あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。
[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44
議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。
124:
チェッカーズ
[2022-07-08 23:10:21]
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125:
匿名さん
[2022-07-09 11:49:22]
管理人にまかせればいいよ。
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126:
匿名さん
[2022-07-12 18:30:23]
>判例で「閲覧請求」が認められていない。
判例の方が間違っている。 区分所有法では区分所有者はいやでも組合員にさせられる。 つまり、法の下で強制力が働いている。 総会決議がおかしいからと言って組合を脱退することができない。 区分所有者自身の選択する権限は放棄されている。 そうであれば、区分所有者の最高意思決定手段である議決権行使書の開示方法も改竄疑惑を持たれないような方法で開示しないといけない。 組合員内で各組合員の賛否を確認できるシステムを取らなければならない。 組合内での議案賛否に関することであり、プライバシー保護という概念には当たらない。 そもそも、強制的に組合員にさせられること自体、ひっそりと暮らしたい住民にとってはプライバシー侵害なのだ。 |
127:
匿名さん
[2022-07-12 19:27:14]
どこの自治会でも議案決議は挙手が一般で、議決権行使書による議決は聞いたことがない。
誰がどの議案には賛成し反対したか、自治会員内では明白だ。 そこにプライバシー保護云々といった問題も起こらない。 議決権行使書に限ってプライバシー云々の議論が湧くこと自体がおかしいのだ。 それがいやなら、戸建て住宅を選べばいい。 区分所有者を管理組合に強制加入させるなら、議案決議内容については公開が原則という条件を付けなければいけない。 管理組合よりもはるかに多い全国の自治会では、議案決議に関しては公開が原則だからだ。 これが密室で行うとなれば、自治会自体の存続が危ぶまれる。 つまり、密室決議に対して疑惑が生じ、自治会員が自治会を脱会するからだ。 自治会は強制加入でないから救いようがある。 管理組合を絶対に脱会できない区分所有者においては、せめて、最高の意思決定機関である総会議案決議だけは公開性にして、組合員から疑惑を持たれないようにしないといけない。 |
128:
匿名さん
[2022-07-12 19:36:36]
組合運営委員会を立ち上げたらどうでしょう。
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129:
匿名さん
[2022-07-16 21:22:02]
マンションを購入すれば自動的に組合員になるんだよ。
それが法律というもの。 自治会は入退会が自由。 |
130:
匿名さん
[2022-07-16 21:50:10]
自治会と理事会を混同したらだめだよ。
自治会は入退会は自由だが、組合員にはやりたくなくても 自動的に組合員になるし、マンションを手放すまで、組合員 でなければならない。 |
131:
匿名さん
[2022-07-17 10:11:28]
自治会は単なる親睦団体。
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132:
匿名さん
[2022-07-17 21:05:07]
普通は管理会社と管理人が集計をするでしょう。
管理会社には理事会と総会の支援業務がありますから。 |
133:
匿名さん
[2022-07-19 10:13:14]
”運営支援”の名のもとに、理事会ないしは管理組合の乗っ取りを図るのが、
ここではあえてヒントを出さないけど超有名な悪徳マンション管理会社 管理委託契約書にはすでに罠が満載 弁護士チェックは必要不可欠というよりも そんな管理会社は絶対に選んではダメですよ |
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134:
匿名さん
[2022-07-20 13:43:03]
管理委託契約書の罠とはどういうものかな。
具体的に教えて欲しい。 |
135:
匿名さん
[2022-07-20 19:18:54]
憶測でしかないものを書き込んだらだめだよ。
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136:
匿名さん
[2022-07-20 21:53:16]
議決権行使書の集計は管理人がするのが普通だよ。
それを理事長がチェックをすればいい。 |
137:
匿名さん
[2022-07-21 09:48:43]
管理人にまかせられないのなら、理事長がやるべきだよ。
そんな簡単なこともできないのかな。 |
138:
匿名さん
[2022-07-21 11:31:14]
>137 匿名さん
管理会社に総会支援費を支払っているのだから、当然に管理会社がすべきです。 |
