現在、ニュースで取り上げられている住宅ローン減税の改正について教えてください。
下記条件で注文住宅を契約しています。
契約:令和3年6月
引渡:令和4年1月(予定)
国土交通省のサイトには、居住開始が令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、
一定の期間内に契約していることで住宅ローン減税期間が13年間、控除率1%と書いてあります。
一定の期間内:注文住宅の新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約。
上記条件に合致しているのですが、改正案の適用はいつからでしょうか?
工務店から12月居住までが控除率1%で、令和4年1月居住開始になれば控除率0.7%になると言われました。
工務店からは登記だけ12月にしませんか?と言われていますが、した方がいいのでしょうか?
[スレ作成日時]2021-12-08 17:04:26
住宅ローン減税改正案について
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