解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。
[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22
注文住宅のオンライン相談
理事長VS理事VS組合員
No.101 |
by SKY 2021-04-12 15:54:57
投稿する
削除依頼
規約に
「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理 事長が欠けたときは、その職務を行う。」 となっているので、理事長代行は問題無いかと思う。実際の所、理事長は「職務を退任する。副理事長に業務代行を任せる」と署名しています。 「理事会は、理事長が招集する。」 とあるから、理事長が欠席状態だと理事会とは呼べないのか? 「理事会の会議は~ (省略) ~その議事は出席理事の過半数で決する。」 ってあるので、理事会に欠席を続けてる理事長に反論の余地は無いと思うのだけど……。 現理事達は、右にも左にも「イイネ」する。 理事会で「この方針で行きましょう」と決議したにも関わらず、 「やっぱり前理事長に指摘されたから止めよう」と言って話が戻る。 これでは理事会そのものが意味をなさない。 さて、「一人で抱え込まないで」「手伝うから指示して」なんて言う方々。 2年も理事会してないので色々問題ある訳だけど、実際に何を頼んで良いやら分からない。 例えば「資料作成したから誤字脱字確認、または不要文書削除・他、追加などあれば意見出して」と伝える。 すると3日くらい音沙汰無し。再度聞くと Aさん「巻き込まないで下さい」 Bさん「紙の無駄なので、こういうの要りません」 Cさん「(前)理事長は何と言ってるんですか?それに従います」 Dさん「SKYさんがやりたいなら勝手にして下さい」 まあ、そんな感じで資料云々の話は無理な感じでした。 [通帳の管理][現金管理][鍵管理]などの物の管理を依頼。 [業者立会い代行]を依頼。 [意見書回収][駐輪場申込書の受取(金銭受取なし)]などの窓口依頼。 皆さん全てにおいて、「責任の掛かる仕事はしたくない」と拒否。 >>98 匿名さん >通帳と印鑑だけ確保 現状では無理ですね。[通帳と印鑑を1人が持てば出入れ可能] 不審にしか思われず、理事長交代の議案が通っても渡して貰えません。 >>99 匿名さん 最初は小出しにしてた依頼も全部断られたから、 「やるべき事はこれだけある。」ってリストを見せ、「この中で何が出来ますか?」 って聞いた形になるのだけど、まあ、売り言葉に買い言葉。何も解決してないです。 最終的には「今まで理事長がやってた」で終着点かな。 理事からも住人からも「〇〇が壊れたから直して」「〇〇が欲しい」なんて話は度々出る。 けど、「じゃあ、それについてチラシなり何なり資料集めて下さい。タウンページにも色んな業者出てますから電話すれば来てくれますよ。」って伝えると黙るんだなぁ。 >>99 匿名さん 先日、住人からの要望をリストにして打ち出し。「どれを優先しますか?」って質問を投げました。 こっちで勝手に優先順位決めてしまうと「私の意見は無視するのか」って来るのでね。 「防犯カメラ」と「給排水」が最優先って事で合意。 パンフレット・相見積等々を見て、皆が納得して業者決定までしたにも関わらず、 「(前)理事長がダメって言った」で理事会やり直し。 「見知らぬ業者は信用できない。〇菱みたいな大きい会社じゃないと……」ってね。 ただ、既に総会議案書は全世帯に配布済みのため、今更、総会取消or延期は無理。 なので、このまま総会で議論するしかない。 理事会否決案を総会で決議って変だけど、結果的にそうなったとしか言えない。 そして、どうしても引っ掛かるのが「味方が多数いる状態なら…」って所。 別に私は理事長をやりたいとは言っていない。そして改革をしたい訳でも無い。 ただ、「(前)理事長のやり方には反対だ」と言っただけ。 (前)理事長も私も、退任届は提出済。 私の退任届を破棄したのは、長年居る理事達だ。 で、理事長の退任届のみが各世帯に配布されて現状がある。 理事長交代の話を聞きつけた人達が次々に「前の理事が何もしてくれなかった。」 「前々からお願いしてる案件を是非今年度に…」と要望してくる。 「やるなら、資料集め・資料作成等々手伝って」と……堂々巡りですね。 要望だけ言って、後は他人任せって言う考えにイライラが生じてます。 長々と愚痴を書いてしまいましたが、 ここまで来たら、退任する気はないですよ。やるべき事はやる。 ただ、理事の扱いに困ってるだけです。 |
