2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。
1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?
[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44
18歳の女子高生死亡裁判の責任は区分所有者?管理会社?
98:
匿名さん
[2023-09-14 23:08:33]
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99:
匿名さん
[2023-09-23 17:15:07]
裁判はどうなりましたか。ご存知の方教えてください。
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100:
marklett
[2023-12-05 16:54:36]
分譲マンションは詰まる所、所有者全員の共有財産ですから、このような事故が起きた場合の最終責任は組合、つまり所有者全員で負うのが法理ではないでしょうか。管理会社に瑕疵が有った場合は、組合が管理会社に対して賠償を請求するのが、この国での法理ではないかと考えます。
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101:
匿名さん
[2023-12-05 20:08:35]
>>100 marklettさん
そうですよ、 組合員はことあるごとに気に入らなければ管理会社や管理人や理事長等の責任にしようとする。 痛い目に合っても悟らない組合員が多い。 28歳の少女を失ったご両親の心痛に対しては管理組合員は最後まで責任は逃れられない。 金銭的賠償に対しては専有部分(共用部分の持ち分)の床面積に割合で賠償に任じなければなりません。 管理会社には求償する権利はあります。 |
102:
匿名さん
[2023-12-30 14:22:27]
12月15日の横浜地裁判決でマンション管理会社の損害賠償責任が認められましたね。
管理会社の賠償額107万円は、被害者側と住民側との間の和解額1億円を考慮して定められた金額ですので、今後は、住民が管理会社に求償できるかどうかですね。 他方で、刑事では、管理会社の元担当者は不起訴になりました。刑事訴訟の方が有罪立証のハードルが高いためでしょうか。 |
103:
畜名さん
[2023-12-30 15:07:34]
>>102 匿名さん
組合は管理会社には求償はできませんよ。組合と被害者は和解ですでに賠償はしていますからね。管理会社の善管注意義務違反は当然でしょう。最終責任は管理組合にあることは当然でしょうからね。 |
104:
匿名さん
[2023-12-30 15:28:44]
民法717条3項によって求償はできると思います。
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105:
畜名さん
[2023-12-30 15:57:46]
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106:
匿名さん
[2023-12-30 18:25:00]
すでに地裁判決はでています。
朝日新聞デジタル 2023年12月15日 【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】 https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html -抜粋- この日は、マンションの所有者側が管理会社や売り主側に損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、小西裁判長は斜面の崩落防止を所有者側へ助言する義務を怠ったなどとして、管理会社に約4200万円の賠償も命じた。 |
107:
匿名さん
[2023-12-30 18:36:09]
住民側が判決を不服として控訴しました。
・逗子斜面崩落事故 マンション住民側が控訴 4社への賠償請求訴訟 https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1045420.html 2023年12月27日 同地裁は今年12月15日、斜面崩落を防止するための管理組合への助言などを怠ったとして「大京アステージ」に斜面復旧費など約4200万円の支払いを命じる判決を言い渡した一方で、売り主、販売代理店、設計会社の責任は認められないとして、3社への請求は棄却した。 |
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108:
匿名さん
[2023-12-31 08:13:09]
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109:
匿名さん
[2024-03-28 13:31:00]
大京、約4200万円払いましたか?
