猿江恩賜公園レジデンスの契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。
検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670272/
公式URL:https://www.mecsumai.com/sarue-onshi218/
地名地番 東京都江東区大島二丁目116-5外
構造規模 鉄筋コンクリート造14階建
敷地面積 4,964.76 ㎡
建築面積 1,986.71 ㎡
延床面積 16,912.38 ㎡
建築主 三菱地所レジデンス株式会社/野村不動産株式会社/大林新星和株式会社
設計者 株式会社長谷工コーポレーション
施工者 株式会社長谷工コーポレーション
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[スレ作成日時]2022-02-22 11:16:44
【契約者専用】猿江恩賜公園レジデンス
62:
契約者さん1
[2022-07-27 23:52:52]
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63:
通りがかりさん
[2022-07-28 10:54:32]
ダメもともなにも、表示基準が変わってしまったものはしょうがない。
条例が変わって建物自体が既存不適格になった訳でもあるまいし。 |
64:
契約済みさん
[2022-07-28 11:53:41]
法的には問題がなかったとしても、新たな基準が9月に適用されることを知りながら、購入者に適切に伝えなかったというのは、大手ブランドに対する購入者の信頼を裏切るような売り方だと思います。
声を上げることで、このようなことを広められたくないデベロッパーが何か補償をしてくれる可能性は十分にあります。 今回、徒歩10分から11分になり、スーモなどでは検索の枠が変わるので、資産価値にも影響が出ると考えます。 |
65:
契約者さん1
[2022-07-28 11:56:31]
今回の件が重大な不利益かどうかは人によるかもしれませんが、売主は認識していたなら説明義務はあるのかもしれませんね。認識していなかったと主張されるかもしれませんが。
https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2020_06.html ある裁判例は、「売主の説明義務」が認められることについて、次のように述べています。 【不動産売買における売主は、その売買の当時、「購入希望者に重大な不利益を及ぼすおそれがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される事項」を「認識していた場合」には、売主は、「売買契約に付随する信義則上の義務」として、購入希望者に対して当該事項について説明すべき義務がある。】 ?売主が「説明義務」に違反しているという場合、大きく分けて、2つの類型があります。 (1) ひとつめは、「積極的」な説明義務違反です。誤った情報を積極的に提供することは、許されません。 (2) もうひとつは、「消極的」な説明義務違反です。「誤った情報を積極的に提供した」わけではないが、有責の黙秘、すなわち、きちんとした情報提供をしないことも、「消極的」な説明義務違反です。 |
66:
契約者さん1
[2022-07-28 12:18:48]
65ですが、以下の(3)~(6)に該当しませんかね?webのトップページにガッツリのせてるということは買主の意思決定に重大な影響があると思うから記載してるんじゃないでしょうか?
こんなことで非を認めるとは思いませんが、納得いかないなら主張すべきかと。 ?これまでの裁判例や民法改正の議論をもとにしますと、次のような場合には「売主の説明義務」が認められるといってよいと考えられます。 (1) 欠陥の内容からして買主に損害を与えることが明白であるにもかかわらず、売主がそれを知悉しながらあえて告げなかった場合 (2) 売主が買主から直接説明することを求められ、かつ、その事項が買主に重大な不利益をもたらすおそれがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される場合 (3) 売買対象の不動産に発生している問題の重要性を容易に認識できる場合 (4) 買主の「購入するか否か」あるいは「購入代金をいくらとするか」などの意思決定に影響を及ぼすような情報 (5) 買主の購入目的にとって重要な事項、買主の売買契約締結の動機形成上重要な要素となる事項 (6) 当該契約の締結にあたって当然知っておくべき不可欠な前提事情 |
67:
契約者さん4
[2022-07-28 13:15:36]
公式サイトやSUUMOの表記をいまだに変えていないのはなぜでしょうか?
変更があったのであれば真っ先に変えるべきところだと思いますが。 |
68:
住民板ユーザーさん7
[2022-07-28 13:23:39]
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69:
住民板ユーザーさん7
[2022-07-28 13:25:30]
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70:
契約者さん1
[2022-07-28 13:33:02]
>>68 住民板ユーザーさん7さん
実際の距離は変わらないので永住を宣言して購入した人には何も不利益はないです。ただ、売却を考慮して購入して人にとっては間違いなく不利益になると思いますよ。 |
71:
契約者さん8
[2022-07-28 19:56:54]
明日はモデルルーム開くね。同志よ続け!
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72:
契約者さん3
[2022-07-28 21:08:47]
1期で買った人は半年前の契約だけど、2期の人は契約したばかりでしょ?契約してすぐ、駅距離変更通知だよ。確信犯。
こんな重大なことを隠されて契約させられたんだよ!公表しようと思えばできたのに、怒った方がいいよ。 |
73:
住民板ユーザーさん
[2022-07-28 21:55:11]
ここで怒ってる人達は徒歩11分なら買わなかったの?
改正法の施行前までは不動産屋にとってみれば任意な訳だし、決して違法行為をしてるわけでは無くないか? 自分達の勉強不足を売主へ八つ当たりしてるだけにしか見えないですが。 |
74:
契約者さん
[2022-07-28 22:09:27]
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75:
契約者さん3
[2022-07-28 22:21:02]
>>73 さん
新表記は規制の強化にあたるから、前倒し適用が推奨されていた。つまり、販売会社は新表記での案内もできたし、新現併記もできた。ただ、義務ではないから現表記でぎりぎりまで売り続けた。 顧客のためより、販売推進を優先したということ。 |
76:
住民板ユーザーさん
[2022-07-28 22:24:45]
>>74 契約者さん
正直一期で買ってる身からすれば今更関係の無い話だし、自分達の無知が原因なのにMRにクレーム入れに行くとか言ってるから検討板でも恥ずかしいくらいに叩かれてます。 |
77:
契約者さん2
[2022-07-28 22:34:38]
やけにデベを擁護する人いるけどなんなんだろう。
自分の判断に誤りがなかったと信じたいのかもしれないけど、他の人にまで強要するのはどうかと思う。 |
78:
契約者さん1
[2022-07-29 05:50:06]
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79:
契約者さん1
[2022-07-29 06:09:02]
https://ameblo.jp/housephotoyk/entry-12752541211.html
以下引用です これだと、 「徒歩10分内」で検索されたら物件が引っかかりません。 賃貸で最も多い検索は駅徒歩10分(理想は5分)です。 これは痛い… 徒歩1分当たりの地価は坪単価4万円と言われているのに…この1分は25坪で100万円近く値を下げます。 |
80:
契約者さん1
[2022-07-29 06:26:02]
少し前のデータですが、ソースがありました。
https://smtrc.jp/useful/knowledge/market/2010_11.html 1分の平均坪単価差は新築マンションの方が小さくなっています。首都圏では中古マンションが平均 4.0 万円であったのに対し、新築マンションでは 2.8 万円となっています。 |
81:
住民さん1
[2022-07-29 07:55:05]
永住前提って、そんな合理性の無い前提ってあるのか?笑何があろうが住み続ける前提って何ですか、、、。
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なのでダメもとかと。デベ側も少しは疾しい気持ちはあると思うので、会社のイメージ含めてどう考えるか。言って変わるかはわからないけど、言わないと何も起きないよ。