]
>>179 契約者さん8さん
そもそも調査結果が出てなかろうが再測定しているならその事実は検討者に伝えるべきだと思いますよ。
181: 契約者さん5 
[2022-08-24 10:37:21]
>>180 契約者さん1さん

それはご指摘の通りですね。
とにかく、距離測定の基準改定が決まった2月にすぐ再測定せず、(もしくは再測定結果を隠し)、徒歩10分物件として顧客に販売したのが問題の本質かなと

182: 住民でない人さん 
[2022-08-24 13:06:15]
>>179 契約者さん8さん
私も過去この物件を検討していたので契約者の皆さんの心中お察しします...

ただ、URLのリンク先の説明を額面通り受け取るならば、2月ー8月の期間は「事業者または広告会社への周知期間」なので一般消費者への周知期間では無いため、デベロッパーが周知する義務は無いです。
「周知期間中は現行の規約を使用します。」とある通り、8月31日までは徒歩10分の説明でもルール違反ではないですし、将来に渡って不変であることを約束しているわけではありません(眺望と一緒です)。
自分が買う立場なら誰だって「誠意のない隠し方をされた」と受け取るとは思います。しかし、売る側も法令に反しない限りは自分から不利になる情報を提供する義務は無いのです(営業を経験されている方なら誰だってわかると思いますが)。
マンションも情報の非対称性が強い商品なので自ら情報を仕入れて自衛するしかないのですが、このルールの改正自体は2月に公表されており、一般消費者も知り得る情報で有る以上は、公正な競争ではないとは言えないでしょう。
183: 契約者さん5 
[2022-08-24 13:22:23]
>>182 住民でない人さん
ルール違反ではないことは皆さん理解されていると思いますよ。その上でそれでも大手デベがやることじゃないよね、信義則上の義務ではない?、というような点が腑に落ちないんだと思います。179さんは営業から積極的にその点をアピールされたようですので、納得いかないのはわかる気がします。あと、一般消費者と不動産会社では情報量に差があるのは明確なので、一般消費者が指摘できないのは仕方がない部分かと思います。

184: 住民でない人さん 
[2022-08-24 14:03:40]
>>183 契約者さん5さん
182です、どうもコメントありがとうございます。そうですね、大手デベなのに度量が狭いというか、おっしゃる通り売主は信頼を損なっていますね。
JVなので対応が後手に回った...等理由(言い訳)があるにせよ、販売している期の途中で説明がなぁなぁになってしまっている点はリスク管理が甘いですし、こちらは一生に一番の大きな買い物なので納得できない点はやはり理解できます。

ただ23区内同一価格帯の中ではマンション自体はとても良いですし、都心までの実質距離を考えると東京駅から5km圏内というのは魅力的です。購入された方は駅距離以上のメリットを享受できると思います。
185: 契約者さん5 
[2022-08-27 19:11:36]
>>177 マンション検討中さん
何かしら回答ありましたでしょうか?
186: 内覧前さん 
[2022-08-28 11:44:53]
>>181 契約者さん5さん

ある意味計画的ですよね。
まさに、その点が問われているのだと思いますが、書面回答のみでクローズとのこと。
187: 契約者さん8 
[2022-08-28 12:14:40]
>>185 契約者さん5さん

電話で連絡きましたが、売主側としては何も対応する気はないとのことでした。

また、8月中に距離の再測定や公表見直しを行うことも当初のスケジュール通りであり、最初から2月~8月の顧客には距離や時間を改定前の基準で(本部は)コミュニケーションするつもりであったとの回答ももらいました。信義則上の問題があることは認めて謝るがそれに対して何も補償するつもりはないとのことです。

以上から個人での交渉は無意味と判断しました。
集団訴訟やマスコミからの追及でもない限り上記スタンスは変わらないと思います。
逆に何か少しでも良い回答を得られた方がいらっしゃれば情報をいただきたいです。
188: 契約者さん7 
[2022-08-28 12:14:49]
>>186 内覧前さん
すぐに再測定していないことについては回答が得られてるのでしょうか?
189: 契約者さん4 
[2022-08-28 12:34:42]
>>187 契約者さん8さん 
https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2020_06.html
信義則上の義務があったことは認めてるんですか。実際判例がでているのに、そういう対応なのは裁判までする人はいないと踏んでいるんでしょう。
以下引用です。
不動産売買における売主は、その売買の当時、「購入希望者に重大な不利益を及ぼすおそれがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される事項」を「認識していた場合」には、売主は、「売買契約に付随する信義則上の義務」として、購入希望者に対して当該事項について説明すべき義務がある。
190: 契約者さん8 
[2022-08-28 14:02:36]
>>188 契約者さん7さん

すぐに再測定しなかったのは当初のスケジュール通りであるとのことでした。法律上、9月までに対応すればいいので問題ないという認識ではないでしょうか?
191: 契約者さん7 
[2022-08-28 14:08:42]
>>189 契約者さん4さん

