管理組合・管理会社・理事会「理事長VS理事VS組合員」についてご紹介しています。
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SKY [更新日時] 2021-06-27 18:30:13
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解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。

[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22

 
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理事長VS理事VS組合員

No.151  
by 監事のうらぎり 2021-06-02 16:28:19
匿名さん ありがとうございます。管理会社担当もおりましたが、激高している監事や、その周りで騒ぐ人をとめることが出来ず、流会を選ばざるを得ない状態となりました。危うく、理事長が辞任の発言まで追い込まれ、流会となっております。今後、委任状や議決権行使の方々へのお詫びと、総会での会話内容を(議事録とは別に)皆様に公開する予定でおります。
議案内容を多少変更して、総会案内からのやり直しを計画しております。
No.152  
by 匿名さん 2021-06-02 21:58:05
修繕委員風情にあれこれ言われて流会にする理事長がインポの役立たず
No.153  
by 150の匿名さん 2021-06-02 22:17:24
>>152 匿名さん
想像力の欠如か、荒らす側の考え方ですね。
ちゃんと筋通しているにも関わらずひっくり返すような人を制止できるのは、よほど場数を踏んでいないと無理ですよ。
No.154  
by マンション検討中さん 2021-06-27 07:06:57
SKYさん、5月上旬を最後に書き込みがないですね。理事会活動をやると鬱になる事もありますので心配です。自主管理マンションは本当に大変だと思います。売却されてゆっくり過ごした方が良さそうです
No.155  
by 匿名さん 2021-06-27 09:11:49
125 匿名さん 2021/05/07 13:38:00
区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは
議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。

区分所有法39条全文
(議事)
区分所有法第三十九条
 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
 区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使するするこ
 ができる。
3,区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定
 による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(
 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
 を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以
 下同じ。)によって議決権を行使することができる。
No.156  
by 匿名さん 2021-06-27 18:30:13
>>151 監事のうらぎり
総会の議案に理事長辞任の案がしたためているなら普通決議で辞任は総議決権数の過半数の賛成で可決できる。
文言によると総会の席上での理事長の辞任はあり得ない。
規約に議長は理事長が務めるとの規定があれば、監事の意見を無視して議案についての審議を行い可決を行う義務がある。
私は理事長時代には総会で議案以外のことを持ち出して度を過ぎた言動の多い組合員がいたときは退場を命じたことがある。暴力沙汰にあったときは警察に出動要請をしたりした。
マンション管理士試験に合格するくらいの知識があればこれくらいの行動は自信をもって行使できる。
マンション内に反社的な的な人物も居住している。
これ等の事態を予防する力量と知識を持ち合わせない理事長はインポ理事長である。
管理人はマンション管理士・宅建氏士・日商簿記2級・その他の資格を保有したものを組合雇用で常駐している。

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