あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。
[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44
議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。
124:
チェッカーズ
[2022-07-08 23:10:21]
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125:
匿名さん
[2022-07-09 11:49:22]
管理人にまかせればいいよ。
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126:
匿名さん
[2022-07-12 18:30:23]
>判例で「閲覧請求」が認められていない。
判例の方が間違っている。 区分所有法では区分所有者はいやでも組合員にさせられる。 つまり、法の下で強制力が働いている。 総会決議がおかしいからと言って組合を脱退することができない。 区分所有者自身の選択する権限は放棄されている。 そうであれば、区分所有者の最高意思決定手段である議決権行使書の開示方法も改竄疑惑を持たれないような方法で開示しないといけない。 組合員内で各組合員の賛否を確認できるシステムを取らなければならない。 組合内での議案賛否に関することであり、プライバシー保護という概念には当たらない。 そもそも、強制的に組合員にさせられること自体、ひっそりと暮らしたい住民にとってはプライバシー侵害なのだ。 |
127:
匿名さん
[2022-07-12 19:27:14]
どこの自治会でも議案決議は挙手が一般で、議決権行使書による議決は聞いたことがない。
誰がどの議案には賛成し反対したか、自治会員内では明白だ。 そこにプライバシー保護云々といった問題も起こらない。 議決権行使書に限ってプライバシー云々の議論が湧くこと自体がおかしいのだ。 それがいやなら、戸建て住宅を選べばいい。 区分所有者を管理組合に強制加入させるなら、議案決議内容については公開が原則という条件を付けなければいけない。 管理組合よりもはるかに多い全国の自治会では、議案決議に関しては公開が原則だからだ。 これが密室で行うとなれば、自治会自体の存続が危ぶまれる。 つまり、密室決議に対して疑惑が生じ、自治会員が自治会を脱会するからだ。 自治会は強制加入でないから救いようがある。 管理組合を絶対に脱会できない区分所有者においては、せめて、最高の意思決定機関である総会議案決議だけは公開性にして、組合員から疑惑を持たれないようにしないといけない。 |
128:
匿名さん
[2022-07-12 19:36:36]
組合運営委員会を立ち上げたらどうでしょう。
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129:
匿名さん
[2022-07-16 21:22:02]
マンションを購入すれば自動的に組合員になるんだよ。
それが法律というもの。 自治会は入退会が自由。 |
130:
匿名さん
[2022-07-16 21:50:10]
自治会と理事会を混同したらだめだよ。
自治会は入退会は自由だが、組合員にはやりたくなくても 自動的に組合員になるし、マンションを手放すまで、組合員 でなければならない。 |
131:
匿名さん
[2022-07-17 10:11:28]
自治会は単なる親睦団体。
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132:
匿名さん
[2022-07-17 21:05:07]
普通は管理会社と管理人が集計をするでしょう。
管理会社には理事会と総会の支援業務がありますから。 |
133:
匿名さん
[2022-07-19 10:13:14]
”運営支援”の名のもとに、理事会ないしは管理組合の乗っ取りを図るのが、
ここではあえてヒントを出さないけど超有名な悪徳マンション管理会社 管理委託契約書にはすでに罠が満載 弁護士チェックは必要不可欠というよりも そんな管理会社は絶対に選んではダメですよ |
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134:
匿名さん
[2022-07-20 13:43:03]
管理委託契約書の罠とはどういうものかな。
具体的に教えて欲しい。 |
135:
匿名さん
[2022-07-20 19:18:54]
憶測でしかないものを書き込んだらだめだよ。
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136:
匿名さん
[2022-07-20 21:53:16]
議決権行使書の集計は管理人がするのが普通だよ。
それを理事長がチェックをすればいい。 |
137:
匿名さん
[2022-07-21 09:48:43]
管理人にまかせられないのなら、理事長がやるべきだよ。
そんな簡単なこともできないのかな。 |
138:
匿名さん
[2022-07-21 11:31:14]
>137 匿名さん
管理会社に総会支援費を支払っているのだから、当然に管理会社がすべきです。 |
139:
匿名さん
[2022-07-21 11:36:52]
管理委託契約書では総会支援業務を委託しているが、
その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。 そんな初歩的なこともやらないで管理会社を批判しても始まらない。 |
