あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。
[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44
議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。
No.101 |
by 96 2021-04-10 22:08:21
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>>94 は、稚拙な文章から109爺の投稿だと思うが・・・
内容は以下のようなことであろう。 1.総会議案に関する白紙委任状の取り扱いについて、理事長が不正行為(改ざん)をしているとして、区分所有者が、区分所有法25条2項に基づき理事長の解任を裁判所に請求した。 2.裁判所は、原告の文書提出命令の申立てに基づき、管理組合から文書の提出を受けた。 3.白紙委任状について、理事長は、議決権の行使を一任されたものとして受任者欄に自分の名前を補記していた。 4.裁判所は、不正行為ではないとして原告の請求を棄却した。 |
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No.102 |
>101 96
議決権行使書集開票作業で、不正が出来るシステムの中で白だ黒だと騒ぐのではなく、不正が出来ないシステムの中で平然と事を運ぶのが知恵のある方のやりかた。 不正が出来るシステムの裁判結果をああだこうだと議論する人間は少し知恵が足りない。 そう思いませんか??? |
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No.103 |
それぞれの管理組合の自治の問題であり、それぞれの管理組合が、実情に応じて個別に対応すればよいと思う。
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No.104 |
>103 101
>実情に応じて個別に対応すればよいと思う。 それではダメでしょ。 ハイエナの餌食になる組合も出てくる。 国土省が標準管理規約で不正の出来ない集開票作業のひな型を作り、ハイエナたちからの不正行為ができない仕組みを徹底させなければならない。 103はハイエナ側だからそういう発想しかできないのだろう。 |
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No.105 |
管理会社TCの管理物件は特に気を付けたほうが。
不正は日常茶判飯事である。 |
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No.106 |
自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか?
見当違いも甚だしい。 どのような人生を送ってきたのか知りませんが、老婆心ながら申し上げます。 早く被害妄想から脱却しないと社会生活に支障をきたしますよ。 |
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No.107 | ||
No.108 |
>106 103
>自分の意に沿わない意見を言う者は、すべて管理会社の関係者ということですか? その通りです。 ピンポーン。 管理組合にとって不利益なことしか言わない方は、全て利益相反者である管理会社関係の方ですよ。 個人事業で管理会社を設立し、その無能力さゆえに毎日掲示板に食らいつき、プータローであるが故の暇つぶしを、掲示板で賄っているちゃきちゃきの管理会社側の人間じゃないの? 【実情に応じて個別に対応】って、【相手の能力に応じて自分たちが騙しやすい管理組合を騙す】と解釈したけど違うのかな? |
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No.109 |
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No.110 |
>>101 96
109ビートさん、判例を投稿願います。 |
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No.111 |
10年間勤務したと書いてるが、嘘ではないらしい。
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No.112 |
>>101 96 22時間前
>>94 は、稚拙な文章から109爺の投稿だと思うが・・・ 内容は以下のようなことであろう。 1.総会議案に関する白紙委任状の取り扱いについて、理事長が不正行為(改ざん)をしているとして、区分所有者が、区分所有法25条2項に基づき理事長の解任を裁判所に請求した。 2.裁判所は、原告の文書提出命令の申立てに基づき、管理組合から文書の提出を受けた。 3.白紙委任状について、理事長は、議決権の行使を一任されたものとして受任者欄に自分の名前を補記していた。 4.裁判所は、不正行為ではないとして原告の請求を棄却した。 こんなくだらない案件で告訴などとは呆れて空いた口が塞がらない。裁判所もバカなされたものだ、勿論受け付けないでしょう。109ビートなら受け付けるでしょう。 |
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No.113 |
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No.114 |
それと109爺さんの特技は一人芝居。
年季が入っているからね。 |
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No.115 |
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No.116 |
スレッドの説明文に「管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、」と書いてありますが、そうとは限らないと思います。同じ管理会社との契約を繰り返してきているマンションの管理組合に対して、その変更(リプレース)を含む見直しを提唱したほうが商売にも世の中のためにもなるというコンサルタントなどが「常に利益相反」の主唱者なのかなと想像されます。
当管理組合と管理会社は運命共同体に近い関係と言えますが、実態は組合から会社への片思い、一方的な信頼とでも呼べるものです。いざとなれば会社は、百も千もある契約先のひとつにすぎない当マンションとは離縁すると考えられます。 票読みをいじる必要すらないというか、どんなに明らかでも、組合員たちの大半は総会でも理事長に賛同してます。どれほどのことが起きたら会社を支持しない選択をするのか、まだまだ底が見えません。 |
