管理組合・管理会社・理事会「区分マンションなのに定額水道料金とはこれ如何に。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-05-31 17:05:39
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ワンルームの区分マンションで、当然ながら、各戸毎に水道メーターはついています。
最近、使用の有無にかかわらず、水道料金を定額徴収している物件を見かけます。
賃貸物件なら理由もわかりますが、区分マンションで使用の有無にかかわらず定額徴収とは訳が分かりません。
水道料金だと徴収しておきながら、余った水道料金は管理費の裏金として使われています。
皆さんはどう思われますか?

[スレ作成日時]2021-04-07 09:30:20

 
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区分マンションなのに定額水道料金とはこれ如何に。

1: > 
[2021-04-07 10:39:07]
メータ確認および個別徴収の手間をなくして、全体と値引きしてもらっているんじゃないの?
別に裏金じゃなくて、単純な管理費としてつかっているだけでしょ?
(その分、管理費が安くなるから、別に変わらないと思う)

平均として安くなると管理組合で判断して決定しただけだと思うけど。異論があるなら、理事に立候補して、調べてみたら?
2: ご近所さん 
[2021-04-07 11:05:09]
それは賃貸マンションの考え方。
区分マンションではそれは通らない。
全く使ってもいないのに水道料金定額徴収はありえない。
管理会社のぼったくりの一種。
少額訴訟で裁判所に問題提起すればいい。
必ず、勝訴できるよ。
3: 匿名さん 
[2021-04-07 17:26:24]
>それは賃貸マンションの考え方。
>区分マンションではそれは通らない。

それはどんな法律に違反しているですか?

> 全く使ってもいないのに水道料金定額徴収はありえない。

水道を共有設備としてとらえるなら、別に使用しなくても維持は取られるもので。
1階の人でもエレベータの維持費を取られるのと同じ。

>管理会社のぼったくりの一種。

管理会社全く関係ないと思いますけど。別に管理会社に一銭も入らないと思います。
何度もかんでも管理会社のせいにしても意味がないですよ。
そもそも管理会社が提案した内容かどうかすらわからないのに。
4: ご近所さん 
[2021-04-08 10:32:16]
>3 匿名さん
>それはどんな法律に違反しているですか?
自分で調べてね。
裁判所で裁判官相手に屁理屈を陳述すればいい。
全てに法律に違反している。
訴訟相手は管理会社がいれば管理会社。
いなければ、管理組合。
完全にアウトです。
5: 匿名さん 
[2021-04-08 10:51:37]
>自分で調べてね。
ないのですね。

>訴訟相手は管理会社がいれば管理会社。
普通、被告は、管理組合になると思いますけど。

管理会社が、明確な法律違反に誘導していたら、管理会社になると思いますが、今時そんなことしないでしょうから。自主管理マンションじゃないですか?
8: 匿名さん 
[2021-04-08 14:01:53]
>ご近所さん

つまり違反している法律は存在しないということですね w
9: 評判気になるさん 
[2021-04-08 20:03:57]
分譲マンションで定額水道料徴収は法律違反でもなんでもありません。組合が一括で支払い徴収するシステムです。
10: 匿名さん 
[2021-04-08 23:10:35]
管理組合内での取り決めでしょう。
確かにメーター交換いらなくなるし、検針のコストがかからない。
11: ご近所さん 
[2021-04-09 07:39:13]
おやおや、法律違反だと困る管理会社がぞろぞろと。
スレ主さん、水道料金請求者が管理会社なら管理会社を相手に、管理組合なら管理組合相手に少額訴訟を起こしてください。
間違いなく勝訴しますよ。
12: 匿名さん 
[2021-04-09 08:53:34]
>おやおや、法律違反だと困る管理会社がぞろぞろと。

いまだにどんな法律違反なのかは言えないのですね(笑)
13: ご近所さん 
[2021-04-09 15:33:55]
区分所有法第31条に定められている。
2.管理規約を変更しようとする場合に、その管理規約の変更が「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」は、その一部の区分所有者の承諾を得なければ、管理規約を変更することができない(区分所有法第31条)。
スレ主は使ってもいない水道料金を毎月定額支払わせれることで不利益を被っている。
使用を全くしていない、未使用の水道使用料金としてスレ主が管理会社或いは管理組合に対して支払う義務はない。
水道未使用者に対する水道料金定額課金の管理規約そのものの存在すら疑われる。
訴訟すれば、そのあたりから管理会社によるボロが露呈してくる。
まず、少額訴訟を起こすことです。
そして、過去の損害金と慰謝料も併せて請求すればいい。
必ず勝訴できますよ。
>12 匿名さん
あなたには少し難しい説明だが、理解できなくても気にすることはない。
人それぞれ、理解力が違うからね。
プータローでこんな掲示板にへばりついているような人間ですからね。
生活費は稼げてるの?
14: ご近所さん 
[2021-04-09 15:47:49]
>12 匿名さん
自分が掲示板にへばりついているから、相手もへばりついているだろうと勘違いしているAFO。
15: 某管理員 
[2021-04-09 15:59:21]
ご近所迷惑さん
早く入院して、病気を治してください。
水道料金の仕組みも理解できていませんね。
基本料金+従量料金です。
東京都の場合、基本料金13mm860円、従量料金1?~5?0円。