140:
匿名さん
[2022-07-21 13:19:38]
>その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。
理事長任せで大丈夫なのかな。 チェックは組合員自身でやるのが当たり前。 |
141:
匿名さん
[2022-07-21 14:26:00]
>134 憶測じゃないけど、ここには書けない。特定されたらマズい。
今、リプレイス計画中で有志を集めている段階。 |
142:
匿名さん
[2022-07-21 14:56:15]
有名管理会社の管理人経験者ですが。
組合員が知らないのに乗じて管理会社の組合支援業務と称して 悪事の数々を公表しましょうか。いかがでしょう。 都合が悪い方はいませんか。 |
143:
匿名さん
[2022-07-21 20:38:25]
>>142
是非、お願いします! |
144:
匿名さん
[2022-07-22 09:56:59]
>>140さん
議決権行使書や委任状のチェックを組合員自身がやるとは どういうことですか。 その組合員は誰が選ぶのですか。 理事長だけではだめというのなら、理事会の場で公開しながら やればいいでしょう。 |
145:
匿名さん
[2022-07-22 11:30:07]
>>143 匿名さん
抽選(理事経験者除く。)の役員選任で気に食わない組合員の名札を 抽選箱から外していた。 又気に入った組合員は理事経験者でも名札を抽選箱に入れていた。 管理会社を実名で公開したいのだが利用規約に反するのかな。 事実だけど。 |
146:
匿名さん
[2022-07-22 12:16:53]
俺管理人だけど、
総会前日坦当からこのままでは総会が成立しないので出席の意思表示 のない組合員を戸別訪問して委任状なりを取るように命じられた。 コンプライスに触れると断った。 その後坦当と理事長が二人で組合員宅を訪問して委任状や議決権行使 書を催促していた。 どうにか過半数の票は確保したみたいでしたが規約の変更案の賛成の 4分の3にはとうてい不足である。どうしたと思う。 |
147:
匿名さん
[2022-07-22 13:18:57]
>144 匿名さん
>その組合員は誰が選ぶのですか。 正しい投票結果を確認する場合、自分自身の投票結果を各自で確認すること以外で何か方法があるのかな? チェックするのは自分の投票結果だけであって、他人の投票結果が正しいかどうかチェックするのは、たとえ理事長であっても不可能。 不可能なことを理事長に任せるのは無責任。 |
148:
匿名さん
[2022-07-22 13:22:49]
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149:
匿名さん
[2022-07-22 13:32:16]
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150:
匿名さん
[2022-07-22 13:33:01]
知識を知恵に変えて考えればいいと思うけどね。
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151:
匿名さん
[2022-07-22 13:39:16]
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152:
匿名さん
[2022-07-22 13:47:47]
>組合員全員の開票結果表を作成し
具体的な作成例を紹介するよ。 |
153:
匿名さん
[2022-07-22 14:05:38]
個人に関する情報を全員にしらせる必要はないよ。
これをやれば次は公表されると思い、意に反する投票が 行われる。 特に重要事項については、賛成者、反対者が分るからね。 たかが、委任状とか議決権行使書でそんなことする必要はない。 それより、議案の中身の検討をすればいい。 委任状とかを改竄するマンションは全国的にみても殆どないよ。 鍵付きでいいじゃないの。そのカギの保管者は誰も知らない 第三者に依頼しておけばいい。 全て疑ってかかってるけど、頭を使いなさい。 何の参考にもならない表だよ。 |
154:
匿名さん
[2022-07-22 14:11:09]
総会が終われば、議決権行使書や委任状は、用なし。保管すれば、署名の筆跡が模倣されて悪用されるおそれがあるので、個人情報として面倒な管理をしなければならない。
総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います。 総会後に、組合員ごとの賛否を特定する必要があるのは、建替え決議くらいでしょう。 |
155:
匿名さん
[2022-07-22 14:11:24]
総会出席者(議決権行使書参加者も含む)が半数以下にならない様、棄権者も参加できるようにした。
これなら、棄権者も含めて全員参加となり、総会そのものが流れる心配はなくなる。 議決権行使書棄権者も組合員であり、総会決議に参加する権利と義務がある。 |
156:
匿名さん
[2022-07-22 14:22:42]
>153 匿名さん
>個人に関する情報を全員にしらせる必要はない 同じ組合員には知らせる必要があると思うよ。 >意に反する投票が行われる。 言いたいことが理解できないが、最終判断したならそれが個人の意思であり尊重しないといけない。 >何の参考にもならない表だよ。 管理会社の人間にとっては何の役にも立たないだろうな。 >総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います 改竄された議決権行使書や委任状を大切に保管し返却しても意味がないよ。 それを喜ぶのは痴呆症マンション組合員だけだと思うよ。 |