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No.117 |
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No.118 |
おやおや、暇なフロント連中、ご苦労さん。
>百も千もある契約先のひとつにすぎない当マンションとは離縁すると考えられます。 だったら、お互いの意思を尊重するうえで、もったいぶらずに管理組合と手を切ればいい。 ボランティアで管理会社を運営しているわけでもないんでしょ。 管理組合にしても何万とある管理会社の中からよりましな管理会社を選べるし、場合によっては自主管理への道も開けてくる。 >これは、スレ主が「利益相反関係」の意味を正しく理解していないだけです。 「利益相反関係」であったら管理会社に何か都合の悪いことでもあるの? 都合の悪いことを言ってみな。 |
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No.119 |
>「利益相反関係」であったら管理会社に何か都合の悪いことでもあるの?
自分からなかなか言えそうにないから代わりに言ってあげるよ。 「ぼったくり稼業」が常に疑いの目で見られ、ぼったくり行為が容易にできなくなる。 つまり、管理会社の利益が減少し、楽して美味しい餌にありつけなくなる。 |
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No.120 |
同じ組合員同志でも利益相反行為は存在する。
「標準管理規約に定められている利益相反行為」 (利益相反取引の防止) 第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引に つき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益 が相反する取引をしようとするとき。 |
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No.121 |
標準管理規約(第35条)の選択肢で、区分所有者ではない、マンション管士等の外部専門家が管理組合の役員に就任した場合、第37条の2に効力がありますか?
区分所有法(第30条)の規約事項は、区分所有者相互間の事項とされている。 |
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No.122 |
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No.123 |
全く そのとおり!
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No.124 |
現状は、判例で「閲覧請求」が認められていない。
それでは、管理会社が不正を行ってもチェックできない。 マンション標準管理規約で、議事録同様に「閲覧請求・閲覧義務」を規定すべき。 それまでは、それぞれが管理規約で規定する必要がある。 今、その問題に直面している。 |
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No.125 |
管理人にまかせればいいよ。
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No.126 |
>判例で「閲覧請求」が認められていない。
判例の方が間違っている。 区分所有法では区分所有者はいやでも組合員にさせられる。 つまり、法の下で強制力が働いている。 総会決議がおかしいからと言って組合を脱退することができない。 区分所有者自身の選択する権限は放棄されている。 そうであれば、区分所有者の最高意思決定手段である議決権行使書の開示方法も改竄疑惑を持たれないような方法で開示しないといけない。 組合員内で各組合員の賛否を確認できるシステムを取らなければならない。 組合内での議案賛否に関することであり、プライバシー保護という概念には当たらない。 そもそも、強制的に組合員にさせられること自体、ひっそりと暮らしたい住民にとってはプライバシー侵害なのだ。 |
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No.127 |
どこの自治会でも議案決議は挙手が一般で、議決権行使書による議決は聞いたことがない。
誰がどの議案には賛成し反対したか、自治会員内では明白だ。 そこにプライバシー保護云々といった問題も起こらない。 議決権行使書に限ってプライバシー云々の議論が湧くこと自体がおかしいのだ。 それがいやなら、戸建て住宅を選べばいい。 区分所有者を管理組合に強制加入させるなら、議案決議内容については公開が原則という条件を付けなければいけない。 管理組合よりもはるかに多い全国の自治会では、議案決議に関しては公開が原則だからだ。 これが密室で行うとなれば、自治会自体の存続が危ぶまれる。 つまり、密室決議に対して疑惑が生じ、自治会員が自治会を脱会するからだ。 自治会は強制加入でないから救いようがある。 管理組合を絶対に脱会できない区分所有者においては、せめて、最高の意思決定機関である総会議案決議だけは公開性にして、組合員から疑惑を持たれないようにしないといけない。 |
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No.128 |
組合運営委員会を立ち上げたらどうでしょう。
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No.129 |
マンションを購入すれば自動的に組合員になるんだよ。
それが法律というもの。 自治会は入退会が自由。 |
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No.130 |
自治会と理事会を混同したらだめだよ。
自治会は入退会は自由だが、組合員にはやりたくなくても 自動的に組合員になるし、マンションを手放すまで、組合員 でなければならない。 |
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No.131 |
自治会は単なる親睦団体。
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No.132 |
普通は管理会社と管理人が集計をするでしょう。
管理会社には理事会と総会の支援業務がありますから。 |
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No.133 |