スレ主さんが、ワンルームに長期不在で、
まるっきり使わなくても水道料金は発生します。
スレ主さんが在室していて、水道を使っていなかったら、
それこそ恐ろしいことです。
顔も洗わず歯も磨かず、シャワーも使わず、トイレも使わない人ですか。
ワンルームをゴミ屋敷にしている居住者より怖いです。

ご近所迷惑さんは、理屈だけで常識が欠如しているので、
入院しても医者も迷惑するでしょう。
16: 匿名さん 
[2021-04-09 16:56:22]
>ご近所さん
>区分所有法第31条に定められている。

まず、それは管理規約を変更しようとした場合です。つまり購入前に規約がそう規定されていれば問題ありません。

>使用を全くしていない、未使用の水道使用料金としてスレ主が管理会社或いは管理組合に対して支払う義務はない

定額制といはそういものです。

>水道未使用者に対する水道料金定額課金の管理規約そのものの存在すら疑われる。

使う使わないではなく、マンションの共有設備をとして定義しているかどうかです。
共有設備なら、使用の有無にかかわらず利用料を取ることは問題ない。

>必ず勝訴できますよ。
結局、違反していないのだけど。

理解できましたか?難しいですか?
17: 匿名さん 
[2021-04-09 16:59:47]
>未使用の水道使用料金としてスレ主が管理会社或いは管理組合に対して支払う義務はない。
あと、住民が管理会社に直接支払うことはありえないですよ。なのであなたの嫌いな管理会社は今回の件では全く関係ない。
18: 匿名さん 
[2021-04-09 17:22:44]
>13
よかったですね。違法でないことが明確になって

(区分所有法第31条)は、あくまで管理規約変更の方法であり、特に定額制自体を問題にするものではない。つまり最初から定額制なら問題ないということ。
19: ご近所さん 
[2021-04-09 18:33:23]
またぞろぞろと。
悪徳管理会社にとっては痛い部分なのだろうね。
>東京都の場合、基本料金13mm860円、従量料金1?~5?0円。
何の話しているの?
個別メーターならそれぞれの料金が発生して請求分払えばいいだけ。
何の問題もない。
そういう話をしていない。
君みたいな理解能力ゼロを相手に会話を進めるつもりもない。
>購入前に規約がそう規定されていれば問題ありません。
購入前に規定されているのであれば、当物件を【ぼったくり物件】として購入の際の判断材料とすればいい。
水道代だけではなく、購入後、すべてに関して管理会社からぼったくられる。
購入者は、購入後に地獄を見ることになる。
>理解できましたか?難しいですか?
管理会社の良しあしを見分ける材料の一つとして、【水道料金定額制を導入している管理会社は要注意】だということが理解できた。
まさに、ハイエナ連中の発想だ。
>特に定額制自体を問題にするものではない。つまり最初から定額制なら問題ないということ。
別に理解できなくても支障はない。
君たちのAFOランクは最初から予想していたことです。
掲示板の前で一日中へばりつくしか能のない連中ですからね。
ハイエナのように。
家族はいないんだろうな。
この話はこれで終わり。
好きなだけ反論してね。
20: 某管理員 
[2021-04-09 18:52:51]
ご近所迷惑さんは、擦り切れたレコードのように、
管理会社が悪だとしか言えないわけね。
自分が非常識な人間だと理解できないわけね。
水道は、個別支払いでも、定額制でも、
全く使用しなくても料金が発生すると理解できないわけね。

家族も無く、一年365日、事実を無視してたわごとを言っているわけね。
はい、さようなら。
21: 匿名さん 
[2021-04-09 20:59:18]
「専有部分である各戸の水道料金は、専ら専有部分において消費した水道の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえないのが通常であるから、特段の事情のない限り、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項には該当せず、水道料金について、各区分所有者が支払うべき額や支払方法を区分所有者を構成員とする管理組合の規約をもって定めることはできず、そのようなことを定めた規約は、規約としての効力を有しない」との理屈もない訳ではないが・・・

この理屈を基礎として、合理的に算出した水道料金がいくらになるかを示し、支払った水道料金がこの金額を上回っているのであれば、その差額を不当利得として請求することは可能かもしれない。

ちなみに、総務省の家計調査(2020年)における単身世帯の月平均上下水道料は、2,172円である。
22: 匿名さん 
[2021-04-09 21:14:27]
そんなはした金で裁判するほど気が触れているなら、売ればいい。

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