ワンルームの区分マンションで、当然ながら、各戸毎に水道メーターはついています。
最近、使用の有無にかかわらず、水道料金を定額徴収している物件を見かけます。
賃貸物件なら理由もわかりますが、区分マンションで使用の有無にかかわらず定額徴収とは訳が分かりません。
水道料金だと徴収しておきながら、余った水道料金は管理費の裏金として使われています。
皆さんはどう思われますか?
[スレ作成日時]2021-04-07 09:30:20
区分マンションなのに定額水道料金とはこれ如何に。
No.1 |
by > 2021-04-07 10:39:07
投稿する
削除依頼
メータ確認および個別徴収の手間をなくして、全体と値引きしてもらっているんじゃないの?
別に裏金じゃなくて、単純な管理費としてつかっているだけでしょ? (その分、管理費が安くなるから、別に変わらないと思う) 平均として安くなると管理組合で判断して決定しただけだと思うけど。異論があるなら、理事に立候補して、調べてみたら? |
|
---|---|---|
No.2 |
それは賃貸マンションの考え方。
区分マンションではそれは通らない。 全く使ってもいないのに水道料金定額徴収はありえない。 管理会社のぼったくりの一種。 少額訴訟で裁判所に問題提起すればいい。 必ず、勝訴できるよ。 |
|
No.3 |
>それは賃貸マンションの考え方。
>区分マンションではそれは通らない。 それはどんな法律に違反しているですか? > 全く使ってもいないのに水道料金定額徴収はありえない。 水道を共有設備としてとらえるなら、別に使用しなくても維持は取られるもので。 1階の人でもエレベータの維持費を取られるのと同じ。 >管理会社のぼったくりの一種。 管理会社全く関係ないと思いますけど。別に管理会社に一銭も入らないと思います。 何度もかんでも管理会社のせいにしても意味がないですよ。 そもそも管理会社が提案した内容かどうかすらわからないのに。 |
|
No.4 |
>3 匿名さん
>それはどんな法律に違反しているですか? 自分で調べてね。 裁判所で裁判官相手に屁理屈を陳述すればいい。 全てに法律に違反している。 訴訟相手は管理会社がいれば管理会社。 いなければ、管理組合。 完全にアウトです。 |
|
No.5 |
>自分で調べてね。
ないのですね。 >訴訟相手は管理会社がいれば管理会社。 普通、被告は、管理組合になると思いますけど。 管理会社が、明確な法律違反に誘導していたら、管理会社になると思いますが、今時そんなことしないでしょうから。自主管理マンションじゃないですか? |
|
No.8 |
>ご近所さん
つまり違反している法律は存在しないということですね w |
|
No.9 |
分譲マンションで定額水道料徴収は法律違反でもなんでもありません。組合が一括で支払い徴収するシステムです。
|
|
No.10 |
管理組合内での取り決めでしょう。
確かにメーター交換いらなくなるし、検針のコストがかからない。 |
|
No.11 |
おやおや、法律違反だと困る管理会社がぞろぞろと。
スレ主さん、水道料金請求者が管理会社なら管理会社を相手に、管理組合なら管理組合相手に少額訴訟を起こしてください。 間違いなく勝訴しますよ。 |
|
No.12 |
>おやおや、法律違反だと困る管理会社がぞろぞろと。
いまだにどんな法律違反なのかは言えないのですね(笑) |
|
No.13 |
区分所有法第31条に定められている。
2.管理規約を変更しようとする場合に、その管理規約の変更が「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」は、その一部の区分所有者の承諾を得なければ、管理規約を変更することができない(区分所有法第31条)。 スレ主は使ってもいない水道料金を毎月定額支払わせれることで不利益を被っている。 使用を全くしていない、未使用の水道使用料金としてスレ主が管理会社或いは管理組合に対して支払う義務はない。 水道未使用者に対する水道料金定額課金の管理規約そのものの存在すら疑われる。 訴訟すれば、そのあたりから管理会社によるボロが露呈してくる。 まず、少額訴訟を起こすことです。 そして、過去の損害金と慰謝料も併せて請求すればいい。 必ず勝訴できますよ。 >12 匿名さん あなたには少し難しい説明だが、理解できなくても気にすることはない。 人それぞれ、理解力が違うからね。 プータローでこんな掲示板にへばりついているような人間ですからね。 生活費は稼げてるの? |
|
No.14 |
>12 匿名さん
自分が掲示板にへばりついているから、相手もへばりついているだろうと勘違いしているAFO。 |
|
No.15 |
ご近所迷惑さん
早く入院して、病気を治してください。 水道料金の仕組みも理解できていませんね。 基本料金+従量料金です。 東京都の場合、基本料金13mm860円、従量料金1?~5?0円。 スレ主さんが、ワンルームに長期不在で、 まるっきり使わなくても水道料金は発生します。 スレ主さんが在室していて、水道を使っていなかったら、 それこそ恐ろしいことです。 顔も洗わず歯も磨かず、シャワーも使わず、トイレも使わない人ですか。 ワンルームをゴミ屋敷にしている居住者より怖いです。 ご近所迷惑さんは、理屈だけで常識が欠如しているので、 入院しても医者も迷惑するでしょう。 |