|
---|---|---|
No.102 |
>現状では無理ですね。[通帳と印鑑を1人が持てば出入れ可能]
一人で持つのはダメだと思いますよ。ただ退任届まで出した前理事長がもつのが一番ダメだと思います。 >理事会否決案を総会で決議って変だけど、結果的にそうなったとしか言えない。 別にいいじゃない?総会のほうが上だから、総会で決議されればOK。 まぁ総会時に理事会判断で、議案の取り下げはできるけど。。。。 >理事長交代の話を聞きつけた人達が次々に「前の理事が何もしてくれなかった。」 理事長は交代したの?代行ではなく、そもそも理事長代行なんてものはないのだけど。 >「やるなら、資料集め・資料作成等々手伝って」と……堂々巡りですね。 私なら、何もしなくてもいいから、理事になってというかな どうせ、何もしない理事なら、前理事の意見で反対しないだけ、別の人のほうがましという考え。 |
|
No.103 |
>>102 匿名さん
う~~~む(@_@;) 自分の立ち位置が分からない。 理事会内では「SKYは副理事長」となってる。当然、私も副理事長と名乗ってる。 理事長自身は「もう引退した身だから」と「総会決議が終わるまでは俺が理事長だ」と使い分けてる。 しかし、理事長自身が「退任届」を全世帯に配布した事により、理事長は空席って扱い。 まあ、一般組合員は役職って気にしてないかも。 いわゆる今の実労代表が誰かって事だけかな? (前)理事長……何もしてくれない。何も聞いてくれない。 副理事長……言ったら何でもしてくれる。 はっ!(ノ゜□゜)ノ ただの都合のいい女じゃん!! 最初は自分一人で会計集計して経費削減案出してとやってたんだけど、 「一人でガンガン推し進めないで」「周りをもっと巻き込んで」って言うから、 試しに投げたけど、投げた分だけスタミナ消費して時間に追われ、何も成果無し。 通帳管理だけでも誰かしてくれたらなぁ・・・アルバイト募集中(嘘) アナログだけど、通帳データをエクセルに打ち直して私にデータ送って下さい(T_T) |
|
No.104 |
駄目だorz
ここで色々書き込んで何とか冷静保ってたけど、蓄積されてイライラが治まらない。 管理組合……可能ならパワハラで訴えたい。 法律適用されるなら労働基準法違反だと思える。 (駄目なの知ってるけど!) 平日は仕事してるんだよ。土日は貴重な休みなんだよ。 「何もしない・何も聞かない・文句だけ言う」 「了解しました」と言わない限り永遠と足止め食らう。 住人全員の合致した意見ならともかく、皆、意見バラバラなんだから 全部を了承は出来ないじゃん。 今日は朝6時に電話で起こされ、その後も頻繁に色んな電話&メール。 今日は夫の手術日。手術開始から13時間経過。 まだ手術中で病院からの連絡待ち状態。 コロナで面会出来ないとは言え極度の緊張状態。 皆、それを知ってるハズなのに何で? 「〇〇から問合せありました。対応お願いします」って、 お前がやれ!!でなければ、明日まで待て!! 「対応は明日以降になります」くらい言えないのか!! ( ´Д`)=3 フゥ ちょっと愚痴ってみました。 明日からまた頑張りますm(__)m |
|
No.105 |
ご近所さんからご心配連絡あったので、久々投稿。
