現在、ニュースで取り上げられている住宅ローン減税の改正について教えてください。
下記条件で注文住宅を契約しています。
契約:令和3年6月
引渡:令和4年1月(予定)
国土交通省のサイトには、居住開始が令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、
一定の期間内に契約していることで住宅ローン減税期間が13年間、控除率1%と書いてあります。
一定の期間内:注文住宅の新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約。
上記条件に合致しているのですが、改正案の適用はいつからでしょうか?
工務店から12月居住までが控除率1%で、令和4年1月居住開始になれば控除率0.7%になると言われました。
工務店からは登記だけ12月にしませんか?と言われていますが、した方がいいのでしょうか?
[スレ作成日時]2021-12-08 17:04:26
住宅ローン減税改正案について
1:
通りすがりさん
[2021-12-08 17:30:39]
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2:
匿名さん
[2021-12-08 17:51:57]
上記のパターンだとすでに確定してて1%の13年じゃない?
今年の12月に登記すると固定資産税とられるよ。 自分でもよく調べた方が良い。 |
3:
匿名さん
[2021-12-08 22:52:02]
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4:
通りがかりさん
[2021-12-23 17:55:26]
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5:
リフォーム検討中さん
[2021-12-24 09:26:57]
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6:
通りがかりさん
[2021-12-24 14:13:51]
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7:
通りがかりさん
[2021-12-24 17:48:05]
いわゆる消費増税やコロナ禍での1%×13年間の対象期間に請負契約していれば大丈夫です。
その後の空白期間(注文なら令和3年10月~、建売なら令和3年12月~)契約の方で、 令和4年以降に入居する方は0.7%が適用されます。 この空白期間に契約かつ今年中に入居の方は1%×10年間です。このケースは稀だと思います。 |
(無資格者が税の質問に答えることは法律でNGです)