|
No.16 |
>ご近所さん
>区分所有法第31条に定められている。 まず、それは管理規約を変更しようとした場合です。つまり購入前に規約がそう規定されていれば問題ありません。 >使用を全くしていない、未使用の水道使用料金としてスレ主が管理会社或いは管理組合に対して支払う義務はない 定額制といはそういものです。 >水道未使用者に対する水道料金定額課金の管理規約そのものの存在すら疑われる。 使う使わないではなく、マンションの共有設備をとして定義しているかどうかです。 共有設備なら、使用の有無にかかわらず利用料を取ることは問題ない。 >必ず勝訴できますよ。 結局、違反していないのだけど。 理解できましたか?難しいですか? |
|
No.17 |
>未使用の水道使用料金としてスレ主が管理会社或いは管理組合に対して支払う義務はない。
あと、住民が管理会社に直接支払うことはありえないですよ。なのであなたの嫌いな管理会社は今回の件では全く関係ない。 |
|
No.18 |
|
|
No.19 |
またぞろぞろと。
悪徳管理会社にとっては痛い部分なのだろうね。 >東京都の場合、基本料金13mm860円、従量料金1?~5?0円。 何の話しているの? 個別メーターならそれぞれの料金が発生して請求分払えばいいだけ。 何の問題もない。 そういう話をしていない。 君みたいな理解能力ゼロを相手に会話を進めるつもりもない。 >購入前に規約がそう規定されていれば問題ありません。 購入前に規定されているのであれば、当物件を【ぼったくり物件】として購入の際の判断材料とすればいい。 水道代だけではなく、購入後、すべてに関して管理会社からぼったくられる。 購入者は、購入後に地獄を見ることになる。 >理解できましたか?難しいですか? 管理会社の良しあしを見分ける材料の一つとして、【水道料金定額制を導入している管理会社は要注意】だということが理解できた。 まさに、ハイエナ連中の発想だ。 >特に定額制自体を問題にするものではない。つまり最初から定額制なら問題ないということ。 別に理解できなくても支障はない。 君たちのAFOランクは最初から予想していたことです。 掲示板の前で一日中へばりつくしか能のない連中ですからね。 ハイエナのように。 家族はいないんだろうな。 この話はこれで終わり。 好きなだけ反論してね。 |
|
No.20 |
ご近所迷惑さんは、擦り切れたレコードのように、
管理会社が悪だとしか言えないわけね。 自分が非常識な人間だと理解できないわけね。 水道は、個別支払いでも、定額制でも、 全く使用しなくても料金が発生すると理解できないわけね。 家族も無く、一年365日、事実を無視してたわごとを言っているわけね。 はい、さようなら。 |
|
No.21 |
「専有部分である各戸の水道料金は、専ら専有部分において消費した水道の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえないのが通常であるから、特段の事情のない限り、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項には該当せず、水道料金について、各区分所有者が支払うべき額や支払方法を区分所有者を構成員とする管理組合の規約をもって定めることはできず、そのようなことを定めた規約は、規約としての効力を有しない」との理屈もない訳ではないが・・・
この理屈を基礎として、合理的に算出した水道料金がいくらになるかを示し、支払った水道料金がこの金額を上回っているのであれば、その差額を不当利得として請求することは可能かもしれない。 ちなみに、総務省の家計調査(2020年)における単身世帯の月平均上下水道料は、2,172円である。 |
|
No.22 |
そんなはした金で裁判するほど気が触れているなら、売ればいい。
|
|
No.23 |
区分マンションにおける定額水道料金制度は、【悪徳管理会社を判別する判断材料】とすればいい。
水道料金だけでなく、すべての面で、隙のある所に悪意を働かせている悪徳管理会社が管理している区分マンションだと断言できる。 この制度を採用している区分マンションには消費者として手を出さないことだ。 被害は水道料金だけではなくなるからだ。 |
|
No.24 |
定額電気料金の物件には住んだことがある。
知り合いが都心に建てた小さなビルの最上階に住んだ時。 家庭用の電気料金にできなくて、高額な電気料金だった。 ちなみに、水道料金も高いと思ったら、共用部である屋上の水道使用料まで含まれていた。 |
|
No.25 |
賃貸マンションであれば定額水道料金制度も許されると思う。
