今度、注文住宅を建築します。(2月に土地を契約しました)
そこで伺いたいのですが、みなさんどのくらい支払いしてますか?
私は、無謀ですか?
総予算 4200万(諸費用、外溝費など込み)
頭金 1000万
借り入れ 3200万
10年固定 1.95%
(11年目以降は、店頭金利からマイナス1.5%)
年収 470万(年齢34歳)
妻 専業主婦、子供一人(2歳)
オール電化、太陽光(4.8KW)の為、光熱費は、若干抑えれると思います。
[スレ作成日時]2010-02-23 21:13:13
住宅ローンについて!みなさんどのくらい支払いしてますか?
61:
13
[2010-02-28 11:00:41]
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62:
13
[2010-02-28 11:09:35]
61投稿の訂正と補足です。
<訂正> × 昨年までの制度では500万円と特別枠と、 ○ 昨年までの制度では500万円の特別枠と、 <補足 非課税枠の昨年と今年の内容の違い> 相続時精算課税を選択しない場合、 昨年は110万円+500万円=610万円まで、暦年課税では非課税。 今年は110万円+1500万円=1610万円まで、暦年課税では非課税。 相続時選択課税を選択した場合、 昨年は特別枠500万円+2500万円+1000万円=4000万円まで非課税。 今年は特別枠1500万円+2500万円=4000万円まで非課税。 (但し、特別枠を除いた分は、将来の相続発生時に相続財産にカウントする。暦年課税の110万円控除は選択した年以降は無くなる。) |
63:
匿名さん
[2010-02-28 11:30:21]
管理費駐車場代修繕費+ローンの支払いで12万強なんですけど、光熱費含め月40万回しています。(残りは将来の繰り上げ資金)
生活費30万程度しか残りませんが、海外旅行など贅沢せずなんとか頑張っています。 結婚予定はないのでいいですが、家族が出来るときついですね。 |
64:
13
[2010-02-28 11:38:17]
住宅資金としての贈与での非課税枠を示しましたが、以前投稿したように、土地と建物を同時に契約(建築条件付の土地購入を含む)以外では土地部分への購入資金には適用されません。
スレ主の場合、以前にもこのことの疑問点を私は投稿していますが、依然として不明のままです。 疑問点は、 総予算に土地価格も入っているのか? 土地の契約と注文住宅の関連は? <スレ主投稿> 今度、注文住宅を建築します。(2月に土地を契約しました) 総予算 4200万(諸費用、外溝費など込み) 頭金 1000万 借り入れ 3200万 |
65:
匿名
[2010-02-28 15:02:19]
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66:
匿名さん
[2010-03-01 02:26:59]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
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68:
匿名
[2010-03-02 10:05:08]
以下の条件で計算すると
年収:470万 返済負担率:35% 銀行打診金利:3.25%返済期間:35年間 借り入れ可能な金額は最大3436万てとこですかね 自己資金も20%あるので、事故がない限り貸さない銀行はないでしょ。 ここで返済キツいと言ってる人達はどっかの田舎の土地で坪5万円位で買えるとこの人が言ってるんじゃないですかね??あと親の土地で2世帯建てたとか こんな融資も通らないんじゃ都心のマンションや戸建てなんて誰も買えないですよ! みんな賃貸でもファミリーなら10万位は払ってるでしょ?? あと親子で金消契約結ぶ人も居ます。 ちゃんと金利も決めて返済されていると判るように口座も作り返済の履歴が判るようにしとけば問題ないでしょ!! ネットで検索すると金消のフォーマットもありますよ! 素敵な家を建ててくださいねー |
69:
13
[2010-03-02 19:26:30]
>>68
>年収:470万 >返済負担率:35% 年収が低いので、通常は30%までです。 それに借りることが出来ることと、返済が出来ることは違います。 こんなの普通と思ったら大間違いです。 また、親子の借入を推奨していますが、本来返せる能力がある人が借りる場合ならばともかくも、そうでない人に推奨するのはいかがなものかと思います。 親子間の金銭消費貸借契約ですが、私も2回ほど土地を購入する際に行ったことがあります。 金利はゼロでも問題はありません。(利息分が贈与とみなされるが、相続時精算課税制度でも選択した場合以外では、暦年課税110万円以内に収まるので、非課税です。) 返済はなにも毎月払う必要はなく、年に1回とか2回でもOKで、約定通りに返済を行うことが大切です。 |
70:
匿名
[2010-03-02 20:28:29]
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71:
13
[2010-03-02 21:06:40]
>>70
>まとめて返す約定に期日は未定でもかまわない。 一般的にはそれでも有効ですが、親子間の場合にそのような約定をすると、「本当に返済するのか、贈与するつもりなのか。」を考えた時に、あなたはどう考えますか? 返済計画を明確にして、少なくとも1年単位くらいの分割返済として、期間が5年を超えるような場合はそれ以降で利息を付けるくらいの配慮が必要です。 税務署を甘く見るなよ。 |
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72:
購入経験者さん
[2010-03-02 22:59:45]
>>70 さん
ずいぶん乱暴ででたらめな‥‥。 そんなことがまかり通るはずがありません。 無期限でいつの日にか一括で返済するなんていうことは 社会通念上とうてい認められていません。 そういう状態のことを贈与と言うのです。 税務署はまったく言い訳を聞いてくれないでしょう。 |
73:
匿名さん
[2010-03-03 07:53:16]
みんなローン使わないと、買えないの?
