2019年9月に新築マンションの契約をしました。
実際に完成し引き渡しは2023年3月です。
令和3(2021)年度の税制改正大綱によって
適用から外れている状況です。
営業から、住宅ローン控除の適用と聞いて
夫婦ペアローンにあえてしたのですが
聞いてた話しとは違ってきました。
いっそ手付金放棄して契約し直した方がいいのかもとおもったのですが
この場合は、説明を間違っていた営業には
なんの責任もないものでしょうか……??
責めるわけではないのですが、いまからなにかいい方法があるのか諦めるしかないのかと
どなたかご助言いただければと思います。
[スレ作成日時]2021-04-14 12:01:16
住宅控除について
1:
通りがかりさん
[2021-04-14 12:25:33]
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2:
匿名さん
[2021-04-14 12:33:04]
>>1 通りがかりさん
申し訳ございません。 ローンが抜けておりました。 はい、おっしゃる通りです。 入居期限が、2022年12月末のため適用ではないです。 当初の営業からの説明ですと 住宅ローン控除の上限が年間で40万 そのため、ペアローンにした方が 控除の額が大きいとのことで、ペアローンにしました。 控除適用外となると ペアローンですと単純に 登記代が倍かかる等あります。 (団信保険はそれぞれ加入できるなどのメリットもありますが) 営業の説明ミスだとしても手付金はかえってきませんか? 仮に、手付金がもどらないとしても 納めた手付金は交渉して 入居がだいぶ先ということもあり 100万円だけです。 なので放棄してでも控除もらった方がいいのかな?と…… |
3:
匿名
[2021-04-14 12:50:22]
>>2 匿名さん
100%返ってきません。契約書、重要事項説明書に税法改正、保証料の変更などがあった場合は買主はそれに応じるといった文言が明記されていると思います。 営業マンが言った、言わないは通じません。 再度、単独でローンを申し込みし、契約変更すればいい話です。不動産が気に入っていなければ手付け放棄も致し方ないですが。 これだけ待ったんですから、今さら住宅ローン控除ごときで購入をやめられるのは得策とは言えません。 |
4:
匿名さん
[2021-04-14 13:06:53]
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5:
通りがかりさん
[2021-04-14 13:18:59]
>>2 匿名さん
1です。 住宅ローンは毎年延長しているので、100%適用外になるとは言えないと思います。(だれもわからないところですが) 3さんと同じく、手付金は諦めるしかないかと。。。営業マンの行った言葉を一字一句記録しているなら話は別ですが住宅ローンの説明の際に「今の住宅ローンのルールが延長されたら」という前提が説明がされている可能性も、客観的にみれば0ではないので。。。 |
6:
通りがかりさん
[2021-04-14 13:20:54]
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7:
匿名さん
[2021-04-14 14:07:57]
>>2 匿名さん
住宅ローン控除はあるはずですよ。 貴殿の入居時期だと令和4年の税制改正に関わると思いますが、これの発表がされてないので詳細が見えないだけです。 ただし、一律1%の控除をやめて支払利息分を上限とするという改正がなされるので控除額は今までと変わってくるものと思われます。 住宅ローン控除が無くなるなら「利息分を上限・・・」なんて話も出ないですよね。 |
8:
匿名
[2021-04-14 16:32:24]
投稿してくださった皆様、ありがとうございました。
大変参考になりました。 |
何が問題で、どうしたいかがよくわからず。。。今の税制改正大綱だと入居期限が2022年12月末だから、適用されないと言っているのでしょうか。そして、契約し直して何が変わるのかよくわかりませんでした。(ペアローンだと手数料が微増とか?手付金のほうが高くないですか?