竣工当時から戸別メーターが設置されていない物件も多いからだ。 最初から定額制を前提とした管理方式を元に設計されている。 親メーターしかないのだから、戸別の検針はできない。 区分マンションの場合、最初から水道料金定額制を前提として設計される物件は皆無。 そんなマンションは消費者が相手にしないからだ。 給水方式から戸別メーター、或いは、親メーターから給水タンクを経て、各戸子メーターのどちらかである。 戸別メーターの場合、水道局が検針し、水道局から料金の請求が来る。 この場合は何ら問題はない。 問題なのは子メータ設置の場合だ。 子メーターの検針やらメーター交換は水道局の管理対象外となり、その管理はマンション側となる。 管理会社がいるマンションなら、管理会社がその管理を請け負っている。 水道料金定額制はそういった管理の手抜きから生まれた発想であり、決して住民側からの要望ではない。 ワンルーム型投資マンションの場合、水道料金は入居者がいて初めて発生する。 入居者もいなくて家賃収入もない状況で、管理費と修繕積立金の支払いはやむを得ないが、使っていない水道料金まで支払する義務はない。 それを強制徴収されるならマンションオーナーは少額訴訟を起こして争えばいい。 スレ主さん、間違いなく勝訴できます。 |
|
No.26 |
>ご近所さん
>購入前に規定されているのであれば、当物件を【ぼったくり物件】として購入の際の判断材料とすればいい。 自分で違法性はないと理解したのに?なぜ裁判したら勝てると思うの? >個別メーターならそれぞれの料金が発生して請求分払えばいいだけ。 払えばいいだけと、個別メータで払わなければならないは意味が違う。理解している? というか、買う前から分かっている話で、買ってから訴訟って(笑)買わなければいいだけだと思うけど。 >水道料金定額制はそういった管理の手抜きから生まれた発想であり、決して住民側からの要望ではない。 別に管理組合で個別でやると決めればいいだけだと思うけど、それを管理会社に委託すれば、委託費がただ上がるだけ。外部に委託すれば、それも費用がかかるだけ。結局、普通に住んで水道を使っている人は損するだけ。 |
|
No.27 |
・水道料金定額制自体に違法性がない
・契約時に定額制を了承している これでどうやって裁判で勝つの? 定額制のサービスと契約したけど、結果的に使わなかったから金返せって言っているんでしょ? |
|
No.28 |
素人発言だけど、定額制って言うのが良く分からない。
管理費と水道料金と別々に会計処理されてるんですかね? 「管理費の中に水道料金が組み込まれてます」って形では? 余談ですけど、水道料金込みのマンションに住んでる方が 大量に水槽を家において(ほぼ熱帯魚屋)状態。 あまりにも水道使用量が多くて追い出されたって話を聞きました。 この問題の人は「割り勘って考え方になるので使わなきゃ損」と発言。 色々込々になってると、得する人・損する人って出ますね。 |
|
No.29 |
>水道料金定額制自体に違法性がない
まず、区分マンションか、賃貸マンションかで解釈が違う。 >契約時に定額制を了承している あのね、騙されて契約するのと、すべてを了解して契約するのでは解釈が違う。 売買契約時に騙されて契約した場合は詐欺罪が成立するし、宅建法での重要事項説明義務違反での罰則もある。 占有者の有無や占有者の水道利用有無にかかわらず、一律に水道料金定額請求することの表現がなされていて、売買契約時にそのことを購入者が了解していればその時はOKだと思うが、その後、心変わりがして定額料金制度を否定されれば、定額制度は廃止しないといけない。 一部の区分所有者に不利益をもたらす規約は無効にすることができる。 >あまりにも水道使用量が多くて追い出されたって話を聞きました。 それは賃貸マンションでの話だと思う。 水道料金定額制を謳っておきながら、水道の使用料だけの問題で追い出すことはできない。 借地借家法で争えば入居者は保護される。 ありそうな話だが、話としてはデマだと思う。 |
|
No.30 |
>>29 ご近所さん
誤解を招く発言を度々すみません。 >あまりにも水道使用量が多くて追い出された 知り合いなのでデマではないけど、まあ、多分理由はそれだけじゃないでしょうね。 ガメツイと言うかなんというか…… 個人的に嫌いな人だったので、色々問題有ったと認識(汗) やっぱり定額制って、水道代:月々〇〇円使い放題ってなってます? 私が聞いたのは、「管理費内に水道代が組み込まれてる」だったので、 決算報告でも無い限り水道代不明だったけど……? |
|
No.31 |
そもそもの話であるが、スレ主が言っているマンションの所在する地域が、戸別検針・戸別請求を採用しているのかが不明である。
|
|
No.32 |
>まず、区分マンションか、賃貸マンションかで解釈が違う。
解釈云々より、どの法律なの? >売買契約時に騙されて契約した場合は詐欺罪が成立するし、宅建法での重要事項説明義務違反での罰則もある。 まず、売買契約は、あくまで買い主(区分所有者)相手に行われるので、定額制のお金は、契約日から発生する。入居の有無は関係ない。あなたの理論だと入居しなければ、管理費も修繕費も払わなくてよいことになる。 >心変わりがして定額料金制度を否定されれば、定額制度は廃止しないといけない。 そんなわけない。 >一部の区分所有者に不利益をもたらす規約は無効にすることができる 無理。 駐車場の抽選にはずれたから、駐車場廃止なんて言えるの? |
|
No.33 |
>どの法律なの?
