2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。
1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?
[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44
18歳の女子高生死亡裁判の責任は区分所有者?管理会社?
51:
口コミ知りたいさん
[2022-01-06 11:20:29]
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52:
匿名さん
[2022-01-06 23:58:31]
>>51 口コミ知りたいさん
ライオンズマンションに住んでいます。口コミ知りたいさんのマンションと同様、管理員業務から敷地と擁壁の目視点検が除外されています。『第2条の(5)管理対象部分に「敷地」が入っているから問題ない』とフロントから説明がありましたが、管理会社として適切な発言なのでしょうか。「予防保守はしませんが、事故が起こったら対応します」と聞こえました。 |
53:
ご近所さん
[2022-01-08 10:59:13]
>>52 匿名さん
正直、目視点検から管理があってもなくても、それほど関係ないように思いました。というのも、目検でどこまでが管理出来てどこからが管理出来ないの区分けがないからです。しかも、問題があった場合に、経年劣化が理由である場合には、管理責任の免責事項とするとなっていませんか? 保証期間がないものに対する経年劣化の考え方ってどういうものですか?と聞いたら、基本的に事故の調査結果だそうです。 ただし、経年劣化でない場合には、自然災害であれば保険の対象か否か、実質上の過失者がいれば、その犯人が保証するという事で、管理会社が意図的に何かやっている場合にのみ管理会社の責任ということだと思います。 なので、私には、 > 「予防保守はしませんが、事故が起こったら対応します」 ではなくて、目検が入っていても、 まあ、見るだけ見ますが、別に何も保証しませんよ。気がついたら注意するので、予防保守は理事会でどうするか決めて下さい。もちろん、事故が起こったときの関連業務対応はしますが、事故そのものの責任は当然、理事会ですよ。 ではないでしょうか? そう考えたら、目検はなくてもいい気がします。むしろ、やらなくていいから、今までやっていた目検のチェック項目一覧だけ下さい。 管理員程度で出来るならば、理事会でその項目にそってチェックすればいい気がします。一度、立ち会ったことがありますが、本当にただただ目で見るだけでした。 本当に意味のある事が必要と考えているならば、責任がある業者に定期的に調査依頼をして、その報告書をもらう事をした方がいいと思います。 いい加減な管理で事故があって、「見ましたが外部からは気がつきませんでした。」と言われるか、キチンと仕事をしてもらっても、「見ましたが、よく分かりませんので外部(専門家)調査を依頼して下さい」と言われるか。です。 うちのマンションは、その後の大京経由の調査見積が高いし、何を根拠に調査が必要と言っているかもよくわからなく、思いつきで言っている感じも否めないので、結局、そういう部分は外部の業者に定期点検してもらうことになりました。 そういう流れから、うちのマンションは実質意味のない目検を管理対象から外して、それに応じた管理料金を下げてくれとお願いしています。 |
54:
匿名さん
[2022-02-18 22:52:10]
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55:
匿名さん
[2022-02-19 00:01:08]
事件前日の、2020年2月4日、マンション管理人が地面に現れた亀裂の報告を管理会社大京アステージのフロントマンに報告したが、大京アステージから神奈川県への報告はなく、安全対策は取られなかった。
神奈川県は「亀裂の情報を知らされていれば、現地に調査に行ったり、市道を通行規制するなど市側に何らかの対応を求めたりして、生徒の死を防ぐことができたかもしれない」と述べている |
56:
匿名さん
[2022-02-19 21:14:31]
できる限りのことをしていたら、まだしも。
それすらもせず、悪かったことも認めないので、このような形になったんでしょう。 今後のために自分達の業務を見直すならまだしも、契約書から除いて、何もしないことを正当化しようとしている会社では、訴えられて当然。 社員も多く辞めているそうですが、当然でしょう。 |
57:
匿名さん
[2022-02-20 18:05:37]
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58:
評判気になるさん
[2022-03-25 09:40:47]
この事件の 前2020年1月25日に ライオンズマンションで母親は 死亡いました
管理人が 痴呆の母親を パイプ椅子に 座らせ 放置 救急車なども 来ている のに 見かけて いない と嘘を 付いています 死亡の因果関係より 後ろめたい ことが無いのなら 本当のことを言ったら 言いのに 嘘が息子として腹が立ちます |
59:
匿名さん
[2023-03-31 01:06:20]
裁判の中間報告ありますか?
