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匿名さん [更新日時] 2024-11-24 05:45:33
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健保しか払えないとか、火災保険は儲からないなんて書き込みが姿見スレにありましたが、皆さんどうしてられますか?マンションを買って火災保険に入らない人はいるのでしょうか?

[スレ作成日時]2022-01-20 09:47:21

 
注文住宅のオンライン相談

火災保険や地震保険に入っていますか?

1361: 匿名さん 
[2022-03-05 06:29:19]
>>1358 匿名さん

キチガイ
1362: 匿名さん 
[2022-03-05 06:29:57]
>>1359 匿名さん
キチガイ
1363: 匿名さん 
[2022-03-05 06:30:50]
>>1360 匿名さん

キチガイの非正規労働者
1364: 匿名さん 
[2022-03-05 06:45:45]
貧乏だと、保険があるといいですね(笑)
1365: 匿名さん 
[2022-03-05 06:55:55]
>>1364 匿名さん

独自の見解はご自分のブログでされたらどうでしょうか。意見には意見をと言うことのようですよ。
1367: 匿名さん 
[2022-03-05 08:31:42]
確かに富裕層は保険が大好き。

富裕層の相続「鉄板3大節税術」、贈与と生命保険を使った資産圧縮法は誰にでも応用可!
ダイヤモンド編集部 宮原啓彰

https://diamond.jp/articles/-/276932

富裕層を最期まで悩ませる税金。それが相続税だ。相続税に絡む節税術を語る上で欠かせない基本中の基本は、「贈与」と「生命保険」、そして「不動産」である。ここでは、そのうちの二つ、富裕層はもちろん誰でも手軽にできる、贈与と生命保険を使った資産圧縮術を紹介する。

・・・





火災保険とは関係ないけれどご参考まで。

1369: 匿名さん 
[2022-03-05 09:49:08]
>>1368 匿名さん

貧乏人や庶民が保険金をもらってもはした金。富裕層や財閥系が儲かるのが、保険だが。貧乏人が保険で儲かったら、貧乏人じゃなくなるだろうが。バカか?宝くじと区別がつかない低能か?
1370: 匿名さん 
[2022-03-05 09:55:24]
みんな貧乏な時代なので、助け合いの精神にあふれた保険が必要ですね。
1371: 匿名さん 
[2022-03-05 10:00:11]
>>1370 匿名さん
その通り。マンションを何戸も簡単に買える人はいないから、保険は大切です。

異議なし。
1372: 匿名さん 
[2022-03-05 10:00:41]
保険会社が倒産したら契約が無効になるらしい。こわい。
1373: 匿名さん 
[2022-03-05 10:10:15]
>>1372 匿名さん

何度も同じことを書くって、認知症?

大丈夫ですよ。

保険会社はまったく儲からない「超お得商品」…なぜか3割しか加入していない"ある保険"
2/24 11:16 配信

https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/20220224-00054925-president-co...

FPの内藤眞弓さんは医療保険には加入していないが、火災保険と地震保険には加入しているという。内藤さんは「地震保険には入ったほうがいい。保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられている『超お得商品』。それにもかかわらず、全世帯の7割は加入していない」という――。

■地震による火災は火災保険で補償されない

 筆者は医療保険には加入していませんが、火災保険と地震保険は加入しています。なぜなら、「実際に遭遇する確率は低いが、ひとたび起きてしまうと生活基盤が根こそぎ奪われてしまう」リスクこそ保険の出番だと考えるからです。

 過去に大規模な災害に遭われた人は「ここに住んで●十年になるけれど、こんなことは初めて」と口々におっしゃいます。自然災害への備えとして、火災保険と地震保険に加入することは、選択ではなくマストと言ってよいと思います。

 火災保険の補償範囲は広く、水災や風災、雪災などの自然災害や、それ以外の偶発的な災害もカバーしています。しかし、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害は、火災保険ではカバーされません。

 たとえ火災で家を焼失したとしても、地震によって起こされた火災は火災保険では補償されないのです。「地震火災費用補償特約」が自動付帯されていますが、補償額は保険金額の5%程度にすぎません。しかも、地震による建物の倒壊や津波による流出等は対象外。地震による損害に備えるには地震保険に加入しておく必要あります。

