管理組合・管理会社・理事会「理事長VS理事VS組合員」についてご紹介しています。
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SKY [更新日時] 2021-06-27 18:30:13
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解決は求めてない。無駄だから・・・
でも、聞いて欲しい。
毎回毎回くだらない事で衝突する私。
皆さんはそんな衝突無いですか?
愚痴でも何でもご自由にどうぞ。

[スレ作成日時]2021-03-26 23:33:22

 
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理事長VS理事VS組合員

21: 匿名さん 
[2021-03-29 11:10:47]
法令と規約の優劣は区分所有法31条ではなくて30条なのでわ??
22: 匿名さん 
[2021-03-29 11:33:15]
分譲マンションは、声のでかいやつと他人の目を気にしないやつにとっては天国w
23: 匿名さん 
[2021-03-29 11:49:38]
規約や細則にあまりに細かいこと、集会室のトイレでウ〇コしたあとは水を流さなければならない、みたいな条文ばかり増やすと、確実にマンションの評判が下がる。
24: SKY 
[2021-03-29 16:29:59]
>規約に細かい事・・・
ペットの散歩は〇時~〇時
 ⇒夜中に外に出して吠えるのが迷惑
耐久年の過ぎた家電は使用不可
 ⇒ガタゴト、ゴーゴーうるさい
換気扇の前でタバコを吸わない。当然、外でも不可。
 ⇒換気扇のダクトから煙草の煙が出てくる。
貧乏人は入居禁止。
清潔感の無い人は、強制退去。

住人苦情をまともに聞いてたら、えらいことになりそうだ(笑)
25: 匿名さん 
[2021-03-29 16:49:07]
>揉めるくらいなら最初から無い方が良いって意識が生まれますね。

とういか、管理費の用途を一回総会で細かく採決したら?
ある場合とない場合のメリット/デメリットを記載して、委任状なしの議決権書と総会賛否のみでの採決で。

・植木の有無(年間80万)
・PC購入(5年で10万くらい)
・印刷代
・防犯カメラ
・備品費用

理事会でもめた案件は、基本総会で決めるとかしとけば?
26: SKY 
[2021-03-29 20:38:38]
>>25 匿名さん
まっ、理事交代まであと少し!
そしたら規約云々整理して決めていこうじゃないですかぁ!

現理事をクビにするのか、飾りで居て貰うのか、全ては総会が決める事。

「後任が居なきゃ、現理事が業務継続」なんて規約があるから、
現理事出て行かないし、新理事も入らない。新理事入っても、現理事のパワハラで辞めてく。

しかも、現行規約で「理事解任」の話が一切盛り込まれてない。
「組合員不正行為があった場合は理事が判断し対応」……
「理事長および理事会に不正があった場合」は無いのよね。
不思議な規約だわね。
27: 匿名さん 
[2021-03-29 21:06:53]
【区分所有法】
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

【マンション標準管理規約(単棟型)】
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
28: 匿名さん 
[2021-03-29 22:22:57]
標準管理規約48条13号に役員解任が出てるぞ
29: 匿名さん 
[2021-03-29 22:29:20]
管理費を滞納してもゴミ置き場を使うことができるしエレベータに乗ることもできる。
税金滞納しても住民票が取れるし救急車を呼べるのと同じだと思えばよい。
30: SKY 
[2021-03-30 00:39:36]
いやぁ……
>第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り……
規約に「理事長の解任は出来ない」って書き込んだらどうなるのかな?
頭の良い人なら、変な規約作ってもおかしくないよなぁ……。
「理事長を解任なんて馬鹿な話があるか?常識で考えろ」って言われましたしね。

そして、うちのマンションには監事が居ない。
「そんな無駄な物にお金は掛けられない。」
「監事が居たら業務が止まる。」
結局、理事は好き勝手にやりたい人がなるんじゃないかな。
31: 検討板ユーザーさん 
[2021-03-30 01:36:11]
>>1 SKYさん
そもそもなのですが、個人のPCでは駄目なのでしょうか?
規約作成は管理会社にお任せしたらどうでしょうか?
32: SKY 
[2021-03-30 07:11:04]
>>31 検討板ユーザーさん