ってか、この所、鬱々状態。何書いて良いか分からなくなってしまった。 総会は一応無事に決議取れたかなって思う。でも、古株理事連中とは 折り合いついてないので、まだまだ苦戦しそうです。 規約:「総会は組合員の1/2が出席する事で成立(委任状は出席とみなす)」 とあるんだが、今回初めて議決権行使書使って回答貰ったんだよねぇ。 議決権行使書87名 出席6名 委任3名 無回答4名(4月末売却のため) 実質100%回答貰えたんですが、 [規約記載の無い議決権行使書は、出席扱いとはならない] だから総会不成立と言い張る古株理事達どうしましょ? 総会不成立で議決権行使書無視とかある?? 議決権行使書に書かれたクレームの数々、対応悩み中。公表して良い物か……? 「いつまでも年寄りが居座るなよ」 「理事会ってボランティアでしょ?報酬っておかしくない??」 「理事会は憩いの場か?雑談や趣味の為に経費使ってんじゃねぇー!」 「もっともらしい事書いても結局やらないんだろ?今まで何度裏切られたことか…。 まずは結果を見せろ!今の理事に何を期待しろと!?」 「理事でやるべき事を組合員に投げたら、理事要らなくないですか?」 「自主管理なんてしょぼい管理やめちまえ」 「いい加減な規約作って住民翻弄させてるのが分からないのか? ちゃんと専門家指示仰げ!どうせ会計も適当な数字なんだろ?」 議決権行使書を出席者としてカウント出来るのであれば、全ての議案は過半数で 議決された事になる。私の認識では法的にOKだと思ってるんですが、ここにきて 「規約に無い物は認めない」「マンションにはマンションのルールがある。」 「法律は関係ない」「規約を捻じ曲げた形での総会は無効だ」と来た。 う~~む。規約変更も総会成立しないと出来ない案件だよなぁ……? まあ、議決権行使書を元に業務強行するつもりだけど、こんなに理事と亀裂入るものかねぇ? 組合員の苦情がまともな意見にしか見えないんだけどなぁ? |
|
No.106 |
>議決権行使書を元に業務強行するつもり
その議決権行使書がSKYさんの手で改竄されていると理事連中が騒ぎだすとどうするの? |
|
No.107 |
>>106 ご近所さん
改竄疑うかかなぁ?直筆サインと印あるのに・・・ まあ、仮にそんな馬鹿な発言する様なら、やらないと言う選択肢もある。 廃墟マンションにしたいのか、資産無くなっても良いのかって議論になる。 もう、やれる事は全部やったと思う。 総会での議決は通ったと認識してるから、後はこの中で出来る事を進めていくだけ。 出来なかったらコロナのせいとでも、役員が新人だからとでも言い訳できる。 基盤は作った。後は何をやりたいか、何をやりたくないかだと思う。 役員が自分から動く事は無いのかなぁ? 「こうしろ!」「あれしろ!」で動くわけないし……ちょっと様子見してます。 別スレで発言してる高級防犯カメラだけは、強行で安物に変える気満々(笑) |
|
No.108 |
107 SKY
>改竄疑うかかなぁ?直筆サインと印あるのに 第三者でもある理事からみれば直筆サインや印なんて何の意味もない。 そう思わないですか? 思わないならSKYさんもAFOの仲間入りができる。 じゃ、どうすればいか? 総会の挙手と同じく、組合員の顔が見える集票結果を公開すればいい。 |
|
No.109 |
うちの理事長は総会で議長を務めていながら配偶者や子供等を数人出席させて議事に対しての賛否の挙手に賛成票にカウントしている。管理会社も見て見ぬふりである。
|
|
No.110 |
108さん
そもそも議論の矛先ずれてるし、最悪、本人確認か筆跡鑑定に出せば、すむ話。 改竄を疑う人は、例え公開しても、結局、疑うから、一緒。 |
|
No.111 |
>>108 ご近所さん
あぁ、そうか。 元々「こいつを理事会から追い出すには」みたいな話からだったもんね。 選挙に不正があったと主張すれば、役員そのものが認められなくなる。 ま、私も古株理事も、「こいつら辞めてくれないかな」って内心思ってる。 けども、そんな感情的に動いてると本当に設備不良起きる。 設備不良起きたら、今度は責任の擦り付け合いになる。 もう、争う事に疲れてしまってて……m(_ _)m いかに節約しつつ補修を行うか? 工事許可さえ出たらもう何でもいいやって感じになっちゃってます。 古株理事達に「ブランド力のあるバカ高い業者に工事依頼すると、こっちの工事出来なくなるよ。ちょっと問題あるかもだけど、安い業者に依頼したら、全部の工事出来るよ。それとも管理費2倍にする?」 って毎日同じ対話してて、録音テープ流し続けようかと思ってしまうわ(笑) 多分、理論じゃなくて感情的に不満があるから、無理矢理な感じの「ルール違反」を突き付けて来てるんだと思う。 |
|
No.112 |
>>110 マンション掲示板さん