■全世帯のたった3割しか加入していない

 地震保険は単独で加入することはできず、火災保険に特約として付帯しますが、付帯率は約7割(共済含まず)です。ところが、世帯加入率でみると3割を超えた程度にすぎません(共済含まず)(※)。

 (※)損害保険料率算出機構「グラフで見る! 地震保険統計速報」

 では、なぜ地震保険の加入率が低いのでしょうか。よく言われるのが「楽観性バイアス」です。「自分が地震に遭うことはないだろう」と、確たる根拠もないのに、自分に都合よく考えてしまう傾向のことです。

 日常生活にはあらゆるリスクが潜んでいます。それらすべてに過剰反応していたのでは身がもちません。「楽観性バイアス」は生きていく上に必要な知恵です。しかし、こと地震に関しては、危うい態度だと言わざるをえません。何しろ日本は、いつどこで大地震が発生してもおかしくないと言われているのですから。「楽観性バイアス」を強化するのが、「地震保険は役立たない」など、地震保険にまつわる認知の歪みがあるではないかと思います。以下に、5つの認知の歪みを見ていきます。

■その1:「地震保険って保険料が高いよね」

 地震保険は火災保険と同様に、建物と家財を別々に契約しますが、いずれの保険金額も火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。そのため「制限がある割には保険料が高い」と感じてしまう人が多いようです。しかし、地震保険料に損害保険会社の利潤は織り込まれておらず(ノーロス・ノープロフィット原則)、リスクの大きさの割に保険料は低く抑えられているのです。

 地震は発生頻度や大きさを統計的に予測することは困難で、時に著しい巨大リスクとなる恐れがあります。このような特性から、民間の損害保険会社だけでは商品として成り立たず、「地震保険に関する法律」に基づき、政府が再保険によって保険責任を分担する官民一体の制度となっています。

 つまり、地震のリスクはそれだけ大きいということで、加入者側からみれば、「超お得商品」ということになります。さらに、1年間に支払った地震保険料の一定額を課税所得から控除する制度があり、所得税と住民税の負担が軽減できます。

 地震保険はどこの保険会社で契約しても補償内容や保険料は同じです。地震保険の保険期間は最長で5年ですが、主契約である火災保険の保険期間によって、契約できる保険期間が異なります。

■地震保険料は生命保険料の約6分の1

 保険料は建物の構造、所在地の都道府県によって決まります。割引制度として、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により、居住用建物および家財に対し10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。

 例えば、所在地が東京都、持ち家・戸建て(省令準耐火でない)、建築年割引適用という条件で保険料をみてみましょう。保険期間は5年、年払で支払うものとします。火災保険の保険金額を建物2000万円・家財1000万円、地震保険の保険金額を建物1000万円・家財500万円とした場合、年間の保険料は10万8750円、そのうち地震保険料は6万3300円です(※)。火災保険料だけであれば年間4万5450円ですから、地震保険を付けることによって負担感は一気に高まります。

 (※)損保ジャパンのHPにて試算

 一方、生命保険(個人年金含む)の世帯加入率は89.8%、世帯年間払込保険料は平均37万1000円です(※)。生命保険に年間37万円を支払いながら、地震保険料の6万円を高いと感じるのは、リスクの大きさを正しく認識できていないためか、楽観性バイアスが働いているためかもしれません。

 (※)2021年度「生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター)

■保険料を抑える2つのコツ

 しかし、保険料を抑える工夫があります。一つには、1年ごとに払うのではなく、何年分かをまとめて払う方法です。「1年分の保険料×長期係数」で支払額を算出しますが、2年分だと1.9、3年分だと2.85、4年分だと3.75、5年分だと4.65です。前述の4種類の割引制度いずれかが適用になれば、さらにお得になります。ただし、地震保険料だけではなく火災保険料も一緒にまとめ払いしなくてはなりませんから、一時的に大きな出費にはなってしまいます。

 二つ目が、火災保険の補償内容を見直すことです。先の保険料例は、火災保険に特約をフル装備した場合のものです。内容を精査して不要な特約を外したり、事故発生時に支払われる保険金額に自己負担額(免責金額)を設定することで保険料は安くできます。自身のリスク許容度と照らし合わせて、どこまでだったら自己負担できるかを検討してみてはいかがでしょうか。