民法、宅建法、区分所有法、マンション適正化法 >売買契約は、あくまで買い主(区分所有者)相手に行われる そんなことないですよ。 代理人相手でも構わない。 知らなかったの? >入居の有無は関係ない 良く知ってるね。 どの法律に書いてるの? >管理費も修繕費も払わなくてよいことになる。 誰がそんなこと言ってるの? >そんなわけない。 そんなわけないことの根拠を示せ。 >駐車場の抽選にはずれたから、駐車場廃止なんて言えるの? 32なら言うかもね。 |
|
No.34 |
>どの法律なの?
多分、刑法にも抵触すると思うよ。 |
|
No.35 |
>民法、宅建法、区分所有法、マンション適正化法
のどこ?何条? >>入居の有無は関係ない >良く知ってるね。どの法律に書いてるの? 契約書に入居者に関して記載されていなければ関係ない。 むしろ、関係ない人のことまで契約書に書かないといけないの? >>管理費も修繕費も払わなくてよいことになる。 >誰がそんなこと言ってるの? ご近所さん 入居せずにつかっていなければ、契約書に記載の費用も払わなくいいんでしょ? >そんなわけないことの根拠を示せ。 契約内容を嫌だからと否定して覆せるの? 本当にそんなこと思っているの? だんだんむちゃくちゃになってきましたね(笑) もう自分でも間違っていることは理解していのでしょうけど、引くに引けない感じなのでしょうね。 |
|
No.37 |
>>のどこ?何条?
>代理人制度も知らない人間に教えてもね。 代理人制度は、今回の話に全く関係ないのですが。。。。話題を強引に変えるのに必死ですね >クーリングオフという制度を知らないの? ?? クーリングオフは、売買契約自体をなかったことにする制度で、売買契約は残して、契約内容の変更するのではないですよ。つまり今回の話には関係ない。 契約後に契約前から知っていた定額制が嫌で、契約後にクーリングオフしたければすればいいと思いますよ。手数料などは損しますけど。売買自体がなくなるので、水道料金は払わなくてもよくなりますね。 >>入居せずにつかっていなければ、契約書に記載の費用も払わなくいいんでしょ? >ちんぷんかんぷん。 あなたが言ったことじゃないの? 売買契約で水道料金定額制の物件で契約しても、契約後に入居しないなら払わなくていいと。払う必要があるの?ないの? 結論としては、定額制に違法性はないということですね 結局、違法性の根拠はだせずに終わりみたいなので。 |
|
No.40 |
ご近所さん
定額制の意味わかってる? まずそこから説明しないと話が進まないの? 違法性もないのに裁判で勝てるとかいったの? なんか支離滅裂だね |
|
No.41 |
>定額制が違法かどうかの話など誰がしているの?
違法でないという結論で終わりみたいです >水道料金定額制で、利用の有無にかかわらず水道代を定額徴収することを謳って販売している物件から紹介してほしい。 スレの大本みた? >どうしてそんなに違法にしたがらないの? 違法じゃないものを違法といは言えないだけなんだけど。なんでそんなに違法にしたいの? |
|
No.42 |
<参考>
よろずWEB相談 【集中検針盤設置について】 (一般社団法人 建築よろず相談支援機構) http://www.yorozu.or.jp/web_soudan/0901_1000/0937.html |
|
No.43 |
皆さん、区分マンションにおいて、全く水道を使わない区分所有者に対して、水道を使っている他の住民と同じく水道料金定額徴収するのは違法でないという結論のようですね。
違法でないなら、堂々とそれを実践しているマンション名を具体的に挙げることも可能ですね。 >40 マンション検討中さん 、 どうでしょう、あなたが知っている【相手を特定できる具体的なマンション名】を挙げてもらえませんか。 勿論、募集広告に【長期不在中の定額水道料金支払い義務】を掲げていることが条件です。 違法でないならゴロゴロと存在していますからね。 個人的に私がその管理会社を相手に訴訟しますよ。 あなたたちはその経緯を見守っていればいい。 第1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、【区分所有者の共同の利益】を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。 私なら【区分所有者の共同の利益】の部分で争う。 区分マンションにおける水道料金定額制は、この【区分所有者の共同の利益】に違反している。 出張で何年も水道を使わない区分所有者の利益を侵害する制度。 管理会社の手抜き管理を助長しているだけ。 【ぼったくり管理の一例】でもある。 |
|
No.44 |
|
|
No.45 |
各戸用の子メータが設置してあっても、当該マンションの所在する地域の公営水道に共同住宅(集合住宅)における戸別検針・戸別徴収の制度がない場合がある。
この場合、公営水道は一括検針・一括徴収(多くの公営水道では特例制度(※)がある)となるが、マンション内における各戸別の水道料金や徴収方法の決定は、管理組合の自治の範囲である。 現行のルールが不満であれば、管理組合において、所定の手続きを経て改定をすればよいだけである。 ※ 共同住宅(集合住宅)における特例制度 建物全体に対して水道局の水道メータを1つ設置し、そのメータにより建物全体の使用水量を検針し、管理者等に料金をご請求する方式である。料金については、建物全体の使用水量を各戸で均等に水道を使用したものとみなして計算をする。 |
|
No.46 |
何の話をしているの?