157:
匿名さん
[2022-07-22 18:52:09]
棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。 |
158:
匿名さん
[2022-07-22 19:21:55]
一人が持つ議決権を賛成と反対に振り分けること(不統一行使)は認められないでしょう。
|
159:
匿名さん
[2022-07-22 19:56:31]
>157 匿名さん
区分所有者は強制的に組合員にさせられる。 何故だと思う。 そこを理解しないと話が進まない。 無理やり組合員にさせられるんだよ。 >棄権したのに△じゃ意味ないだろ 棄権も総会参加への意思表示の一つの方法。 彼らにも1票の議決権に加わる権利と義務がある。 一番ダメなのは委任状による参加。 これは規約で禁止にすればいい。 >(不統一行使)は認められないでしょう。 議決権行使していないから不統一行使には当てはまらない。 棄権行為にも棄権という1票を尊重するための大岡裁きと解釈すればいい。 |
160:
匿名さん
[2022-07-22 20:04:17]
権利を棄てることを棄権と言うのです。
|
161:
匿名さん
[2022-07-22 20:31:40]
>権利を棄てることを棄権と言うのです。
棄権者は総会議決権参加と言う権利を捨てているが組合員と言う権利は捨てられない。 棄権者にも組合員としての権利と義務を与えるための大岡裁き。 難しくて理解できなければ深く考えないほうが良い。 |
162:
匿名さん
[2022-07-22 20:39:34]
区分所有者になるかどうかは自由である。
区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい。 |
163:
匿名さん
[2022-07-22 21:00:42]
「△賛否どちらでもない」と言っておきながら、賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな。せめて「△賛否どちらでもよい」だろ。
|
164:
匿名さん
[2022-07-22 21:11:24]
>区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい
正当な意見だ。 世間は162 匿名さんみたいな方ばかりではない。 区分所有者=組合員の意味も分からず区分所有者になっているケースが多い。 区分マンションを出ていけば問題は解決するのだが、経済的な事情やら諸事情でいやいや残っている方が多い。 そういう方は組合員の権利は主張するが、義務は放棄している。 彼らも可哀そうだ。 組合員を脱退したくても法律上できないからだ。 そこで登場するのが大岡裁きによる棄権者に対する裁定。 彼らにも組合員としての市民権を与えなくてはならない。 つまり、総会での大岡裁定による棄権票と言う1票を与えることで組合員としての権利と義務を果たしたことになる。 棄権者も立派に組合員としての義務を果たせるのだ。 棄権者への大岡裁きが嫌なら議決権行使書もあるし、総会出席の道も残されている。 大岡裁きは、同じ組合員同士の差別社会が生まれないよう、すべての組合員を平等に扱う聡明な裁きと言える。、 |
165:
匿名さん
[2022-07-22 21:12:47]
>賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな
深く考えないほうが良い。 |
166:
匿名さん
[2022-07-22 21:19:54]
ちゃんと考えた方がよい。
|
167:
匿名さん
[2022-07-22 21:56:57]
委任の場合は「賛否どちらでもよい」だろうな。
棄権の場合は「賛否どちらでもない」かな。 棄権者にも組合員としての市民権を与えるための大岡裁きとして、棄権者である彼らの意向は無視されてる。 彼らはもともと組合員にはなりたくなかった連中。 区分所有法と言う法律の犠牲者。 棄権者を組合員としての義務から排除すると、そこに差別社会が生まれる。 166さんは批判はするけど、何かいいアイデアは持っていないの? 立憲民主党員なのかな? |
168:
匿名さん
[2022-07-22 22:24:32]
166
棄権は賛成でも反対でもなく、棄権としてカウントする。 棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。 「他の議案の賛否は示せても、この議案だけは棄権する」という場合だってあるだろう。 普通決議なら「賛成」が過半数に達しなければ即否決であり、棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。 議場に来場せず、議決権行使書も委任状も出さない者は、棄権ではなく、ただの欠席者。 「どちらでもない」「どちらでもよい」が多いとしたら、議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。 委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せるものなので、「賛否どちらでもよい」とはちょっと違う。受任者の判断に任せることなので、受任者が示した賛・否・棄権のいずれかと同じものに委任者の票もカウントすべきだろう。 アイデアではなく、それが普通の対応だと思いますけど。 |
169:
匿名さん
[2022-07-22 22:56:47]
