「プラウドタワー目黒MARC」の契約者および住民専用スレッドです。
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公式URL:https://www.proud-web.jp/mansion/a115550/outline/
物件概要
所在地 東京都品川区西五反田三丁目247番18(地番)
交通情報 JR山手線他 「目黒」駅 徒歩9分、都営浅草線他 「五反田」駅 徒歩10分
構造・規模 RC造(一部鉄骨造)地上32階地下1階建
竣工時期 2023年8月中旬(予定)
引渡時期 2023年10月中旬(予定)
総戸数 301戸
駐車場 122台(タワーパーキング112台、平置6台、身障者用1台、来客用1台、荷捌きスペース2台)
駐輪場 464台
売主 野村不動産株式会社 株式会社ジェイアール東日本都市開発
施工 株式会社竹中工務店
管理 野村不動産パートナーズ株式会社
[スレ作成日時]2022-02-05 08:37:01
【契約者専用】プラウドタワー目黒MARC
212:
契約者さん4
[2023-08-10 16:35:08]
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213:
契約者さん2
[2023-08-10 16:44:22]
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214:
契約者さん8
[2023-08-11 18:11:28]
恐れていたことが…
ここだけ対策なのか自動感知のライトが臨時的につけられてました。 |
215:
契約者さん5
[2023-08-11 18:24:03]
エントランスラウンジにカウンターと赤いソファを発見
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216:
契約者さん1
[2023-08-11 18:26:29]
夕焼けの目黒MARC
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217:
契約者さん7
[2023-08-11 18:29:07]
夕陽公園側は安全第一の覆いが取れてました。
夕陽には間に合わず。 |
218:
契約者さん8
[2023-08-11 18:35:00]
例のライト… 排水口に差しただけの仮付けです。
管理組合として対策に悩ます前に、明け渡し前なので野村さん、防止策お願いします。。 |
219:
契約者さん4
[2023-08-11 18:36:46]
心配してた枯れた植栽は、全て入れ替わってました!
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220:
契約者さん22
[2023-08-11 20:08:54]
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221:
契約者さん8
[2023-08-11 21:28:24]
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222:
契約者さん1
[2023-08-11 22:11:28]
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223:
内覧前さん
[2023-08-11 22:32:51]
擁壁の管理って
街区管理じゃなくてマーク単独でやるんでしたっけ? |
224:
契約者さん5
[2023-08-11 22:45:22]
落書きは逮捕されうる犯罪ですよね。
落書き落としの費用は火災保険が適用される場合もあるそうですが、いずれにせよ警察への届け出が必要なようです。 野村不動産、対応されてるのかな… 落書き行為によって成立する可能性がある犯罪 ↓ 器物損壊等罪 建造物損壊罪 威力業務妨害罪 文化財保護法違反 軽犯罪法違反 迷惑防止条例違反 監視カメラ設置も結局は管理費の増額になるのだとすると。。。 公園近くには、北口やカフェスタンド向きに監視カメラは既に設置されてましたので、ゼロから設置というほどではないかもしれませんが、どうなるのか気になります。 |
225:
契約者さん5
[2023-08-11 23:36:46]
>>224 契約者さん5さん
この場合、威力業務妨害や文化財保護法違反に当たることはないでしょうが、犯罪というのはそうだと思います。 防犯カメラ一つ設置するのにそんなに大幅な金銭的な負担は生じなさそうなので、それくらいで防げるといいですね。 聞いたわけではないですが、野村不動産の方でも対応を検討してるんじゃないでしょうか。 |
226:
契約者さん2
[2023-08-11 23:37:26]
検討板で、擁壁のタイルの話が出ていましたが、いっそ全体を高級そうなタイル張りにした方が落書きの被害に遭わないかもしれませんね。
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227:
契約者さん1
[2023-08-11 23:40:44]
>>225 契約者さん5さん
こちらによると、該当はしそうです。 擁壁はこの街区の景観の大きな部分なのと誰も落書きだらけのマンションに住みたくないので許されませんね… https://takasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_other/4024/ ↓ ③威力業務妨害罪(刑法第234条) 威力による他人の業務の妨害によって成立する犯罪です。「威力」とは、相手の自由意思を制圧するに足りる勢いを指し、状況によっては落書きも含まれます。 たとえば、会社の所有物や、景観を売りにしている場所に落書きを行ったケースについて考えてみましょう。従業員がそれを消す必要が生じ、結果的に業務が妨害されたといえます。また、すぐに落書きを消すことができ、相手の業務を妨害したとはいえない状態であっても、落書きの内容が妨害結果を発生させるおそれがあるものであれば、威力業務妨害罪に問われる可能性があるでしょう。 威力業務妨害罪の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。器物損壊罪に比べてやや重い刑罰が科せられることになるでしょう。 |
228:
契約者さん3
[2023-08-11 23:58:46]
正確なことは受領書類見てもすぐに探せなかったんですが、図面では擁壁の大部分は分譲棟の敷地となってますね…
困ったもんだ。 |
229:
契約者さん2
[2023-08-11 23:59:56]
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230:
契約者さん5
[2023-08-12 00:03:01]
>>227 契約者さん1さん
別に本質的な論点ではないのでどっちでもいいですが、本件ではまず該当しないと思います。 例えばアートが描かれた壁画とかであれば可能性あるでしょうが。 どっちにしても迷惑な話ですよねー。何か描きたいなら自分ちでやってくれよと… |
231:
契約者さん4
[2023-08-12 08:48:38]
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薄型で探しているのですが、ピンとくる色がなくて。
でも、インテリアで悩むのも楽しいですよね。