管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37
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あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

 
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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

251: 匿名さん 
[2022-07-28 14:10:47]
>>245 匿名さん
管理会社が利益相反関係にあたるかどうかは疑問ですね。議案書の作成支援により管理会社が議案書案を作っていますが、議案を上程するのはあくまで理事会です。
何も思いません。
組合業務委託しているので個人情報を渡す事に抵抗はありません。気にするならプライバシーマークを取得しているかどうかですね。

私が聞いているのは、不特定多数が他人のプライバシーを閲覧できる状況についてです。プライバシーを公開して問題がない判決があるなら教えて下さい。
252: 匿名さん 
[2022-07-28 14:24:00]
>251 匿名さん
>管理会社が利益相反関係にあたるかどうかは疑問ですね。
疑問ね。
管理会社がよくいう言い訳。
>議案を上程するのはあくまで理事会です。
そういう理事会があることも知ってるよ。
君はどれだけの管理会社を経験したの?
経験が浅いね。
自分の経験だけで決めつけられてもね。
>不特定多数が他人のプライバシーを閲覧できる状況
特定多数と不特定多数の違いも分からないのかな。
しっかりしてよ。
253: 匿名さん 
[2022-07-28 14:28:03]
マンション管理組合と管理会社との関係において、しっかりと理解し、受け入れなければならないことがあります。それは、マンション管理組合と管理会社は「利益相反」の関係にあるという点です。利益相反とは、簡単にいうと「どちらかが儲かれば、どちらかが損をする」という構図のことです。マンション管理組合と管理会社との関係性でいえば、管理会社が儲かればマンション管理組合が損をして、マンション管理組合が得をすれば管理会社が損をする、ということになります。
254: 匿名さん 
[2022-07-28 14:58:13]
>>251 匿名さん
最高裁の判決があるはずです、
探してみてください。
255: 匿名さん 
[2022-07-28 15:40:25]
>>252 匿名さん
>管理会社がよくいう言い訳。
>>253がよくわからない説明していますが、あなたも同じ意味合いで利益相反と言っているのでしょうか?
それであればあなたが取るべき行動は議決権行使書の改竄阻止ではなく、自主管理の模索ですよ。管理会社と契約したら管理会社は儲かるのですから。私は管理会社が得しても管理組合も得することはあると思いますけどね。

>自分の経験だけで決めつけられてもね。
じゃああなたは何を何年経験したのですか?根拠はなんですか?