現行法では、棄権は、反対と同じでしょう。決議の母数から除外すれば、棄権といえるかもしれない。区分所有法改正の検討で、棄権など、賛否不明の区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組みが議論されている。
区分所有法制研究会 https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html 第14回(令和4年5月27日開催)【資料】研究会資料16 https://www.kinzai.or.jp/uploads/kubunsyoyu_siryou16_20220527.pdf |
170:
匿名さん
[2022-07-23 01:15:33]
出席もしない、委任状も議決権行使書も提出しないものは議長に一任したものとすればいいよ。これで総会の成立と議案の秘訣が避けられる。うちは当初からそうしてきた。誰も何も言わないので有効として運営してきた。
|
171:
匿名さん
[2022-07-23 06:26:20]
組合での最高意思決定機関である総会での議決行事を棄権するという事は、組合員としての義務を放棄していることと等しい。
単なる清掃活動を棄権するとか、行事を棄権するとかの問題とは別問題。 本来なら、組合員をやめるべきだが法律上それができない。 仮に過半数以上の人間が年に1回の総会を棄権することになれば、そのマンションは無秩序地帯となり、区分マンションとしての機能を果たさなくなる。 >棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。 それはシマクンの屁理屈。 棄権は棄権であって参加ではない。 >この議案だけは棄権する 単に判断できないだけであって棄権とは言わない。 >棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。 そんなことない。反対票にも組み込むから棄権票と過半数とは無関係。 >議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。 屁理屈。単に組合員としての義務を果たしたくないだけ。 ある意味、痴呆症組合員。 痴呆症組合員は正常な組合員が介護すべきです。 >委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せる そんな人間、実際にいるのかな。 委任状を出す方は完全に痴呆症組合員です。 問題なのは、彼らの痴呆症を逆利用する、あなたたちみたいな悪意のある連中が存在するという事実です。 悪意の下で議決票を操作する、絶対にあってはならない行為です。 そんなことも分からないの? >それが普通の対応だと思いますけど。 悪意のある人間が持つ普通の対応と表現してほしいな。 >議長に一任したものとすればいいよ。 最近、理事長に資質が問題化されている。 悪意のある理事長に一任? それこそ思う壺。 あなたも痴呆症予備軍だ。 |
172:
匿名さん
[2022-07-23 13:23:14]
棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。 |
173:
匿名さん
[2022-07-23 13:24:50]
委任状や議決権行使書を改竄しなければならない
マンションってどんなとこだよ。 普通そんなマンションはないよ。 |
174:
匿名さん
[2022-07-23 13:39:33]
|
175:
匿名さん
[2022-07-23 13:42:45]
>>174さん
難しいマンションにお住まいなんですね。 |
176:
匿名さん
[2022-07-23 13:45:35]
自主管理を目指していますからね。
|
177:
匿名さん
[2022-07-23 13:46:32]
棄権を△にする意味があるとしたら、本来否決になっていた議案を可決に転じることができる、ということだけだろう。
|
178:
匿名さん
[2022-07-23 13:59:10]
|
179:
匿名さん
[2022-07-23 14:04:29]
痴呆症住民の権利をいかにして守るか、介護する側としては大切な課題だね。
管理会社はお金目当てで介護する。 それでも痴呆症住民は喜ぶからね。 気が付いたときは破産寸前マンション。 |
180:
匿名さん
[2022-07-23 14:09:58]
棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。 理解できるかできないかは個人差もある。 |
181:
匿名さん
[2022-07-23 14:38:01]
>普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。
棄権者が常に過半数の場合、どうするの? |
182:
匿名さん
[2022-07-23 15:08:55]
常に議案否決。あるいは常に総会不成立でしょ。
|
183:
匿名さん
[2022-07-23 15:28:37]
予定通りの回答だな。
それでいいの? |
184:
匿名さん
[2022-07-23 15:31:30]
与件が「常に」だからね。過半数の状態が発生したら解決策はあるけど、解決しちゃったら与件に反するでしょ。
|
185:
匿名さん
[2022-07-23 16:18:02]
>過半数の状態が発生したら解決策はあるけど
君たちが使っている不法行為はだめですよ。 |
186:
匿名さん
[2022-07-23 16:21:46]
「君たち」って誰のこと?