はっ!挙手制の多数決にしてもワイロ疑われたら意味無いね。 不正だらけの総会も見てみたいけど、それはアメリカの大統領選挙みたいなものかな。不正があろうと無かろうと、結果が全てと言う方が分かりやすい気がしてきた。 |
|
No.113 |
>>109 評判気になるさん
>配偶者や子供もカウント?? それはいかん!って思いつつ、結果論としてうちも同じかも。夫婦二人で同意見だと、説得力生まれる。そうすると強硬姿勢出来ちゃうな。 出席カウント&議決カウント、1世帯1票と言いつつも、その前の議論で圧が強くなってる:( ;´?`;): |
|
No.114 |
>はっ!挙手制の多数決にしてもワイロ疑われたら意味無いね
どうしてなの? 例え賄賂でも、本人の意思なら一票には変わりない。 避けるべきは、本人の意思が反映されていない一票だ。 つまり、理事連中の意思が反映されていない一票がSKYさんの改竄行為でカウントされること。 開票責任者として、これだけは避けなくてはならない。 AFO連中はこの理屈が理解できない。 |
|
No.115 |
残念なことだが、現在のSKYさんでは自主管理マンションの理事長は向いていない。
前理事長と50歩100歩。 |
|
No.116 |
|
|
No.117 |
>112 SKY
>不正だらけの総会も見てみたいけど SKYさんは自分ちの総会で、しかも副理事長という立場で、毎回飽きるほど見ているんじゃないの??? サインも印鑑も必要ない、しかも、議決権行使書改竄行為が不可能な開票方法がある。 管理会社は絶対にこの開票方法は採用しない。 管理組合を意のままにコントロールできなくなるからね。 こどもの日のお祝いに、わが自主管理マンションで採用している開票方法を公開してあげるよ。 参考にできるところは参考にしてね。 自主管理ではなく、管理会社が開票作業を管理しているなら、絶対にこのシステムを採用すべき。 |
|
No.118 |
>>117 ご近所さん
数々のアドバイス有難うございます。 情報開示凄いですね。ただ、うちの現状としてはまだ無理だと思います。 その為のルール作りが出来てませんから。 >[総会は組合員の1/2が出席する事で成立(委任状は出席とみなす)] >[規約記載の無い議決権行使書は、出席扱いとはならない] ここでつまづいてますし、現状、組織が分断されてる状態。 誰が誰の味方なのかって、疑心暗鬼が進行中。 疑心暗鬼の中、隠しても隠さなくても揉めますね。 決して良くは無い形だけども、集計そのものは理事会で行う。 議事録は古株理事に任せる。 クレームはQ&A方式で、回答については理事会内で決めていく。 その方針だけは打ち出してます。 ま、古株理事達も議案書そのものは承認してる。 ただ、総会の形式にこだわってるだけ。 業者選び等の詳細については揉めたままだったので今回の議案には居れてない。 激安業者か一流業者かでは揉めてるから、そこをどう決議するか? 「コロナ終息したら、ちゃんと皆集めて話を聞かないと出来ない」 たぶん、そんな所。 後は、古株理事達がどう判断するかって所じゃないかな? 再度同じ内容で総会実施すると言うなら、私は手を引こうと思う。 常識的に考えたら"再度”ってならないと思うけど分かりませんしね。 意見交換会なりアンケートなりって考えもあるだろうけど、 「理事で決められないから総会で」って流れだと、理事の存在意義が疑われるだろうな。 |
|
No.119 |
>規約記載の無い議決権行使書は、出席扱いとはならない
よく意味が呑み込めないですね。 議決権行使書の集票は何のためにされたのですか? 議決権行使書では議決権がないという意味なの? >私は手を引こうと思う。 その方が賢明だと思うよ。 自主管理で50年余りの実績があって、前理事会の組合運営に不満があるのはSKYさんとあと数名では話にならない。 つまり、SKYさんのマンションでの全住民の意思は、前理事長のやり方を容認してるわけだ。 住民の意思に反してまでの改革は、ある意味、暴挙であって改革とは言えない。 無駄なことを一人でもがいているようにしか見えない。 |
|
No.120 |
>その方が賢明だと思うよ。
