あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。
[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44
議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。
201:
匿名さん
[2022-07-24 12:28:46]
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202:
匿名さん
[2022-07-24 12:32:04]
理事会の運営に疑義があれば、監事に監査請求するのが筋。
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203:
匿名さん
[2022-07-24 12:34:42]
先ずは、議事録作成者である理事長に確認するのが筋。
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204:
匿名さん
[2022-07-24 12:35:03]
議事録に虚偽記載があった場合、誰が処罰の対象ですか?
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205:
匿名さん
[2022-07-24 12:38:29]
誰も処罰はされないよ。
損害が発生しなければ事件にはならないし、訴えるのであれば それを証明しなければならないからね。 |
206:
匿名さん
[2022-07-24 12:58:28]
談合とか不正とか憶測で書き込む者がいるが、証拠をつかむのは
難しい。 それができないんだったら言わない方がいい。 結局負けるんだから。 |
207:
匿名さん
[2022-07-24 13:16:06]
議決権行使書に記載した内容を改竄されたと疑うならば、理事長に対し、理由を示して自分が提出した議決権行使書の閲覧請求をすればよい。
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208:
匿名さん
[2022-07-24 13:49:32]
>議決権行使書の閲覧請求をすればよい。
それをやったが、弁護士とともに来いとあしらわれた。 やっぱり、証拠を携えて地方整備局に行くべき。 弁護士を雇うとなるとお金がかかる。 地方整備局だとタダだもんね。 |
209:
匿名さん
[2022-07-24 14:23:15]
要するに、クレーマー扱いされたわけですね。
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210:
匿名さん
[2022-07-24 14:37:35]
>弁護士とともに来いとあしらわれた。
口頭ですか、文書ですか? なぜ弁護士の帯同を要するのか根拠が不明ですね。 うちの組合なら、本人の提出した書類なら本人には開示しますよ。せめて本人証明書の提示を求めるぐらいです。 以前、私が理事長だった時に総会の集計結果に疑義があるので、議決権行使書(出欠席届・委任状)を全部見せろと言ってきた組合員がいましたが、監事からの要求なら開示するので監事に監査請求してくださいと返答したら、むにゃむにゃ言って帰っちゃいました。妥協案として<行使書の名前部分を隠したうえで一緒に数える>というのも考えてたんですけどね。 |
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211:
匿名さん
[2022-07-24 14:43:28]
署名の筆跡が、模倣されて悪用されるおそれがある個人情報でしょう。
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212:
匿名さん
[2022-07-24 15:25:23]
>議決権行使書の閲覧請求
何の意味もない不毛な請求です。 閲覧請求して開示された議決権行使書が既に改竄されたものであればどうします? 議決権行使書を数の改竄だけでなく、行使書自体の改竄があれば閲覧請求しても全く意味がない。 弁護士を連れていこうが何の意味もなく、閲覧請求するだけ骨折れ損のくたびれもうけ。 現在の議決権行使書集開票システムは管理会社等による【議決権行使書改竄行為奨励システム】としか言えない。 その開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。 旧来の開示方法に拘るのは、管理会社関係の面々です。 なぜなら、改竄行為ができなくなるからです。 |
213:
匿名さん
[2022-07-24 15:51:13]
>212 匿名さん
>何の意味もない不毛な請求です 確かにね。 議決権行使書の原稿は管理会社が持ってるし、議決権行使書集票先は管理会社だし、開票先も管理会社。 改竄行為をやろうと思えば好きなだけできる。 簡単にできるのでついついやってしまうのが常習犯となっていく。 まさに、管理会社は改竄天国ですね。 むしろ、改竄行為やらない管理会社の方が間抜けな会社。 既に改竄された議決権行使書を見て納得するのはお目出度いというしかない。 >開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。 そんな方法あるのかな? |
214:
通りがかりさん
[2022-07-24 16:29:53]
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215:
匿名さん
[2022-07-24 17:05:37]
>214 通りがかりさん
そんな方法を知っているわけだ。 >バカみたいに誰が何に賛成したかを晒すこともない その屁理屈が正しいのなら、総会に出席する組合員も覆面で出席できることになる。 総会出席者が何に賛成したかを他の組合員に晒したくないためだ。 それができないとなると、誰が何に賛成したかを晒さなくてはならない。 要約すると ① 総会出席者は、誰が何に賛成したかを他の組合員にさらさなければならない。 ② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなくてもいい。 明らかにダブルスタンダートであり、両者は矛盾している。 本来は①が大昔からの常識的な慣行であり、大昔から他の組合員に晒すことについて誰からも異議が上がっていない。 ②は①の補完的な行為であり、両者が矛盾するのであれば①の慣習に従うのが常識的な判断。 よって、 ② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなければならない。 よって、>214 通りがかりさんの屁理屈は管理会社側の屁理屈でしかない。 |