”運営支援”の名のもとに、理事会ないしは管理組合の乗っ取りを図るのが、
ここではあえてヒントを出さないけど超有名な悪徳マンション管理会社 管理委託契約書にはすでに罠が満載 弁護士チェックは必要不可欠というよりも そんな管理会社は絶対に選んではダメですよ |
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No.134 |
管理委託契約書の罠とはどういうものかな。
具体的に教えて欲しい。 |
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No.135 |
憶測でしかないものを書き込んだらだめだよ。
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No.136 |
議決権行使書の集計は管理人がするのが普通だよ。
それを理事長がチェックをすればいい。 |
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No.137 |
管理人にまかせられないのなら、理事長がやるべきだよ。
そんな簡単なこともできないのかな。 |
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No.138 |
>137 匿名さん
管理会社に総会支援費を支払っているのだから、当然に管理会社がすべきです。 |
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No.139 |
管理委託契約書では総会支援業務を委託しているが、
その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。 そんな初歩的なこともやらないで管理会社を批判しても始まらない。 |
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No.140 |
>その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。
理事長任せで大丈夫なのかな。 チェックは組合員自身でやるのが当たり前。 |
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No.141 |
>134 憶測じゃないけど、ここには書けない。特定されたらマズい。
今、リプレイス計画中で有志を集めている段階。 |
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No.142 |
有名管理会社の管理人経験者ですが。
組合員が知らないのに乗じて管理会社の組合支援業務と称して 悪事の数々を公表しましょうか。いかがでしょう。 都合が悪い方はいませんか。 |
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No.143 |
>>142
是非、お願いします! |
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No.144 |
>>140さん
議決権行使書や委任状のチェックを組合員自身がやるとは どういうことですか。 その組合員は誰が選ぶのですか。 理事長だけではだめというのなら、理事会の場で公開しながら やればいいでしょう。 |
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No.145 |
>>143 匿名さん
抽選(理事経験者除く。)の役員選任で気に食わない組合員の名札を 抽選箱から外していた。 又気に入った組合員は理事経験者でも名札を抽選箱に入れていた。 管理会社を実名で公開したいのだが利用規約に反するのかな。 事実だけど。 |
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No.146 |
俺管理人だけど、
総会前日坦当からこのままでは総会が成立しないので出席の意思表示 のない組合員を戸別訪問して委任状なりを取るように命じられた。 コンプライスに触れると断った。 その後坦当と理事長が二人で組合員宅を訪問して委任状や議決権行使 書を催促していた。 どうにか過半数の票は確保したみたいでしたが規約の変更案の賛成の 4分の3にはとうてい不足である。どうしたと思う。 |
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No.147 |
>144 匿名さん
>その組合員は誰が選ぶのですか。 正しい投票結果を確認する場合、自分自身の投票結果を各自で確認すること以外で何か方法があるのかな? チェックするのは自分の投票結果だけであって、他人の投票結果が正しいかどうかチェックするのは、たとえ理事長であっても不可能。 不可能なことを理事長に任せるのは無責任。 |
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No.148 |
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No.149 |
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No.150 |
知識を知恵に変えて考えればいいと思うけどね。
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No.151 | ||
No.152 | ||
No.153 |
個人に関する情報を全員にしらせる必要はないよ。
これをやれば次は公表されると思い、意に反する投票が 行われる。 特に重要事項については、賛成者、反対者が分るからね。 たかが、委任状とか議決権行使書でそんなことする必要はない。 それより、議案の中身の検討をすればいい。 委任状とかを改竄するマンションは全国的にみても殆どないよ。 鍵付きでいいじゃないの。そのカギの保管者は誰も知らない 第三者に依頼しておけばいい。 全て疑ってかかってるけど、頭を使いなさい。 何の参考にもならない表だよ。 |
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No.154 |
総会が終われば、議決権行使書や委任状は、用なし。保管すれば、署名の筆跡が模倣されて悪用されるおそれがあるので、個人情報として面倒な管理をしなければならない。
総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います。 総会後に、組合員ごとの賛否を特定する必要があるのは、建替え決議くらいでしょう。 |
