下記内容で新築分譲マンションを契約しました。
契約日 令和 2年 10月
引渡日 令和 4年 3月
国土交通省のサイトによると、令和4年度に引渡しされる物件の住宅ローン減税が適用される条件として、下記日付の間に契約をする事が条件付けられておりました。
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで ←私は分譲住宅を契約
また、通常の10年分の住宅ローン減税は、令和 3年 12月末までに引渡しを受けなければならないとの事です。
( https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html )
つまり、私は住宅ローン減税を一切受ける事が出来ないという事になるのでしょうか?
契約日以外の床面積などの要件は全てクリアしております。
かなり高額になる為、もし受けれなければダメージが非常に大きいです。
税務署などにも確認したのですが、よくわかっていない様子でした。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。
[スレ作成日時]2021-11-03 10:41:41
(分譲マンション)住宅ローン減税について
21:
マンション検討中さん
[2021-11-27 04:41:45]
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22:
匿名さん
[2021-11-27 08:49:39]
何も決まってないんだから脱税もなにもないでしょう。
既に法改正されていて契約をやり直さなければ不利になることが明らかな状態で、それを意図的に回避していたというなら別ですが、現時点では不利になるだろう・・・という段階で確定してないので立証ができない。 |
23:
通りすがりさん
[2021-11-27 09:31:41]
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24:
通りすがりさん
[2021-11-27 09:47:36]
法律の抜け穴を突くことは、脱税ではないと思いますけど。
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匿名さん
[2021-11-27 10:18:17]
まぁ白かと言われると…ですが、確実に控除目当ての再契約だと証明するのも難しい話ですからね
だからこそ>>19さんが税務署に聞いた時も「私たちの口からは何とも言う事ができません」って言い方になったんでしょうし。 倒れた親と同居の話が出たので契約破棄、やっぱり大丈夫だったので再契約、くらいの事はありえますし |
26:
マンション掲示板さん
[2021-11-28 05:21:48]
税務署の税務調査の基準なんて我々にわからないし、10年後の基準なんて、税務署の人自体がわからないでしょう。
彼らが本気で詰めようと思ったら税務調査で契約日の確認ぐらいするだろうし、そこの受け答えで怪しいと思ったら、契約し直ししてませんかぐらい聞くでしょう。その時に、冷静にデベと同じ答えができると良いですね。また、冷静なデベだと良いですね。 その節税額が、冒険料に見合うかで判断するのがいいのではないでしょうか。 今の流れだと、総額では損しない展開に落ち着きそうなので、変なリスクは取らないかな。 |
27:
匿名さん
[2021-11-28 10:26:55]
税務署の再契約に関しての見解「私たちの口からは何とも言う事ができません」は要約すると
「そんなのOKしたらみんな再契約を望むことになって混乱が起きるから、 大丈夫ですよなんて言って言質取られたくない。そんな責任は負えない。 でも破棄から再契約されても、家の売買のようなプライベートな事情で契約破棄するのが当たり前の世界で、再契約がプライベートな事情か控除目当てかの判断はつかないし、もし期間内での契約破棄と再契約、すべてを控除目当てと線引きして罰してしまうと本当にプライベートな事情で契約破棄した人にとっては冤罪となってしまう。 冤罪を負わせてしまった場合の責任なんて取りたくない。 駄目と証明する手段もないし、駄目と判断する責任も負いたくない。やるならこっちに聞かずに黙ってやってくれ。こっちを関わらせないで欲しい。 そもそも破棄後の再契約自体違法と言えるかも裁判所での判例が無いから税務職員も判断できない。グレーとしか言いようがない。」 って感じじゃないですかね |
28:
検討板ユーザーさん
[2021-11-28 14:00:50]
長々と書くことを要約とは言わない。
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29:
マンション検討中さん
[2021-11-28 21:13:31]
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30:
マンション検討中さん
[2021-11-28 21:22:11]
というか、全て自己責任なんだから、他人がとやかく言うだけ無駄じゃない?上手くいけば良かったね。だし、違法性を問われればあーあでしょ。やる人はそれだけグレーな事だって理解してやるんだから、どんな結末だろうが最悪を覚悟してやれよってだけな話だと思うけど。
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31:
匿名さん
[2021-11-28 22:01:34]
違法とするためには当然法律を犯していなきゃならんけど、今のところ駄目っていう法律は無い。
今後駄目だっていう法律が出来るかもしれんけど法は不遡及が原則 税務署の判断よりも売り手の判断次第ですね。どっちにしろあと二日 |
32:
匿名さん
[2021-11-29 00:03:15]
正しい手続きで再契約したのなら違法でも脱税でもないですよ。
令和4年の税改正後に契約したものを税逃れの目的で令和3年の契約にし直したとかならアウトです。 そもそも来年の税制内容が不明なので再契約が税逃れになるのかの判別が出来ない。 現時点では再契約した結果で得するのか損するのか不明で、税制が変わり結果的に租税回避になっていたとしてもそれを遡って問うことは出来ない。 というのが法的な解釈になるそうです。 遡って問うことが出来てしまったら、消費税が上がる前に駆け込み購入した人を脱税として扱うことが出来てしまうとのこと。 |
33:
職人さん
[2021-11-29 11:02:30]
>>32 匿名さん
ありがとうございます!勉強になります。 ・税逃れの目的で再契約打診しても、正しい手続きでの再契約であればOK。 ・2023年以降の確定申告においても、問い合わせが来た場合に、税金の軽減を期待したが、その時点では税務内容不明であるので遡って問えないはず。 と答えれば良いのですね。 |
34:
マンコミュファンさん
[2021-11-29 13:02:16]
手付払った日と、契約日の整合性が取れなければ税務署から突っ込まれるのでは?手付を現金で払っていれば別ですが、税務署は銀行口座の動きを見ているので、手付払ったタイミングだと控除受けられないはずなのに控除申請されていると税務署から確認が入るのでは。
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35:
