猿江恩賜公園レジデンスの契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。
検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670272/
公式URL:https://www.mecsumai.com/sarue-onshi218/
地名地番 東京都江東区大島二丁目116-5外
構造規模 鉄筋コンクリート造14階建
敷地面積 4,964.76 ㎡
建築面積 1,986.71 ㎡
延床面積 16,912.38 ㎡
建築主 三菱地所レジデンス株式会社/野村不動産株式会社/大林新星和株式会社
設計者 株式会社長谷工コーポレーション
施工者 株式会社長谷工コーポレーション
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[スレ作成日時]2022-02-22 11:16:44
【契約者専用】猿江恩賜公園レジデンス
No.151 |
by 契約者さん8 2022-08-02 20:05:07
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削除依頼
>>144 かぼちゃの馬車さん
10分も11分も変わらないもんね~ まぁ豊住線は全くかすらないから、これ以上近くに駅はできないだろうけど… 賢い人なら実質10分の当物件を15分以内の検索設定から探してくれるはず… |
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No.152 |
>>147 契約者さんaさん
1期1次でもダウンライトみたいな建築オプション出来るのは高層階の人だけでした。 タッチレス水栓はキッチンだけだったような記憶あるのですが、トイレも対象だったんですかね。 オプションもすごく豊富だったわけではないので、後は住んでからのアイデアとDIY次第かと! |
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No.153 |
話は変わりますが、自転車の駐輪料金について平地置きで月額400円×台数が掛かる事に少し高いと感じているのですが皆さんは妥当と感じますか?
現在自転車は使用していませんが、今後の事を考えて立体の上は安いが不便に感じるので下の場所を確保で契約するか迷っています。 今まで賃貸で無料だったので気になっています。 2ヶ所借りるとアマプラより高いですからね… |
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No.154 |
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No.155 |
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No.156 |
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No.157 |
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No.158 |
皆さま見解ありがとうございます。
他では当たり前で高いと感じてるのは私だけのようですね。 元の管理費が安いので、駐輪料金等を必要者だけ追加する方式と考えれば適正な気がしてきました。ありがとうございます。 |
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No.159 |
駅からの所要時間変更の案内文が届きましたね。ドレスアップオプション販売会予約確定通知もありました。
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No.160 |
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No.161 |
堅川河川敷公園てかなり使えます。アクティビティ多いし、亀クロまでほぼノンストップでいけますよ。
https://www.tatekawa-riverbed-park.jp/ |
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No.162 |
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No.163 |
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No.164 |
北側の異臭が相変わらず気になります。区にも相談しようかと思ってます。
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No.165 |
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No.166 |
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No.167 |
>>166
私も近隣からの引越し組です。敷地の周りを一周歩いた際に東側の小道~北側あたりで必ず匂いが変わると感じます。 貴方のように感じない方もいるとすると行政に相談しても無視されてしまうかな。 ちなみに以前、検討板にも同じような記載がありました。 |
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No.168 |
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No.169 |
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No.170 |
オープンチャット作りました!
情報交換しましょう♪ |
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No.171 |
オープンチャット作ってまでも情報交換する必要ってありますかね?この住人版で済ますのでも事足りるかと。
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No.172 |
>>170 オープンチャット作ったさん
人それぞれでいいと思います。こちらで相談しにくいこともあるのでは? |
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No.173 |
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No.174 |
転職に伴い世田谷区からの転居予定者です。江東区は待機児童問題が解消されたとの情報を耳にしましたので、入居と同時に保活に終止符が打たれることを密かに期待しております。
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No.175 |
分数の誤認表記による手付無償返還できた方いらっしゃいますか?
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No.176 |
あの、、「誤認表記」ではないですよ。
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No.177 |
誤認表記ではないですが、分数についてはかなり誠意のない隠し方をされましたよね。
私は8末までに正式に回答すると言われましたがまだ連絡きてないですね |
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No.178 |
>誠意のない隠し方
誠意のない隠し方をされた根拠を示してください。根拠の証明ができればアナタを信じます。 |
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No.179 |
>>178 匿名さん
別に信じていただく必要はないのですが、参考に今回の改正に関する流れを貼っておきます。こちらの資料から分かる通り、2月の周知期間開始の時点で、最低でも大手ディベロッパーは本改正に関する情報を得ています。(2021年10月の改正時点でわかっていたとは思いますが) 本来ならば2月のタイミングで距離測定を行い、顧客コミュニケーションのあり方について社内で討議すべき問題です。(少なくとも夏休み前に急にバタバタする話ではないです) 一方、今回私は購入時、営業の方からSUUMOに徒歩10分以内と載せられる物件は資産価値が保たれやすいという言葉で営業を受けました。 私はこの行為を「誠意のない隠し方をされた」と受け取っています。 ※参考情報 その後2022年2月14日に公正取引委員会及び消費者庁に対して改正案の認定申請と、施行規則の変更承認申請を行い、同年9月1日の施行と決定しました。 2022年2月~8月の半年間、事業者または広告会社への周知期間として設けられ、2022年9月1日より新ルール施行となるのです。 https://ad-comi.co.jp/blog/rulesupdate2022/ |
