非常に大きな出費になっていた機械式駐車場の撤去について特別決議を経て総会決議で発注先、金額も全会一致で可決後、その後に実際に撤去工事をしようとしたタイミングで発注内容・仕様が気に入らず総会や理事会・理事長の許可なく工事業者と話して発注を「キャンセル」してしまった事件が発生しました。その話し合いに管理会社も同席はしていましたがキャンセルに対し意見具申はなかった様です。極めて安価に仕事をお願いしようとしており工事の段取りもできており長期に渡り整合してきたので、これ以上の仕様変更延期で、工事はもう引き受けられないと言われており決議された工事が暗礁に乗り上げています。一般的な工事屋さんでは同等の工事を行うには2倍程度のコストがかかりそうで非常に大きな負担が区分所有者全体にのしかかります。キャンセルした居住者は他の居住者、管理組合に損害賠償をしなくて良いのでしょうか。また、このような行為に違法性はありませんでしょうか?当マンションの駐車場の利用は抽選ではなく一度利用権を得ると解約まで永遠に使い続けることができるので不平等極まりなく、キャンセルした当事者は何十年と使い続けている利用者です。利用したいが利用できないと2年に一回の抽選にするなど訴訟を提起するのも手でしょうか。駐車場の抽選にするよう管理組合に命じた判例が見つかりましたので、こういうところからせめて行かないと進むべきものが進まないような気もしております。
[スレ作成日時]2021-06-26 17:00:42
特別決議、総会決議済の工事を一部居住者が勝手に業者と話し合いしキャンセル
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