神奈川県相模原市のマンションで最近管理組合の理事長が自身の勤務先会社で大規模修繕を行っている例が少なくとも3件あります。
彼は、大規模修繕の営業を行う部署にいるようで、積極的に大規模修繕工事を進めています。
理事会で話し合いが行われていますが、他の理事があまり発言しないのをいいことに、独裁的に自社(ミサワホームMJ)で大規模修繕工事(2000万~3000万)を進めております。
これってどう考えても利益相反に当たるのではないでしょうか?
理事会内での理事長の発言力が強すぎて、対抗できません。
彼は、自身の会社内で営業報奨金を受け取ると思いますが、立件をするのは困難な状態です。
どうしたらいいのかわかりません。
どうしたらいいでしょうか?
[スレ作成日時]2021-05-11 09:04:41
管理組合理事長が自身の勤務先会社で大規模修繕(数千万規模)を行うってどう?
21:
匿名さん
[2024-08-13 09:09:28]
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22:
匿名さん
[2024-08-14 06:05:53]
標準管理規約通りの規定があっても、利益相反があるから
それでただちに法定や規約違反になるわけではない。 自分の会社への発注であっれも、それを理事会なり総会で 申告の上で、承認決議をとれば問題とはならない。 この場合、その申告をきちんと行ったことと、規約規定に よっては自分自身が議決から外れる(賛成も反対もせずに 議決実施の母数からはずれる)ことが必要となる。 大規模修繕の実施は、規約にわざわざ別の定めがない 場合には通常の過半数決議で構わない。 |
23:
匿名さん
[2024-08-15 22:27:34]
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実際の工事費は安くても高い金額で管理組合で契約、差額は自分のもの。