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60:
匿名さん
[2023-03-31 10:19:10]
それは秘密です!
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61:
匿名さん
[2023-03-31 12:40:43]
被告の管理会社は請求の棄却を裁判所に求めています
ご遺族の無念さがわからないんでしょうね |
62:
匿名さん
[2023-03-31 12:42:31]
逗子の斜面崩落事故 女子高生の父親「真実がほしい」 訴訟で管理会社などは争う姿勢
神奈川県逗子市で昨年2月、マンション敷地内の斜面が崩れ、県立高校の女子生徒=当時(18)=が土砂に埋もれて死亡した事故で、遺族がマンション管理会社や住民でつくる管理組合などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、横浜地裁であった。いずれの被告も請求棄却を求め、争う姿勢を示した。 東京新聞電子版 2021年5月21日 |
63:
口コミ知りたいさん
[2023-03-31 16:04:49]
>>61 匿名さん
管理会社は咎めはないと思います。 あるとすれば善管注意義務位でしょう。 組合との管理委託契約の内容にもよると 思いますが、たぶんないでしょう。 あったとしたら管理組合と管理会社と 被害者側の三つ巴戦になるでしょうが、 可能性は低いでしょう。 最終は管理組合に責任負担になる公算 が強いです。 管理会社の棄却は認められる公算が大 きいです。 |
64:
マンション比較中さん
[2023-03-31 18:37:38]
専門性がある県土木事務所の「情報をもらえれば」は素人のような言い訳と思います。神奈川県知事候補者はどう考えるのだろうか?
・2023年2月4日 東京新聞 「娘守れず本当悔しい」「ずさんで適当な仕事」 逗子斜面崩落事故から3年、県を提訴 https://www.tokyo-np.co.jp/article/229272 事故前日の二月四日には、マンションの管理人が長さ四メートル、幅一センチの亀裂を発見。管理会社は県横須賀土木事務所に、亀裂には触れずにレッドゾーン指定に関して電話で問い合わせた。 管理会社などを訴えた訴訟では、市が「危険の通報があれば、最大八時間以内に市道を通行規制していたはず」と説明。会見で父親は「県は管理会社からの連絡を受け、なぜ詳しく聞いて現場を確認しなかったのか。市に電話一本入れていれば、娘の人生が終わることもなかった」と悔しさをにじませた。「誰ひとり責任を取ろうとしない。県は、訴訟に誠実に向き合ってほしい」と求めた。 ・2020年06月28日 神奈川新聞 斜面崩落で遺族、マンション側告訴 事故前日「異常確認」 https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-393495.html 県横須賀土木事務所によると、同事務所と斜面調査の委託先の業者が、事故前日にマンション管理会社から連絡を受けていたという。ただ「見てもらいたいものがある」などの内容で、斜面の異常には触れていなかったという。事故から数日後に、2月4日の時点で斜面上部に亀裂があったとの情報が寄せられたという。 ・2020年10月31日 ロイター 逗子土砂崩落、県が写真を公開 https://jp.reuters.com/article/idJP2020103101001891 県の担当者は、亀裂の報告を管理会社から受けたのは事故後だったとし「できることは非常に限られたと思うが、事前に情報をもらえれば(対応の)選択肢が広がった可能性はある」と話した。 |
65:
匿名さん
[2023-03-31 22:11:59]
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66:
eマンションさん
[2023-04-01 00:21:27]
そんなことここで議論してどうなるの?民事は管理組合の無過失責任です。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 |
67:
匿名さん
[2023-04-02 10:05:56]
逗子の斜面崩落事故 女子高生の父親「真実がほしい」 訴訟で管理会社などは争う姿勢
神奈川県逗子市で昨年2月、マンション敷地内の斜面が崩れ、県立高校の女子生徒=当時(18)=が土砂に埋もれて死亡した事故で、遺族がマンション管理会社や住民でつくる管理組合などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、横浜地裁であった。いずれの被告も請求棄却を求め、争う姿勢を示した。 東京新聞電子版 2021年5月21日 |
