BELISTAタワー福島
461:
匿名さん
[2010-04-05 20:03:41]
完売まで長い道のりだねぇ。
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462:
匿名
[2010-04-07 05:39:09]
ここ、中途半端でうっとぉしぃ
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463:
匿名さん
[2010-04-07 10:36:28]
近くに民商があって今垂れ幕をだしていますが、
あの垂れ幕はベリスタに対しての垂れ幕でもあるみたいですよ。 敷地の北側に戸建てがへばりついていますから、 風や落下物等があれば近隣住民が民商に頼み込むかも知れません。 垂れ幕の文章を見ると民商の近くにある高層建物全てに当てはまります。 民商は何がしたいのでしょうかね。 民商の精神というか活動理念が分かりません。 共○党ですから少し怖いような気がしてしまいます・・・。 |
464:
匿名さん
[2010-04-07 20:54:52]
要は活動資金が欲しいのでしょう。おそらく訴訟起こすほどの資金は無い。
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466:
匿名さん
[2010-04-08 09:17:06]
多分、民商は『弱者のみかた』というポジションを築いて
地域住民に存在を認知してもらおうと企んでいるのでしょうね。 私はベリスタと福島タワーの両方のモデルルームで聞きましたが、 民商は特には何も要求してきていないそうですよ。 要求もしないであのような垂れ幕を出す心理が思想が分かりません。 |
467:
匿名
[2010-04-08 09:57:53]
民商の支持者は地元の中小企業、商店街主が大半ですよ。何も要求はないとのことですが、定期的に大集会を開いているので注意が必要です。
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468:
匿名
[2010-04-08 10:39:54]
フクシマタワーでは多少の揉め事があったような書き込みがあったようですが、真実はどうなんですかね?
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469:
匿名
[2010-04-08 10:43:49]
タワーと思わなければ、日当たりもいいしまずまずいいマンションじゃないでしょうか?
お手頃ですし。 |
470:
匿名さん
[2010-04-09 10:47:40]
福島タワーでも特に揉め事はなかったみたいですよ。
町会とも協定書を締結していて風害についても謳われているとの事。 そして驚いたのが、民商とも町会と締結した同じ内容の協定書を締結しているみたいです。 風害についても協定書で取り決めをしているのに、 あのような垂れ幕を出すのはいかがなものかと思います。 協定書を締結しているから垂れ幕の文章はどのマンションにも該当する ような文章になっているのでしょうね。 しかし、何がしたいのでしょうかね。 |
471:
匿名
[2010-04-09 10:58:29]
協定書の内容はどうなっていますか?
それが気になります。 何があっても入居者に対して訴えないと記載されているのでしょうか? |
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473:
匿名さん
[2010-04-10 19:59:39]
厚生年金病院の建替えはいつ頃でしょうか?
院長が2007年の資料で立替について触れてます。 |
474:
匿名
[2010-04-11 13:09:29]
福島タワーの15階まではココと同等価格で共益費も安くいから、ベリスタを検討する材料が全く無い。
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475:
匿名
[2010-04-11 13:34:34]
厚生年金病院はまだ具体的な建て替え発表はされていません。
ただし、計画はあるみたいですよ |
476:
匿名
[2010-04-11 21:50:37]
営業の女性は建て替えがあっても今くらいの高さのものしか建たないって言ってましたが本当でしょうか?
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477:
匿名
[2010-04-12 16:20:35]
病院でそんなに高層はないとは思うんですけどねぇ…病床数を増やすというのはそれだけ医師や看護師も増やさなければいけませんし…
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478:
匿名
[2010-04-12 16:32:26]
病院でもそこそこの高さ今でもありますよ。関西医大枚方、北野、住友、大阪市立など高い部類ですね。
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479:
匿名
[2010-04-12 20:18:14]
今でも看護師さんと目が合う感じですから高くなると・・・
ところで実際に今どのくらい残っているのでしょうか? |
480:
匿名さん
[2010-04-13 15:38:21]
471さん
協定書の内容はよく分かりませんが、 絶対に購入者を訴えないとはなっていないと思います。 しかし、そうなっていなくても、 風害に関して言えば、例えばベリスタの近くの家の屋根瓦が飛ばされたとします。 屋根瓦が飛んだ家の所有者が被害の原因を証明しなければいけません。 これは民法の原則です。 飛ばされた人は原因がベリスタだと証明する事は絶対に出来ません。 ですから仮に裁判を起こされても敗訴する事は絶対にありません。 それは裁判の判例を見れば一目瞭然です。 但し、協定書等の取り決めで証明責任がマンション側にあるとなっていれば 先程とは逆で、マンション側は瓦が飛ばされたのはマンションが原因ではないと 証明出来ませんので裁判を起こされると絶対に負けます。 これは堺市のマンションで実際にマンション側が証明できなくて負けています。 唯一、風害でマンション側が負けた判例です。 しかし、これは事業主が全ての責任を負いました。 結局は、どう転んでもマンション購入者に影響はないという事です。 民商のやっている行為はただの嫌がらせです。 |
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