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No.155 | ||
No.156 |
>153 匿名さん
>個人に関する情報を全員にしらせる必要はない 同じ組合員には知らせる必要があると思うよ。 >意に反する投票が行われる。 言いたいことが理解できないが、最終判断したならそれが個人の意思であり尊重しないといけない。 >何の参考にもならない表だよ。 管理会社の人間にとっては何の役にも立たないだろうな。 >総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います 改竄された議決権行使書や委任状を大切に保管し返却しても意味がないよ。 それを喜ぶのは痴呆症マンション組合員だけだと思うよ。 |
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No.157 |
棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。 |
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No.158 |
一人が持つ議決権を賛成と反対に振り分けること(不統一行使)は認められないでしょう。
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No.159 |
>157 匿名さん
区分所有者は強制的に組合員にさせられる。 何故だと思う。 そこを理解しないと話が進まない。 無理やり組合員にさせられるんだよ。 >棄権したのに△じゃ意味ないだろ 棄権も総会参加への意思表示の一つの方法。 彼らにも1票の議決権に加わる権利と義務がある。 一番ダメなのは委任状による参加。 これは規約で禁止にすればいい。 >(不統一行使)は認められないでしょう。 議決権行使していないから不統一行使には当てはまらない。 棄権行為にも棄権という1票を尊重するための大岡裁きと解釈すればいい。 |
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No.160 |
権利を棄てることを棄権と言うのです。
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No.161 |
>権利を棄てることを棄権と言うのです。
棄権者は総会議決権参加と言う権利を捨てているが組合員と言う権利は捨てられない。 棄権者にも組合員としての権利と義務を与えるための大岡裁き。 難しくて理解できなければ深く考えないほうが良い。 |
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No.162 |
区分所有者になるかどうかは自由である。
区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい。 |
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No.163 |
「△賛否どちらでもない」と言っておきながら、賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな。せめて「△賛否どちらでもよい」だろ。
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No.164 |
>区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい
正当な意見だ。 世間は162 匿名さんみたいな方ばかりではない。 区分所有者=組合員の意味も分からず区分所有者になっているケースが多い。 区分マンションを出ていけば問題は解決するのだが、経済的な事情やら諸事情でいやいや残っている方が多い。 そういう方は組合員の権利は主張するが、義務は放棄している。 彼らも可哀そうだ。 組合員を脱退したくても法律上できないからだ。 そこで登場するのが大岡裁きによる棄権者に対する裁定。 彼らにも組合員としての市民権を与えなくてはならない。 つまり、総会での大岡裁定による棄権票と言う1票を与えることで組合員としての権利と義務を果たしたことになる。 棄権者も立派に組合員としての義務を果たせるのだ。 棄権者への大岡裁きが嫌なら議決権行使書もあるし、総会出席の道も残されている。 大岡裁きは、同じ組合員同士の差別社会が生まれないよう、すべての組合員を平等に扱う聡明な裁きと言える。、 |
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No.165 |
>賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな
深く考えないほうが良い。 |
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No.166 |
ちゃんと考えた方がよい。
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No.167 |
委任の場合は「賛否どちらでもよい」だろうな。
棄権の場合は「賛否どちらでもない」かな。 棄権者にも組合員としての市民権を与えるための大岡裁きとして、棄権者である彼らの意向は無視されてる。 彼らはもともと組合員にはなりたくなかった連中。 区分所有法と言う法律の犠牲者。 棄権者を組合員としての義務から排除すると、そこに差別社会が生まれる。 166さんは批判はするけど、何かいいアイデアは持っていないの? 立憲民主党員なのかな? |
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No.168 |
166
棄権は賛成でも反対でもなく、棄権としてカウントする。 棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。 「他の議案の賛否は示せても、この議案だけは棄権する」という場合だってあるだろう。 普通決議なら「賛成」が過半数に達しなければ即否決であり、棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。 議場に来場せず、議決権行使書も委任状も出さない者は、棄権ではなく、ただの欠席者。 「どちらでもない」「どちらでもよい」が多いとしたら、議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。 委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せるものなので、「賛否どちらでもよい」とはちょっと違う。受任者の判断に任せることなので、受任者が示した賛・否・棄権のいずれかと同じものに委任者の票もカウントすべきだろう。 アイデアではなく、それが普通の対応だと思いますけど。 |
