最寄り駅は都営新宿線西大島で都心アクセスにも優れていながら、猿江恩賜公園や横十間川に至近で自然豊かな環境。
皆さまと情報交換させて頂きたく、よろしくお願いします。
猿江恩賜公園レジデンス(仮称)江東区大島2丁目計画
公式URL:https://www.mecsumai.com/sarue-onshi218/
地名地番 東京都江東区大島二丁目116-5外
構造規模 鉄筋コンクリート造14階建
敷地面積 4,964.76 ㎡
建築面積 1,986.71 ㎡
延床面積 16,912.38 ㎡
建築主 三菱地所レジデンス株式会社/野村不動産株式会社/大林新星和株式会社
設計者 株式会社長谷工コーポレーション
施工者 株式会社長谷工コーポレーション
着工 2020年11月中旬
完了 2023年3月下旬
周辺環境や将来性のことについても語り合いましょう!
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[スレ作成日時]2021-05-16 10:41:17
猿江恩賜公園レジデンスってどうですか?
4000:
検討板ユーザーさん
[2022-07-29 07:51:02]
今思うとメイツ住吉買った人は本当ラッキーだったな。TSUTAYA図書館ありでしょ、あそこ?
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4001:
マンション検討中さん
[2022-07-29 08:07:43]
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4002:
マンション掲示板さん
[2022-07-29 08:23:28]
>>4001 マンション検討中さん
同じタイミングでその辺りが出ていたら、No.1おじさんも存在しなかったろうね。 |
4003:
マンション掲示板さん
[2022-07-29 09:18:32]
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4004:
マンション掲示板さん
[2022-07-29 12:48:07]
もちろん何かあった時の選択肢として、リセールできることは大切。でも、せっかく買うマイホームなのに初めから売ることありきで検討して、アテが外れたから騒いでるのを見ると本当に住まいとしての魅力があったのだろうかと感じます。真の良物件なら、少し離れていたって需要はあるし、何より自分達が離れ難いはずです。
近隣の他物件より多少高額だからとか、多少駅に近いからとか、魅力より優越感を求めた方が多かったのではないでしょうか。 |
4006:
マンション検討中さん
[2022-07-29 13:19:46]
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4011:
マンション検討中さん
[2022-07-29 14:09:26]
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4012:
eマンションさん
[2022-07-29 14:28:52]
中小デベなら、ここまで叩かれなかっただろうに。法律違反ではないとは言え、信頼関係構築観点からも売主は大手であればあるほど、消費者は誠実さを求めることなんて想像に難くないだろうよい。
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4013:
匿名
[2022-07-29 15:04:34]
[No.4007~本レスまでは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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4014:
マンション検討中さん
[2022-07-29 15:06:28]
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4015:
匿名さん
[2022-07-29 16:14:35]
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4016:
eマンションさん
[2022-07-29 16:24:11]
住吉駅から10分超えるのはショックですが、この界隈(押上あたりも含む)で駅10分以内、70m2程度、7500万以下、という条件で探してみたところ、合致する物件は殆どなかったです。なので、現時点でこの価格なら住吉駅11分、最寄駅8分でもいい方なのかなと思いました。
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4017:
マンション検討中さん
[2022-07-29 17:18:54]
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4018:
マンション掲示板さん
[2022-07-29 17:47:24]
火消しに必死ですね
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4019:
匿名さん
[2022-07-29 18:57:17]
ここの1DKってどうなのよ
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4020:
検討板ユーザーさん
[2022-07-29 18:58:05]
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4021:
検討板ユーザーさん
[2022-07-29 19:16:23]
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4022:
通りすがりさん
[2022-07-29 20:09:55]
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4023:
マンション掲示板さん
[2022-07-29 20:10:27]
駅距離表記については、買主が抗議したくなる気持ちはわかりますねえ。買主側の勉強不足って言う意見もあるけど、あくまでプロとアマチュアの取引ですからねぇ。
説明が任意だとか法律的にどうのって事より、事前に表記が変わるって説明された上で購入したいよねえ。 (新駅できる時は新駅まで◯分とか謳うんだろうし、逆の時も説明ほしいよね) せっかく良い物件なんだし。 |
4024:
マンション検討中さん
[2022-07-29 20:22:02]
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4026:
管理担当
[2022-07-29 20:51:30]
[No.3906~本レスまで、情報交換を阻害する投稿、及び、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
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4027:
検討板ユーザーさん
[2022-07-29 20:56:32]
金持ちケンカせずだよ。
