管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
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ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37
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あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

 
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議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

144: 匿名さん 
[2022-07-22 09:56:59]
>>140さん
議決権行使書や委任状のチェックを組合員自身がやるとは
どういうことですか。
その組合員は誰が選ぶのですか。
理事長だけではだめというのなら、理事会の場で公開しながら
やればいいでしょう。
145: 匿名さん 
[2022-07-22 11:30:07]
>>143 匿名さん
抽選(理事経験者除く。)の役員選任で気に食わない組合員の名札を
抽選箱から外していた。
又気に入った組合員は理事経験者でも名札を抽選箱に入れていた。
管理会社を実名で公開したいのだが利用規約に反するのかな。
事実だけど。
146: 匿名さん 
[2022-07-22 12:16:53]
俺管理人だけど、
総会前日坦当からこのままでは総会が成立しないので出席の意思表示
のない組合員を戸別訪問して委任状なりを取るように命じられた。
コンプライスに触れると断った。
その後坦当と理事長が二人で組合員宅を訪問して委任状や議決権行使
書を催促していた。
どうにか過半数の票は確保したみたいでしたが規約の変更案の賛成の
4分の3にはとうてい不足である。どうしたと思う。
147: 匿名さん 
[2022-07-22 13:18:57]
>144 匿名さん
>その組合員は誰が選ぶのですか。
正しい投票結果を確認する場合、自分自身の投票結果を各自で確認すること以外で何か方法があるのかな?
チェックするのは自分の投票結果だけであって、他人の投票結果が正しいかどうかチェックするのは、たとえ理事長であっても不可能。
不可能なことを理事長に任せるのは無責任。
148: 匿名さん 
[2022-07-22 13:22:49]
>>147 匿名さん
委任状を筆跡鑑定をする。
149: 匿名さん 
[2022-07-22 13:32:16]
>>147さん
出欠確認、委任状、議決権行使書については、鍵付きの投票箱を設置して、締切日がきたら、理事会で開封すればいいんではないの。
そうすれば自分自身の投票とかの確認は関係ないと思うよ。
150: 匿名さん 
[2022-07-22 13:33:01]
知識を知恵に変えて考えればいいと思うけどね。
151: 匿名さん 
[2022-07-22 13:39:16]
>148 匿名さん
>委任状を筆跡鑑定をする。
そんなややこしいことはできない。
組合員全員の開票結果表を作成し、掲示板で公開するか、各組合員に配布するかすればいい。
>149 匿名さん
>鍵付きの投票箱を設置して
ダメダメ、鍵を所有してい入る方が悪意があった場合、改竄される。
>自分自身の投票とかの確認は関係ないと思うよ。
自分は賛成票入れたのに、自分で確認したら反対票になっていた場合どうするの?
152: 匿名さん 
[2022-07-22 13:47:47]
>組合員全員の開票結果表を作成し
具体的な作成例を紹介するよ。
具体的な作成例を紹介するよ。
153: 匿名さん 
[2022-07-22 14:05:38]
個人に関する情報を全員にしらせる必要はないよ。
これをやれば次は公表されると思い、意に反する投票が
行われる。
特に重要事項については、賛成者、反対者が分るからね。
たかが、委任状とか議決権行使書でそんなことする必要はない。
それより、議案の中身の検討をすればいい。
委任状とかを改竄するマンションは全国的にみても殆どないよ。
鍵付きでいいじゃないの。そのカギの保管者は誰も知らない
第三者に依頼しておけばいい。
全て疑ってかかってるけど、頭を使いなさい。
何の参考にもならない表だよ。
154: 匿名さん 
[2022-07-22 14:11:09]
総会が終われば、議決権行使書や委任状は、用なし。保管すれば、署名の筆跡が模倣されて悪用されるおそれがあるので、個人情報として面倒な管理をしなければならない。

総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います。
総会後に、組合員ごとの賛否を特定する必要があるのは、建替え決議くらいでしょう。
155: 匿名さん 
[2022-07-22 14:11:24]
総会出席者(議決権行使書参加者も含む)が半数以下にならない様、棄権者も参加できるようにした。
これなら、棄権者も含めて全員参加となり、総会そのものが流れる心配はなくなる。
議決権行使書棄権者も組合員であり、総会決議に参加する権利と義務がある。
総会出席者(議決権行使書参加者も含む)が...
156: 匿名さん 
[2022-07-22 14:22:42]
>153 匿名さん
>個人に関する情報を全員にしらせる必要はない
同じ組合員には知らせる必要があると思うよ。
>意に反する投票が行われる。
言いたいことが理解できないが、最終判断したならそれが個人の意思であり尊重しないといけない。
>何の参考にもならない表だよ。
管理会社の人間にとっては何の役にも立たないだろうな。
>総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います
改竄された議決権行使書や委任状を大切に保管し返却しても意味がないよ。
それを喜ぶのは痴呆症マンション組合員だけだと思うよ。
157: 匿名さん 
[2022-07-22 18:52:09]
棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。
158: 匿名さん 
[2022-07-22 19:21:55]
一人が持つ議決権を賛成と反対に振り分けること(不統一行使)は認められないでしょう。
159: 匿名さん 
[2022-07-22 19:56:31]
>157 匿名さん
区分所有者は強制的に組合員にさせられる。
何故だと思う。
そこを理解しないと話が進まない。
無理やり組合員にさせられるんだよ。
>棄権したのに△じゃ意味ないだろ
棄権も総会参加への意思表示の一つの方法。
彼らにも1票の議決権に加わる権利と義務がある。
一番ダメなのは委任状による参加。
これは規約で禁止にすればいい。
>(不統一行使)は認められないでしょう。
議決権行使していないから不統一行使には当てはまらない。
棄権行為にも棄権という1票を尊重するための大岡裁きと解釈すればいい。
160: 匿名さん 
[2022-07-22 20:04:17]
権利を棄てることを棄権と言うのです。
161: 匿名さん 
[2022-07-22 20:31:40]
>権利を棄てることを棄権と言うのです。
棄権者は総会議決権参加と言う権利を捨てているが組合員と言う権利は捨てられない。
棄権者にも組合員としての権利と義務を与えるための大岡裁き。
難しくて理解できなければ深く考えないほうが良い。
162: 匿名さん 
[2022-07-22 20:39:34]
区分所有者になるかどうかは自由である。
区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい。
163: 匿名さん 
[2022-07-22 21:00:42]
「△賛否どちらでもない」と言っておきながら、賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな。せめて「△賛否どちらでもよい」だろ。

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