■その2:「地震保険では新しい家が建たないからムダ」

 前述のように、地震保険の保険金額は、建物と家財いずれも火災保険の30%~50%で、建物は5000万円まで、家財は1000万円までという制限があります。

 支払われる保険金額は、損害の程度によって、全損・大半損・小半損・一部損の4つに区分されています(図表1)。損害規模と契約金額に応じた金額なので修理等の見積書が不要。大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払うことができます。

 このような仕組みもあって、「どうせ新しい家は建てられないから、地震保険に加入してもムダ」と考えてしまう人が多いようです。しかし、地震保険の目的は「被災者の生活の安定に寄与すること」であって建物の再建ではありません。

 地震で住まいに損害が出たときのことを想像してみてください。全壊ともなれば、建築のための費用だけでなく、解体費用も発生します。もし、自治体に申請をして公費解体(※)が適用になれば、国と自治体の補助を受けて解体を行うことができます。しかし、解体は危険度の高い建物が優先されますので、早く申し込んでもすぐに対応してもらえるとは限らず、解体作業自体にも時間がかかるため、長期にわたって待たされる恐れがあります。

 (※)大規模地震などの災害において、自治体が解体の必要があると判断した建物で、かつ災害廃棄物としての処理が適当であると認められるものが適用。これまで、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震が適用になっている。

■全額カバーしたいなら「地震危険等上乗せ特約」

 解体するところまでいかなくても、後片付けには手間がかかりますし、壁や柱、屋根などの修理が必要となれば、相当の出費を覚悟しなくてはなりません。その間はどこかに仮住まいをする必要があるかもしれません。地震の規模が大きいほど、修理業者待ちの期間は長くなります。そうなるとまた出費が膨らみます。

 地震保険で新たな建物を建築する費用は賄えませんが、家財とセットにして少しでも受取額を増やし、被災者生活再建支援金(※)と合わせて、なんとか生活を安定させることを考えましょう。

(※)自然災害により10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等において、住宅に一定の損害を被った世帯に対して、損害の程度に応じて支給される。 もし、全額をカバーしたいという場合、「地震危険等上乗せ特約」を付加すれば、地震保険金と同額の補償が得られます。地震保険の保険金額を火災保険の50%にしてこの特約を付加すれば、住まいを再建するための費用を確保できます。

■その3:「マンションだから地震保険は入ってもムダ」

 マンションの場合、火災保険で設定できる保険金額は、購入時の金額をはるかに下回るのが一般的です。新築マンションの販売価格には、専有部分の建築費だけでなく、共用部分の建築費用、広告費、不動産会社の利益などが上乗せされているため、建物評価額との間に大きな開きが出てしまうのです。5000万円で購入した新築マンションの建物評価額が1000万円だったというケースはよくあることです。地震保険の保険金額はその50%までしか設定できませんので、ムダではないかと考えてしまうようです。

 また、マンションは耐震性に優れているため、加入する必要はないと考える人も多いかもしれません。しかし、マンション自体は無事であっても、激しい揺れで食器が割れたり、家電製品等が壊れることはあるでしょう。津波による被害もあるかもしれません。住宅ローンが残っていれば、返済と並行して原状回復をしなくてはならず、大きな負担となります。

 マンションの場合、専有部分の損害については、マンション全体の損害状況、つまり共用部分の損害の程度によって判定されるのが原則です。共用部分の損害が「全損」と判定されると専有部分も「全損」、共用部分の損害が「一部損」と判定されると、たとえ専有部分に損害がなくても「一部損」となります。ただし、専有部分が共用部分より大きな損害を受けた場合などは、個別に再度の審査を依頼することができます。

■その4:「マンションは耐震性が高いので共用部分の地震保険は不要」

 マンション住まいにとって重要なのが、共用部分の損害をどうするかということです。管理組合のほとんどが共用部分に火災保険を掛けていますが、地震保険付帯率は日本全体の46%程度にとどまっています(※)。建物が耐震・免震だからとか、保険料が高いといった理由が考えられますが、地震保険加入については、理事会や管理組合で話し合って決めなくてはなりません。追加負担までして加入することに対して、なかなか賛意が得られないという事情もありそうです。