匿名さん
[2021-11-29 14:49:57]
突っ込まれたとしても、法律違反をしていないのであれば問題無いでしょう
契約破棄することも、再契約することも法的には問題ないですし、むしろそれを突っ込むなら控除適用期間中にそれらをしてはならないと制約に盛り込まなかった向こうの落ち度 |
36:
匿名さん
[2021-11-29 15:02:08]
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37:
匿名さん
[2021-11-29 15:07:03]
手付については購入者とデベとの契約の話なので税務署は関与なしですね。
法的にも決まったものは無いです。 双方が納得して契約するなら手付のタイミングを契約の1年前にする、または1年後にするなど何時でも良いのです。 ただ、前者は購入者が納得しない、後者はデベが納得しないので契約時に手付を払うというのが慣習になってるだけ。 そもそも手付自体が不動産業界の慣習なので。 |
38:
匿名さん
[2021-11-29 15:11:50]
ありがとうございます。
たまたま1年前に手付け金を払っただけだと主張します! |
39:
マンション検討中さん
[2021-11-29 17:42:07]
ひとたび税務署に目を付けられると、自身の主張を裏付ける資料を全部出せと指示されます。契約書に手付は何日以内に支払えという記載はないですか?その日付と実際に支払った日付が合っていなければ、「たまたま早めに支払った」という主張を裏付ける資料(なければディベロッパーに「たまたま早く受け取りました」と宣誓してもらった書類)を出すように求められます。
まあ実際に税務署に目を付けられる確率を踏まえ、どのように対応するかはご自身の判断になるというのは同意です。 |
40:
通りすがりさん
[2021-11-29 18:30:04]
契約書のまき直しのどこが違法なの?まき直ししてはいけないと書いてあるの?契約者双方が合意していれば問題ないと思いますけど。(もちろん、遡りはだめですけどね)
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41:
匿名さん
[2021-11-29 18:47:55]
税務署には「控除期間漏れになってしまったので、改めて契約しました」と正直に言ってしまっても問題ないかと。
いい顔はされないと思いますが脱税とする法はありません ただ、デベ側は会社のことなので税務署にちょっとでも目を付けられるの嫌がって弾く可能性はありますね。 |
42:
戸建て検討中さん
[2021-12-06 18:20:34]
4年延長されたのでこんな面倒なことしなくても大丈夫なのでは?
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43:
匿名さん
[2021-12-06 19:22:10]
4年じゃなくて3年じゃない? 残高上限は3000万。
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44:
匿名さん
[2021-12-06 21:31:33]
0.7%で4年延長とニュースで出てましたね
ただ過去の控除漏れ期間にまで適応されるかは分かりません |
45:
職人さん
[2021-12-06 23:07:13]
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46:
匿名さん
[2021-12-06 23:31:57]
0.7%×残高上限3000万円×13年 = 21万×13 = 273万円がMAXなわけだね。
今までのMAX400万円からすると改悪だけど、400万円丸々控除出来る高収入の人も多くはないみたいだし、結果的にあまり変わらないのかもよ? |
47:
匿名さん
[2021-12-12 12:12:54]
延長13年は新築に限定されています。
残高上限諸々も省エネ適合住宅じゃないと2000万 高収入じゃない人は変わりないといっても、高収入じゃない人が新築を買いますかね。 エコをうたっておきながらの新築優遇 |
48:
通りすがりさん
[2021-12-12 12:16:41]
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49:
匿名さん
[2021-12-12 12:58:25]
>>46 匿名さん
年収700万だといくらまで控除できますか? |
50:
投稿者
[2021-12-12 13:59:36]
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51:
匿名さん
[2021-12-12 15:49:54]
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52:
匿名さん
[2021-12-12 15:56:21]
>>51 匿名さん
お互い年収700万以上のカップル、いわゆるパワーカップルって、そう考えると結構レアなのかもしれませんね。マンション掲示版だとパワーカップルが当たり前みたいになっていますが。 |
53:
マンション検討中さん
[2021-12-18 10:03:39]
結局、2020年9月契約、2022年4月入居の私は、1%適応できますでしょうか?
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54:
通りすがりさん
[2021-12-18 13:22:19]
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55:
買い替え検討中さん
[2022-01-26 13:16:10]
マンション買い替えを検討中です。
住宅ローン控除で戻ってくるより売却益のほうが多そうなので3000万円の特別控除を適用しようと思ってますが、新しく購入するマンションは妻とダブルローンで組めば、妻側はローン控除が使えるのでしょうか。 私の名義が入ると妻側も対象外になってしまうので、名義は妻のみで全額でローンを組む必要がある? 住宅ローン控除適用条件に載ってなかったのでもしご存じの方がいれば教えてください。 それによって、ローンの組み方を変えようかなと。 |
56:
匿名さん
[2022-02-11 20:31:42]
>>55 買い替え検討中さん
私も似た状況で、仲介業者に相談したところ、税務署に確認してくれました。私が3000万円控除を使って、配偶者が住宅ローン減税を使うことは可能だそうです。ただ、ペアローンの場合はどうなるんですかね。確実なのは奥様単独だとフルに減税を利用できそうという点だけですね。 |
57:
マンション検討中さん
[2022-04-17 15:19:03]
>>53 マンション検討中さん
今更ですが、控除額は0円かもです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm こちらの表によると、2020年10月までに分譲住宅を契約された方は、2021年末までに入居しなければ、何も適用されない雰囲気です。 2020年11月以降の契約については期限が延長されたみたいですけど |
かなり危険な行為ですね。
これは脱税幇助になるから、まともな会社はやらないと思いますよ。