139:
匿名さん
[2022-07-21 11:36:52]
管理委託契約書では総会支援業務を委託しているが、
その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。 そんな初歩的なこともやらないで管理会社を批判しても始まらない。 |
140:
匿名さん
[2022-07-21 13:19:38]
>その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。
理事長任せで大丈夫なのかな。 チェックは組合員自身でやるのが当たり前。 |
141:
匿名さん
[2022-07-21 14:26:00]
>134 憶測じゃないけど、ここには書けない。特定されたらマズい。
今、リプレイス計画中で有志を集めている段階。 |
142:
匿名さん
[2022-07-21 14:56:15]
有名管理会社の管理人経験者ですが。
組合員が知らないのに乗じて管理会社の組合支援業務と称して 悪事の数々を公表しましょうか。いかがでしょう。 都合が悪い方はいませんか。 |
143:
匿名さん
[2022-07-21 20:38:25]
>>142
是非、お願いします! |
144:
匿名さん
[2022-07-22 09:56:59]
>>140さん
議決権行使書や委任状のチェックを組合員自身がやるとは どういうことですか。 その組合員は誰が選ぶのですか。 理事長だけではだめというのなら、理事会の場で公開しながら やればいいでしょう。 |
145:
匿名さん
[2022-07-22 11:30:07]
>>143 匿名さん
抽選(理事経験者除く。)の役員選任で気に食わない組合員の名札を 抽選箱から外していた。 又気に入った組合員は理事経験者でも名札を抽選箱に入れていた。 管理会社を実名で公開したいのだが利用規約に反するのかな。 事実だけど。 |
146:
匿名さん
[2022-07-22 12:16:53]
俺管理人だけど、
総会前日坦当からこのままでは総会が成立しないので出席の意思表示 のない組合員を戸別訪問して委任状なりを取るように命じられた。 コンプライスに触れると断った。 その後坦当と理事長が二人で組合員宅を訪問して委任状や議決権行使 書を催促していた。 どうにか過半数の票は確保したみたいでしたが規約の変更案の賛成の 4分の3にはとうてい不足である。どうしたと思う。 |
147:
匿名さん
[2022-07-22 13:18:57]
>144 匿名さん
>その組合員は誰が選ぶのですか。 正しい投票結果を確認する場合、自分自身の投票結果を各自で確認すること以外で何か方法があるのかな? チェックするのは自分の投票結果だけであって、他人の投票結果が正しいかどうかチェックするのは、たとえ理事長であっても不可能。 不可能なことを理事長に任せるのは無責任。 |
148:
匿名さん
[2022-07-22 13:22:49]
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149:
匿名さん
[2022-07-22 13:32:16]
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150:
匿名さん
[2022-07-22 13:33:01]
知識を知恵に変えて考えればいいと思うけどね。
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151:
匿名さん
[2022-07-22 13:39:16]
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152:
匿名さん
[2022-07-22 13:47:47]
>組合員全員の開票結果表を作成し
具体的な作成例を紹介するよ。 |
153:
匿名さん
[2022-07-22 14:05:38]
個人に関する情報を全員にしらせる必要はないよ。
これをやれば次は公表されると思い、意に反する投票が 行われる。 特に重要事項については、賛成者、反対者が分るからね。 たかが、委任状とか議決権行使書でそんなことする必要はない。 それより、議案の中身の検討をすればいい。 委任状とかを改竄するマンションは全国的にみても殆どないよ。 鍵付きでいいじゃないの。そのカギの保管者は誰も知らない 第三者に依頼しておけばいい。 全て疑ってかかってるけど、頭を使いなさい。 何の参考にもならない表だよ。 |
154:
匿名さん
[2022-07-22 14:11:09]
総会が終われば、議決権行使書や委任状は、用なし。保管すれば、署名の筆跡が模倣されて悪用されるおそれがあるので、個人情報として面倒な管理をしなければならない。
総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います。 総会後に、組合員ごとの賛否を特定する必要があるのは、建替え決議くらいでしょう。 |
155:
匿名さん
[2022-07-22 14:11:24]
総会出席者(議決権行使書参加者も含む)が半数以下にならない様、棄権者も参加できるようにした。