|
187:
通りがかりさん
[2022-07-23 16:22:42]
>>183 匿名さん
棄権が過半数の時点でそのマンションは管理不全だよ。 一事が万事で極端過ぎるし、対策も穴がある。 悪意ある管理会社があるとして、管理会社はいつも総会に参加せず掲示板等も無関心の住戸ぐらい把握している。そいつらに成りすまされれば結局都合良く改竄される。 |
188:
匿名さん
[2022-07-23 16:51:02]
>棄権が過半数の時点でそのマンションは管理不全だよ
>一事が万事で極端過ぎるし、 だからどうするの?っと聞いているのです。 所有者が実際に住んでいるファミリーマンションではありえない話だが、そうでないリゾート型マンションや投資型マンションではあり得る話。 それと、スレ本題でもある議決権行使書改竄行為はファミリーマンションでもゴロゴロしている。 >管理会社はいつも総会に参加せず掲示板等も無関心の住戸ぐらい把握している。そいつらに成りすまされれば結局都合良く改竄される。 君は頭悪いね。 怖いのは管理会社を目の敵にしている連中。 その数は多くはないが、管理会社の不法行為の証拠を掴もうと陰で動いている。 成りすましても本人に追及されれば不法行為の動かぬ証拠となる。 そこまでリスクを冒して改竄する馬鹿な管理会社はいない。 |
189:
通りがかりさん
[2022-07-23 18:00:07]
>>188 匿名さん
自分の都合の悪い事象は起こらないと切って捨てるわけね。だから穴ができるわけか。君の頭は非常にまずいな。 改竄を防ぐことはできないから考えるだけ無駄。 むしろ総会に全く興味を持たなくても勝手に成立させる無能が考えた策のほうがかえって危険。無関心を増やすことに協力しているんだからな。下手な考え休むに似たりどころか馬鹿作成に協力してるんだから世話ないな |
190:
匿名さん
[2022-07-23 19:04:46]
|
191:
匿名さん
[2022-07-23 21:33:01]
委任状や議決権行使書を改竄する必要はあるの。
なんのためにそんなことするんだろうか。 通常のマンション管理では考えられないことだよ。 |
192:
匿名さん
[2022-07-23 22:01:48]
|
193:
匿名さん
[2022-07-23 22:16:46]
>191 匿名さん
>なんのためにそんなことするんだろうか。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/res/2826/ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/res/2829/ おまえからあなぶきハウジングに直接聞いてみな。 |
194:
匿名さん
[2022-07-24 09:39:48]
>193 匿名さん
あなぶきハウジングへの暴露記事だが、現在でも当のあなぶきハウジングは平然と営業を行っている。 暴露記事を公開した投稿者もこの現実を重く受け止めないといけない。 投稿者は議決権行使書改竄行為による被害者でもあり、証拠物件を手にしているのだから、それを持って地方整備局建政課に陳情すればいい。 国交省から管理適正化に関する何らかの処分が下るはずだ。 |
195:
匿名さん
[2022-07-24 09:48:03]
議事録が事実と異なるなら、まず議事録作成責任者に訂正を申し入れるのが筋。
|
196:
匿名さん
[2022-07-24 10:28:51]
>>191さん
面倒だから全員賛成にしたんだろう。 一人ぐらい反対票をいれても議案が否決される訳でもなかろう。 それに反対票を入れた者が抗議している訳でもないのだったら それこそ組合員は事実を知らないしね。 それが本当かも分からない。あんたが代わりに整備局に抗議したら。 |
197:
匿名さん
[2022-07-24 10:59:26]
単なる憶測で書き込みをしたらいかんぜよ。
暴露記事を公開したのはどこでやったんだ。 |
198:
匿名さん
[2022-07-24 12:14:56]
|
199:
匿名さん
[2022-07-24 12:23:13]
議事録には、「全会一致」とか「全員の賛成」ではなく、「賛成多数」と記載されているので、反対者数を誤記入したとも考えられる。
|
200:
匿名さん
[2022-07-24 12:25:17]
不正か誤謬かわからないのに、改竄とか騒いでるやつの方が間抜け。
正当な手順を踏んでやらないのはただのクレーマー。 |
201:
匿名さん
[2022-07-24 12:28:46]
|
202:
匿名さん
[2022-07-24 12:32:04]
理事会の運営に疑義があれば、監事に監査請求するのが筋。
|
203:
匿名さん
[2022-07-24 12:34:42]
先ずは、議事録作成者である理事長に確認するのが筋。
|
204:
匿名さん
[2022-07-24 12:35:03]
議事録に虚偽記載があった場合、誰が処罰の対象ですか?