68:
口コミ知りたいさん
[2023-04-02 10:28:28]
>>67 匿名さん
組合は色々と言い逃れをするでしょうが 少なくとも最終責任は逃れられないでし ょう。 建築確認申請は精査する必要があります が、瑕疵があったとしても組合は逃れら れないでしょう。 分譲を購入する時は十分考慮しなければ なりません。 わたしはこのような物件を購入予定にし た経験があります。 宅建士にこのような相談をしたが返答は なく私への販売活動はなくなりました。 |
69:
匿名さん
[2023-04-02 11:02:38]
>>65 匿名さん
組合への責任は認めるのは当然だが、 管理会社への責任でもめるていると 思います。管理会社への損害の賠償 までは責任の範囲には入らないと思 います。 であれば、管理会社は最高裁まで争 うでしょう。 そのような体力消耗戦よりも組合へ の責任追及と行政の建築許可の過程 を精査されたほうがいいと思います。 許可の過程に瑕疵があれば行政も責 任を負わざるを得ないと思います。 |
70:
匿名さん
[2023-04-02 11:35:31]
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71:
匿名さん
[2023-04-04 12:37:16]
土砂に埋もれて死亡した事故で、遺族がマンション管理会社や住民でつくる管理組合などに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、横浜地裁であった。被告の管理会社Dも請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
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72:
匿名さん
[2023-04-04 13:01:11]
管理人が前日に亀裂を発見していたけど管理組合に報告はなかったということだから争点にはなるでしょ。
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73:
口コミ知りたいさん
[2023-04-04 21:44:08]
大切なお嬢さんを失った親御さんは弁護士に相談してダメ元でもいいからあらゆる手を尽くしてお嬢さんの無念を晴らされるようにされるのは当然でしょう。
管理組合や行政や施主や施工業者や管理会社等々には責任の追及を怠らないように頑張ってもらいたいです。 心からお悔やみと応援をいたしたいと思います。 |
74:
匿名さん
[2023-04-06 10:02:10]
被告の管理会社D社も請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
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75:
口コミ知りたいさん
[2023-04-06 13:25:01]
>>72 匿名さん
管理組合が機能していない場合もあるよ。 掲示板には役員名で緊急対応をできるよ うにしていないんじゃないでしょうか?。 最終的には管理組合は全責任を負わざる を得ないことを役員は自覚していないで しょう。 自覚の有無にかかわらず組合の責任は免 れません。 マンションの管理組合は順番制で管理会 社に任せっきりで管理会社も言い訳を作 って逃げ回るでしょうからこんな場合は 戸惑うよね。 人命の尊さを身をもって知ることになる でしょう。 |
76:
NO NAME
[2023-06-23 06:54:27]
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77:
匿名さん
[2023-06-23 07:21:46]
この事故から得るべき教訓:
傾斜地の上でも下でも、とにかくヤバい場所に建ってるマンションは買うな・借りるな・近づくな。 亡くなった方のご冥福をあらためてお祈り申し上げます。 |
78:
匿名さん
[2023-06-23 19:35:18]
大京アステージの35歳の担当が知っていなが
ら組合に報告しなかったとして業務上過失致 死で書類送検されたようだ。遅いんだよな。 最終責任は管理組合に賠償命令は必須でしょう。 未来のあるか弱い女性の人生を奪った罪は免 れられないでしょう。 わが子がこのようなめにあったら許しません。 |
79:
匿名さん
[2023-07-01 00:31:47]
被害者の女子生徒の遺族側とマンション住人側との間で和解が成立したそうです。
管理会社に対する訴訟は今後も続くようです。 |
80:
匿名さん
[2023-07-01 07:13:33]
一昨年、区分所有者などが、売主らを提訴した訴訟は取り下げたのかな?