このスレの会話に加わるだけの知識がないようだな。 プータローならもう少し勉強しないと。 区分マンションの話をしてね。 |
|
No.47 |
それより、私が裁判所に訴訟して白黒つけると言っているのが分からないの?
早くその相手を見つけてきな。 |
|
No.48 |
分譲マンションも「共同住宅」である。
|
|
No.49 |
ボケはもういいから白黒つける相手を見つけてきな。
|
|
No.50 |
メグなんとかはやったことないの?
裁判所で争おうよ。 まだ1件もない。 プータローだからね。 |
|
No.51 |
>この【区分所有者の共同の利益】に違反している。
もう少し勉強したほうが良いよ。 契約時点で、定額制を了承していて、その後の水道を使う使わないはただの個人事情であり、共同利益背反行為ではない。簡単にいうと他の区分所有者には関係ない。 あなたの理論だと出張で何年も住居としてつかわなかったら、管理費を払わなくてもいいと言っているのと同じなんだけど、わかっている? >個人的に私がその管理会社を相手に訴訟しますよ。 なんであなたが原告になれるのよ(笑) それに裁判をやったとしても被告は、管理組合になるよ。管理会社が被告になると思っている時点で間違っている。(笑) |
|
No.52 |
51 匿名さん
話にならない。 偏差値はいくらなの? >契約時点で、定額制を了承していて だからそういうマンションの実例を示せと言っているのが分からないの? >他の区分所有者には関係ない。 当たり前、関係しているのは管理会社。 >管理費を払わなくてもいいと言っている そこを分けて考えることのできない君はAFO以外の何物でもない。 >なんであなたが原告になれるのよ 原告? 私は原告を裏からサポートするだけです。 |
|
No.53 |
>個人的に私がその管理会社を相手に訴訟しますよ。
いやそのマンションの住民にしたら迷惑この上ないのが分かっているのに誰もだせないでしょう(笑) むしろ、その案件を勝てるといって受ける弁護士の名前を出してもらうだけで十分だと思いますよ。そんな人がいるならですけど。 ぜひ公開をお願いします。 >当たり前、関係しているのは管理会社。 管理会社関係ないのに、いまだに管理会社=悪としないと気がすまないのですね。 >管理費を払わなくてもいいと言っている >そこを分けて考えることのできない君はAFO以外の何物でもない。 分けれる理由をお願いします。あなたの都合以外にないと思いますよ。 ・契約上支払いの義務がある ・住んでないければ使わないのも同じ 定額制だから、水道を共有設備として定義して、管理費名目でとられてたらいいってこと? |
|
No.54 |
>個人的に私がその管理会社を相手に訴訟しますよ。
↓ >私が裁判所に訴訟して白黒つけると言っているのが分からないの? ↓ >私は原告を裏からサポートするだけです。 この流れでは、管理会社を相手に訴訟をする者の出現を待つしかない。 スレ主さん いままでの遣り取りをご覧になったと思いますが、手を挙げますか? |
|
No.55 |
① 契約時点で、了承しているため、この時点で、不利益とは思っていない
② 長期出張で家をあけることになったため、水道料金を払いたくない →これに【区分所有者の共同の利益】を適応させようとしているの? ただの個人都合なのに共同って。。。。。無理がある |
|
No.56 |
>この流れでは、管理会社を相手に訴訟をする者の出現を待つしかない。
ちなみに、訴訟をする場合は、被告は、管理組合ですね。 もし管理組合が、訴訟で敗訴した場合は、管理組合が管理会社に対して監督責任で訴訟することは可能かもしれませんが、管理規約に関しての責任は、管理組合になるので、最初の被告は、必ず管理組合です。 |
|
No.57 |
メグニなんとかさん、今日もプータローがゆえの暇つぶしに忙しいね。
会話にならないのは仕方がない。 万年マン管試験落伍者だからね。 人並みに知識があると合格はするのにね。 屁理屈だけはいつものパターンだ。 こんな掲示板に一日中へばりついてるからね。 寂しいのかい? 頑張れ!メグニなんとかさん。 |
|
No.58 | ||
No.59 |
また別の役者か。
メグミニ何とかさんは一人芝居の達人だもんね。 上位やマン管試験上位合格者や某管理員やSKYが寂しがってると思うよ。 |
|
No.60 |
ここ読んでつくづく感じたけど、マンコミもずいぶんレベルが低くなったね。
Tiktokのコメント読んでるレベルだわ。つまり中高生の喧嘩に近い。 |
|
No.61 |
もういいんじゃない?