|
205:
匿名さん
[2022-07-24 12:38:29]
誰も処罰はされないよ。
損害が発生しなければ事件にはならないし、訴えるのであれば それを証明しなければならないからね。 |
206:
匿名さん
[2022-07-24 12:58:28]
談合とか不正とか憶測で書き込む者がいるが、証拠をつかむのは
難しい。 それができないんだったら言わない方がいい。 結局負けるんだから。 |
207:
匿名さん
[2022-07-24 13:16:06]
議決権行使書に記載した内容を改竄されたと疑うならば、理事長に対し、理由を示して自分が提出した議決権行使書の閲覧請求をすればよい。
|
208:
匿名さん
[2022-07-24 13:49:32]
>議決権行使書の閲覧請求をすればよい。
それをやったが、弁護士とともに来いとあしらわれた。 やっぱり、証拠を携えて地方整備局に行くべき。 弁護士を雇うとなるとお金がかかる。 地方整備局だとタダだもんね。 |
209:
匿名さん
[2022-07-24 14:23:15]
要するに、クレーマー扱いされたわけですね。
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210:
匿名さん
[2022-07-24 14:37:35]
>弁護士とともに来いとあしらわれた。
口頭ですか、文書ですか? なぜ弁護士の帯同を要するのか根拠が不明ですね。 うちの組合なら、本人の提出した書類なら本人には開示しますよ。せめて本人証明書の提示を求めるぐらいです。 以前、私が理事長だった時に総会の集計結果に疑義があるので、議決権行使書(出欠席届・委任状)を全部見せろと言ってきた組合員がいましたが、監事からの要求なら開示するので監事に監査請求してくださいと返答したら、むにゃむにゃ言って帰っちゃいました。妥協案として<行使書の名前部分を隠したうえで一緒に数える>というのも考えてたんですけどね。 |
211:
匿名さん
[2022-07-24 14:43:28]
署名の筆跡が、模倣されて悪用されるおそれがある個人情報でしょう。
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212:
匿名さん
[2022-07-24 15:25:23]
>議決権行使書の閲覧請求
何の意味もない不毛な請求です。 閲覧請求して開示された議決権行使書が既に改竄されたものであればどうします? 議決権行使書を数の改竄だけでなく、行使書自体の改竄があれば閲覧請求しても全く意味がない。 弁護士を連れていこうが何の意味もなく、閲覧請求するだけ骨折れ損のくたびれもうけ。 現在の議決権行使書集開票システムは管理会社等による【議決権行使書改竄行為奨励システム】としか言えない。 その開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。 旧来の開示方法に拘るのは、管理会社関係の面々です。 なぜなら、改竄行為ができなくなるからです。 |
213:
匿名さん
[2022-07-24 15:51:13]
>212 匿名さん
>何の意味もない不毛な請求です 確かにね。 議決権行使書の原稿は管理会社が持ってるし、議決権行使書集票先は管理会社だし、開票先も管理会社。 改竄行為をやろうと思えば好きなだけできる。 簡単にできるのでついついやってしまうのが常習犯となっていく。 まさに、管理会社は改竄天国ですね。 むしろ、改竄行為やらない管理会社の方が間抜けな会社。 既に改竄された議決権行使書を見て納得するのはお目出度いというしかない。 >開示方法を抜本的に変えるしか改竄行為を防ぐ方法はないとはっきりいえる。 そんな方法あるのかな? |
214:
通りがかりさん
[2022-07-24 16:29:53]
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215:
匿名さん
[2022-07-24 17:05:37]
>214 通りがかりさん
