解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。
[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22
注文住宅のオンライン相談
理事長VS理事VS組合員
151:
監事のうらぎり
[2021-06-02 16:28:19]
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152:
匿名さん
[2021-06-02 21:58:05]
修繕委員風情にあれこれ言われて流会にする理事長がインポの役立たず
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153:
150の匿名さん
[2021-06-02 22:17:24]
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154:
マンション検討中さん
[2021-06-27 07:06:57]
SKYさん、5月上旬を最後に書き込みがないですね。理事会活動をやると鬱になる事もありますので心配です。自主管理マンションは本当に大変だと思います。売却されてゆっくり過ごした方が良さそうです
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155:
匿名さん
[2021-06-27 09:11:49]
125 匿名さん 2021/05/07 13:38:00
区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは 議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。 区分所有法39条全文 (議事) 区分所有法第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、 区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使するするこ ができる。 3,区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定 による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法( 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以 下同じ。)によって議決権を行使することができる。 |
156:
匿名さん
[2021-06-27 18:30:13]
>>151 監事のうらぎり
総会の議案に理事長辞任の案がしたためているなら普通決議で辞任は総議決権数の過半数の賛成で可決できる。 文言によると総会の席上での理事長の辞任はあり得ない。 規約に議長は理事長が務めるとの規定があれば、監事の意見を無視して議案についての審議を行い可決を行う義務がある。 私は理事長時代には総会で議案以外のことを持ち出して度を過ぎた言動の多い組合員がいたときは退場を命じたことがある。暴力沙汰にあったときは警察に出動要請をしたりした。 マンション管理士試験に合格するくらいの知識があればこれくらいの行動は自信をもって行使できる。 マンション内に反社的な的な人物も居住している。 これ等の事態を予防する力量と知識を持ち合わせない理事長はインポ理事長である。 管理人はマンション管理士・宅建氏士・日商簿記2級・その他の資格を保有したものを組合雇用で常駐している。 |
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