神奈川県相模原市のマンションで最近管理組合の理事長が自身の勤務先会社で大規模修繕を行っている例が少なくとも3件あります。
彼は、大規模修繕の営業を行う部署にいるようで、積極的に大規模修繕工事を進めています。
理事会で話し合いが行われていますが、他の理事があまり発言しないのをいいことに、独裁的に自社(ミサワホームMJ)で大規模修繕工事(2000万~3000万)を進めております。
これってどう考えても利益相反に当たるのではないでしょうか?
理事会内での理事長の発言力が強すぎて、対抗できません。
彼は、自身の会社内で営業報奨金を受け取ると思いますが、立件をするのは困難な状態です。
どうしたらいいのかわかりません。
どうしたらいいでしょうか?
[スレ作成日時]2021-05-11 09:04:41
管理組合理事長が自身の勤務先会社で大規模修繕(数千万規模)を行うってどう?
1:
買い替え検討中さん
[2021-05-11 15:16:42]
組合が承認しているのであればだれでも修繕工事関連に文句は言えません。
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2:
ご近所さん
[2021-05-11 17:11:34]
理事長が利益相反行為に関係するのはダメでしょ。
理事長を辞退して貰って一組合員として大規模修繕工事の話に加わればいい。 標準管理規約でもそのあたりは定められていると思うよ。 そこを少し調べて理事会で発言すればいい。 >1の回答はバツです。 |
3:
買い替え検討中さん
[2021-05-11 21:35:46]
利益相反には当たりません。
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4:
匿名さん
[2021-05-25 04:09:04]
>自身の会社内で営業報奨金を受け取ると思いますが、立件をするのは困難な状態です。
>どうしたらいいのかわかりません。 立件出来ない=利益相反の責を問えない。 止めさせたければ理事長解任、本人が介入なりして変える以外ない。 誰も止めないから止まらないんでしょ? 仲良し同士おかしいですよねって100万回唱えてても変わらない 民事不介入では警察や弁護士の出る幕でもない こんなとこで何書いても救世主は現れません。 |
5:
マンコミュファンさん
[2021-05-25 06:31:38]
理事長が自ら自分の会社でと言っていて、理事も承認しているのなら問題は見当たらないですね。
考えられるとしたら相見積もりを取らず適正価格がわからないぐらいかな… 利益相反でググると何がよくて何がダメか分かりますよ |
6:
ご近所さん
[2021-05-25 11:16:18]
他社と相見積し、住民説明会などのプロセスを行った上で
理事長の会社が組合員の利益になると判断すれば、何ら問題ないね。 |
7:
匿名さん
[2021-05-25 21:20:53]
>>6 ご近所さん
普通決議でOKだからね。そこを忘れないで。 |
8:
ご近所さん
[2021-05-26 05:08:06]
>普通決議でOKだからね。そこを忘れないで。
今の集開票システムなら、管理会社或いは理事長に有利な議案なら、議案にさえ上がれば普通決議は通せる。 普通決議での組合員による投票なんて儀式のようなもの。 |
9:
匿名さん
[2021-05-26 23:24:46]
特別決議を欠席者(意思表示無き者)をカウントしないでいいと言っている管理会社もあるからね。
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10:
匿名さん
[2021-05-27 00:09:21]
最近は、大規模修繕工事のためにマンション買って、終わったらいなくなるとか、そもそも工事会社登記で保有しながら大規模修繕工事しようとする輩もいるからね。
安くて質がいいならいいけど、まぁそうはならないからね。 |
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11:
匿名さん
[2021-05-27 15:44:02]
>>10 匿名さん
そこまで質を落としたマンションがあるとは思いたくない。 |
12:
匿名さん
[2021-05-27 22:08:42]
完全に値段次第でしょう。ボッタくってなければOK
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13:
匿名さん
[2021-05-27 22:22:03]
りっぱな理事長もいるからね。
紹介したいですよ。管理会社には都合が悪くなる。 |
14:
マンション掲示板さん
[2024-05-25 04:00:48]
その理事長は現在どうされていますか?