定額制に問題あるっていっているのは、ご近所さん一人だし、それも提示した根拠もすべて論破されているんだから。 |
|
No.62 |
えっと……ご近所さんに投げられたので私なりの見解。
と言っても素人意見ですからね。 まず、スレ主さんの質問見ると[各戸毎に水道メーターはついている]との事 となると、東京水道局の出してる[共同住宅扱い]にはならない。 https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/ryokin/kyodo.html 各世帯に配布されるべき請求書を管理組合なり管理会社が一括で引き受けてると言う感じ? 何か凄く集計が大変そうだなって印象。 ちょっと前に別スレにて「管理費で自治会費一括払いが問題になるかも」って話題あったけど これに似てるんじゃないかと思う。法律に記載は無いが、【止める権利】が可能な状態なら 一括払いはおかしいのではないか? 現に、東京水道局では長期不在時は利用停止申請をと言ってます。 https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/tetsuduki/23/shiyou... 不在なのに水道利用が停止出来ず、料金が発生するのはおかしい。 詐欺かどうかはともかく、定額制に違和感はありますね。 |
|
No.63 |
区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないという義務は、区分所有者および区分所有者以外の専有部分の占有者に課されたものである(区分所有法6条1項、3項)
したがって、それ以外の者に対して、共同利益背反を理由として責任を問うことはできない。 ご近所女史の投稿内容には大笑いした。 |
|
No.64 |
>>62 SKY 2021/04/15 19:06:35
>まず、スレ主さんの質問見ると[各戸毎に水道メーターはついている]との事 となると、東京水道局の出してる[共同住宅扱い]にはならない。 大阪市や名古屋市では、各戸毎の水道メーター設置の有無にかかわらず、特例制度を認めている。全国的には、これが主流だと思う。 |
|
No.65 |
もうやめましょうよ。
板が荒れるだけですから。 |
|
No.66 |
> 賃貸物件なら理由もわかりますが、区分マンションで使用の有無にかかわらず定額徴収
そもそもの問題が、「賃貸」ならば、契約条件を結構しっかり見るのに、「購入」なら思い込みだけで条件を理解せずに買ってしまうって事が多いのが問題かな。 これは我ながら、買ってから、「そういう意味かー」と気がつく事が多い。 賃貸だと、住むのが前提だから、定額だと「いいかも」と思う人もまあまあいる。 購入時も住むのが前提だから、そう思うでしょう。もし、そう思わなかったか、買わないだろうし。 結局、売った後は、「住人」vs「住人」になるだけだから、販売側も管理会社も、変な事をすることが得するという状態になってしまっているのをどうにかしないとね。 |
|
No.67 |
このマンションは、賃貸に出すことを前提にした投資型のワンルーム分譲マンションだと思う。
賃貸は、水道料金無料を謳って募集しているかもしれない(水道料金は家賃に含まれている)。 |
|
No.68 |
>>67 匿名さん
なるほど。確かに賃貸前提の投資物件だと、そうした方が、所有者全体としても理にかなっているとも言えますね。 だとすると、そこを買って住んでいる人に対して周りからすれば、「あれ、なんで自分で住んでるの?」となるのかも知れませんね。 |
|
No.69 |
やばい。
凄くそのマンションの規約見たくなった。 水道料金に限らず、定額制設けたら基本的には揉めると考えてる。 って事は、それに付随する規約があると思うんだよね。 一定額を超える使用量についてはとか……無いのかなぁ? 定額制=使い放題では無い。 使い過ぎれば管理費等が圧迫されるだろうし……。 ごめーん!ただの興味本位でコメント書きました |
|
No.70 |
>確かに賃貸前提の投資物件だと、そうした方が、所有者全体としても理にかなっているとも言えますね。
常識度が疑われる。 入居者に対する賃貸条件で、個々のオーナーが定額制を謳えばそれで解決する。 管理会社が【手抜き管理】する以外、何のメリットもない。 賃貸物件供給が過剰な現在、空室率も高くなり、投資対象の賃貸料金すら空振りの投資物件が増えている。 区分マンションの水道料金定額制は、明らかに、管理会社が水道料金管理することの煩わしさから生まれた組合員の利益を無視した制度で、組合員の声から生まれた制度ではない。 一部の組合員(投資対象の空振り)に不利益をもたらし、そのことは区分所有法に違反する。 但し、未入居者の物件は定額水道料金の対象外とするならば、違反には当たらない。 スレ主のようなケースは違反行為と言える。 >使い過ぎれば管理費等が圧迫されるだろうし……。 使い過ぎを認めないなら、入居募集条件で水道の最高使用量を定め、毎月の管理会社による検針が必要だ。 これは定額制を適用している管理会社のほうから大反対が起きると思う。 いずれの場合でも、組合員の利益なんて水道料金定額制では得られないのだ。 |