 (※)2019年度の地震保険付帯率。損害保険会社4社調べ。

 しかし、どんなに耐震性が高くても、津波に襲われるかもしれませんし、玄関ホールの柱や梁、廊下や外壁などにひび割れが生じたり、液状化や傾きが発生するかもしれません。そうなると、復旧費用は各区分所有者が共有持分に応じて負担することになります。上層階と下層階の破損程度が異なるなど、住人間で復旧への意識に温度差があったり、経済事情もさまざまです。なかなか合意形成が進まず、資産の劣化が止まらないといった事態になりかねません。

 修繕積立金を使うという選択肢もありますが、十分な積立金がないケースや、将来の大規模修繕への備えがなくなってしまう恐れがあります。東日本大震災や熊本地震でも多くのマンションが被害を受けましたが、修復工事の資金繰りに苦慮するケースがありました。反対に、管理組合が地震保険に加入していたため、合意形成がスムーズに進み、早期の復旧が可能になったケースもあるようです。

■未加入の管理組合はできるだけ早く合意形成を

 東日本大震災の復旧状況を、分譲マンションの管理組合に対して調査した結果によると、4分の3が地震保険に加入しており、その92.3%が保険金を受け取っています(※1)。ちなみに宮城県は、2010年度都道府県別付帯率で全国第2位となっていました(※2)。被害の割合が最も高くなっているのは1976年以前に建てられたマンションですが、立地している地盤の影響からか、新耐震基準で建てられた1981年以降のマンションでも多くの被害が発生しています(※1)。

 (※1)マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ「~東日本大震災を経て~分譲マンションの復旧状況に関するアンケート調査報告書」平成24年10月
(※2)損害保険料率算出機構

 気を付けたいのが、主要構造部に該当しない付属物、例えば門や塀、エレベーター、給排水設備等のみの損害では保険金の対象とはならないことです。とはいえ、直下型地震では主要構造部に甚大な被害を及ぼしかねません。マンションの場合、割引制度が適用になることが多いと思いますので、未加入の管理組合は、できるだけ早く話し合いを始めて、合意形成を重ねていってほしいと思います。

■その5:「地震保険って破綻するんでしょう」

 「その1」で地震保険は官民一体の制度といいました。具体的には、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震が発生して保険金支払額が一定の額を超過した場合、その超過した部分について、国が民間損害保険会社に再保険金の支払を行う制度です。1回の地震等によって支払う保険金には総支払限度額が設けられており、「地震保険に関する法律」には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」と規定されています。

 現在、民間保険責任額と合計した1回の総支払限度額は12兆円です。関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われてきました。

 財務省のHPには、「万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております」と記載されています。

 ちなみに、2019年度までに国が支払った再保険金額は、1995年阪神淡路大震災約62億円、2011年東日本大震災約5856億円、2016年熊本地震約1365億円、2018年大阪府北部を震源とする地震約139億円となっています。

■今年10月、保険料が安くなる

 1966年の地震保険創設以来、構造区分や地域ごとのリスクに見合うよう、保険料率の改定が繰り返されてきました。2022年10月以降の保険料も改定されることが決まっており、東日本大震災以来はじめて、全国平均で0.7%安くなります。ただし、大幅に値上がりする地域もあり、保険料の地域差が拡大する傾向にあります。

 強制加入の公的医療保険は被保険者の健康状態が保険料に影響することはありません。一方で、地震保険は官民一体の制度とはいえ任意加入である以上、リスクに見合った保険料は公平性を保つ苦肉の策と言えるのかもしれません。まだまだ低いとはいえ、地震保険料の付帯率は右肩上がりになっています。地震保険の支え手が増えるということは、制度の安定性を高めることにつながります。

