※ 老人たちの小部屋
3383:
匿名さん
[2024-08-12 10:19:28]
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3384:
通りがかりさん
[2024-08-12 13:17:10]
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3385:
匿名さん
[2024-08-12 19:30:12]
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3386:
ご近所さん
[2024-08-12 21:52:54]
老いると世知辛いね
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3387:
匿名さん
[2024-08-12 22:22:06]
黙ってやられるな やられる前にやれ
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3388:
管理担当
[2024-08-13 00:28:31]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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3389:
匿名さん
[2024-08-13 06:04:14]
>>3385
和解などにはなりません 役所の全面勝訴で、弁護士費用等が全部おっかぶさってきます(もっとも引き受けてくれるまともな弁護士さんはいないと思います) 御不満でしょうが、我が国の法律ではそうなります |
3390:
匿名
[2024-08-13 07:01:45]
知ったかぶりの皮かぶり。笑
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3391:
恭子
[2024-08-13 09:23:05]
馬鹿は知ったかぶりするよね~。笑
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3392:
匿名さん
[2024-08-13 11:25:31]
間違いの箇所を指摘せよ
できるかな~ |
3393:
匿名さん
[2024-08-13 22:24:22]
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3394:
匿名さん
[2024-08-14 06:41:39]
>誤振込で受け取ったお金は不当利得に当たるため、受け取った人は法律上の返還義務を負います。つまり、返金拒否は法律上、許されないということになります。
そのことを知りながら利益を着服した場合は、その利益の全額に利息を付して返還する義務を負い、さらに損害賠償責任も負うことと民法で定められています。 返金すべき旨の判決が言い渡されても返金されない場合は、強制執行手続きにより財産を差し押さえられることがあります。 |
3395:
匿名さん
[2024-08-14 06:53:56]
知ったかぶりの皮かぶり(笑)
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3396:
匿名さん
[2024-08-14 08:12:15]
>3395
アホなこと書いてないで、まともに反論してみろ |
3397:
マンション検討中さん
[2024-08-14 09:17:15]
まあまあ、落ち着いてください。
お水でも飲んで深呼吸しましょう。 |
3398:
匿名さん
[2024-08-14 17:45:29]
だから・・返還する同等の金額を年金課の別の金庫から
払わせればいいでしょ 相続人には罪がないんだからさ・・ |
3399:
禿げ猿
[2024-08-15 05:36:30]
なんなん???
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3400:
匿名さん
[2024-08-15 06:35:32]
相続放棄の手続きをとっていれば、相続人に請求は来ない
相続分を分捕ってたら逃れられん 相続は資産負債ともだから |
3401:
バカボン婆
[2024-08-15 06:50:17]
頭良かばい。
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3402:
名無しさん
[2024-08-15 19:00:54]
俺独身、配偶者なし
弟一人、妹一人います。この後弟が俺より先に亡くなって、その後俺が亡くなったとします。 俺の財産を貰う権利は妹だけですか? 弟に子供がいた場合、その子供も貰う権利ありますか? わかる方よろしく。 |
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法律上の相続人は、墓を蹴り倒したくなると思う