管理組合・管理会社・理事会「理事長VS理事VS組合員」についてご紹介しています。
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SKY [更新日時] 2021-06-27 18:30:13
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解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。

[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22

 
注文住宅のオンライン相談

理事長VS理事VS組合員

107: SKY 
[2021-05-04 12:33:03]
>>106 ご近所さん
改竄疑うかかなぁ?直筆サインと印あるのに・・・

まあ、仮にそんな馬鹿な発言する様なら、やらないと言う選択肢もある。
廃墟マンションにしたいのか、資産無くなっても良いのかって議論になる。
もう、やれる事は全部やったと思う。
総会での議決は通ったと認識してるから、後はこの中で出来る事を進めていくだけ。
出来なかったらコロナのせいとでも、役員が新人だからとでも言い訳できる。
基盤は作った。後は何をやりたいか、何をやりたくないかだと思う。

役員が自分から動く事は無いのかなぁ?
「こうしろ!」「あれしろ!」で動くわけないし……ちょっと様子見してます。

別スレで発言してる高級防犯カメラだけは、強行で安物に変える気満々(笑)
108: ご近所さん 
[2021-05-04 17:18:28]
107 SKY
>改竄疑うかかなぁ?直筆サインと印あるのに
第三者でもある理事からみれば直筆サインや印なんて何の意味もない。
そう思わないですか?
思わないならSKYさんもAFOの仲間入りができる。
じゃ、どうすればいか?
総会の挙手と同じく、組合員の顔が見える集票結果を公開すればいい。
109: 評判気になるさん 
[2021-05-04 19:21:02]
うちの理事長は総会で議長を務めていながら配偶者や子供等を数人出席させて議事に対しての賛否の挙手に賛成票にカウントしている。管理会社も見て見ぬふりである。
110: マンション掲示板さん 
[2021-05-04 21:13:00]
108さん
そもそも議論の矛先ずれてるし、最悪、本人確認か筆跡鑑定に出せば、すむ話。

改竄を疑う人は、例え公開しても、結局、疑うから、一緒。
111: SKY 
[2021-05-05 01:07:22]
>>108 ご近所さん

あぁ、そうか。
元々「こいつを理事会から追い出すには」みたいな話からだったもんね。
選挙に不正があったと主張すれば、役員そのものが認められなくなる。

ま、私も古株理事も、「こいつら辞めてくれないかな」って内心思ってる。
けども、そんな感情的に動いてると本当に設備不良起きる。
設備不良起きたら、今度は責任の擦り付け合いになる。
もう、争う事に疲れてしまってて……m(_ _)m

いかに節約しつつ補修を行うか?
工事許可さえ出たらもう何でもいいやって感じになっちゃってます。

古株理事達に「ブランド力のあるバカ高い業者に工事依頼すると、こっちの工事出来なくなるよ。ちょっと問題あるかもだけど、安い業者に依頼したら、全部の工事出来るよ。それとも管理費2倍にする?」
って毎日同じ対話してて、録音テープ流し続けようかと思ってしまうわ(笑)

多分、理論じゃなくて感情的に不満があるから、無理矢理な感じの「ルール違反」を突き付けて来てるんだと思う。
112: SKY 
[2021-05-05 01:12:51]
>>110 マンション掲示板さん

はっ!挙手制の多数決にしてもワイロ疑われたら意味無いね。
不正だらけの総会も見てみたいけど、それはアメリカの大統領選挙みたいなものかな。不正があろうと無かろうと、結果が全てと言う方が分かりやすい気がしてきた。
113: SKY 
[2021-05-05 01:17:11]
>>109 評判気になるさん