要するに、組合員の為の理事会であって、管理会社やある特定の住民(理事)の為の理事会ではダメだということです。 SKYさんの場合、その背景に、肝心の組合員の理事会改革に対する意思が見えてこない。 |
|
No.121 |
確かに規約にない議決権行使書は、微妙ですね。もし揉めるなら、結果を記載した議案書で、委任状だけで形式的に総会したら?
コロナを理由に、オンライン開催にして、実質なしでもいいし。 開催理由は、議決権行使書で、明確に結論は、出ているが、法的に微妙でクレームがあるため、理事会業務に支障が出ているとかして。 |
|
No.122 |
>規約にない議決権行使書は
元々、SKYさんがその器でなかったことのとばっちりですね。 巻き込んだ賛同者に同情したい。 |
|
No.123 |
SKYさん、それなりに勉強して出直すチャンスはいくらでもある。
|
|
No.124 |
議決権行使書は区分所有法に規定がある。
規約に規定があってもなくてもどちらでもいい。 |
|
No.125 |
区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは
議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。 |
|
No.126 |
役員でも勘違いする人がいるが、「書面または代理人による議決権行使」は
「書面」が議決権行使書(私は原案に賛成または反対です)、「代理人」が 委任状(私は原案について〇〇さんにお任せします)のことである。 |
|
No.127 |
理屈はそうだが、法律読めない低能頑キ〇ガイ頑固認知症理事に何言ってもムダw
|
|
No.128 |
117の開票結果のweb公開はユニークですが、△の賛成・反対ともに0.5票というのが意味不明wまた賛成票と反対票が同数の時に可決というのもよくわからんww
|
|
No.129 |
可否同数の時は議長が決するというのは旧石器時代の規定だし、可否同数は可決というインチキ規約はそもそも見たことないですね
|
|
No.130 |
ま、低学歴の素人役員を放し飼いにしておくと、いろいろやってくれますよww
|
|
No.131 |
そのとおりです。
「棄権」とは、「賛否」の意思表示をしないということです。 つまり、「賛成」ではありませんし、「反対」でもありませんので、「賛成」と「反対」の両方に議決権を加えることは有り得ません。 この方は、復旧決議や建替え決議の取り扱いも理解できていないと思います。 |
|
No.132 |
要するに、区分所有者は、「決議に賛成した区分所有者」と「【決議に賛成した区分所有者】以外の区分所有者」に二分される。
|
|
No.133 | ||
No.134 |
|
|
No.135 |
>134 評判気になるさん
>同志を募って密かに行動してください。 わが自主管理マンションでは10年ほど前からこの開票方法を採用していますよ。 組合員の皆さんには好評です。 悪徳理事長として疑われたくないですからね。 |
|
No.136 |
組合員の代表である理事会役員は、組合員との信頼関係が最も重要です。
信頼関係なくしては役員は長く務まりません。 お互いの信頼関係を築くには、【組合運営をできるだけガラス張りにする】ことです。 ガラス張りにすることでお互いを監視することができます。 つまり、管理会社や理事会側で不正があった場合、組合員誰もが指摘することができます。 それと、組合運営を組合員の総意に基づいた運営にすることです。 組合員の総意を反映させる【議決権行使書の正確な情報公開】は【組合運営の根幹】とも言えます。 つまり、組合員の代表である【理事長は議決権行使書の正確な情報を組合員に伝える義務】があり、逆に、【組合員は議決権行使書の正確な情報を知る権利】があるのです。 どちらも改竄された恐れのある情報ではなく、【改竄される恐れのない正確な情報】であることがポイントです。 当マンションでは総会の出欠に関わらず、議決権行使書は全員提出が原則です。 勿論、通常総会決議の際は挙手しますが、正確な情報公開のためには書類として残しておく必要があるからです。 議決権行使書改竄行為を防ぐための一参考意見として書いてみました。 自主管理マンションでの参考例ですが、当然、管理会社が運営サポートしている組合運営でも適用できます。 改竄された議決権決議によって生まれた組合運営では、管理会社や理事会側と組合員側の不信感は募るばかりで、やがては、管理組合崩壊という悲惨な状況が待っているだけです。 一部の人間の利益の為に、組合員全体が犠牲にならなければならない状況をお膳立てしているようなものです。 当然ながら、管理組合とは利益相反関係にある管理会社は崩壊した管理組合には用がなく、さっさと立ち去っていきます。 |
