今年4月に工務店と請負契約を結び、12月に解約の申し入れを行いました。
工務店側から当初のプラン作成からウッドショックで価格が上がるから早めに契約をと迫られており、まだプランに納得していませんでしたが後から変えられるということで請負契約を結びました。
その時点で3Dパースと見積もりを出してもらい、そのパースにはこちらが希望していた玄関から土間を広くとってもらったプランになっておりましたが契約後に打ち合わせを重ねていくとその土間仕上げの料金が含まれていなかったのと、浄化槽の費用を間違えて見積もりに上げていたことが判明し、差額の200万が必要ということが判明しました。
こちらが交渉し、妥協案で差額100万で収まるプランを提示して頂きましたが、当初のプランと価格が大きく違うので解約を申し入れました。
工務店側もミスを認めてはいますが解約には費用が発生するとの説明をされました。
この場合どの程度の費用が妥当なのでしょうか?
まだ間取りの打ち合わせの途中で構造計算などの段階までは進んでいません。
手付金は0円でした。
打ち合わせ回数 8回 2時間程
土地は調整区域でまだ開発申請中で開発のため、途中の図面を出してもらった
まだ田んぼの状態で着工は夏ごろの予定でした
また請負契約書には印紙が貼られておらず、印紙代も支払っていません。
これは普通のことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2021-12-28 15:32:27
工務店との請負契約後の解約について
45:
匿名さん
[2022-01-11 12:58:17]
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46:
戸建て検討中さん
[2022-01-11 22:02:28]
皆さまレスありがとうございます。
時間をとって弁護士事務所へ一度相談に伺おうと思います。 また進展がありましたらご報告させて頂きます。 |
47:
匿名さん
[2022-01-12 07:01:09]
>46
一度弁護士に相談に行くのは良い事だと思いますが、あなたがどうしたいかを決めて相談に行かないと、高い確率で解約金の減額交渉をして裁判外で示談にすることを勧められるでしょう。そんな請求は無視しておけばいいいよ。訴えてきたら裁判で争ってあげるなどと言う弁護士はほぼいないと思います。なぜなら50万円程度の争いで請求できる弁護士料では裁判は手間がかかりすぎて割が悪いためです。弁護士も自分の損得は考えますから、まず最初はアドバイスを聞くだけのつもりで、その場で依頼するなどはしない方が良いです。 |
48:
匿名さん
[2022-01-12 07:07:14]
>>45
>民法634条によると、請負人にミスがあったとしてもそれまでの仕事には報酬を払いましょう、となっているみたいですね。 民法にはその条文がありますが、その他にも規定がありスレ主さんにも契約解除の原因を作った者(=工務店)に対する損害賠償権があります。工務店からの請求はスレ主さんの損害賠償権と相殺されるべきでしょう。 |
49:
匿名さん
[2022-01-12 07:55:32]
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50:
通りがかりさん
[2022-01-12 11:11:46]
スレ主さんの報告までsage進行でやれないの?大人しく待ちなさい。
っていうかスレ主さん以上に一人でせっせと書き込みしている人いるけど無茶苦茶じゃん。 >>47 >訴えてきたら裁判で争ってあげるなどと言う弁護士はほぼいないと思います。 ・・・なら裁判ほどではない内容なんですね? しかし 27では >裁判については意見が異なり私は解約金を払わないで争って欲しいと思います。 35では >それは重過失ではなくて犯罪ですよ! って犯罪なら決着は裁判でしょうが。 自分がスレ主さんの立場なら、この人のアドバイスは書かないでほしいと書き込みますわ。 弁護士じゃないんでしょ?なら俄かにかじった法律知識などないほうがましだし、プロに任せればよい。 スレ主さんへ 納得、合点のいく解決の糸口が見えたらこのスレは「立つ鳥跡を濁さず」を徹底してください。 コロナ渦で大変でしょうが、宜しくお願いします。 |
51:
戸建て検討中さん
[2022-01-12 11:57:59]
200万も違っていたら資金計画が完全に狂うから、解約だよ。
相手のミスでこちらが費用負担することは常識的にありえない。 2万の違いなら許容できるかもしれんが、さすがに200万はないわ。 |
52:
匿名さん
[2022-01-12 12:00:45]
多くの時間と手間を無駄にされたのだから、自分なら迷惑料を請求するよ。
マジで。 |
53:
匿名さん
[2022-01-12 23:17:47]
>>49
スレ主さんの損害とは工務店からの請求です。工務店が仕事をした分は請求出来るとしても、その請求はそのまま契約解除の原因を作った工務店に損害賠償として請求が出来るという意味です。契約解除の原因を作った工務店がお金を得られるなんて常識的に考えておかしいと思いませんか? |
54:
匿名さん
[2022-01-13 08:07:23]
>>53 匿名さん