>特定多数と不特定多数の違いも分からないのかな。
団地タイプのように誰もが入れるマンションもあるので不特定で問題ないと思いますが…
256: 匿名さん 
[2022-07-28 15:46:12]
>>253さん
管理組合と管理会社が利益相反関係にあるという表現は的を得ていません。
寧ろウインウインの関係というべきでしょう。さらにいえば共存共栄です。
どちらが儲かればどちらかが損をするという発想、よくできますね。
管理会社との委託契約に関しては、マンション管理に対して力を貸して
くれる管理会社に対して報酬を支払うことは当然のことです。
そんなことも分からないのですかね。
もっと管理会社に対して信用してもいいのでは。信頼関係は大切ですよ。
257: 匿名さん 
[2022-07-28 16:11:31]
256 匿名さん
統一教会の責任者の弁明を聞いているようだ。
258: 匿名さん 
[2022-07-28 16:14:20]
>もっと管理会社に対して信用してもいいのでは。信頼関係は大切ですよ。
何故、管理会社が信頼をなくしいているのか、最初は皆さん信頼していたと思いますよ。
259: 匿名さん 
[2022-07-28 16:24:32]
>256 匿名さん
>信頼関係は大切ですよ。
それならば、あなたの管理会社が【議決権行使書を絶対に改竄できない方法】を採用すれば信頼関係も高まりますよ。
是非、採用してくださいね。
あなたの会社は改竄行為で潤ってきたから大きな方向転換となるでしょうね。
期待していますよ。
260: 匿名さん 
[2022-07-28 16:36:28]
>>254 匿名さん
無かったです。
261: 匿名さん 
[2022-07-28 16:51:37]
議決権行使書改竄行為は悪徳管理会社にとっては会社の運命を左右するから、その
社員も>256さんみたいに、必死で阻止するだろうね。
262: 匿名さん 
[2022-07-28 17:25:07]
宮爺さんが登場すると、いつもスレが荒れますね。
263: 匿名さん 
[2022-07-28 22:15:01]
>>262 匿名さん
話を聞かないからだろ
264: 匿名さん 
[2022-07-29 06:07:47]
>262 匿名さん
>いつもスレが荒れますね。
スレを荒らしているのは管理会社側のプロバガンダであるシマクンですよ。
彼は管理会社を個人経営しているだけではなく、管理業協会と深いつながりがある。
自分をマンション管理士と嘯いて、このスレッドに一日中張り付き、管理会社に対するクレーム処理や管理会社の都合のいいようなガセネタをバラまいている。
一人芝居がお得意で、ハンドルネームや文体を変えては管理会社には不利な発言は徹底抗戦している。
管理業協会から依頼されたプロのクレーマー処理人。
そうだろ、シマクン。
265: デベにお勤めさん 
[2022-07-29 19:45:42]
シマクンて誰なの。
266: 匿名さん 
[2022-07-30 05:31:32]
>>264 匿名さん
実際のクレームが来ていないのにネット上で処理することに何の意味があんの?
お花畑というか妄想が行き着くとそんな発想ができるようになるんだな。
267: 匿名さん 
[2022-07-30 06:37:52]
>265 デベにお勤めさん
>シマクンて誰なの。
>266 匿名さん
>何の意味があんの?
彼も一応個人事業主なので、特定をすると個人情報保護法に抵触します。
ですので、受け取る側の想像におまかせしています。
ネット内での情報の真偽はともかく、受信する側での各判断力による自己責任に尽きるのですが、彼の場合、マン管士詐称という不法行為の下でネットに参加しているので、注意を促しているにすぎません。
彼が不法行為を続けている以上、やがては法の下に裁かれる日もあるかと思います。
それまでの間、多くの被害者が出ないとも限りません。
それらの被害者に対してシマクンの存在を明らかにし、被害者が出ないように警鐘しているのです。
ご理解ください。
268: 匿名さん 
[2022-07-30 07:02:55]
シマクンの素性を紹介します。
1,管理のスレッドで、マン管士でもないのにボランティアマン管士だと嘯いてスレを立て、管理業協会に都合のいい偽データを吹聴しています。
2,管理のスレッドで、管理会社に都合の悪い投稿に対して、有償で一人芝居を駆使して苦情処理しています。
3,個人事業主ですが管理会社を経営しています。
4,元東急コミュニティーの社員です。
以上です。
269: スレ主 
[2022-07-30 08:18:33]
管理組合が存在するための1丁目1番地である、組合員の最高意思決定機関でもある総会参加による大切な議決権が、悪意のある者に歪められているとしたら、看過することができない重大な懸念事項です。
残念なことに、悪徳管理会社による議決権行使書改竄行為は後を絶たず、現在でも大手を振ってまかり通っているのです。
このスレの議題でもある議決権行使書の集開票作業を改善することで改竄行為を阻止できるのであれば、現在の不毛な状況から脱却するために、その改善策を実行するのも一つの選択肢と言えます。
下表は、私がたたき台として提案した【絶対に改竄行為ができない議決権行使書集開票方法】です。
たたき台ですから細かい部分での議論は飛ばします。
問題になっているのは室番表示による賛否結果表の公開が個人情報保護法に抵触するかどうかです。
この開票結果は、管理組合を通して利益を共にする組合員だけの情報ですから、特定多数であり、不特定多数には当たりません。
不特定多数に対する情報漏洩が心配な方には、管理規約で守秘義務を課すことで防ぐことができます。
隣人の顔さえ知らない最近のマンション住民が多い中、どちらかというと、各住民の意見を知ることで親近感ができ、例え意見が対立しても、管理組合の利益追求という共通目的を共有しているのですから、結果的にはいい方向へと流れるだろうと思います。
只、今まで議決権改竄行為で管理会社への誘導行為をすることで潤ってきた連中には死活問題ですから、全力で阻止してくるのは目に見えています。
彼らの反論に負けない議決権行使書改竄行為絶対阻止に強い意志を持つことで、新しい道が開けてきます。
管理組合が存在するための1丁目1番地であ...
270: スレ主 
[2022-07-30 08:25:29]
書き忘れましたが、この表の作成作業は管理会社が総会支援業務を行っているのであれば、管理会社に任せるのが妥当です。
自主管理であるならば、誰が集開票しても大丈夫ですからこだわる必要はありません。
271: スレ主 
[2022-07-30 09:17:57]
区分所有法3条に
「第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
と書かれている。
各区分所有者は管理組合という団体に全員加入する義務があり、建物や付属施設の管理に全員参加することが義務付けられている。
つまり、建物や付属施設の管理に対する最高意思決定機関である総会への議決権全員参加を義務付けられている。
総会の議決において棄権するという行為は区分所有法上許されないのです。
この棄権という行為を、今後の啓蒙活動でなくす方向にもっていく努力もしないといけない。
よって、【議決権行使の棄権】を認めている標準管理規約の第47条1項の
「1,総会の会議は前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなけれならない」
は区分所有法第3条違反であり、「組合員は総会出席による議決権行使を棄権することはできない」と改正することが望まれる。
標準管理規約はあくまでひな形であって、守る必要はないので、各組合での総会での【議決権棄権の禁止】を管理規約に盛り込むことは区分所有法という法律に遵守してはいても、違反はしていないのです。
272: 匿名さん 
[2022-07-30 09:35:32]
理解できるかできないかは個人差もある。