これなら、棄権者も含めて全員参加となり、総会そのものが流れる心配はなくなる。 議決権行使書棄権者も組合員であり、総会決議に参加する権利と義務がある。 |
156:
匿名さん
[2022-07-22 14:22:42]
>153 匿名さん
>個人に関する情報を全員にしらせる必要はない 同じ組合員には知らせる必要があると思うよ。 >意に反する投票が行われる。 言いたいことが理解できないが、最終判断したならそれが個人の意思であり尊重しないといけない。 >何の参考にもならない表だよ。 管理会社の人間にとっては何の役にも立たないだろうな。 >総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います 改竄された議決権行使書や委任状を大切に保管し返却しても意味がないよ。 それを喜ぶのは痴呆症マンション組合員だけだと思うよ。 |
157:
匿名さん
[2022-07-22 18:52:09]
棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。 |
158:
匿名さん
[2022-07-22 19:21:55]
一人が持つ議決権を賛成と反対に振り分けること(不統一行使)は認められないでしょう。
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159:
匿名さん
[2022-07-22 19:56:31]
>157 匿名さん
区分所有者は強制的に組合員にさせられる。 何故だと思う。 そこを理解しないと話が進まない。 無理やり組合員にさせられるんだよ。 >棄権したのに△じゃ意味ないだろ 棄権も総会参加への意思表示の一つの方法。 彼らにも1票の議決権に加わる権利と義務がある。 一番ダメなのは委任状による参加。 これは規約で禁止にすればいい。 >(不統一行使)は認められないでしょう。 議決権行使していないから不統一行使には当てはまらない。 棄権行為にも棄権という1票を尊重するための大岡裁きと解釈すればいい。 |
160:
匿名さん
[2022-07-22 20:04:17]
権利を棄てることを棄権と言うのです。
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161:
匿名さん
[2022-07-22 20:31:40]
>権利を棄てることを棄権と言うのです。
棄権者は総会議決権参加と言う権利を捨てているが組合員と言う権利は捨てられない。 棄権者にも組合員としての権利と義務を与えるための大岡裁き。 難しくて理解できなければ深く考えないほうが良い。 |
162:
匿名さん
[2022-07-22 20:39:34]
区分所有者になるかどうかは自由である。
区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい。 |
163:
匿名さん
[2022-07-22 21:00:42]
「△賛否どちらでもない」と言っておきながら、賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな。せめて「△賛否どちらでもよい」だろ。
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164:
匿名さん
[2022-07-22 21:11:24]
>区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい
正当な意見だ。 世間は162 匿名さんみたいな方ばかりではない。 区分所有者=組合員の意味も分からず区分所有者になっているケースが多い。 区分マンションを出ていけば問題は解決するのだが、経済的な事情やら諸事情でいやいや残っている方が多い。 そういう方は組合員の権利は主張するが、義務は放棄している。 彼らも可哀そうだ。 組合員を脱退したくても法律上できないからだ。 そこで登場するのが大岡裁きによる棄権者に対する裁定。 彼らにも組合員としての市民権を与えなくてはならない。 つまり、総会での大岡裁定による棄権票と言う1票を与えることで組合員としての権利と義務を果たしたことになる。 棄権者も立派に組合員としての義務を果たせるのだ。 棄権者への大岡裁きが嫌なら議決権行使書もあるし、総会出席の道も残されている。 大岡裁きは、同じ組合員同士の差別社会が生まれないよう、すべての組合員を平等に扱う聡明な裁きと言える。、 |
165:
匿名さん
[2022-07-22 21:12:47]
>賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな
深く考えないほうが良い。 |
166:
匿名さん
[2022-07-22 21:19:54]
ちゃんと考えた方がよい。
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167:
匿名さん
[2022-07-22 21:56:57]
委任の場合は「賛否どちらでもよい」だろうな。
棄権の場合は「賛否どちらでもない」かな。 棄権者にも組合員としての市民権を与えるための大岡裁きとして、棄権者である彼らの意向は無視されてる。 彼らはもともと組合員にはなりたくなかった連中。 区分所有法と言う法律の犠牲者。 棄権者を組合員としての義務から排除すると、そこに差別社会が生まれる。 166さんは批判はするけど、何かいいアイデアは持っていないの? 立憲民主党員なのかな? |