 自然災害の公助が限定的である以上、地震の損害から家計を守るには、公助と自助を融合させた地震保険の加入が、現状における最適の手段ではないでしょうか。



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内藤 眞弓(ないとう・まゆみ)
ファイナンシャルプランナー
1956年生まれ。大手生命保険会社勤務後、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。金融機関に属さない独立系FP会社「生活設計塾クルー」の創立メンバーで、現在は取締役として、一人ひとりの暮らしに根差したマネープラン、保障設計などの相談業務に携わる。『医療保険は入ってはいけない![新版]』(ダイヤモンド社)、『お金・仕事・家事の不安がなくなる共働き夫婦最強の教科書』(東洋経済新報社)など著書多数。
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1374: 匿名さん 
[2022-03-05 10:14:05]
そう、保険は貧乏人にはありがたいですね。
1375: 匿名さん 
[2022-03-05 10:18:44]
ははは。その通り。誰にとっても保険はありがたいよ。
1377: 匿名さん 
[2022-03-05 10:23:14]
おカネの心配をしなくていいはずの富裕層が生命保険を買う理由

https://amgwealth-jp.com/blog/why-hnwis-still-need-insurance/


小椋 学
Ogura Manabu
生命保険
生命保険は「自分が死亡した場合に備えた生活資金」と理解されている。たとえば生命保険の必要保障額は

将来の出費(子供の教育費など)
現在の生活レベル維持
過去の債務の清算(家のローンなど)
と時系列で3つの目的に沿って設計される。生命保険の営業マンはこれらの数字をエクセルで作成、グラフを見せる。掛け捨てと貯蓄性あるタイプでは目的は違うものの基本的にはこれらの目的に資するために使われる。

では

将来の出費の蓄えが十分にあり
現在の生活レベルを今の蓄えから捻出することができ
過去の債務も存在していない
この場合、要するにお金持ちであれは生命保険を買う理由がないとも思われる。実際に私のクライアントの中でも上記の理由で生命保険を一つも保有していない、あるいは全く生命保険に関心を示さない方は少なからずいらっしゃる。

しかし、富裕層でも生命保険に利用するメリットはある。これまでの弊社のクライアントで生命保険を利用されている方の利用目的をみてみたい。もちろん最初に延べたような生命保険を買う一般的な理由がない方々だ。

1. 利害調整弁として
相続資産が常に流動性あるものだとは限らない。先祖代々の土地を相続によって分筆することが許されないこともある。また相続に対する考えの世代間格差があって、相続対策を検討している家長は「長男がすべての財産を引き継ぐ」と考えていたとしても子どもたちの世代は「兄弟間で平等に分配される」と考えていたりする。この考えの乖離が争族を発生させる原因となるのだが、「先祖代々の土地は長男に」「その他の資産は次男や長女に」としたときに流動性ある現預金で間に合えばいいが間に合わないこともある。

生命保険をかけておき、キャッシュを余計に積んでおいて兄弟間の相続資産の調整弁とする。おそらく富裕層の方が生命保険を購入する一番大きな理由だ。

2. 共同創業者
事業を友人と共同で創業した場合、共同創業者が等分に株式を保有していることが多い。たとえば本人が50%、友人が50%といった具合に。この配分自体が正しいかどうかは別として、もしご本人が亡くなった場合奥様が50%を相続することになる。その奥様が経営になんの関心もなく、片割れの友人に事業を任してくれさえすれば問題はない。しかし奥様が経営に関与し、その経営方針がまるで本人と違っていたら悲惨である。

そこで会社を保険契約者かつ受益者、創業者を被保険者として生命保険を買っておく。死亡した場合、生命保険の保険金をつかって自社株買いを行う。

3. キーマン保険
キーマン(Key man)とは会社の社長など、キーとなる人のことだ。たとえば社長が死亡した場合、取引先や金融機関が動揺してしまって取引を見合わせたり融資を引き上げたりすることがある。その間、会社に潤沢な資金がアレばよいが次の後継者が決まるまでのキャッシュが続かない場合もある。

そんな場合に備えてキーマンに生命保険をかけておく。キーマン保険という種類の保険があるわけではなく、生命保険自体はふつうのものを使うがその目的がキーマンが死亡したときのために用いるということになる。

4. チャリティ・慈善活動
生命保険は他の金融商品とは異なり受益者を設定することができる。仮に遺言で「全財産はチャリティに寄付する」としたためてあっても、それが相続人によって必ず実行されるかどうかは分からない。また遺留分資産の算定をめぐって長期間争うことも考えられる。