とても良い情報をいただきありがとうございます。
確かに、距離測定のルールが9月で変わることは消費者に対して開示すべき情報ですね。
契約書類に記載がないかについても、再度目を通して確認してみます
192: 契約者さん7 
[2022-08-28 14:52:17]
>>191 契約者さん7

監督官庁に苦情を入れるしかないと思うよ。

193: 契約者さん1 
[2022-08-28 20:43:19]
他の方もおっしゃっていますが、物件を検索したときに徒歩10分のフィルターで出てこなくてなってくるのは痛いですね。
まあ今さらどうにもできないので飲み込むしかないのですが。
194: 契約者さん8 
[2022-08-28 21:01:41]
だな、日本全国そうなるからな。
195: 契約者さん8 
[2022-08-28 21:04:03]
しかも、適法を監督官庁とかマスコミだの裁判だのとは何なんだろ。
196: 契約者さん4 
[2022-08-28 21:06:13]
>>194 契約者さん8さん
日本全国+1分でわけではないです。
エントランスまでの+1分が徒歩10分のバーを左右するケースもそう無いと思います。
197: 契約者さん3 
[2022-08-28 21:21:17]
>>196 契約者さん4さん
んー
歩く距離が延びるわけではないから左右しませんがね。

世の中には、建物竣工後に条例が改正されて同等の建物が建てられなくなり既存不適格物件となりました。

こんなのは山ほどあるが、それに比べたら何てこと無いです。
198: 契約者さん2 
[2022-08-28 21:34:09]
今日晴海にある某中古マンションを見に行きましたが、敷地からエントランスまでめちゃくちゃ距離ありました。本当に9月以降で駅までの徒歩表記変わるのか疑問です。誰も再現性とる人はいないだろうけど、遵守されるのか疑問ですね。
199: 契約者さん8 
[2022-08-28 22:00:29]
>>189 契約者さん4さん
この引用は過大解釈にも取れます。
果たして「不利益を及ぼすおそれ」をどのように立証するのか興味あります。

200: 契約者さん5 
[2022-08-28 22:15:54]
>>199 契約者さん8さん
もちろんこれがそのまま当てはまるとは思ってないです。モデルルームに購入者のアンケート結果があったと思いますが、確か決め手になった要因の一位が住吉駅徒歩10分だったと思います。これは購入者自身の歩く時の負担感と資産価値の両方の意味を包含していると推察されます。売主も冊子にしてるくらいなので、当然購入時の判断に影響があることは認識していると考えられます。重大な不利益かどうかは購入者によると思います。

201: 契約者さん5 
[2022-08-28 22:31:02]
自分を納得させたいのか知らないけど、日本全国そうなるとか歩く距離は変わらないとか、論点ズレてるんだよね。
徒歩分数が変わって一部検索条件で引っかかってこなくなるのは事実で、それを憂う人がいるのも当たり前のこと。
202: マンション比較中さん 
[2022-08-29 00:04:45]
表記なら
9分→10分 大差なし
10分→11分 大いに大差あり
11分→12分 大差なし
203: 契約者さん4 
[2022-08-29 05:29:53]
自分もそうですが、半蔵門線が使えるからそこに魅力を感じ、検討・購入した人は多いと思います。売主側はアンケート結果からも住吉駅徒歩10分が買主にとってどのくらい重要か分かってたはずです。
204: 契約者さん4 
[2022-08-29 07:17:35]
>>202 マンション比較中さん
これただの印象操作ですね。
205: 契約者さん4 
[2022-08-29 07:22:43]
>>203 契約者さん4さん

ご指摘の通りですよね。しかも駅から10分以内を物件の売りにしていたのだから、買った後に「ルール変更は知ってたけど期限まで再測定しません、顧客に伝えません」というのは通らないですよね
206: 契約者さん4 
[2022-08-29 07:29:45]
重要事項説明書にはそもそも駅からの徒歩について触れられておらず、距離や時間が変更になる旨も記載ありませんでした。
やはり納得がいかないので、もう一度話をしてみようと思います。(可能であるならば販売所でなくもう少し話を通せる先を見つけたいですが)

ちなみに、納得のいっていない方は販売所への問い合わせはされていますでしょうか?
声の大きさも重要だと思うので、もしまだされていなければ問い合わせしてもらえるとありがたいです。
207: 猿江好き 
[2022-08-29 08:27:57]
距離表記の変更について説明不足の抗議をされているかたは最終的に何を譲歩してもらおうとしているのですか?値引きですか?手付金返却の上での契約無効化ですか?
208: 契約者さん7 
[2022-08-29 08:50:08]
>>206 契約者さん4さん

販売員に言ったところで無駄だと思います。会社の方針だと思うので。

こちらへ
https://www1.mlit.go.jp:8088/hotline/cgi-bin/u_hotline03051.cgi


209: 契約者さん1 
[2022-08-29 10:02:26]
>>207 猿江好きさん

私は手付金返却のうえでの契約解除を希望しております。(販売所にも連絡済みです)
210: 契約者さん5 
[2022-08-29 10:14:46]
>>208 契約者さん7さん