また、名前がわかればイニシャルで教えていただけませんか? |
15:
匿名さん
[2024-05-25 04:18:59]
>>12 匿名さん
まず、工事費が相場以下であることを確認するのが重要。 相場と同等もしくはそれ以上ならば、その案は即刻却下で、 理事長は辞任させるべき。 反対者がいるにもかかわらず、(つまり、総会承認や全体の合意がないにもかかわらず)工事が強引に遂行されれば、いずれにしても民法108条違反であり、 訴訟すれば、管理組合は工事費を払わなくて済む可能性もあるが、 総会承認されてしまっているならば、法律違反ではないということになる。 |
16:
匿名さん
[2024-05-25 04:37:36]
他の管理会社も、そんなもんですよ。
特に、評判の悪いところは。。 空き部屋を購入し、社員を送り込んで、内側から切り崩すのが、最も効率的なのです。 ■区分所有者の『無関心が最大の敵!』と言えるでしょう。 |
17:
検討板ユーザーさん
[2024-05-29 01:14:50]
質問です。
急に組合の発足 大規模修繕工事を理事長関連会社で行うことになった 理由は1番安価だからとのことでした その後、追加費用が発生し1番安価ではなくなる 低層に関しては修繕工事を安全性の観点から行わないとのこと その分の価格に関しては無記載 組合発足後すぐに積立金の引き上げ 本当に必要な工事なら反対ではないのです。 遺恨が残らない活動と工事の計画を立てていただきたいのですが、どうにもなりませんでしょうか、またはならなかったですか? 工事の金額に対して、工事の規模も小さく見えてしまいます。 工事の記録をできるだけ取っていますが使い道はありますか? 泣き寝入りですかね。 荒らしにあってる気分で悔しいんです。 ご教授ください |
18:
匿名さん
[2024-05-29 05:29:51]
>>17 検討板ユーザーさん
国土交通省の相談窓口であるマンション管理適正化推進センター(通称 マン管センター)にご相談されてはいかがでしょうか。 マンション管理士や一級建築士の資格を持つ方に相談できます。 (公財)マンション管理センター本部及び大阪支部の住所・電話番号 【本 部】 ◇住所 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階 ◇電話番号 〇管理組合運営、管理規約等のご相談 … 03(3222)1517 〇建物・設備の維持管理のご相談 … 03(3222)1519 【大阪支部】 ◇住所 〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-21 今橋藤浪ビル3階 ◇電話番号 〇マンションの適正な管理についての相談等 … 06(4706)7560 ■「面談」によるご相談 当センターに来所していただく面談によるご相談は、曜日・時間帯等が決まっておりますので、ご希望の場合は上記にご連絡の上、事前に日時等の予約をお願いいたします。 ■「メール」によるご相談 メールでのご相談は下記の「フォーム」をご利用ください。 ◇管理規約・管理組合運営等のご相談 フォーム ◇建物・設備の維持管理等のご相談 フォーム https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670167/ |
19:
匿名さん
[2024-08-12 16:20:57]
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20:
匿名さん
[2024-08-13 05:27:14]
他の管理会社も、そんなもんよ。
空き部屋を購入し、社員を住まわせ、内側から切り崩す。。 【区分所有者の無関心が最大の敵!】と言えるでしょう。 |
21:
匿名さん
[2024-08-13 09:09:28]
自分の会社じゃなくても知り合いの工事業者を紹介してリベートや紹介料を頂く理事もいますね。
実際の工事費は安くても高い金額で管理組合で契約、差額は自分のもの。 |
22:
匿名さん
[2024-08-14 06:05:53]
標準管理規約通りの規定があっても、利益相反があるから
それでただちに法定や規約違反になるわけではない。 自分の会社への発注であっれも、それを理事会なり総会で 申告の上で、承認決議をとれば問題とはならない。 この場合、その申告をきちんと行ったことと、規約規定に よっては自分自身が議決から外れる(賛成も反対もせずに 議決実施の母数からはずれる)ことが必要となる。 大規模修繕の実施は、規約にわざわざ別の定めがない 場合には通常の過半数決議で構わない。 |
23:
匿名さん
[2024-08-15 22:27:34]
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