>配偶者や子供もカウント??
それはいかん!って思いつつ、結果論としてうちも同じかも。夫婦二人で同意見だと、説得力生まれる。そうすると強硬姿勢出来ちゃうな。
出席カウント&議決カウント、1世帯1票と言いつつも、その前の議論で圧が強くなってる:( ;´?`;):
114: ご近所さん 
[2021-05-05 05:46:57]
>はっ!挙手制の多数決にしてもワイロ疑われたら意味無いね
どうしてなの?
例え賄賂でも、本人の意思なら一票には変わりない。
避けるべきは、本人の意思が反映されていない一票だ。
つまり、理事連中の意思が反映されていない一票がSKYさんの改竄行為でカウントされること。
開票責任者として、これだけは避けなくてはならない。
AFO連中はこの理屈が理解できない。
115: ご近所さん 
[2021-05-05 05:57:52]
残念なことだが、現在のSKYさんでは自主管理マンションの理事長は向いていない。
前理事長と50歩100歩。
116: ご近所さん 
[2021-05-05 06:16:19]
>110 マンション掲示板さん
>改竄を疑う人は、例え公開しても、結局、疑うから、一緒。
自分の票が改竄されたかどうか判断できない、究極のAFOでなければできない発言。
117: ご近所さん 
[2021-05-05 12:44:11]
>112 SKY
>不正だらけの総会も見てみたいけど
SKYさんは自分ちの総会で、しかも副理事長という立場で、毎回飽きるほど見ているんじゃないの???
サインも印鑑も必要ない、しかも、議決権行使書改竄行為が不可能な開票方法がある。
管理会社は絶対にこの開票方法は採用しない。
管理組合を意のままにコントロールできなくなるからね。
こどもの日のお祝いに、わが自主管理マンションで採用している開票方法を公開してあげるよ。
参考にできるところは参考にしてね。
自主管理ではなく、管理会社が開票作業を管理しているなら、絶対にこのシステムを採用すべき。
SKYさんは自分ちの総会で、しかも副理事...
118: SKY 
[2021-05-05 20:40:42]
>>117 ご近所さん
数々のアドバイス有難うございます。
情報開示凄いですね。ただ、うちの現状としてはまだ無理だと思います。
その為のルール作りが出来てませんから。

>[総会は組合員の1/2が出席する事で成立(委任状は出席とみなす)]
>[規約記載の無い議決権行使書は、出席扱いとはならない]
ここでつまづいてますし、現状、組織が分断されてる状態。
誰が誰の味方なのかって、疑心暗鬼が進行中。
疑心暗鬼の中、隠しても隠さなくても揉めますね。

決して良くは無い形だけども、集計そのものは理事会で行う。
議事録は古株理事に任せる。
クレームはQ&A方式で、回答については理事会内で決めていく。
その方針だけは打ち出してます。

ま、古株理事達も議案書そのものは承認してる。
ただ、総会の形式にこだわってるだけ。
業者選び等の詳細については揉めたままだったので今回の議案には居れてない。
激安業者か一流業者かでは揉めてるから、そこをどう決議するか?
「コロナ終息したら、ちゃんと皆集めて話を聞かないと出来ない」
たぶん、そんな所。

後は、古株理事達がどう判断するかって所じゃないかな?
再度同じ内容で総会実施すると言うなら、私は手を引こうと思う。
常識的に考えたら"再度”ってならないと思うけど分かりませんしね。
意見交換会なりアンケートなりって考えもあるだろうけど、
「理事で決められないから総会で」って流れだと、理事の存在意義が疑われるだろうな。
119: ご近所さん 
[2021-05-05 21:27:41]
>規約記載の無い議決権行使書は、出席扱いとはならない
よく意味が呑み込めないですね。
議決権行使書の集票は何のためにされたのですか?
議決権行使書では議決権がないという意味なの?
>私は手を引こうと思う。
その方が賢明だと思うよ。
自主管理で50年余りの実績があって、前理事会の組合運営に不満があるのはSKYさんとあと数名では話にならない。
つまり、SKYさんのマンションでの全住民の意思は、前理事長のやり方を容認してるわけだ。
住民の意思に反してまでの改革は、ある意味、暴挙であって改革とは言えない。
無駄なことを一人でもがいているようにしか見えない。
120: ご近所さん 
[2021-05-05 21:49:16]
>その方が賢明だと思うよ。
要するに、組合員の為の理事会であって、管理会社やある特定の住民(理事)の為の理事会ではダメだということです。
SKYさんの場合、その背景に、肝心の組合員の理事会改革に対する意思が見えてこない。
121: 匿名さん 
[2021-05-07 09:59:08]
確かに規約にない議決権行使書は、微妙ですね。もし揉めるなら、結果を記載した議案書で、委任状だけで形式的に総会したら?
コロナを理由に、オンライン開催にして、実質なしでもいいし。