死亡したら財産はすぐに慈善活動団体に寄付したい。そんなニーズに備えて生命保険を買っておき、受益者をその団体に指定しておく。そうすることで相続人が争ったとしても保険金を慈善団体に届けることが可能になる。

相続は争族を避けること
余談ではあるが、IFAとしてクライアントが元気なうちに家族、特にご子息たちとの家族会議に何度か参加させて頂いたことがある。そして記念すべき第一回目の家族会議を終えた後たいていクライアントは深~いため息をもらす。

「長男があんな強欲だとは思わなかった」
「海外留学までさせてやったのに、長女のあの態度はなんだ」
「子どもたち兄弟は、今まで仲良くやってきたのになぜ相続の話となるとこんな感情的になるんだ」
「商才がないくせに、家業を継げると思っていたなんて」
「なんとか相続させないことはできないものか」

まだ元気なうちにこういったことに気付くことができたならマシなほうで、悲惨なのは子どもたちと相続について全く話し合ってこなかった場合である。独力で成り上がったタイプの富裕層はまさか子どもたちが自分の資産をアテにしているなんて思ってもみないことが多い。自分は裸一貫だったので、子どもたちも当然そうすると思っているからだ。しかし子どもたちは「父親の成功によって得られた資産は私たちが引き継ぐ」となんの疑いもなく思っている。

創業者が作った資産は孫の代でなくなる、とよく言われる。これは相続税によって資産が削られていくという意味ももちろんあるものの、おカネについての教育が施されていないことが多い。宝くじ当選者の90%が当選から5年以内に破産する、という事実は突如として自分の器量以上の富を手にした人間は生活レベルを急上昇させた後、それを下げられないのだ。

相続を円滑に行うためには、子どもたちに対するファイナンシャル・リテラシーの教育から始めなければいけない。単に資産の割り振りをどうするかを決めるだけではなく、いろんな意味でお金に苦労しない家族を作るのは長丁場。家族の問題なので特別デリカシーが要求されるため、IFAや顧問税理士ではない相続専門・争族予防のためのカウンセラーがいてもおかしくない。
1378: 匿名さん 
[2022-03-05 10:25:57]
保険証書が焼けると契約が無効になるので火災保険は無意味です。
1379: 匿名さん 
[2022-03-05 10:28:00]
富裕層に人気「高額保険」販売中止の背景
マイナス金利で環境激変

https://president.jp/articles/-/22233?page=1

マイナス金利政策の影響で、生命保険の値上げや販売停止が相次いでいる。特に保険料を前もって払い込む「一時払い終身保険」は影響が深刻。こうした保険商品は、死亡保障が高額で相続対策にも活用できることから富裕層の人気を博してきた。しかし現在、その多くが販売停止に追い込まれている。苦境にさらされる生命保険。その価値に変化は生じているのか――。
多様化する個人の資産形成
今、個人の資産運用が多様化している。そして、数ある投資対象の中で注目されているのが、「NISA(少額投資非課税制度)」だ。NISAとは、金融機関に専用口座を開設し、そこで取得した上場株式等の配当や、上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益に対して、通常、20.315%かかる課税を非課税とする制度で、2014年1月から開始された。

NISAは、非課税期間が5年間、非課税投資枠の上限が年間120万円と設定されているが、2017年度税制改正で非課税期間20年、非課税投資枠の上限を年間40万円とする「積立NISA」の新設が決まり、2018年1月から運用が始まる。日本国内の家計が保有する1800兆円もの金融資産のうち、現預金の占める割合は半分以上。政府はこれらを投資に誘導し、経済活性化を図ることを目的に、同制度の導入、拡充を行っている。

2016年12月末におけるNISAの口座開設数は1069万口座、買付額は9兆4756億円となっており、利用が急速に進む。

また、「確定拠出年金」の利用の伸びも著しい。確定拠出年金とは、企業や個人が毎月一定額の掛金を拠出して、その資金を自ら運用し、それによって得られた給付金を原則60歳以降に年金や一時金として受け取るもので、運用の結果次第で将来の年金額が変わる。