|
No.137 |
>>125 匿名さん
区分所有法第39条2項は強行規定ではありません。 第39条 集会の議事は、 この法律又は規約に別段の定めがない限り、 区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使 することができる。 3,省略。 ※規約に別段の定めがない限り、と六法には記載され ています。 |
|
No.138 |
>>137 評判気になる(109爺)さん 2021/05/09 09:19:29
区分所有者は、議決権を、書面で行使することも、代理人によって行使することもできる。 これは、区分所有者の権利であるから、規約でこれを否定することはできない。 |
|
No.139 |
「この法律又は規約に別段の定めがない限り」は、1項に関することで、これを適用して、普通決議については「区分所有者の過半数」の要件を緩和し、かつ、「議決権の過半数」も緩和して、単に「出席議決権の過半数」で決する旨を規約に定めている組合が多いですよね。
|
|
No.140 |
>>137 評判気になるさん
規約に定めがない限りとあるのは、 規約に定めることができるから法令の 強行規定ではありません。 規約に定めがなければ法令どうり組合 運営をすればいいのです。 委任状や議決権行使書を否定はしておりません。 |
|
No.141 |
>>139 匿名さん 11分
普通決議は法令の区分所有者をカウントしているが規約ではカウントしないということは規約に法令と異なるルールを定めることができるので区分所有法39条は強行規定ではありません。 |
|
No.142 |
109爺さん、いい加減にしろよ。
|
|
No.143 |
議決権の過半数が出席して総会が成立している総会の議事についての特別決議事項について、
議案の採決に欠席者をカウントするかしないかがよく問題になっております。 出席者だけの4分の3以上及び5分の4以上で可決されている議事録を見ることがあります。 ここら辺の採決の在り方には疑問を持っております。 私は、特別決議は法令の強行規定であるので、欠席者もカウントするべきであると理解しております。 |
|
No.144 |
>区分所有法第39条2項は強行規定ではありません。
プッ |
|
No.145 |
復旧決議や建替え決議などをした総会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならないが、それ以外の特別決議については、議事録に区分所有者総数および議決権総数と、賛成区分所有者総数(書面によって賛成をした区分所有者および代理人によって賛成をした区分所有者を含む)および賛成議決権総数(書面によって賛成をした区分所有者の議決権および代理人によって賛成をした区分所有者の議決権を含む)を記載すれば足りると思う。
|
|
No.146 |
特別決議の議案を挙手した人数を数えることなく「賛成多数!」で可決成立宣言して後日反対派の組合員から異論が出たことがあったな。
俺が隠しカメラで会議室の様子を撮影してたから、それを確認して4分の3を2票超えてることがわかって一件落着だったw 小型カメラとICレコーダーは必須だな。もちろん、陪席している管理会社のフロントはICレコーダーは持っているが、理事会のためというわけではないからね。 |
|
No.147 |
普通決議も特別決議も「異議なし」の掛け声で済ませるのが理想的な総会
|
|
No.148 |
総会の質疑応答タイムに発言する奴は9割がたキチガイまたはボケ老人
|
|
No.149 |