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No.169 |
現行法では、棄権は、反対と同じでしょう。決議の母数から除外すれば、棄権といえるかもしれない。区分所有法改正の検討で、棄権など、賛否不明の区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組みが議論されている。
区分所有法制研究会 https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html 第14回(令和4年5月27日開催)【資料】研究会資料16 https://www.kinzai.or.jp/uploads/kubunsyoyu_siryou16_20220527.pdf |
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No.170 |
出席もしない、委任状も議決権行使書も提出しないものは議長に一任したものとすればいいよ。これで総会の成立と議案の秘訣が避けられる。うちは当初からそうしてきた。誰も何も言わないので有効として運営してきた。
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No.171 |
組合での最高意思決定機関である総会での議決行事を棄権するという事は、組合員としての義務を放棄していることと等しい。
単なる清掃活動を棄権するとか、行事を棄権するとかの問題とは別問題。 本来なら、組合員をやめるべきだが法律上それができない。 仮に過半数以上の人間が年に1回の総会を棄権することになれば、そのマンションは無秩序地帯となり、区分マンションとしての機能を果たさなくなる。 >棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。 それはシマクンの屁理屈。 棄権は棄権であって参加ではない。 >この議案だけは棄権する 単に判断できないだけであって棄権とは言わない。 >棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。 そんなことない。反対票にも組み込むから棄権票と過半数とは無関係。 >議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。 屁理屈。単に組合員としての義務を果たしたくないだけ。 ある意味、痴呆症組合員。 痴呆症組合員は正常な組合員が介護すべきです。 >委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せる そんな人間、実際にいるのかな。 委任状を出す方は完全に痴呆症組合員です。 問題なのは、彼らの痴呆症を逆利用する、あなたたちみたいな悪意のある連中が存在するという事実です。 悪意の下で議決票を操作する、絶対にあってはならない行為です。 そんなことも分からないの? >それが普通の対応だと思いますけど。 悪意のある人間が持つ普通の対応と表現してほしいな。 >議長に一任したものとすればいいよ。 最近、理事長に資質が問題化されている。 悪意のある理事長に一任? それこそ思う壺。 あなたも痴呆症予備軍だ。 |
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No.172 |
棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。 |
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No.173 |
委任状や議決権行使書を改竄しなければならない
マンションってどんなとこだよ。 普通そんなマンションはないよ。 |
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No.174 | ||
No.175 |
>>174さん
難しいマンションにお住まいなんですね。 |
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No.176 |
自主管理を目指していますからね。
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No.177 |
棄権を△にする意味があるとしたら、本来否決になっていた議案を可決に転じることができる、ということだけだろう。
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No.178 |
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No.179 |
痴呆症住民の権利をいかにして守るか、介護する側としては大切な課題だね。
管理会社はお金目当てで介護する。 それでも痴呆症住民は喜ぶからね。 気が付いたときは破産寸前マンション。 |
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No.180 |
棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。 理解できるかできないかは個人差もある。 |
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No.181 |
>普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。
棄権者が常に過半数の場合、どうするの? |
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No.182 |
常に議案否決。あるいは常に総会不成立でしょ。
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No.183 |
予定通りの回答だな。
それでいいの? |
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No.184 |
与件が「常に」だからね。過半数の状態が発生したら解決策はあるけど、解決しちゃったら与件に反するでしょ。
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No.185 |
>過半数の状態が発生したら解決策はあるけど
君たちが使っている不法行為はだめですよ。 |
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No.186 |
「君たち」って誰のこと?