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110:
匿名さん
[2024-05-11 08:14:51]
契約書は、読み込んで把握しなければならない。
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111:
匿名さん
[2024-05-25 06:11:01]
逗子崩落訴訟、神奈川県への賠償請求棄却 横浜地裁「危険切迫予見できず」
2024年5月25日 https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1080488.html 横浜地裁(中山雅之裁判長)は24日、「具体的な危険が切迫していたとしても県が予見できたとはいえない」などとして県の違法性を認めず、請求を棄却した。 |
112:
匿名さん
[2024-06-20 02:35:55]
管理会社側との訴訟も決着した模様。
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113:
匿名さん
[2024-06-20 06:48:51]
区分所有者の教訓は、売主等から移管された書類は、管理員室等に死蔵しないで、皆(区分所有者、管理会社等)が読んで内容を確認する必要がある、と思いました。紙面の書類は、読みやすくするため、PDFにするというような工夫も。
〇令和5年12月15日判決言渡 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/092664_hanrei.pdf 18ページ ウ 被告管理会社は、被告販売会社から、本件斜面地の植生が安定保護のために必要であり、定期的な維持管理や本件斜面地の点検が必要であることが理解できる本件報告書を受領しており、その内容を確認することは容易であった。 (2) 被告管理会社は、上記義務を負っていたにもかかわらず、本件書面及び本件報告書の内容を確認しないまま、本件管理委託契約の内容を決定して原告組合との間で本件管理委託契約を締結し、本件斜面地の管理は業務の対象外との認識の下、従業員をして管理業務も助言も行わず、本件斜面地の安定保護を意識することなく樹木の伐採や除草作業を行っていたことが認められるので、上記義務に違反したものというほかなく、不法行為責任は免れないというべきである。 |
114:
匿名さん
[2024-07-08 00:48:33]
たとえ管理会社が「本件斜面地の管理は業務の対象外との認識」だったとしても、事故前日にマンション管理人から斜面に亀裂があるとの報告を受けていたのだから、行政に連絡するくらいのことはしておけばよかった。放置しておくのは危険だと気付くべきでした。
行政に連絡していれば事故は防げたかもしれず、犠牲者の遺族の方の心情は察するに余りあります。本当にお気の毒です。 |
115:
匿名さん
[2024-07-08 19:44:41]
土木の専門家の神奈川県土木事務所が、土木の素人の管理業務主任者から尋ねられた内容だけでなく、尋ねた理由を確かめれば、亀裂の存在が伝えらえたかもしれないが、お役所だから、致し方ない。
ウ Hから連絡を受けた被告Eは、同日午前10時30分頃、県土木事務所に 連絡し、前記(2)の調査に関して再調査の予定があるかどうかを尋ねた。県土 木事務所は、具体的な内容は調査を委託した株式会社間瀬コンサルタント (以下「本件委託業者」という。)が把握しているので本件委託業者から連絡 させる旨伝えた。 エ 被告Eは、同日午後4時頃、本件委託業者から、調査は終了しているため、 再調査の予定はないとの連絡を受けた。被告Eは、調査の結果を尋ねたが、 個別に回答はできないとの返答を受け通話を終了した。 被告Eは、県土木事務所及び本件委託業者のいずれに対しても本件亀裂の 存在を伝えなかった。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/092663_hanrei.pdf |
116:
匿名さん
[2024-07-09 23:03:00]
管理会社の担当者は県土木事務所に連絡したとき、斜面の亀裂という重大事象について伝えなかったのですか。
これは謎ですね。 担当者は亀裂の危険性を認識していなかったのでしょうか? あるいは、亀裂のことを伝えると自分が責められるとでも思ったのでしょうか? |
117:
匿名さん
[2024-07-13 11:06:17]
神奈川県逗子市で約3か月間に2件の崖崩れで2人の方(と、犬1匹?)が亡くなっている。
崖の下を歩く時は、崖崩れが起こるかもしれないと頭上を注意していれば、逃げられる確率が少しでも高くなると思います。 ・逗子の海岸、遺体はミキモト元社長 犬の散歩中に崖崩れか 2020年4月25日 24日午後1時55分ごろ、逗子市小坪4丁目の海岸で、崩れた土砂の中から心肺停止の男性が発見され、間もなく死亡が確認された。逗子署や市消防本部によると、現場では高さ約6メートル、幅約4メートルにわたり崖崩れが確認された。約12立方メートルの土砂が崩れたといい、署は男性が崖崩れに巻き込まれたとみて調べている。 市によると、崖地は民有地。現場海岸の土地は国が所有し、市が管理しているが、天然の浜であることなどから、日常的な安全点検などはしていなかった。 2月にも同市池子で道路脇の斜面が崩れ、通行中の県立高校の女子生徒=当時(18)=が死亡する事故が起きているが、今回の現場は土砂災害警戒区域に指定されておらず、2月の事故を受けて市が実施した緊急調査の対象にも含まれていなかった。 |
●不動産業:「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日) - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
●【別添1】改訂の概要(PDF形式:131KB)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630...
改訂の主な内容
・(逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載
●(参考)【マンション標準管理委託契約書及び同コメント】
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001630...
コメント
2 第2条関係
管理規約において管理組合が管理すべきことが明確になっていない部分が存在する場合は、管理業者は管理組合と協議して、契約の締結までに、管理組合が管理すべき部分の範囲及び管理業者の管理対象部分の範囲を定める必要がある。
3 第3条関係
また、第2条で定める管理対象部分の部位に応じて、本条の管理事務の内容及び実施方法を変更する必要がある場合には、別表においてその相違が明らかになっていることが望ましい。