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-542971.html 逗子斜面崩落 マンション住民側が売り主ら提訴 2021年6月17日 逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、市内在住の高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、建築前の調査で斜面の一部が崩落しており、危険性が十分に予測できたのに告知せず販売したとして、斜面地を所有するマンションの区分所有者などが売り主らに計約9627万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、横浜地裁で開かれる。 https://www.kanaloco.jp/news/social/article-544417.html 逗子斜面崩落訴訟 第1回口頭弁論が延期に 新たな期日未定 2021年6月18日 逗子市池子で昨年2月、斜面が崩落し、高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、斜面地を所有するマンションの住人らと管理組合が売り主らに損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論期日が前日になって取り消されたことが18日、分かった。当初は同日午後2時半から横浜地裁で開かれる予定だった。 |
81:
匿名さん
[2023-09-07 12:41:52]
住人も常駐管理人もかなり状況があぶないなと思って湘南支店へ連絡したが、
湘南支店は市にメールで「気になることがある」というかなりリスク認知許容度が低いメールで連絡しており (大京アステージはどこもその程度MAしかいない体質に問題があるのだが) 市は「?」という感じのあと、事故がおきた。 大京アステージ側の担当弁護士はブログなどで「住人が市へ連絡すりゃよかったんだよ」的なことを 公開しているがそこまでいくと自主管理物件で大京アステージが居る意味が無い。 そもそも体質に問題があるのは明白なので(google mapの支店のスコアとかほとんどが2以下なのが証拠) 検察は起訴処分にして、国土交通省は営業停止でも鉄槌落とした方がいい。 オリックスも膿出ししないとこんな会社損切りしたくても出来ないだろう。 |
82:
匿名さん
[2023-09-09 15:22:15]
管理会社は、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
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83:
匿名さん
[2023-09-09 15:30:01]
大京は危機管理ができないので、責任逃れの条文を管理業務委託契約変更に突っ込んできたぞ
逗子のMAは馬鹿だ、案件は直ぐ上司に投げろ。不動産業界で使い物にならなかったMAばかりだからホウレンソウが自分の保身になる事も知らない。会社員レベルが小学生並み |
84:
匿名さん
[2023-09-09 15:35:07]
MAは上司に報告すれば良かっただけ。上司が課長・副支店長・支店長に報告して、本社には報告できないから支店長が県警と市役所に報告するから
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85:
匿名さん
[2023-09-09 15:48:11]
たった1本県警と市役所に電話しなかったから何億の損失。リスク回避に全国の管理業務委託契約書を改変している。
そんな事せんでMAに危機管理講習受けさせろ |
86:
匿名さん
[2023-09-09 15:49:13]
逗子市役所が笑っている!
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87:
匿名さん
[2023-09-09 22:10:48]
最終責任は所有権者の管理組合。マンションを所有している組合員は管理から目をそらしてはならない。私たちの最愛の娘さんがこのような事故に巻き込まれて帰らぬ人になったらどうしますか。他人事ではありません。
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88:
匿名さん
[2023-09-10 11:13:11]
最終責任は管理会社の大京アステージ、亀裂を発見放置した事により道路閉鎖が行われなかった。最愛の娘さんがこのような事故に巻き込まれて帰らぬ人になった。何年も裁判を長引かせ、裁判所判決の死亡賠償金支払いと責任の所在に異議を上告しているのは、大京アステージ。
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89:
匿名さん
[2023-09-10 11:25:45]
事件前日の、2020年2月4日、地面に現れた亀裂の画像を管理会社大京アステージに報告したが、大京アステージから神奈川県への報告はなく、安全対策は取られなかった。
神奈川県は「亀裂の情報を知らされていれば、現地に調査に行ったり、市道を通行規制するなど市側に何らかの対応を求めたりして、生徒の死を防ぐことができたかもしれない(原文ママ)」と述べている。 2021年5月21日、横浜地裁での口頭弁論で、管理会社大京アステージは請求の棄却を求め、生き埋めになり死亡した18歳の女子高生の遺族と争う姿勢を示した。 |
90:
匿名さん
[2023-09-10 11:26:31]
>>88 匿名さん
大京も責任は逃れられないが、 最終の全責任は組合に問われる。大京は最高裁まで争うが無罪になり最終責任は管理組合との争いになる。 大京は示談にも応じないでしょう。 大京を訴えたことで決着が遅れているように見えるが原告側の無知か、それとも高度な作戦か、いずれかだと思う。 多分原告側の作戦とみる。 |
91:
匿名さん
[2023-09-10 11:33:15]
大京の管理業務委託契約書には善管注意義務がある、善管注意義務違反での裁判