もはやそこに帰結してるな。
273: 匿名さん 
[2022-07-30 11:58:38]
>271 スレ主さま
確かに区分所有法では区分所有者の共有部分に関する管理を義務化している。
裏を返せば、共有部分に関する管理を棄権すれば区分所有法に違反することになる。
間接的に組合員として義務化された管理を棄権する事を認めている標準管理規約第47条1項は区分所有法違反という事ですね。
274: 匿名さん 
[2022-07-30 12:07:07]
>>273 匿名さん
共有部分=共用部分ですか?。
275: 匿名さん 
[2022-07-30 12:25:29]
>共有部分=共用部分ですか?
その通りです。
勉強になりました。
276: 匿名さん 
[2022-07-30 13:29:13]
>>269 スレ主さん
>情報漏洩が心配な方には、管理規約で守秘義務を課すことで防ぐことができます。
そんなことで防げるなら情報漏洩事故は発生しないですよ。改ざんは許されない行為ですが、このやり方は良くないです。賛否を公開されたくない人もいるのですから。

あなたがやろうとしていることは独裁国家がしているのと同じことです。○○教の支持する政党に投票した人が公開されることの怖さを理解できますか?改ざんの疑いがあるなら出席を呼びかけるなり第三者に委託するなり別の方法を考えるべきですね。何人にも言われているのに理解できないのでしょうか。
277: 匿名さん 
[2022-07-30 14:03:37]
>>276 匿名さん
それは真逆だよ。
情報を公開すれば独裁は防げます。
278: 匿名さん 
[2022-07-30 14:13:12]
>>277 匿名さん
根拠はないでしょう?
独裁国家では実際投票者を監視したりしています。
279: デベにお勤めさん 
[2022-07-30 15:40:47]
>独裁国家では実際投票者を監視したりしています。
投票者を監視しても何の意味も効果もない。
独裁国家では投票結果をブラックボックス化し、そのうえで投票結果を改竄し、独裁者の都合のいい方向に持っている。
まさに、悪徳管理会社による議決権行使書改竄行為を国家単位でしているんだよ。
どうやらきみは悪徳管理会社の関係者みたいですね。
議決権行使書改竄行為ができなければ会社への利益誘導もできず、やがては管理会社部門から撤退せざるを得ない。
280: 匿名さん 
[2022-07-30 16:02:28]
>>279 デベにお勤めさん
根拠がないから今度は管理会社の関係者扱いして現実逃避ですか。情けないですよ。
281: 匿名さん 
[2022-07-30 16:42:33]
>>280 匿名さん
賢い組合員は情報を公開したほうが組合員間の壁が除かれてオープンになる。コミュニティーも保ちやすい。助け合いが出来る。仲間同士の交流も盛んになる。マンション内部が明るく活気が出る。
情報を閉鎖するとこれ等の反対になる。
282: デベにお勤めさん 
[2022-07-30 16:44:49]
>280 匿名さん
意味不明???
会話にならない。
283: 匿名さん 
[2022-07-30 17:05:29]
>>281 匿名さん
情報って、たかが議案の賛否を出さないだけですよ?それっぽっちの情報で変わると言い切るには根拠が足り無さ過ぎです。なにか客観的に示せないのでしょうか。
284: 匿名さん 
[2022-07-30 17:06:47]
>>282 デベにお勤めさん
>理解できるかできないかは個人差もある。
>
>もはやそこに帰結してるな。
と、いうことだそうです。がんばってください。
285: デベにお勤めさん 
[2022-07-30 17:25:01]
>283 匿名さん 、284 匿名さん

意味不明???
頑張れ!
286: 匿名さん 
[2022-07-30 19:14:13]
>>285 デベにお勤めさん
何がわからないのでしょうか。具体的に示せば教えてあげます。
287: 匿名さん 
[2022-07-31 06:50:47]
>285 デベにお勤めさん
>意味不明???
議決権行使書改竄行為を壊滅したいあなたと、議決権行使改竄行為を続行したい>283では話がかみ合うわけがない。
永遠に平行線です。
>283さんは改竄行為を続行することで悪徳管理会社への不当な利益誘導を図り、悪徳管理会社として存続したいのです。
288: 匿名さん 
[2022-07-31 07:11:41]
この強引な改竄防止に賛成なら組合員、反対なら悪徳会社の関係者と決めつけているのですから、やはり私は反対ですね。賛成している人にはこの先を考えることができないのですね。

