三菱地所レジデンス株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者専用】猿江恩賜公園レジデンス」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2024-09-29 16:34:09
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猿江恩賜公園レジデンスの契約者専用スレッドです。
情報交換しましょう。

検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670272/

公式URL:https://www.mecsumai.com/sarue-onshi218/

地名地番 東京都江東区大島二丁目116-5外
構造規模 鉄筋コンクリート造14階建
敷地面積 4,964.76 ㎡
建築面積 1,986.71 ㎡
延床面積 16,912.38 ㎡
建築主 三菱地所レジデンス株式会社/野村不動産株式会社/大林新星和株式会社
設計者 株式会社長谷工コーポレーション
施工者 株式会社長谷工コーポレーション

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[スレ作成日時]2022-02-22 11:16:44

現在の物件
猿江恩賜公園レジデンス
猿江恩賜公園レジデンス
 
所在地:東京都江東区大島2丁目116-3、116-5(地番)
交通:東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩11分 (A3出口)
総戸数: 218戸

【契約者専用】猿江恩賜公園レジデンス

219: 契約者さん6 
[2022-08-31 16:25:57]
>>217 契約者さんaさん
LINEのオープンチャットもご活用ください!
220: 契約者さん4 
[2022-09-01 08:33:21]
>>219 契約者さん6さん

オープンチャット参加してなかったのですが、割と活用されてますか?
221: 契約者さん1 
[2022-09-01 08:47:18]
買ったの失敗だったかな、、
222: 契約者さん8 
[2022-09-01 09:24:57]
>>220 契約者さん4さん
今のところオプション会の話くらいですが、これから内覧会もあるので参考にはなるのではないでしょうか。
223: 契約者さん4 
[2022-09-01 09:28:56]
>>221 契約者さん1さん
分数の件ですか?
224: 契約者さん1 
[2022-09-01 10:46:00]
>>223 契約者さん4さん
はい、、リセールも気にはしていたので、、ブロガーたちもここであれば大はずれはないと言っていましたが、検索引っかからないなど実害として出てきそうなので、、
225: 契約者さん1 
[2022-09-01 10:58:26]
>>224 契約者さん1さん

私も同じことを考えており、手付金返却での解約を目指しています。
ダメ元ですが、>>208さんのリンクから監督省庁に苦情を出していただければ助かります。
226: 契約者さん6 
[2022-09-01 11:31:55]
https://iekon.jp/akushitsu-kyogisetsumei-toushi-mansion/
消費者契約法第4条2項を見る限り、この「都合の悪い点を事業者が把握」という部分が、半年間かけて測定中だったので、把握はしていなかったという説明なんでしょうか。

以下,引用です。
第4条2項のポイントは、消費者にとっての利点は説明されているが、消費者にとって都合の悪い点を事業者が把握していたにもかかわらず故意に説明しなかったということです。
227: 契約者さん6 
[2022-09-01 11:31:56]
https://iekon.jp/akushitsu-kyogisetsumei-toushi-mansion/
消費者契約法第4条2項を見る限り、この「都合の悪い点を事業者が把握」という部分が、半年間かけて測定中だったので、把握はしていなかったという説明なんでしょうか。

以下,引用です。
第4条2項のポイントは、消費者にとっての利点は説明されているが、消費者にとって都合の悪い点を事業者が把握していたにもかかわらず故意に説明しなかったということです。
228: 契約者さん6 
[2022-09-01 12:43:25]
>>226 契約者さん6さん

半年かけ測定というのは信じがたい。旧基準で測定したときに敷地までの距離は計測しており、そこにエントランスまでの距離を足すだけだから簡単な計算。
よって、11分になることは容易に推測できた。
また、調査自体も契約者への悪影響が容易に想定できるわけだから早急に行うべきだった。
さらに調査自体も1週間程度もあれば完了できるものと推測される。
よって、意志決定にかかる重大事実をあえて公表せずに勧誘行為を行ったことなる。
229: 契約者さん4 
[2022-09-01 12:45:35]
>>227 契約者さん6さん

ご覧になっているのはクーリングオフ制度になりますので、今回の事案には該当しないかなと思います。
(訪問販売等に該当しないため)
230: 契約者さん7 
[2022-09-01 12:47:39]
>>228 契約者さん6さん

このままだとこれで一切の販売側の譲歩もなく、終わりそうだね。
下記に何人苦情を入れるかで決まるよ。

https://www1.mlit.go.jp:8088/hotline/cgi-bin/u_hotline03051.cgi


231: 契約者さん4 
[2022-09-01 13:03:21]
>>229 契約者さん4さん
そうなんですね。投資用マンションに関連する記事だったのですが、違うのでしょうか?
232: 契約者さん1 
[2022-09-01 13:05:48]
販売側には、説明しなかったのは不親切だった、程度の落ち度しかないと思いますけどね
8月まではあくまで業者への周知期間、変更対応は9月からであること
距離変更は制度によるものであって販売側に落ち度はないこと
リセール価値に販売側の責任は及ばないこと

いくら声大きくしても無理筋じゃないですか
233: 契約者さん4 
[2022-09-01 13:12:57]
>>231 契約者さん4さん

失礼しました、私の勘違いだったようです。
消費者契約法第4条は事業者との全ての契約に適用されるのですね、勉強になりました。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contrac...
234: 契約者さん6 
[2022-09-01 13:15:38]
>>232 契約者さん1さん

徒歩10分という言葉で売っていたにも関わらず、近々分数表示のルール変更があることを告げなかったのは消費者契約法に該当する可能性はあるとは思います。
また、法的に問題がもし無かったとしても信義則上の問題はありますので、ブランド毀損の恐れがあると販売会社が判断すれば対応は行われるでしょう。
235: マンコミュファンさん 
[2022-09-01 13:27:12]
適法なら問題なしですね。
236: 契約者さん1 
[2022-09-01 13:27:18]
まぁ、ここを買ってしまったことが運の尽きということですかね。
237: 匿名さん 
[2022-09-01 13:28:45]
エントランスの位置動かしてるわけでもないし、歩く距離が変わるわけでもないんだからあんまり事を大きくしないで欲しいなというのが正直なところ。ここに住みたいと思っている1人なので、、
238: 契約者さん8 
[2022-09-01 13:31:24]
>>236 契約者さん1さん

リセール重視の人はそうかもね。ただ、LIXILの件もあるから安易に手付放棄の解約とかしないほうがいいよ。
手付が戻るならいいけど。

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