開催理由は、議決権行使書で、明確に結論は、出ているが、法的に微妙でクレームがあるため、理事会業務に支障が出ているとかして。
122: ご近所さん 
[2021-05-07 12:56:36]
>規約にない議決権行使書は
元々、SKYさんがその器でなかったことのとばっちりですね。
巻き込んだ賛同者に同情したい。
123: ご近所さん 
[2021-05-07 13:12:40]
SKYさん、それなりに勉強して出直すチャンスはいくらでもある。
124: 匿名さん 
[2021-05-07 13:29:06]
議決権行使書は区分所有法に規定がある。
規約に規定があってもなくてもどちらでもいい。
125: 匿名さん 
[2021-05-07 13:38:00]
区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは
議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。
126: 匿名さん 
[2021-05-07 13:46:46]
役員でも勘違いする人がいるが、「書面または代理人による議決権行使」は
「書面」が議決権行使書(私は原案に賛成または反対です)、「代理人」が
委任状(私は原案について〇〇さんにお任せします)のことである。
127: 匿名さん 
[2021-05-07 14:27:45]
理屈はそうだが、法律読めない低能頑キ〇ガイ頑固認知症理事に何言ってもムダw
128: デベにお勤めさん 
[2021-05-07 22:16:28]
117の開票結果のweb公開はユニークですが、△の賛成・反対ともに0.5票というのが意味不明wまた賛成票と反対票が同数の時に可決というのもよくわからんww
129: デベにお勤めさん 
[2021-05-07 22:19:24]
可否同数の時は議長が決するというのは旧石器時代の規定だし、可否同数は可決というインチキ規約はそもそも見たことないですね
130: デベにお勤めさん 
[2021-05-07 22:22:13]
ま、低学歴の素人役員を放し飼いにしておくと、いろいろやってくれますよww
131: 匿名さん 
[2021-05-07 22:45:23]
そのとおりです。
「棄権」とは、「賛否」の意思表示をしないということです。
つまり、「賛成」ではありませんし、「反対」でもありませんので、「賛成」と「反対」の両方に議決権を加えることは有り得ません。
この方は、復旧決議や建替え決議の取り扱いも理解できていないと思います。
132: 匿名さん 
[2021-05-07 22:58:54]
要するに、区分所有者は、「決議に賛成した区分所有者」と「【決議に賛成した区分所有者】以外の区分所有者」に二分される。
133: ご近所さん 
[2021-05-08 06:16:14]
>127>132
またAFO連中の井戸端会議か。
AFOなりの意見は貴重だ。
普通決議の決し方は、各管理規約で定めれば過半数以下だろうと一向に構わないことは知らないみたいだ。
だから、参考にできることがあれば参考にしていいし、そうでなければ各自が定めればいいこと。
管理規約を定める能力や知恵のない連中の戯言にしか聞こえない。
幼稚園児が、聞きかじりの半端知識を得意げに吹聴してる姿が目に浮かぶ。
134: 評判気になるさん 
[2021-05-08 17:05:49]
>>117 ご近所さん 3日
この投稿は有難いです。
真面目な組合員の為にも採用をしたいと思います。
確かに悪徳組合員や管理会社は嫌がるでしょう。
同志を募って密かに行動してください。
135: ご近所さん 
[2021-05-08 18:53:15]
>134 評判気になるさん
>同志を募って密かに行動してください。
わが自主管理マンションでは10年ほど前からこの開票方法を採用していますよ。
組合員の皆さんには好評です。
悪徳理事長として疑われたくないですからね。
136: ご近所さん 
[2021-05-09 02:47:32]
組合員の代表である理事会役員は、組合員との信頼関係が最も重要です。
信頼関係なくしては役員は長く務まりません。
お互いの信頼関係を築くには、【組合運営をできるだけガラス張りにする】ことです。
ガラス張りにすることでお互いを監視することができます。
つまり、管理会社や理事会側で不正があった場合、組合員誰もが指摘することができます。
それと、組合運営を組合員の総意に基づいた運営にすることです。
組合員の総意を反映させる【議決権行使書の正確な情報公開】は【組合運営の根幹】とも言えます。
つまり、組合員の代表である【理事長は議決権行使書の正確な情報を組合員に伝える義務】があり、逆に、【組合員は議決権行使書の正確な情報を知る権利】があるのです。
どちらも改竄された恐れのある情報ではなく、【改竄される恐れのない正確な情報】であることがポイントです。
当マンションでは総会の出欠に関わらず、議決権行使書は全員提出が原則です。
勿論、通常総会決議の際は挙手しますが、正確な情報公開のためには書類として残しておく必要があるからです。