ありがとうございます。とりあえず苦情を入れさせていただきました。
211: 契約者さん4 
[2022-08-30 19:51:57]
>>210 契約者さん5さん

私も先ほど苦情を入れました。もし、納得いかない方がいればなにもしないよりはいいと思います。

212: 契約者さん6 
[2022-08-30 19:59:29]
>>209 契約者さん1さん

それが一人でも認められたら、かなり解約意向でそうですね。ただ、認める前提として守秘義務になるはずなので、自分で動いた人しか救われないのでしょうね。

213: 契約者さん4 
[2022-08-30 21:00:40]
>>212 契約者さん6さん

どうでしょうか…
もし守秘義務を課されたらそれこそさらに炎上しそうなので、流石にそこまで悪質な販売会社ではないと信じたいですが

214: 契約者さん6 
[2022-08-30 21:03:59]
こういうのって仮に念書書けって言われた場合、応じる義務ってあるんでしょうか?
215: 契約者さん8 
[2022-08-30 21:24:04]
>>214 契約者さん6さん

売主側に責任があれば、無いでしょ。
販売時に特定の人のこっそり値引きするのとは話が違うのでね。


216: マンコミュファンさん 
[2022-08-31 11:25:11]
なんで念書なんか出すかね。
出す意味がない、何もしないんだから。
217: 契約者さんa 
[2022-08-31 15:18:29]
先日のオプション会に参加したのですが、なかなかいいお値段で迷っています。皆様はなにか契約しましたでしょうか。そもそも私の見積りはまだ届いてないですが、参考にさせてください。
218: 住民でない人さん 
[2022-08-31 16:16:48]
>>217 契約者さんaさん
私も先日のオプション会に参加いたしました。
エコカラット、アクセントクロス、ミラー、ピクチャーレール、照明器具、カーテンについては、当日、見積りをもらいましたが、同様にそれなりのお値段だったので、一部の照明器具(シャンデリアだけは天井の引掛シーリングでは取り付けできないのでオプションで依頼)を除いて見送ろうと思ってます。
見送ったものは他に外注しようと考えておりますが、良い外注先を見つけるのに難儀しているところです。
新しいマンションでお互い、より良い生活になればいいですね。
219: 契約者さん6 
[2022-08-31 16:25:57]
>>217 契約者さんaさん
LINEのオープンチャットもご活用ください!
220: 契約者さん4 
[2022-09-01 08:33:21]
>>219 契約者さん6さん

オープンチャット参加してなかったのですが、割と活用されてますか?
221: 契約者さん1 
[2022-09-01 08:47:18]
買ったの失敗だったかな、、
222: 契約者さん8 
[2022-09-01 09:24:57]
>>220 契約者さん4さん
今のところオプション会の話くらいですが、これから内覧会もあるので参考にはなるのではないでしょうか。
223: 契約者さん4 
[2022-09-01 09:28:56]
>>221 契約者さん1さん
分数の件ですか?
224: 契約者さん1 
[2022-09-01 10:46:00]
>>223 契約者さん4さん
はい、、リセールも気にはしていたので、、ブロガーたちもここであれば大はずれはないと言っていましたが、検索引っかからないなど実害として出てきそうなので、、
225: 契約者さん1 
[2022-09-01 10:58:26]
>>224 契約者さん1さん

私も同じことを考えており、手付金返却での解約を目指しています。
ダメ元ですが、>>208さんのリンクから監督省庁に苦情を出していただければ助かります。
226: 契約者さん6 
[2022-09-01 11:31:55]
https://iekon.jp/akushitsu-kyogisetsumei-toushi-mansion/
消費者契約法第4条2項を見る限り、この「都合の悪い点を事業者が把握」という部分が、半年間かけて測定中だったので、把握はしていなかったという説明なんでしょうか。

以下,引用です。
第4条2項のポイントは、消費者にとっての利点は説明されているが、消費者にとって都合の悪い点を事業者が把握していたにもかかわらず故意に説明しなかったということです。
227: 契約者さん6 
[2022-09-01 11:31:56]
https://iekon.jp/akushitsu-kyogisetsumei-toushi-mansion/
消費者契約法第4条2項を見る限り、この「都合の悪い点を事業者が把握」という部分が、半年間かけて測定中だったので、把握はしていなかったという説明なんでしょうか。

以下,引用です。
第4条2項のポイントは、消費者にとっての利点は説明されているが、消費者にとって都合の悪い点を事業者が把握していたにもかかわらず故意に説明しなかったということです。
228: 契約者さん6 
[2022-09-01 12:43:25]
>>226 契約者さん6さん

半年かけ測定というのは信じがたい。旧基準で測定したときに敷地までの距離は計測しており、そこにエントランスまでの距離を足すだけだから簡単な計算。
よって、11分になることは容易に推測できた。
また、調査自体も契約者への悪影響が容易に想定できるわけだから早急に行うべきだった。
さらに調査自体も1週間程度もあれば完了できるものと推測される。
よって、意志決定にかかる重大事実をあえて公表せずに勧誘行為を行ったことなる。

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