管理組合・管理会社・理事会「大規模修繕工事 不適切コンサルタントの見分け方」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-07 12:06:50
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大規模修繕工事コンサルタントを行う管理会社や設計事務所の中に、特定の施工会社が受注するように工作し、バックマージンを得る【不適切コンサルタント】の存在が指摘されています。

このスレッドはそれらの見分け方、特徴、対策を集めましょう。

[スレ作成日時]2022-01-07 14:42:01

 
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大規模修繕工事 不適切コンサルタントの見分け方

21: 匿名さん 
[2022-01-20 17:52:57]
事前に見分けるのは極めて困難。
22: 匿名さん 
[2022-01-21 13:09:34]
建築基準法で、工事費が6,000万円以上の場合は
専任の1級施工管理技士を常駐させなければならない
となっているので、それをやらなければ危険とか言う前に
法令違反なんですよ。
23: 匿名さん 
[2022-01-21 15:55:26]
国土交通省の住まいるダイヤルを運営する公益財団法人【住宅リフォーム紛争処理支援センター】(名前はいかめしいのですが)工事見積書を無料でチェックしてくれます。工事契約が数週間伸びるだけで、設計事務所や管理会社、工事会社への牽制にもなり組合員への説明も楽になる。最初から無料チェックを受ける前提で設計から工事実施まで行うことをお勧めします。
24: 某コンサル社員 
[2022-01-21 17:45:17]
>>22 匿名さん
たから、それは施工会社に求めることであって、コンサルは関係ないですよ
25: 某コンサル社員 
[2022-01-21 17:46:48]
>>23 匿名さん
確かに無料で、チェック、と言ってますが、
かなりいい加減なチェックらしいですよ
26: 某コンサル社員 
[2022-01-21 17:52:10]
>>23 匿名さん

それと、
ココって、マンション大規模修繕の見積チェックもやってくれるんですか?
私はてっきりマンションの場合は個人住戸が対象だと思ってました。
27: 評判気になるさん 
[2022-01-21 20:56:22]
>>22 匿名さん
それは監理技術者に求められる要件です。
28: 匿名さん 
[2022-01-22 11:02:13]
監理技術者というより、正確には1級施工管理技士ですね。
29: 匿名さん 
[2022-01-22 11:12:04]
参考までに国土交通省通達文書を添付いたします。
https://www.mlit.go.jp/common/001230147.pdf
30: 匿名さん 
[2022-01-22 21:31:52]
ただ、貼り付けるだけでなく自分の考えをいれたり
まとめたりしなよ。
31: 某コンサル社員 
[2022-01-23 00:49:54]
>>28 匿名さん

ですよね!
監理ではなく管理の要件ですからね
32: 匿名さん 
[2022-01-23 14:22:07]
>>22 某コンサル社員さん
これを見て学んでください。
https://conma.jp/conmaga/article/102905/
33: 匿名さん 
[2022-01-23 17:30:54]
>>22
「建築基準法」とは、大笑いですね。
34: マンション比較中さん 
[2022-01-23 21:29:57]
実例で、非営利団体のコンサルで「このマンションの修繕積立費残金と月々の徴収費は、国交省ガイドラインに示されている全国平均以下で、初回大規模修繕工事に大変に不安があります!!」と役員が脅され、慌てた理事会が「お知らせ」で、全戸に当マンションは国の平均以下の徴収と残高と投函し、愚かにも不安を煽ってしまった。

住民一人でも、その「国交省のガイドライン」を国交省hpダウンロードし、意図を国交省担当部署に電話をすれば、以下の事が判ったはず。

国交省担当曰く、徴収額のサンプルは、非公開ですが、関東甲信越、関西圏から85件程度で、世帯数は30戸未満~500戸、階数は低層~超高層まで、築年数は1970年代~2000年代とバラバラのデータの平均値。

つまり大規模修繕の為の徴収額の平均値では無く、そもそも建築年代から大規模修繕工事は初回前、初回後、二回前、二回後、三回前と各々違うマンションの混在のバラバラの修繕積立金の徴収額平均値であり、当然、積立残金平均の記載は無い。

第三者の公正な入札を謳い、監理で、営繕業者の選定仲介のNPO法人には要注意です。
35: 匿名さん 
[2022-01-23 23:33:13]
>>22
>建築基準法で、工事費が6,000万円以上の場合は
>専任の1級施工管理技士を常駐させなければならない
>となっているので、それをやらなければ危険とか言う前に
>法令違反なんですよ。

これは、出鱈目情報ですね。
36: 某コンサル社員 
[2022-01-24 00:51:26]
>>32 匿名さん

私が書いた監理、ってのは
工事監理業務のことなのですよwww
37: 某コンサル社員 
[2022-01-24 00:52:04]
>>33 匿名さん

ですねぇwww
38: 某コンサル社員 
[2022-01-24 00:53:23]
>>34 マンション比較中さん

全くその通りだと思います
39: 35 
[2022-01-24 07:45:01]
>>22 >>28 >>30 は、同じ人の書き込みのようですね。

建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。

また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。

この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。
40: 匿名さん 
[2022-01-24 09:08:53]
コンサルに関する話に戻しましょう

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