公開しない方法を検討しないのはなぜですか。公開による弊害を見てみぬふりをするのはなぜですか。とても民主的とは思えません。
289: 匿名さん 
[2022-07-31 07:22:37]
>公開しない方法を検討しないのはなぜですか
シマクン、万年マン管士不合格者の君の知能では無理なんだよ。
以前から、公開する方法以外で、絶対に改竄行為ができない方法の公開募集はしている。
誰も代替案を示せない。
つまり、公開すること以外に絶対に改竄行為ができない方法はないと暗黙に裡に認めているんだよ。
シマクン、公開すること以外に絶対に改竄行為ができない方法があるなら示してごらん。
検討してあげるよ。
290: 匿名さん 
[2022-07-31 07:48:13]
私が理事長時代には個人のプライバシィにかかわる案件は
個人の意思を重視した。
しかし、法律違反等については理事会や総会に諮って公開
の良否を決めた。
総会の議案書や議事録は組合員全員に配布した。
月1回の理事会の議案書と議事録は掲示板に掲示した。
総会の出席票・委任状・議決権行使書についての開示請求
に関しては理事会の承諾で開示の良否を決めている。
その他、理事会に出席しての見学や意見は各組合員の自由
出席とした。
以上が概略でできるだけ組合活動の情報は開示するように
した。
組合員からの激励は頂いたが非難は聞いてはいない。
291: 匿名さん 
[2022-07-31 07:49:00]
>>289 匿名さん
そもそも絶対ではないと示されていたと思いますが、その点についてはいかがですか。また見ないふりですか。問題がある方法を取る必要はないでしょう。掲示版すら見ない住民は一定数います。外国人であったり引き籠もりであったり。その程度の問題すら考えられないのですか。絶対が聞いて呆れますよ。

現行より改竄しにくい方法はあるでしょう。絶対と唆す穴だらけの方法より、単純に第三者に委託する方がトラブルも避けられます。

あと、あなたは自身の意見を認めない人はダレソレと決めつけることしかできないのですね。そんなあなたごときに私が示した方法を検討できるとはとても思えませんね。
292: 匿名さん 
[2022-07-31 08:00:52]
>290 匿名さん
意味不明???
絶対に議決権行使書を改竄できない方法はどうしたの?
>291 匿名さん
>その点についてはいかがですか。
いいえ、最初から絶対です。
だから提案しているのですよ。
>現行より改竄しにくい方法はあるでしょう。
ありますよ。それが絶対に改竄できない方法なんです。
お分かりかな。
それ以上のものはない。
>私が示した方法を検討できるとはとても思えませんね。
それなら、ぐちゃぐちゃ言わずにスルーすればいい。
293: 匿名さん 
[2022-07-31 08:13:23]
掲示板でスルーする権利は万人に認められている。
ところが、区分所有法3条では「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と定め、組合員が管理を行うことをスルーすることは認められていない。
つまり、組合員は、管理に関する最高の意思決定機関である総会での議決権をスルー(棄権)することは認められていない。
294: 匿名さん 
[2022-07-31 08:16:09]
>>292 匿名さん
穴についてはまた見ないふりですか。
295: 匿名さん 
[2022-07-31 08:16:54]
>>293 匿名さん
独自の解釈より判例示して下さい。
296: 職人さん 
[2022-07-31 08:50:34]
>>293 匿名さん
区分所有法は、実質ないに等しい。議決権行使書の変造。
判決は、だからと言って不正とは言えない。
297: 匿名さん 
[2022-07-31 08:56:43]
>独自の解釈より判例示して下さい。
事例がよく呑み込めていないみたい。
>判決は、だからと言って不正とは言えない。
判決って何の判決ですか?
不正とは誰も言っていない。
区分所有法違反だと言っているんですよ。
298: 匿名さん 
[2022-07-31 08:59:55]
これまで棄権票をうまく改竄して利用してきた者にとって、棄権票の禁止は大きな痛手となるからね。
皆さん必死ですね。
299: 匿名さん 
[2022-07-31 09:24:57]
>>297 匿名さん
事例ではなく判例をお願いします。日本語わかりますか?

絶対に改竄できない方法の抜け穴については回答できないのですね。もっとがんばりましょう。
300: 匿名さん 
[2022-07-31 09:30:52]
>事例ではなく判例をお願いします。日本語わかりますか?
事例がないのに判例なんてあるの???
>絶対に改竄できない方法の抜け穴
絶対にできないのですから抜け穴なんてないのでしょうね。

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