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4028:
マンション検討中さん
[2022-07-29 21:22:23]
>>4023 マンション掲示板さん
2期の契約者なんか契約直後に、駅距離ひっくり返されたんだろ。2期契約者には9月から11分になると説明してたのかな。 1期の契約者は半年経過してるけど、2期契約者は失望してるだと。紙ペラ1枚でね。 |
4029:
eマンションねえなさん
[2022-07-29 21:24:24]
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4030:
地方住民さん
[2022-07-29 21:31:12]
>>4027 検討板ユーザーさん
金持ちはここの物件検討しないので、多くはローン組んで購入する層かと。ケンカせずの前提が実態と合っていないので、ケンカは起こりますし、管理組合組成後もこの傾向は変わらないと見ておいた方がよいかと。 |
4031:
検討板ユーザーさん
[2022-07-29 21:39:45]
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4032:
検討板ユーザーさん
[2022-07-29 21:53:43]
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4033:
検討板ユーザーさん
[2022-07-29 22:21:24]
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4034:
マンション掲示板さん
[2022-07-29 23:26:17]
>>4033 検討板ユーザーさん
横から失礼します。 それを言い出したら、大手ブランドとはなんぞやって感じですよ。 そこら辺のよく分からない売主から買ってるわけじゃないんだから、「義務ではない」で終わらせて欲しくはないでしょう。 せっかく良い物件なんだから。 |
4035:
マンション検討中さん
[2022-07-30 08:22:06]
>>4034 マンション掲示板さん
大手は体力があるだけで、誠実さは関係なくね? 大手だから確認を怠っても問題ないは幼稚だよ。 マンコミュ内でも徒歩距離で問題化されてるのここだけだし、徒歩10分表記に相当拘ったんだろうな。 |
4036:
検討板ユーザーさん
[2022-07-30 09:04:26]
>>4035 マンション検討中さん
徒歩10分にこだわった点は否定できないでしょうね。 すまいよみさんもTwitterで、徒歩分数表記が変わったことについてツイートしていましたし、 あんまりこういうことって新築マンションの販売で発生しないことですから、やはり問題はあると感じるでしょう。 |
4037:
匿名さん
[2022-07-30 09:15:32]
まずは重要事項説明の時に、どのような説明を受けていたか考えないといけないのでは?
徒歩分数は購入を決める上で重要な要素であることは疑いようのない部分だし、あらかじめ予定されている変更箇所についてきちんと説明責任を果たしたのかどうかと思うよ。 |
4038:
マンション検討中さん
[2022-07-30 10:13:02]
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4039:
匿名さん
[2022-07-30 10:17:13]
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4040:
通りがかりさん
[2022-07-30 10:17:20]
>>4037 匿名さん
35条書面、37条書面に物件の構造とかは記しても、駅までの分数を記載する事はないし、あくまで今回は広告表記の変更だからなぁ~ 施行も9月からで違反してるわけでもないし、法的根拠に基づいて訴えたところで大手に勝てるわけなくね? |
4041:
匿名さん
[2022-07-30 10:34:55]
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4042:
検討板ユーザーさん
[2022-07-30 10:36:37]
>>4040 通りがかりさん
火消しお疲れ様です |
4043:
口コミ知りたいさん
[2022-07-30 10:38:31]
サブエントランスから10分だし、今の市況を考えると解約する人が少ないでしょう。ただ、マップから見たら南向きの方は住吉駅までちょっと遠いと見えますよね?リクシル再開発次第に南向きの資産価値は大きく変わりますよね。
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4044:
通りがかりさん
[2022-07-30 10:47:54]
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4045:
マンション検討中さん
[2022-07-30 10:53:51]
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4046:
マンション検討中さん
[2022-07-30 10:58:43]
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4047:
匿名さん
[2022-07-30 13:35:59]
宅建業法のことについて補足するけど、重要事項説明の対象となるのは業法35条で規定されている事項に限らないからね。
交通の利便、建物の形質、物件の現在または将来の利用の制限、環境、売買代金の額等で、買主の判断に重要な影響を及ぼす事項については、業法第47条に基づく重要な事項に該当する場合があるからね。 そもそも買主の判断に重要な影響を及ぼすか否かについては、個々の取引において、買主の取引目的などを勘案して判断されるべきものだから。 業法第35条で規定されている事項は必要最小限の説明事項であって、それ以外の事項についても、買主の判断に重要な影響を及ぼす事項については、売主業者、仲介業者、及び販売代理業者は、十分に調査し、その結果を買主に説明する必要がある。 業法第47条に基づく重要な事項であるにもかかわらず、それらの事項について故意に事実を告げず、または事実と異なることを告げた場合は、業法第47条違反が問われるとともに、民事上の責任も追求される可能性がある。 重要事項説明って想像以上に責任が重たいんだよ。 営業から色々と迷惑かけてすいませんって言われて終わらせてしまうのか、弁護士雇って、きちんと過去の判例や行政処分の事案をみて戦うのか契約者次第。 |
4048:
検討板ユーザーさん
[2022-07-30 14:39:19]
小耳に挟んだんだけどサブエントランスをメインエントランスに名前変えて住吉駅徒歩10分を死守するってまじ?
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4049:
マンション検討中さん
[2022-07-30 15:14:50]
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