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No.180 |
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No.181 |
>>180 契約者さん1さん
それはご指摘の通りですね。 とにかく、距離測定の基準改定が決まった2月にすぐ再測定せず、(もしくは再測定結果を隠し)、徒歩10分物件として顧客に販売したのが問題の本質かなと |
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No.182 |
>>179 契約者さん8さん
私も過去この物件を検討していたので契約者の皆さんの心中お察しします... ただ、URLのリンク先の説明を額面通り受け取るならば、2月ー8月の期間は「事業者または広告会社への周知期間」なので一般消費者への周知期間では無いため、デベロッパーが周知する義務は無いです。 「周知期間中は現行の規約を使用します。」とある通り、8月31日までは徒歩10分の説明でもルール違反ではないですし、将来に渡って不変であることを約束しているわけではありません(眺望と一緒です)。 自分が買う立場なら誰だって「誠意のない隠し方をされた」と受け取るとは思います。しかし、売る側も法令に反しない限りは自分から不利になる情報を提供する義務は無いのです(営業を経験されている方なら誰だってわかると思いますが)。 マンションも情報の非対称性が強い商品なので自ら情報を仕入れて自衛するしかないのですが、このルールの改正自体は2月に公表されており、一般消費者も知り得る情報で有る以上は、公正な競争ではないとは言えないでしょう。 |
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No.183 |
>>182 住民でない人さん
ルール違反ではないことは皆さん理解されていると思いますよ。その上でそれでも大手デベがやることじゃないよね、信義則上の義務ではない?、というような点が腑に落ちないんだと思います。179さんは営業から積極的にその点をアピールされたようですので、納得いかないのはわかる気がします。あと、一般消費者と不動産会社では情報量に差があるのは明確なので、一般消費者が指摘できないのは仕方がない部分かと思います。 |
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No.184 |
>>183 契約者さん5さん
182です、どうもコメントありがとうございます。そうですね、大手デベなのに度量が狭いというか、おっしゃる通り売主は信頼を損なっていますね。 JVなので対応が後手に回った...等理由(言い訳)があるにせよ、販売している期の途中で説明がなぁなぁになってしまっている点はリスク管理が甘いですし、こちらは一生に一番の大きな買い物なので納得できない点はやはり理解できます。 ただ23区内同一価格帯の中ではマンション自体はとても良いですし、都心までの実質距離を考えると東京駅から5km圏内というのは魅力的です。購入された方は駅距離以上のメリットを享受できると思います。 |
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No.185 |
>>177 マンション検討中さん
何かしら回答ありましたでしょうか? |
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No.186 |
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No.187 |
>>185 契約者さん5さん
電話で連絡きましたが、売主側としては何も対応する気はないとのことでした。 また、8月中に距離の再測定や公表見直しを行うことも当初のスケジュール通りであり、最初から2月~8月の顧客には距離や時間を改定前の基準で(本部は)コミュニケーションするつもりであったとの回答ももらいました。信義則上の問題があることは認めて謝るがそれに対して何も補償するつもりはないとのことです。 以上から個人での交渉は無意味と判断しました。 集団訴訟やマスコミからの追及でもない限り上記スタンスは変わらないと思います。 逆に何か少しでも良い回答を得られた方がいらっしゃれば情報をいただきたいです。 |
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No.188 |
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No.189 |
>>187 契約者さん8さん
https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2020_06.html 信義則上の義務があったことは認めてるんですか。実際判例がでているのに、そういう対応なのは裁判までする人はいないと踏んでいるんでしょう。 以下引用です。 不動産売買における売主は、その売買の当時、「購入希望者に重大な不利益を及ぼすおそれがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される事項」を「認識していた場合」には、売主は、「売買契約に付随する信義則上の義務」として、購入希望者に対して当該事項について説明すべき義務がある。 |
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No.190 |
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No.191 |
>>189 契約者さん4さん
とても良い情報をいただきありがとうございます。 確かに、距離測定のルールが9月で変わることは消費者に対して開示すべき情報ですね。 契約書類に記載がないかについても、再度目を通して確認してみます |
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No.192 |
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No.193 |
他の方もおっしゃっていますが、物件を検索したときに徒歩10分のフィルターで出てこなくてなってくるのは痛いですね。
まあ今さらどうにもできないので飲み込むしかないのですが。 |
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No.194 |
だな、日本全国そうなるからな。
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No.195 |
しかも、適法を監督官庁とかマスコミだの裁判だのとは何なんだろ。
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No.196 |
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No.197 |
>>196 契約者さん4さん
んー 歩く距離が延びるわけではないから左右しませんがね。 世の中には、建物竣工後に条例が改正されて同等の建物が建てられなくなり既存不適格物件となりました。 こんなのは山ほどあるが、それに比べたら何てこと無いです。 |
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No.198 |
今日晴海にある某中古マンションを見に行きましたが、敷地からエントランスまでめちゃくちゃ距離ありました。本当に9月以降で駅までの徒歩表記変わるのか疑問です。誰も再現性とる人はいないだろうけど、遵守されるのか疑問ですね。
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No.199 |
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No.200 |
>>199 契約者さん8さん
もちろんこれがそのまま当てはまるとは思ってないです。モデルルームに購入者のアンケート結果があったと思いますが、確か決め手になった要因の一位が住吉駅徒歩10分だったと思います。これは購入者自身の歩く時の負担感と資産価値の両方の意味を包含していると推察されます。売主も冊子にしてるくらいなので、当然購入時の判断に影響があることは認識していると考えられます。重大な不利益かどうかは購入者によると思います。 |