|
No.71 |
私が自主管理している区分マンションでは以下のようにしている。
水道水の供給体系は親メーターから加圧タンク、加圧タンクから各戸個別子メーターとなっている。 1,原則として利用量に即した検針結果による請求をしている。 2,検針を毎月行わず、半年に一回、年に2回検針している。 3,検針までの料金は組合で立て替えし、検針結果の後、他の管理費や修繕積立金とともに自動振替によって集金している。 4,エクセルでの表により、検針数値と料金計算結果をまとめ、月次報告書とともに各戸に郵送するとともに、組合員だけが参加できるWEBに公開している。 5、子メータなので6年毎のメーター交換はしていない。 6,万一の子メーター誤作動による料金の修正は行わず、共用部水道料金として処理している。 7,年2回のメーター検針作業及び集計作業は、理事長である私が有償制の下で行っている。 以上だが、ポイントは、水道利用量が利用者に確認できるシステムとすることだ。 子メーター交換時期に関しては各組合で決めればいい。 |
|
No.72 |
>>71 ご近所さん 2021/04/17 08:34:37
> 1,原則として利用量に即した検針結果による請求をしている。 > 2,検針を毎月行わず、半年に一回、年に2回検針している。 > 4,エクセルでの表により、検針数値と料金計算結果をまとめ、 どのような計算式を用いているのでしょか? |
|
No.73 |
>72 匿名さん
>どのような計算式を用いているのでしょか? 組合員が納得できるような計算式です。 72さんも自分で作成してみればどうですか? 勿論、組合員の同意の元ですよ。 中学生程度の学力があれば可能ですよ。 これでなければだめだという計算式はないです。 作ったものを見せていただければ評価はできますよ。 まず、あなたから汗を流してください。 |
|
No.74 |
有料のエクセルソフトが使えないなら、グーグルに無料のスプレッドシートという計算ソフトがありますよ。
|
|
No.75 |
>>73 ご近所さん 2021/04/17 11:53:49
>組合員が納得できるような計算式です。 ご近所マンションにおいて、親メーターによる6ヶ月間の水道使用量は、280?(2ヶ月ごとの水道局による検針3回分の合計水道使用量)であった。 以下は、マンション内における各住戸の水道使用状況である。 ○ A住戸・・・毎月水道を使用し、6ヶ月間の水道使用量は120?であった。 ○ B住戸・・・4ヶ月間は不在(※)であったため水道を使用しなかった。直近の2ヶ月間のみ水道を使用し、水道使用量は120?であった。 ○ C住戸・・・4ヶ月間は不在(※)であったため水道を使用しなかった。直近の2ヶ月間のみ水道を使用し、水道使用量は40?であった。 ※ 管理組合に長期不在の届け出あり A住戸には、6ヶ月間の水道使用料として24,000円を請求した場合、B住戸およびC住戸には、6ヶ月間の水道使用料としていくら請求しますか? |
|
No.76 |
>>75 における【?】は、【立方メートル】である。
|
|
No.77 |
|
|
No.78 | ||
No.79 |
>最初の2ヶ月間の水道使用料の何倍ですか?
水道局に聞けばいい。 問い合わせ方法知らないの? 78は水道局の請求金額に対して屁理屈言いたいわけだ。 それをご近所さんにぶつけられてもね。 |
|
No.80 |
AFOなら、利口ぶらないでズバッと言ってみな。
|
|
No.81 |
> 個々のオーナーが定額制を謳えばそれで解決する。
オーナーというのは、別に経費がミニマムになればそれでいいのではなくて、自分のコストも入れる必要とリスクの平滑化がしたいから、多少、コストが増えてもトータルで考えてプラスと考えれば、それを得と考えることもあり得るという話。 水道代定額が借り手にとってどれだけニーズがあるのかが分かりませんが、 もし、自分が買う際に、水道料金等で管理料金分を多少補う事ができますよ。しかも、住んでいない場合には、まるまる、その分のお金が管理料金を補う金額につかわれるから、ご自身が保有する物件の価値を維持するためのコスト削減にもなる。 という解釈も成り立つ。 もちろん、その場合には、借り手がいない物件になったら・・余計コストが・・と考えるかもしれないが、そういう人はそもそも、不動産投資なんてしないだろうし。 まあ、管理会社の商売都合がないとは言えないが、それでも、オーナーにとっては有利である可能性があるんじゃないかなと。 水道代を売上に入れる事で、表面上の収入が増えているように見えていて、得している気分になっているだけとか。 その当たりは、まあ、ワンルームの投資物件オーナーよりも、管理会社の方が上手だろう事は想像はつくが。 |
|
No.82 |
>81 購入経験者さん
全体文を読むと管理会社関係者の作文。 >水道代定額が借り手にとってどれだけニーズがあるのか 何の話をしてるの? 水道料金定額制は区分マンションのオーナーにとってメリットは何一つない。 管理会社が手抜き管理するための制度。 区分所有者にとって何のメリットもないこの制度をシフトさせるために、その手順に不法行為が必要となる。 管理会社主体による【議決権行使書改竄行為】だ。 |