社会保障費が増大し続け、公的年金の将来性が危ぶまれる中、「自力で老後の資産を蓄えたい」と考える人の増加から、2001年10月の開始以来、企業型、個人型合わせた加入者は約640万3008人を数える(2017年3月末現在)。

確定拠出年金の特長として挙げられるのは、さまざまな税制優遇措置が用意されていることだ。例えば、個人が拠出した毎月の掛金は全額所得控除の対象となる。また、NISAと同じく運用益が非課税なため、利益をそのまま受け取ることができる。さらに、運用成果を年金や一時金として受領したときは、公的年金等控除、退職所得控除を受けることが可能だ。政府としても確定拠出年金を推進する考えで、2017年1月からは個人型確定拠出年金にiDeCo(イデコ)の愛称を付け、加入対象者の幅を公務員や専業主婦などにも拡大した。

投資対象としての魅力が薄れる生命保険
一方、生命保険はどうだろうか。生命保険の保険商品には大きく2種類がある。ひとつは、保険料は高いが、解約返戻金、満期金等を受け取れる「貯蓄型」。もうひとつが、保険料は安いが、保険期間が限定されていて、解約返戻金等がない「掛け捨て型」である。貯蓄型には終身保険、養老保険、学資保険などがあり、保険商品の主力である。契約者に約束する運用利回りである「予定利率」が高いほど、高い死亡保険金、解約返戻金が期待でき、その点で貯蓄型保険は資産運用の対象となりうる。

しかしながら、日本銀行が2016年1月、発表したマイナス金利政策が、貯蓄型保険に激震を走らせている。マイナス金利により、民間の金融機関が日銀に預ける当座預金の一部は、「使わずにいると手数料がかかる」状態となっている。そのため、金融機関の多くが国債などの購入にその資金を充て、2016年7月には長期金利(新発10年国債利回り)がマイナス0.297%を記録した。

生命保険会社は、契約者から集めた保険料を投資運用することで利益を得ている。運用といっても、顧客からの積立金の目減りを防ぐため、主な運用先は安定した利回りを期待できる国債である。しかし、マイナス金利導入以降、生保各社は国債の利回り低下で予定利率を保証できなくなっており、その結果、貯蓄型保険の多くで販売中止、予定利率の引き下げが発表された。

その中でも、保険料を前もって一括で払う「一時払い終身保険」は影響が特に深刻で、最終的に高額の死亡保険金を受け取れることや、相続対策にも使えることで資産家の人気を博してきたが、その多くが販売中止に追い込まれている。

直近の2017年4月からは、日本生命の終身保険は40歳で契約した場合、男性は22.1%、女性は27.3%、毎月の保険料を値上げ。明治安田生命の月払い学資保険は30歳で契約した場合は9.7%増、住友生命の個人年金保険も30歳契約の場合は男性は17%増、女性は16.5%増となっている。

遺産相続で発揮される生保の力
マイナス金利の中で、投資対象としては、生命保険はその魅力が薄れつつあると言えるが、そもそも、生命保険に加入する目的のほとんどが「ガンや死亡などもしものときの保障」であり、そうした事態への備えとしての機能が、生命保険の最大の価値だろう。

さらに相続が発生すると、生命保険金にはさまざまなメリットが生じる。相続税では「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除枠が設けられているが、生命保険金にはこれとは別に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。この非課税の適用を受けるためには、保険料負担者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人である必要がある。この非課税を適用できれば、例えば、配偶者と子ども3人がいるケースでは、受け取った生命保険金のうち2000万円が相続税の課税対象から除外されることになる。

また別のケースで、被相続人が保険料を負担している生命保険契約で、被保険者が配偶者や子どもなどの相続人である場合、相続発生時には、保険料負担者が死亡したものの、配偶者や子供などに保険事故が発生していない状況が生まれる。このような保険契約は、相続税の課税対象となり(掛け捨て型を除く)、原則として「相続発生時に契約を解除する場合に支払われることになる解約返戻金」相当額で評価される。

一般に、保険料払込期間中は、負担した保険料の合計よりも解約返戻金の方が低く設定されている。相続税では、現金は額面で評価されるのに対し、この場合の生命保険契約は解約返戻金相当額で評価されるため、現金で負担した保険料の合計と解約返戻金の差額分、相続財産を圧縮でき、結果的に節税となるのだ。