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92:
匿名さん
[2023-09-10 11:39:32]
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93:
マンション掲示板さん
[2023-09-10 11:42:35]
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94:
匿名さん
[2023-09-10 11:50:42]
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230701/k10014115451000.html
2023年7月1日 遺族の弁護士によりますと、その後の協議の結果区分所有者である住民と、管理組合が遺族にあわせて1億円を支払うという内容で、先月28日に和解が成立したということです。 一方、管理会社については事故を起こした責任があるとして引き続き裁判で争うということです。 この事故をめぐっては遺族は、斜面の安全性に関する調査を行う神奈川県に対しても調査がずさんだったなどとして損害賠償を求める訴えを起こしています。 |
95:
匿名さん
[2023-09-10 12:17:27]
>>94 匿名さん
なんでこんな地域に建築確認を許可したかの瑕疵での争い。 善管注意義務違反に類する、各々の争いを総合すると社会正義の確認を伴う重大な責任は管理組合になると想定して組合側が原告の心の傷をいやすための金銭の和解に応じたものとみる。高度な判断である。 善管注意義務違反を超える組合の責任を認定している。 和解をせざるを得ない組合側の責任は重大である。 |
96:
匿名さん
[2023-09-10 12:35:16]
スレの主旨から外れるが、逗子の事故と共通点があるように思うので。
マンション機械式駐車場での重大事故が比較的多い。管理会社に任せっきりでいいものか。 どう思いますか。 街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html 機械式立体駐車場の事故情報 【事故の概要(平成19年6月以降)】 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001624289.pdf 4:管理者の取組(PDFファイル) https://www.mlit.go.jp/common/001145268.pdf ※管理者とは、一義的には機械式駐車装置の所有者を指し、一般的には管理組合が該当します。なお、管理者の業務の一部は管理会社やメンテナンス業者(=保守点検事業者)に委託されることが一般的です。 |
97:
匿名さん
[2023-09-10 13:01:07]
ライオンズマンショングローベル逗子は大京が崖の上に安全性を無視して分譲で儲かればよいと安全無視。分譲新築時から管理会社の大京アステージも安全性を無視して管理で儲かればよいと安全無視。大京も大京アステージも同じ穴の狢
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98:
匿名さん
[2023-09-14 23:08:33]
標準管理委託契約書の改訂で、逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ、コメントに記載ということ。
●不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan... ●【別添1】改訂の概要(PDF形式:131KB) https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630... 改訂の主な内容 ・(逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載 ●(参考)【マンション標準管理委託契約書及び同コメント】 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630... コメント 2 第2条関係 管理規約において管理組合が管理すべきことが明確になっていない部分が存在する場合は、管理業者は管理組合と協議して、契約の締結までに、管理組合が管理すべき部分の範囲及び管理業者の管理対象部分の範囲を定める必要がある。 3 第3条関係 また、第2条で定める管理対象部分の部位に応じて、本条の管理事務の内容及び実施方法を変更する必要がある場合には、別表においてその相違が明らかになっていることが望ましい。 |
99:
匿名さん
[2023-09-23 17:15:07]
裁判はどうなりましたか。ご存知の方教えてください。
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100:
marklett
[2023-12-05 16:54:36]
分譲マンションは詰まる所、所有者全員の共有財産ですから、このような事故が起きた場合の最終責任は組合、つまり所有者全員で負うのが法理ではないでしょうか。管理会社に瑕疵が有った場合は、組合が管理会社に対して賠償を請求するのが、この国での法理ではないかと考えます。
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大京アステージに管理委託をしているマンションに、住んています。デベロッパーもカロリーナとグローベルの社名変更前の会社と言う事もありこの裁判に注目しています。昨年の3月に行われた総会議案策定中に原案を見た折に管理員の敷地及び擁壁の目視点検義務は無いとの1文を打ち込んで来たので理事会に削除依頼をしましたが残念ながら理事会にこの一文の意味は理解できなかったようで残ったまま委任多数により規約変更が通ってしまいました。理事長に確認したところ担当フロントが一生懸命やって作成した議案書を無碍に変えれない等と言っていました。頭が痛いところです。然し平地にあり擁壁も簡単に崩落する作りでは無いのですが管理組合としては考えものです。