初投稿します。私どものマンションで5月30日総会が開始5分で監事の裏切りにより流会しました。
2・3年前に修繕委員をやっていた方が、毎年総会を荒らしていて、何とか通過させていたのですが、今回は監事を抱き込み、総会当日に監事が議案に問題ありと、難癖をつけました。議案は理事会で決議されているのに、監事は理事会でも、監査のときでも議案を承知しているのに、当日になって、何を今更と。総会参加者はコロナの為、総会の邪魔をしたい人の集まりですから、 理事長がおとなしい人だけに、収拾が着かず、流会になりました。 元々、修繕委員として、自分のやりたいことが、やりたいように通せなかった腹いせだと思っていますが。これから又、総会の準備をやり直しです。 |
|
No.150 |
>>149 監事のうらぎりさん
監事に総会を止める権限はなく、そのまま決議を採るのが正解だと思います。 念の為ご自身のマンションの管理規約をご確認ください。 議決権行使書や委任状等で出席していない人の意志が無視されたことになり、そちらの方が問題になります。 あなたのマンションに管理会社が支援に入っているのであれば担当にアドバイスを貰うといいです。 |
|
No.151 |
匿名さん ありがとうございます。管理会社担当もおりましたが、激高している監事や、その周りで騒ぐ人をとめることが出来ず、流会を選ばざるを得ない状態となりました。危うく、理事長が辞任の発言まで追い込まれ、流会となっております。今後、委任状や議決権行使の方々へのお詫びと、総会での会話内容を(議事録とは別に)皆様に公開する予定でおります。
議案内容を多少変更して、総会案内からのやり直しを計画しております。 |
|
No.152 |
修繕委員風情にあれこれ言われて流会にする理事長がインポの役立たず
|
|
No.153 |
|
|
No.154 |
SKYさん、5月上旬を最後に書き込みがないですね。理事会活動をやると鬱になる事もありますので心配です。自主管理マンションは本当に大変だと思います。売却されてゆっくり過ごした方が良さそうです
|
|
No.155 |
125 匿名さん 2021/05/07 13:38:00
区分所有法39条2項は強行規定だから、仮に規約で「うちのマンションでは 議決権行使書による投票は認めない」と規定しても効力がない。 区分所有法39条全文 (議事) 区分所有法第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、 区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2,議決権は、書面で、又は代理人によって行使するするこ ができる。 3,区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定 による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法( 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以 下同じ。)によって議決権を行使することができる。 |
|
No.156 |
>>151 監事のうらぎり
総会の議案に理事長辞任の案がしたためているなら普通決議で辞任は総議決権数の過半数の賛成で可決できる。 文言によると総会の席上での理事長の辞任はあり得ない。 規約に議長は理事長が務めるとの規定があれば、監事の意見を無視して議案についての審議を行い可決を行う義務がある。 私は理事長時代には総会で議案以外のことを持ち出して度を過ぎた言動の多い組合員がいたときは退場を命じたことがある。暴力沙汰にあったときは警察に出動要請をしたりした。 マンション管理士試験に合格するくらいの知識があればこれくらいの行動は自信をもって行使できる。 マンション内に反社的な的な人物も居住している。 これ等の事態を予防する力量と知識を持ち合わせない理事長はインポ理事長である。 管理人はマンション管理士・宅建氏士・日商簿記2級・その他の資格を保有したものを組合雇用で常駐している。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報