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74:
匿名
[2010-03-03 08:01:26]
スレ主も親子金消とか色々と合法な脱税を模索してるね。
でもことごとくツッコまれてるのがウケる(笑) |
75:
匿名さん
[2010-03-03 13:12:41]
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76:
13
[2010-03-03 21:32:48]
金融業者ではない個人が、他人(親族等を含む)と金銭消費貸借契約を締結する場合の、一般的な注意点をあげます。
契約書には印紙税がかかります。 契約書を作成する際には、必ず該当文書に規定された金額の収入印紙を貼付してください。 正本1通に対して必要なので、双方で正本を作ると2倍の印紙税が必要となります。 この辺はうまく出来ますね。 債権者側が利息を受け取る所得税に関しては、雑所得の扱いになります。(利子所得ではありません。) 他の雑所得と合算して年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。 |
77:
匿名さん
[2010-03-04 17:12:51]
>>73
ローン使わないと、周りに妬まれますよ。 特にサラリーマンなら、ローン返済中の上司や上役に目をつけられると考えていいでしょう。 住宅ローン減税の手続きは会社でします。手続きしないと、全額現金で買ったとばれます。 個人情報の保護がうたわれる中でも、妬むタイプの人間は、情報収集能力に長けています。 中古ならともかく、新築の場合は、ローンを使いましょう。 減税期間が終わったら、さっさと返せばいいのです。 万一の場合は、手元に全額残りますし。 金利は、同僚や上司に妬まれて、仕事に支障が出ないように、の保険料だと思ってください。 |
78:
13
[2010-03-04 21:08:19]
>>77
不思議な投稿です。 住宅ローン減税は、会社に天引き(年末調整)の手続きをしなくとも、所得税の確定申告をすればいいので、バレるバレないは関係ありません。 ただ、住民税での課税減額がある場合は、事務担当者がわかる場合はあります。 だけど、これを他人に伝えると、個人情報漏洩で会社が処罰されるから、そのようなことをするはずはありませんよ。 スレのかく乱が目的ならさっさと退散しな。 |
79:
匿名さん
[2010-03-05 11:41:40]
>78
>だけど、これを他人に伝えると、個人情報漏洩で会社が処罰されるから、そのようなことをするはずはありませんよ。 現行では、情報漏洩(ろうえい)があった場合、是正を求める行政命令が出てからその命令に違反した場合の処罰が限度で、すぐに処罰された例はないようです。 処罰の前に、ワンクッションあるんですね。 しかも、社内の情報を社内の人間に漏洩した場合の行政命令の実績は見たところありません・・・。 個人情報保護法で最終的に罰則が科せられるのは、「不正な利益を得る目的で情報を提供した場合」ですよ。 社内規程に、個人情報の漏洩に関する罰則規程がない限り、罰則を課すことはできません。 会社に人事権は常にありますのでまともな会社なら、事務担当者の教育がしっかりしているかもしれませんが、100%のモラルが担保されているとは限らないですね。。 |
80:
thtktj
[2010-03-07 14:43:43]
ローンを少なくし頭金を多くしました。住宅ローンくんでも税金が少ないのでほとんど得しないとわかりました。こういう情報が欲しかったです。
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81:
[2010-03-07 20:33:44]
35年固定で月7.6万です。
首都圏駅徒歩1分の大規模物件です。 妻は働く気0なので定年までまったり返していきます。 払い終わった頃にはどちらかの家を継がないといけないでしょうね。 支払いより家継ぎ問題の方が頭痛いです。 |
>>55
あなたのいいたいことは、「2700万円は元々親のものであるから、相続時精算課税で親から改めて贈与を受ければ問題ないでしょう。」ということですね。
そうすることは確かに可能ですよ。
相続時精算課税のリスキーな点を、私は以前の投稿で説明していますが、これはあくまでも「非課税ではなくて、単なる課税の繰延である。」ことと、「相続税が増税されるので、将来の税制では非課税になるとは限らない。」ということを言っています。
<暦年課税の特別枠と相続時精算課税制度の昨年と今年の違いについて>
昨年までの制度では500万円と特別枠と、2500万円+1000万円の相続時精算課税制度の住宅資金枠の同時併用が可能でした。(相続時精算課税制度で住宅資金に使用する場合は、親の年齢制限は外れます。)
今年は特別枠が1500万円になり、相続時精算課税制度の住宅資金用の場合の1000万円増額は廃止となります。
但し、特別枠については受贈者の所得制限が2000万円になったため、この所得制限にかかる場合は従来の500万円特別枠も選択可能となっています。