議決権行使書改竄行為を防ぐための一参考意見として書いてみました。
自主管理マンションでの参考例ですが、当然、管理会社が運営サポートしている組合運営でも適用できます。
改竄された議決権決議によって生まれた組合運営では、管理会社や理事会側と組合員側の不信感は募るばかりで、やがては、管理組合崩壊という悲惨な状況が待っているだけです。
一部の人間の利益の為に、組合員全体が犠牲にならなければならない状況をお膳立てしているようなものです。
当然ながら、管理組合とは利益相反関係にある管理会社は崩壊した管理組合には用がなく、さっさと立ち去っていきます。
137: 評判気になるさん 
[2021-05-09 09:19:29]
>>125 匿名さん
区分所有法第39条2項は強行規定ではありません。
第39条 集会の議事は、
    この法律又は規約に別段の定めがない限り、
    区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
  2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使
    することができる。
  3,省略。
※規約に別段の定めがない限り、と六法には記載され
 ています。
138: 匿名さん 
[2021-05-09 09:42:59]
>>137 評判気になる(109爺)さん 2021/05/09 09:19:29

区分所有者は、議決権を、書面で行使することも、代理人によって行使することもできる。
これは、区分所有者の権利であるから、規約でこれを否定することはできない。
139: 匿名さん 
[2021-05-09 09:57:40]
「この法律又は規約に別段の定めがない限り」は、1項に関することで、これを適用して、普通決議については「区分所有者の過半数」の要件を緩和し、かつ、「議決権の過半数」も緩和して、単に「出席議決権の過半数」で決する旨を規約に定めている組合が多いですよね。
140: 買い替え検討中さん 
[2021-05-09 10:00:40]
>>137 評判気になるさん
規約に定めがない限りとあるのは、
規約に定めることができるから法令の
強行規定ではありません。
規約に定めがなければ法令どうり組合
運営をすればいいのです。
委任状や議決権行使書を否定はしておりません。
141: 買い替え検討中さん 
[2021-05-09 10:12:51]
>>139 匿名さん 11分
普通決議は法令の区分所有者をカウントしているが規約ではカウントしないということは規約に法令と異なるルールを定めることができるので区分所有法39条は強行規定ではありません。
142: 匿名さん 
[2021-05-09 10:18:45]
109爺さん、いい加減にしろよ。
143: 買い替え検討中さん 
[2021-05-09 10:50:29]
議決権の過半数が出席して総会が成立している総会の議事についての特別決議事項について、
議案の採決に欠席者をカウントするかしないかがよく問題になっております。
出席者だけの4分の3以上及び5分の4以上で可決されている議事録を見ることがあります。
ここら辺の採決の在り方には疑問を持っております。
私は、特別決議は法令の強行規定であるので、欠席者もカウントするべきであると理解しております。
144: ご近所さん 
[2021-05-09 11:17:22]
>区分所有法第39条2項は強行規定ではありません。