216:
匿名さん
[2022-07-24 17:43:56]
>>215 匿名さん
>① 総会出席者は、誰が何に賛成したかを他の組合員にさらさなければならない。 >② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなくてもいい。 明らかにダブルスタンダートであり、両者は矛盾している。 ならば、書面による議決権行使者については、議案の採決時に、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告すればよい。 |
217:
匿名さん
[2022-07-24 17:55:49]
>216 匿名さん
こんなこと言いたくないが、君は〇〇か。 >賛成者の住戸番号を口頭で報告すればよい。 本人が総会に出席して口頭で説明か? そんなまどろこしいことできるわけがない。 何のための議決権行使書なんだい。 |
218:
216
[2022-07-24 18:08:44]
>>217 匿名さん
>本人が総会に出席して口頭で説明か? >そんなまどろこしいことできるわけがない。 議案の採決時に、議長が、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告するということである。 また、覆面をして出席することを認めてもよいと思う。ただし、会議場に入室する前に、理事長が本人であることを確認するとともに、本人確認済の腕章を手渡し、会議内では常に腕に付けること条件にするくらいは必要である。 |
219:
匿名さん
[2022-07-24 18:21:24]
>218 216
>議長が、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告するということである。 何度も言うが、君は〇〇か。 議長に悪意があれば改竄して改竄した内容を報告する手段もある。 本人でなければ信用できない。 おまえはオレオレ詐欺のパクリしかできないのか。 >理事長が本人であることを確認する 理事長に悪意があれば総会の議案は理事長の思いのままだ。 特に、最近の理事長は信用できない。 おまえはちんけな提案しか浮かばないんだな。 やっぱりお前は〇〇だ。 |
220:
216
[2022-07-24 18:31:49]
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221:
匿名さん
[2022-07-24 18:32:41]
何らかの方法で改竄できる可能性のある方法では、どんなに新しい提案だろうと意味がない。
絶対に改竄ができない方法でないと管理会社等の悪だくみは防ぐことはできない。 彼らは、悪だくみにかけてはプロだからだ。 彼らが執拗に嫌がる方法に答えが隠されている。 |
222:
通りがかりさん
[2022-07-24 18:36:37]
>>215 匿名さん
顔を晒す必要性はどこにあるのか。出席者が本人であると誰がわかるのか。 常識云々を言うのであれば、現状が問題と一般的に認識されていないのだから顔を晒さないのが常識。 問題は改竄されることなんだから改竄されない方法を考えるべきで、それ以外もやりたいならもっと問題点を整理しなさい。 |
223:
匿名さん
[2022-07-24 18:38:48]
>220 216
>書いてあることがグダグダだぞ。 理解できるかできないかには個人差もある。 216程度では何度も〇〇だと言っているように、理解できないから無理するな。 でも管理会社側の意見として参加してもらっていることには感謝している。 |
224:
匿名さん
[2022-07-24 18:46:00]
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225:
匿名さん
[2022-07-25 06:38:59]
>顔をさらさない方法で
私が言う顔はフェイスではなく、室番のことだからそこは誤解のないように。 |
226:
匿名さん
[2022-07-25 07:29:24]
【室番だけを公開することで、どうして改竄を阻止することができるのか】
下表を見ていただきたい。 総会における組合員全員の議決結果表です。 この表の最大目的は、自分の議決権が正しく総会において反映されているかどうか確認できることです。 つまり、改竄されていないかどうかを確認できることです。 旧来のやり方では自分の議決権が改竄されているかどうかを確認することすらできず、改竄行為が大手を振って蔓延っていました。 誰がそんな改竄行為をするのかと言えば、利益相反する管理会社の人間だったり、自己の利益追求しかできない組合員だったりです。 自分の議決権が総会に正しく反映されているがどうか確認できるようにするだけで改竄行為は一切できなくなります。 改竄されているかどうか、投票した本人が確認するのですから、これ以上の確認手段はないと言えます。 この提案以上の改竄行為ができない方法があるのであれば、どんどん提案をお願いしたい。 |
227:
匿名さん
[2022-07-27 08:27:51]
個人の賛否の公開は重大な個人情報に該当します。
個人の賛成、反対が分れば嫌な方もいますよ。 今後又こういう方法が取られると思いますので、逆に 正しい賛否はつかめなくなります。 利益誘導にも繋がります。 |
228:
匿名さん
[2022-07-27 09:17:25]
シマクンご苦労さん。
管理会社が議決権行使書を改竄できないとなると、管理会社の死活問題につながるからね。 どちらかというと、利益相反する管理会社側に組合員の個人情報がダダ洩れしていることの方が大問題。 |
229:
匿名さん
[2022-07-27 13:08:22]