|
No.83 |
>>82 ご近所さん
> 管理会社関係者 ではないですよ。単なる、IT関連の企業経営者です。 アプローチの仕方が違うのは認めますが。 > 水道料金定額制は区分マンションのオーナーにとってメリットは何一つない それが明確なら、別にそれを他のオーナーにも説明して制度を変えればよい。変えられる法制度はあるのだから。みんな得するのだから、歓迎されるだろう。 区分所有者が全員理解し、理解を得られたにかかわらず変えられないのであれば、それは水道代の徴収問題ではなく、管理会社と所有者側の関係(契約)の問題になる。 誰も契約に手を入れたくなく、自分もかかわりたくないし、でも我慢できないならば、手放すのが最も現実的な解になる。 管理会社の違法行為だったとしても、別にその違法行為による損害賠償がほしいならば訴える事も理にかなっているかもしれないが、単に仕組みを変えたいだけならば、契約だけでなんとかなるはず。 マンションでもおかしい部分がなぜか変えられない事があるが、一部の区分者にとってはメリットになってしまっているから変えられない事もある。そこを、管理会社もついてくる。そのメリットの中には、必ずしも、金銭的メリットだけではないケースがあるのではと言っているだけ。 そこを理解しないと、説得のしようがないというだけ。 別に、正しい事はこれです。だから、こうするのが正しいです。だけで、世の中が動く範囲の問題であれば、大抵の人は悩まないし、そういう事は見えている範囲の対応でなんかと解決出来る。 問題を解決したいのか?それとも、怒りを発散(犯人の特定だけしたい)したいのか?でも対応が違う。 |
|
No.84 |
83 購入経験者さん
>管理会社関係者ではないですよ。単なる、IT関連の企業経営者です。 どうでもいいことに食いついてくるのはあなたなりの理由があるのでしょう。 ワンルーム投資型マンションの実態を知らないトーシローさんの意見として伺っておきます。 IT関係という割には知能が低いし想像力が乏しい。 ましてや経営者となると疑わしい。 >契約だけでなんとかなるはず。 その契約の部分で、議決権行為書改竄行為が発生しているとどうなるのかな? >問題を解決したいのか?それとも、怒りを発散(犯人の特定だけしたい)したいのか? 問題を拡散したいだけですよ。 その程度の想像力や分析力もないの? どんどん意見を言ってね。 反論お待ちしていますよ。 【区分マンションなのに定額水道料金とはこれ如何に】 このしょぼいスレ題に食いついてくるあなたは奇特な方です。 |
|
No.85 |
>水道料金定額制は区分マンションのオーナーにとってメリットは何一つない。
>管理会社が手抜き管理するための制度。 これは、管理会社が最初から悪徳と決めつているからですよね。 水道メータ一箇所を確認して、所有者に定額で請求することを前提に管理委託費を請求しているなら、個別メータを確認して、個別に請求書をだすなら、管理委託費がおそらく上がる、つまり、管理費があがるということ。 個別メータ確認に変えた場合 ① 各戸の個別メータを管理会社が確認 ② 個別の水道料金を計算して、理事会に承認をもらう ③ 引き落とし金額を個別に設定して、明細書を作成し、各戸に入れる の作業が増える 少なくとも管理費が安くなるメリットがある。 |
|
No.86 |
こんな話いつまでやってんだ
|
|
No.87 |
>その契約の部分で、議決権行為書改竄行為が発生しているとどうなるのかな?
これ、他のスレでも、こんなことされる理事会はあほすぎて論外、さらに管理会社にもリスクに見合うメリットはほぼないという結論で終わっているんだけどね(笑) で、議決権行為書改竄行為をやっているという根拠もだせずに終わったんだと思うけど。 他のスレにまで、デマをばらまくのはどうかと思いますよ。 |
|
No.88 |
分かりやすく言うと、水道メータが、個別ではなく、親メータ(子メータ)になっているマンションの場合、水道局が料金を請求するのは、親メータの対してのみである。
そして、親メータは、マンションの共有設備であり、その費用をどうするかは管理組合が、管理規約で決めることができる。 子メータによる個別請求でもいいし、定額でもいいし、全体を戸数割した金額でもいい。これは管理規約で決めるため、区分所有者に課せられる義務のため、入居の有無は関係ない。 利用を停止して、費用を止めれるかも規約に明記すれば問題ないし、共有設備なので、止めれなくても問題ない(どっちみち親メータの基本料金は取られるため)。 不公平という人がいるが、契約時点での管理規約が定額制なら、同意しているため問題ない。 |
|
No.89 |
いくら正論を書き込んでも持論というか妄想から抜け出せない人は絶対に納得しないからもうやめなさい。
|
|
No.90 |
子メーターでも料金計算に使う場合は8年毎の交換が必要です。ちゃんとやってるのかなあ?あるいは8年前に管理会社が法外な工事料金を取るためにやってるのかなあ?不要なことをことさらやるのはたいていそういう裏がある。一括受電もそうだけど。
|
|
No.91 |
おかしな水道料金を取られる物件というだけで、物件の賃貸価値も譲渡価値も怪しくなる。
|
|
No.92 |
|