請求が損害って本気で言ってます? ならあなたはスーパーで肉買ったら財布からお金が減ったのでスーパーを訴えるってことですよね。 請求に対する損害があるのだとすれば、それはスレ主が請求額を支払った後に別件でする話です。 今回は請求が妥当かどうかってことです。 貴方の常識が全てじゃないんですよ。 |
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55:
通りがかりさん
[2022-01-13 11:49:50]
>[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
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56:
匿名さん
[2022-01-13 12:19:33]
>>54
ご自分でもおわかりになってはいると思いますが、あなたのスーパーの例えは的はずれですよ。スーパーのミスで肉が傷んでおり購入者が食中毒になったらスーパーは返金を求められます。それだけでなく医療費や慰謝料だって請求されるでしょう。 ミスした工務店に同じことを求めてはいけませんか? >請求に対する損害があるのだとすれば、それはスレ主が請求額を支払った後に別件でする話です。 それは違います。債権の相殺は認められています。 |
57:
匿名さん
[2022-01-13 13:37:14]
>>56 匿名さん
書き込むなら下げてくださいね。 肉の例を出したから食中毒とか言ってるんでしょうけど、工務店からの成果品を受けとることでお金が減る以外の損害ってありますか? もっと分かりやすく肉で例えると 100㎏の肉を注文して30㎏は問題なく納品されました。しかし残りの70㎏が業者のミスで腐ってしまったため別の肉で代用しましたが、その分料金の値上げを要求されました。それを客は断り契約解除しました。業者は30㎏分の料金を客に請求しました。 さて、30㎏分のお金は誰が負担するのでしょう。 ただし、30㎏の肉に問題は無く、客自身の食用に使う肉であり、返品は出来ないとします。 料金の妥当性は無視します。 |
58:
匿名さん
[2022-01-13 22:46:24]
>>57
全く的はずれな人ですが、面白いのでもう少しおつき合いしましょう。この場合30kgの肉の代金は支払われるべきです。注文の一部でも食肉の場合は利用価値があるからです。 でも問題の工務店の例えとしては適当ではありませんね。まず値段を間違えて安く注文を受けてしまったという事が抜けているし、成果品には他の工務店での利用価値もありません。 |
59:
匿名さん
[2022-01-14 08:09:37]
>>58 匿名さん
はい、貴方も払うべきと認めたのでこの話はここで終わり。 たとえ他社の図面であっても打合せ・設計手間の削減としての利用価値はあります。建売や集住ではマスタープランだけ作って細かいところは他社に安く委託することはよくあることです。こんなことを書くと「今回は注文住宅で建売とは違います!」とか言われるのでしょうね。 いたちごっこはスレ汚しなのでもう消えます。 |
60:
匿名さん
[2022-01-15 08:18:10]
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61:
匿名さん
[2022-01-15 08:37:08]
スレ主さん。成果物の図面には打合せ・設計手間の削減としての利用価値があると主張しその利用価値に基づいて請求をしてくるかもしれませんが、その時はその利用価値を工務店側に証明するように求めて下さい。
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62:
戸建て検討中さん
[2022-01-15 09:18:49]
61のスレ者の一連の投稿を見ていれば裁判で人と争うことがいかに心労を与えるか、人格を変えるかが痛感できる。
工務店が憎くて罰を与えたいと思えば裁判まで争えばいいし、早く解決を行い次のステップに進みたい思いを優先するなら弁護士相談のもと和解交渉をしたらいい。 61のスレ主には、すべての契約解除案件があなたと同じケースだと決めつけず、落ち着いてスレを行って欲しい。 |
63:
匿名さん
[2022-01-15 15:17:59]
>>62
>工務店が憎くて罰を与えたいと思えば裁判まで争えばいいし、早く解決を行い次のステップに進みたい思いを優先するなら弁護士相談のもと和解交渉をしたらいい。 この場合の裁判は民事裁判で刑事裁判(犯罪)ではないですから、罰を与える事にはなりません。 スレ主さん。示談に応じてしまうと、工務店は自分のミスが解約の原因でも請求できるという考えを強め今後も同じような行為をし続けるでしょう。もしこれを不公正だと考え少しでも義憤を感じるならば、簡単には支払いに応じないで欲しいと思います。 |
64:
戸建て検討中さん
[2022-01-15 16:20:24]
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
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民法634条によると、請負人にミスがあったとしてもそれまでの仕事には報酬を払いましょう、となっているみたいですね。