今は自分のパソコンでやってますよ。
でも、会社もテレワークだし、マンション関係の書類も溢れてきてハードディスクがパンパン。

そして、何より面倒なのが理事長は理事長で個人の名簿(手書き)を持っていて、領収書だとかは各々紙の帳簿で管理。最終的に私がデータ入力して集計。
情報管理が一本化されてないから、2重3重の手間が掛かってる。

買った物に対して審査されないから無駄な買い物してても誰も気付かない。
33: ご近所さん 
[2021-03-30 08:00:38]
>31 検討板ユーザーさん
>規約作成は管理会社にお任せしたらどうでしょうか?
SKYさんちは管理会社がいないから的外れな助言だとして、何故、管理会社にお任せするほうがいいの?
何かメリットでもあるの?
デメリットばかりだと思うが。

34: ご近所さん 
[2021-03-30 08:18:15]
>個人のPCでは駄目なのでしょうか?
PCを役員間で共有するためには個人のパソコンでは不可能。
中古PCなら1万円台で手に入るし、この中古PCから何百万も組合経費が節約できることに比べれば、検討に値しない。
できれば、理事会での出来事をブログで公表し、組合運営を見える化すると関心も高まると思う。
できれば、毎月の会計の収支もブログでガラス張りにすればいい。
組合内の問題点をカテゴリー別に分類し、関心のある記事に対して組合員が参加しやすい状況を整えておくことも出来る。
35: 31 
[2021-03-30 16:41:50]
>>32 SKYさん
理事長がアナログタイプで他の理事もアナログなら無理に電子化しないでアナログのままの方がいい気がします
本来ならコラボなどを導入して住民専用のサイトを作ったら楽なのですが、それをやるとSkyさんにだけ負担がいく気がします。

>>33
規約作成まで無償で理事がやってたら大変だなと思って
自主管理のマンションならマンション管理士と専属契約を結ぶことはできないんでしょうか?すべてを理事がやるのは無理があると思います
36: SKY 
[2021-03-30 17:50:28]
ふ・・・
総会準備中。
総会用に議案書+資料等々作った訳だけど・・・
「紙が勿体ないから要らない。どうせ出来レースでしょ」
「決算書なんて誰も見ないから無駄」
「会議終わったらゴミになるだけなんだし、要らないよ」

会議しない&報告書出さないって選択肢もあるのか??
まあ、何もしなきゃ規約違反なんだろうけど、無関心過ぎないか?
やはり理事長になったら理事長報酬月100万って書いてみたい。
配布予定日4月1日。エイプリルフールだ(笑)
37: 匿名さん 
[2021-03-30 18:56:49]
>規約に「理事長の解任は出来ない」って書き込んだらどうなるのかな?
書き込んでもいいが無効。
法二十五条の「規約に別段の定めがない限り」は「集会の決議によって」にかかるだけ。
したがって、「区分所有者は、管理者を選任し、又は解任することができる。」が
条文の骨子になる。
38: マンション検討中さん 
[2021-03-30 20:05:35]
>>36 SKYさん
総会なら委任状のみにするとか
39: 匿名さん 
[2021-03-30 22:20:52]
規約改正みたいな面倒いことをタダでやってくれるほど管理会社はお人よしではないだろう
40: 匿名さん 
[2021-03-30 22:29:20]
規約の条文案は素人の役員でも標準管理規約を真似て書くことができる。
しかし、その条文案が法律に適合しているかどうかは、ある程度の知識を持った人に
頼らざるを得ない。
例えば、廊下に私物を置くことを禁止する条文案はOKだが、玄関ポーチに置くなと
いえるかとなると、分譲価格5億円超の高級マンションでもない限りむつかしい。

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