そんな方法を知っているわけだ。 >バカみたいに誰が何に賛成したかを晒すこともない その屁理屈が正しいのなら、総会に出席する組合員も覆面で出席できることになる。 総会出席者が何に賛成したかを他の組合員に晒したくないためだ。 それができないとなると、誰が何に賛成したかを晒さなくてはならない。 要約すると ① 総会出席者は、誰が何に賛成したかを他の組合員にさらさなければならない。 ② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなくてもいい。 明らかにダブルスタンダートであり、両者は矛盾している。 本来は①が大昔からの常識的な慣行であり、大昔から他の組合員に晒すことについて誰からも異議が上がっていない。 ②は①の補完的な行為であり、両者が矛盾するのであれば①の慣習に従うのが常識的な判断。 よって、 ② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなければならない。 よって、>214 通りがかりさんの屁理屈は管理会社側の屁理屈でしかない。 |
216:
匿名さん
[2022-07-24 17:43:56]
>>215 匿名さん
>① 総会出席者は、誰が何に賛成したかを他の組合員にさらさなければならない。 >② 議決権行使書参加者は、誰が何に賛成したかを他の組合員に晒さなくてもいい。 明らかにダブルスタンダートであり、両者は矛盾している。 ならば、書面による議決権行使者については、議案の採決時に、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告すればよい。 |
217:
匿名さん
[2022-07-24 17:55:49]
>216 匿名さん
こんなこと言いたくないが、君は〇〇か。 >賛成者の住戸番号を口頭で報告すればよい。 本人が総会に出席して口頭で説明か? そんなまどろこしいことできるわけがない。 何のための議決権行使書なんだい。 |
218:
216
[2022-07-24 18:08:44]
>>217 匿名さん
>本人が総会に出席して口頭で説明か? >そんなまどろこしいことできるわけがない。 議案の採決時に、議長が、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告するということである。 また、覆面をして出席することを認めてもよいと思う。ただし、会議場に入室する前に、理事長が本人であることを確認するとともに、本人確認済の腕章を手渡し、会議内では常に腕に付けること条件にするくらいは必要である。 |
219:
匿名さん
[2022-07-24 18:21:24]
>218 216
>議長が、総会の直接参加者に対して賛成者の住戸番号を口頭で報告するということである。 何度も言うが、君は〇〇か。 議長に悪意があれば改竄して改竄した内容を報告する手段もある。 本人でなければ信用できない。 おまえはオレオレ詐欺のパクリしかできないのか。 >理事長が本人であることを確認する 理事長に悪意があれば総会の議案は理事長の思いのままだ。 特に、最近の理事長は信用できない。 おまえはちんけな提案しか浮かばないんだな。 やっぱりお前は〇〇だ。 |
220:
216
[2022-07-24 18:31:49]
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221:
匿名さん
[2022-07-24 18:32:41]
何らかの方法で改竄できる可能性のある方法では、どんなに新しい提案だろうと意味がない。
絶対に改竄ができない方法でないと管理会社等の悪だくみは防ぐことはできない。 彼らは、悪だくみにかけてはプロだからだ。 彼らが執拗に嫌がる方法に答えが隠されている。 |
222:
通りがかりさん
[2022-07-24 18:36:37]
>>215 匿名さん
顔を晒す必要性はどこにあるのか。出席者が本人であると誰がわかるのか。 常識云々を言うのであれば、現状が問題と一般的に認識されていないのだから顔を晒さないのが常識。 問題は改竄されることなんだから改竄されない方法を考えるべきで、それ以外もやりたいならもっと問題点を整理しなさい。 |
223:
匿名さん
[2022-07-24 18:38:48]
>220 216
>書いてあることがグダグダだぞ。 理解できるかできないかには個人差もある。 216程度では何度も〇〇だと言っているように、理解できないから無理するな。 でも管理会社側の意見として参加してもらっていることには感謝している。 |
それでは、管理会社が不正を行ってもチェックできない。
マンション標準管理規約で、議事録同様に「閲覧請求・閲覧義務」を規定すべき。
それまでは、それぞれが管理規約で規定する必要がある。
今、その問題に直面している。