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No.187 |
>>183 匿名さん
棄権が過半数の時点でそのマンションは管理不全だよ。 一事が万事で極端過ぎるし、対策も穴がある。 悪意ある管理会社があるとして、管理会社はいつも総会に参加せず掲示板等も無関心の住戸ぐらい把握している。そいつらに成りすまされれば結局都合良く改竄される。 |
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No.188 |
>棄権が過半数の時点でそのマンションは管理不全だよ
>一事が万事で極端過ぎるし、 だからどうするの?っと聞いているのです。 所有者が実際に住んでいるファミリーマンションではありえない話だが、そうでないリゾート型マンションや投資型マンションではあり得る話。 それと、スレ本題でもある議決権行使書改竄行為はファミリーマンションでもゴロゴロしている。 >管理会社はいつも総会に参加せず掲示板等も無関心の住戸ぐらい把握している。そいつらに成りすまされれば結局都合良く改竄される。 君は頭悪いね。 怖いのは管理会社を目の敵にしている連中。 その数は多くはないが、管理会社の不法行為の証拠を掴もうと陰で動いている。 成りすましても本人に追及されれば不法行為の動かぬ証拠となる。 そこまでリスクを冒して改竄する馬鹿な管理会社はいない。 |
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No.189 |
>>188 匿名さん
自分の都合の悪い事象は起こらないと切って捨てるわけね。だから穴ができるわけか。君の頭は非常にまずいな。 改竄を防ぐことはできないから考えるだけ無駄。 むしろ総会に全く興味を持たなくても勝手に成立させる無能が考えた策のほうがかえって危険。無関心を増やすことに協力しているんだからな。下手な考え休むに似たりどころか馬鹿作成に協力してるんだから世話ないな |
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No.190 |
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No.191 |
委任状や議決権行使書を改竄する必要はあるの。
なんのためにそんなことするんだろうか。 通常のマンション管理では考えられないことだよ。 |
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No.192 |
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No.193 |
>191 匿名さん
>なんのためにそんなことするんだろうか。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/res/2826/ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45951/res/2829/ おまえからあなぶきハウジングに直接聞いてみな。 |
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No.194 |
>193 匿名さん
あなぶきハウジングへの暴露記事だが、現在でも当のあなぶきハウジングは平然と営業を行っている。 暴露記事を公開した投稿者もこの現実を重く受け止めないといけない。 投稿者は議決権行使書改竄行為による被害者でもあり、証拠物件を手にしているのだから、それを持って地方整備局建政課に陳情すればいい。 国交省から管理適正化に関する何らかの処分が下るはずだ。 |
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No.195 |
議事録が事実と異なるなら、まず議事録作成責任者に訂正を申し入れるのが筋。
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No.196 |
>>191さん
面倒だから全員賛成にしたんだろう。 一人ぐらい反対票をいれても議案が否決される訳でもなかろう。 それに反対票を入れた者が抗議している訳でもないのだったら それこそ組合員は事実を知らないしね。 それが本当かも分からない。あんたが代わりに整備局に抗議したら。 |
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No.197 |
単なる憶測で書き込みをしたらいかんぜよ。
暴露記事を公開したのはどこでやったんだ。 |
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No.198 |
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No.199 |
議事録には、「全会一致」とか「全員の賛成」ではなく、「賛成多数」と記載されているので、反対者数を誤記入したとも考えられる。
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No.200 |
不正か誤謬かわからないのに、改竄とか騒いでるやつの方が間抜け。
正当な手順を踏んでやらないのはただのクレーマー。 |