こうした保険事故未発生の保険契約は相続財産から見落とされやすく、税務調査で申告漏れを指摘され、発覚することも多い。財産評価のときには、特に注意しよう。

ほかにも、生命保険を利用すれば、相続発生後すぐにまとまった手元資金を用意することができる。相続が発生すると、被相続人の銀行口座は凍結され、引き出しができなくなる。しかし、葬儀費用の支払いなど、相続後にお金が必要となる場面は多い。そうしたとき、手続きを踏むことで迅速に手に入る保険金は、残された家族にとって大きな助けとなる。

さらには、生命保険金は、遺産分割でも力を発揮する。生命保険金はみなし相続財産に分類され、相続財産ではない。つまり、遺産分割の対象とならず、保険金の配分について、相続人は遺留分を主張することができない。通常、遺言があっても、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割が可能であり、被相続人の意思を反映することができない場合がある。しかし、生命保険金は契約者の意思により確実に受取人に受領させることができ、その点、相続について遺言よりも「強力に」作用すると言える。

遺言で保険金受取人は変更できるか
ところで、「生命保険金の受取人を○○に変更する」とする遺言は有効だろうか。これについては、これまで法律上の定めがなく、保険会社によって個別の対応を行ってきた。しかし、2010年4月に施行された「保険法」によって、「遺言による保険金受取人の変更ができること」が明文化された。

この場合であっても、遺言を発見し、遺言の中に保険金受取人変更の記載があった場合は、すぐに、保険会社にその旨を通知しなければならない。万が一、通知がないまま、保険会社から保険契約上の受取人に保険金が支払われてしまうと、遺言で指定された受取人は、保険金を受け取ることができなくなる。

遺言で受取人変更が可能になったといっても、受取人の変更を希望する場合は、遺言ではなく、やはり保険契約上の変更手続きを生前に行っておきたい。遺言による受取人変更は手続きが複雑になるほか、保険契約上の受取人と遺言で指定された受取人が異なる場合、両者の間で法的なトラブルとなる可能性が高いからである。

いずれにしても、生命保険には、ほかの投資対象にはないさまざまな特長がある。生命保険の持っている価値を見極め、例えば、税理士やファイナンシャルプランナーと相談した上で、自分に合った商品を見つけることが、何より大切と言えるだろう。

藤宮 浩
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)代表
株式会社フジ総合鑑定 代表取締役
埼玉県出身。1993年、日本大学法学部政治経済学科卒業。95年、宅地建物取引主任者試験合格。2004年、不動産鑑定士試験合格及び登録。12年、フィナンシャルプランナーCFP登録。04年に株式会社フジ総合鑑定代表取締役に就任し、相続不動産に強い不動産鑑定士として、徹底した土地評価を行うことで有名。主な著書に税理士・高原誠との共著である『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林)『日本一前向きな相続対策の本』(現代書林)、不動産鑑定士・小野寺恭孝との共著である『これだけ差が出る 相続税土地評価15事例 基礎編』(クロスメディア・マーケティング)。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。フジ総合グループ(https://fuji-sogo.com/

高原 誠
フジ総合グループ(株式会社フジ総合鑑定/フジ相続税理士法人)副代表
フジ相続税理士法人 代表社員
東京都出身。2005年税理士登録。06年、税理士・吉海正一氏とともにフジ相続税理士法人を設立、同法人代表社員に就任。相続に特化した専門事務所の代表税理士として、年間600件以上の相続税申告・減額・還付業務を取り扱う。セミナー講演、各種メディアへの出演、寄稿多数。
1380: 匿名さん 
[2022-03-05 10:32:40]
>>1378 匿名さん

保険証券は保険会社が契約者の保険内容を承諾して契約が成立したことを証明するために交付される書面です。 万が一紛失した場合でも、保険契約が消滅されることはなく、保障内容は継続されます。 しかし、契約内容の変更や給付金の請求、解約、加入している保険の手続きの場合には保険証券が必要になります。2020/02/20

保険証券を紛失したときの対処法!なくした場合、再発行できる?

https://hoken-room.jp/money-life/8026

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