プッ
145: 匿名さん 
[2021-05-09 11:18:54]
復旧決議や建替え決議などをした総会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならないが、それ以外の特別決議については、議事録に区分所有者総数および議決権総数と、賛成区分所有者総数(書面によって賛成をした区分所有者および代理人によって賛成をした区分所有者を含む)および賛成議決権総数(書面によって賛成をした区分所有者の議決権および代理人によって賛成をした区分所有者の議決権を含む)を記載すれば足りると思う。
146: 匿名さん 
[2021-05-09 11:29:53]
特別決議の議案を挙手した人数を数えることなく「賛成多数!」で可決成立宣言して後日反対派の組合員から異論が出たことがあったな。
俺が隠しカメラで会議室の様子を撮影してたから、それを確認して4分の3を2票超えてることがわかって一件落着だったw
小型カメラとICレコーダーは必須だな。もちろん、陪席している管理会社のフロントはICレコーダーは持っているが、理事会のためというわけではないからね。
147: 匿名さん 
[2021-05-09 12:17:19]
普通決議も特別決議も「異議なし」の掛け声で済ませるのが理想的な総会
148: 匿名さん 
[2021-05-09 12:23:06]
総会の質疑応答タイムに発言する奴は9割がたキチガイまたはボケ老人
149: 監事のうらぎり 
[2021-06-02 12:49:48]
初投稿します。私どものマンションで5月30日総会が開始5分で監事の裏切りにより流会しました。
2・3年前に修繕委員をやっていた方が、毎年総会を荒らしていて、何とか通過させていたのですが、今回は監事を抱き込み、総会当日に監事が議案に問題ありと、難癖をつけました。議案は理事会で決議されているのに、監事は理事会でも、監査のときでも議案を承知しているのに、当日になって、何を今更と。総会参加者はコロナの為、総会の邪魔をしたい人の集まりですから、
理事長がおとなしい人だけに、収拾が着かず、流会になりました。
元々、修繕委員として、自分のやりたいことが、やりたいように通せなかった腹いせだと思っていますが。これから又、総会の準備をやり直しです。
150: 匿名さん 
[2021-06-02 13:28:50]
>>149 監事のうらぎりさん
監事に総会を止める権限はなく、そのまま決議を採るのが正解だと思います。
念の為ご自身のマンションの管理規約をご確認ください。

議決権行使書や委任状等で出席していない人の意志が無視されたことになり、そちらの方が問題になります。
あなたのマンションに管理会社が支援に入っているのであれば担当にアドバイスを貰うといいです。
151: 監事のうらぎり 
[2021-06-02 16:28:19]
匿名さん ありがとうございます。管理会社担当もおりましたが、激高している監事や、その周りで騒ぐ人をとめることが出来ず、流会を選ばざるを得ない状態となりました。危うく、理事長が辞任の発言まで追い込まれ、流会となっております。今後、委任状や議決権行使の方々へのお詫びと、総会での会話内容を(議事録とは別に)皆様に公開する予定でおります。
議案内容を多少変更して、総会案内からのやり直しを計画しております。
152: 匿名さん 
[2021-06-02 21:58:05]
修繕委員風情にあれこれ言われて流会にする理事長がインポの役立たず
153: 150の匿名さん 
[2021-06-02 22:17:24]
>>152 匿名さん
想像力の欠如か、荒らす側の考え方ですね。
ちゃんと筋通しているにも関わらずひっくり返すような人を制止できるのは、よほど場数を踏んでいないと無理ですよ。
154: マンション検討中さん 
[2021-06-27 07:06:57]
SKYさん、5月上旬を最後に書き込みがないですね。理事会活動をやると鬱になる事もありますので心配です。自主管理マンションは本当に大変だと思います。売却されてゆっくり過ごした方が良さそうです
155: 匿名さん 
[2021-06-27 09:11:49]
125 匿名さん 2021/05/07 13:38:00
区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは
議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。

区分所有法39条全文
(議事)
区分所有法第三十九条
 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
 区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使するするこ
 ができる。
3,区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定
 による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(
 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
 を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以
 下同じ。)によって議決権を行使することができる。
156: 匿名さん 
[2021-06-27 18:30:13]
>>151 監事のうらぎり
総会の議案に理事長辞任の案がしたためているなら普通決議で辞任は総議決権数の過半数の賛成で可決できる。
文言によると総会の席上での理事長の辞任はあり得ない。
規約に議長は理事長が務めるとの規定があれば、監事の意見を無視して議案についての審議を行い可決を行う義務がある。
私は理事長時代には総会で議案以外のことを持ち出して度を過ぎた言動の多い組合員がいたときは退場を命じたことがある。暴力沙汰にあったときは警察に出動要請をしたりした。
マンション管理士試験に合格するくらいの知識があればこれくらいの行動は自信をもって行使できる。
マンション内に反社的な的な人物も居住している。
これ等の事態を予防する力量と知識を持ち合わせない理事長はインポ理事長である。
管理人はマンション管理士・宅建氏士・日商簿記2級・その他の資格を保有したものを組合雇用で常駐している。

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