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230:
匿名さん
[2022-07-27 13:24:48]
それに同じ1票なのに、勝手に○とか△にしている。
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231:
匿名さん
[2022-07-27 20:39:52]
特に△はばかにしてるよ。
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232:
匿名さん
[2022-07-28 08:36:57]
もう△とかの話しは没ね。
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233:
匿名さん
[2022-07-28 09:32:00]
シマクン、個人の管理会社経営者である君が困るのは分かる。
時代の流れには逆らえないと思うよ。 マンションだけでなく、お得意の自社に対する長期将来計画を組み直すべきです。 |
234:
匿名さん
[2022-07-28 09:33:42]
△が嫌なら?マークでもいいんだよ。
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235:
匿名さん
[2022-07-28 10:13:50]
>>227 匿名さん
国会では議案の賛否を議員個人名を公開しますよね。 組合員の議案の賛否を組合員個人名を公開してもいいと思いますが。 個人名を公開されないと踏んでいる組合員が自己保身のために総会 への出席をしないで議決権行使書に代えている組合員が多いのでは ないですか。 個人情報保護法には触れないと思いますが。 組合員の意見はオープンにした方が今後の組合運営には良い結果に なると思います。 |
236:
匿名さん
[2022-07-28 10:28:14]
国会議員は国民の代表です。
国会議員が議案の賛否を公表するのはあたりまえのことです。 個人の情報は秘匿するのが普通です。あの人が反対していると判っては 嫌ですからね。いじめにもあいます。 |
237:
匿名さん
[2022-07-28 10:29:24]
弁護士ではないですが、完全に個人情報保護法に
抵触すると思います。 |
238:
匿名さん
[2022-07-28 10:49:07]
個人情報保護法は難しい時代を予期している。
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239:
匿名さん
[2022-07-28 10:56:17]
議決権行使書を公開すれば、誰が賛成で誰が反対かが
分かるので、仲間は集めやすくなる。 |
240:
匿名さん
[2022-07-28 11:09:38]
|
241:
匿名さん
[2022-07-28 11:16:22]
>>240 匿名さん
仲間を集めやすいのは民主国家には常識です。 個人情報は特定の機関に悪用される。 マンションは個人の情報は公開するべきである。 個人情報を悪用している特定の機関と個人も公開される。 仲間を集めて組合活動が民主的で活力あるものになる。 いじめも公開されやすいので自浄作用が働きやすくなる。 |
242:
匿名さん
[2022-07-28 12:39:54]
|
243:
匿名さん
[2022-07-28 12:43:12]
兎に角、議決権行使書が改竄できないとなると、管理会社は死活問題になり、マンション管理から撤退せざるを得ない業者も多数出てくる。
勤務時間にもかかわらず、屁理屈で必死で抵抗しているのは管理会社関係の面々。 |
244:
匿名さん
[2022-07-28 12:45:01]
個人情報違反については最高裁の判決を見たことがあります。
それはマンションの為になる個人情報は公開してもよい旨の 判決だったように思います。 だいぶ前の事ですので大まかな記憶しかありません。 議決権行使の個人の情報はその中に含まれて違反にはならない判決だと 判断します。 |
245:
匿名さん
[2022-07-28 12:49:53]
利益相反関係にある管理会社に組合員の個人情報をブラックボックス化することの方が重大な問題。
この重大な個人情報問題について、もう一度国交省は考え直さないといけない。 >242 匿名さん、この重大な問題についてはどう思われますか。 |
246:
匿名さん
[2022-07-28 13:18:17]
組合員同士は、管理組合を通して共通の利益を共にする仲間同士とも言えます。
大切なのは、組合員の意思が利益相反者や悪意の組合員による【議決権行使書改竄】と言う行為で歪められることです。 組合内での民主主義が、利益相反者や悪意の組合員に歪められることだけは、どんなことがあっても避けなければなりません。 つまり、【議決権行使書改竄行為阻止】は組合活動において【最優先事項】なのです。 |
247:
匿名さん
[2022-07-28 13:32:00]
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248:
匿名さん
[2022-07-28 13:35:38]
議決権行使書が改竄できないとなると管理会社はマンション管理から撤退しなければならなくなるとはどういう意味だい。
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249:
匿名さん
[2022-07-28 13:46:22]
>248 匿名さん
全ての管理会社ではなく、あなたみたいな議決権行為書改竄行為により、管理会社への利益誘導を図って企業利益を得ている管理会社は撤退せざるを得ないでしょう。 利益の出ない企業は社員に給料を払えませんからね。 |
250:
匿名さん
[2022-07-28 13:48:28]
訂正 議決権行為書改竄行為→議決権行使書改竄行為
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それを真相究明するために、まず、地方整備局建政課に陳情し、強制捜査で決着をつければいい。
その結果、誤記入であればそれでいいし、とにかく素人判断は真相を見誤ることになる。