168:
匿名さん
[2022-07-22 22:24:32]
166
棄権は賛成でも反対でもなく、棄権としてカウントする。 棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。 「他の議案の賛否は示せても、この議案だけは棄権する」という場合だってあるだろう。 普通決議なら「賛成」が過半数に達しなければ即否決であり、棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。 議場に来場せず、議決権行使書も委任状も出さない者は、棄権ではなく、ただの欠席者。 「どちらでもない」「どちらでもよい」が多いとしたら、議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。 委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せるものなので、「賛否どちらでもよい」とはちょっと違う。受任者の判断に任せることなので、受任者が示した賛・否・棄権のいずれかと同じものに委任者の票もカウントすべきだろう。 アイデアではなく、それが普通の対応だと思いますけど。 |
169:
匿名さん
[2022-07-22 22:56:47]
現行法では、棄権は、反対と同じでしょう。決議の母数から除外すれば、棄権といえるかもしれない。区分所有法改正の検討で、棄権など、賛否不明の区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組みが議論されている。
区分所有法制研究会 https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html 第14回(令和4年5月27日開催)【資料】研究会資料16 https://www.kinzai.or.jp/uploads/kubunsyoyu_siryou16_20220527.pdf |
170:
匿名さん
[2022-07-23 01:15:33]
出席もしない、委任状も議決権行使書も提出しないものは議長に一任したものとすればいいよ。これで総会の成立と議案の秘訣が避けられる。うちは当初からそうしてきた。誰も何も言わないので有効として運営してきた。
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171:
匿名さん
[2022-07-23 06:26:20]
組合での最高意思決定機関である総会での議決行事を棄権するという事は、組合員としての義務を放棄していることと等しい。
単なる清掃活動を棄権するとか、行事を棄権するとかの問題とは別問題。 本来なら、組合員をやめるべきだが法律上それができない。 仮に過半数以上の人間が年に1回の総会を棄権することになれば、そのマンションは無秩序地帯となり、区分マンションとしての機能を果たさなくなる。 >棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。 それはシマクンの屁理屈。 棄権は棄権であって参加ではない。 >この議案だけは棄権する 単に判断できないだけであって棄権とは言わない。 >棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。 そんなことない。反対票にも組み込むから棄権票と過半数とは無関係。 >議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。 屁理屈。単に組合員としての義務を果たしたくないだけ。 ある意味、痴呆症組合員。 痴呆症組合員は正常な組合員が介護すべきです。 >委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せる そんな人間、実際にいるのかな。 委任状を出す方は完全に痴呆症組合員です。 問題なのは、彼らの痴呆症を逆利用する、あなたたちみたいな悪意のある連中が存在するという事実です。 悪意の下で議決票を操作する、絶対にあってはならない行為です。 そんなことも分からないの? >それが普通の対応だと思いますけど。 悪意のある人間が持つ普通の対応と表現してほしいな。 >議長に一任したものとすればいいよ。 最近、理事長に資質が問題化されている。 悪意のある理事長に一任? それこそ思う壺。 あなたも痴呆症予備軍だ。 |
172:
匿名さん
[2022-07-23 13:23:14]
棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。 |
173:
匿名さん
[2022-07-23 13:24:50]
委任状や議決権行使書を改竄しなければならない
マンションってどんなとこだよ。 普通そんなマンションはないよ。 |
それでは、管理会社が不正を行ってもチェックできない。
マンション標準管理規約で、議事録同様に「閲覧請求・閲覧義務」を規定すべき。
それまでは、それぞれが管理規約で規定する必要がある。
今、その問題に直面している。