あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。
[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44
議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。
364:
匿名さん
[2022-08-08 17:44:53]
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365:
匿名さん
[2022-08-08 18:37:00]
本人はマン管の資格保有者といっているよ。
もっていよがいまいがそんなにこだわることでもなかろう。 |
366:
匿名さん
[2022-08-08 19:49:58]
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367:
匿名さん
[2022-08-10 06:41:43]
組合員の総意が悪徳管理組合の悪意によって歪められるのは、絶対にあってはならない不法行為で、絶対に阻止しなければならない。
マンション管理業協会やマンション管理センターに相談しても、「管理会社や理事会が改竄行為などするはずがないという性善説の前提で対応してほしい」とお花畑のような返答しか返ってこない。 この不毛な状態から脱却すべく、無い知恵を絞って考えた挙句、【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】に辿り着いた。 何故、絶対なのかと言うと、いままでのブラックボックスを設けることで改竄行為を隠してきた方法と違い、【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】ではその改竄行為を容易にするブラックボックスを取り除くことで、改竄行為をすれば組合員全員がその改竄行為が確認できる方法だからです。 不法行為による管理業登録停止というリスクを背負ってまで改竄行為に及ぶ管理会社はいないでしょう。 【絶対に議決権行使書を改竄できない方法】のモデル概要を紹介します。 この集計結果を、掲示板や各組合員に議事録と一緒に配布するだけで改竄行為と言う問題は解決できるのです。 |
368:
匿名さん
[2022-08-10 06:44:20]
区分所有法3条で、区分所有者であれば例外なく組合員となり、区分建物等の管理に参加する義務が謳われている。
つまり、年一回の総会での組合員の最高意思決定機関である議案の議決について棄権する事は認められていない。 棄権するという行為は、区分建物等の管理への参加を拒否しているとみなされるからです。 現実問題として、財務諸表による会計事務報告は苦手な方も多く、賛否を強制しても判断が出来なくて困っている方も多い。 そういう方のために、賛否票以外に白票を有効票にすることで彼らの参加を促し、議決への全員参加を可能にした。 白票はノンカウントにするのではなく、ドローカウントとして議決結果にカウントし、賛成0.5票反対0.5票として有効票とした。 |
369:
坪単価比較中さん
[2022-08-10 11:09:17]
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370:
匿名さん
[2022-08-10 19:18:06]
その通りだと思う。
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371:
匿名さん
[2022-08-12 13:54:11]
議決権行使書をしゅうけいするのは管理員、それをチェック
するのは理事長。 |
372:
匿名さん
[2022-08-12 14:02:04]
そんなことはどこもやってるょ。
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373:
匿名さん
[2022-08-12 18:30:10]
委任状や議決権行使書を改竄するようなマンションもあるんだね。
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374:
匿名さん
[2022-08-12 19:29:50]
所有者の大半が住んでいない、投資用の「区分マンション」ではないかな?
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375:
匿名さん
[2022-08-13 07:10:17]
ある時、過去の議決権行使書はどこに保管されているのかと聞いたら、管理会社に保管していると答えた。他の書類は管理事務所に保管されているのに、議決権行使書だけが管理会社に保管されている。
やはり、何かある。 それとも、ゲスの勘繰りなのだろうか? |
376:
ご近所さん
[2022-08-13 08:12:39]
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377:
マンコミュファンさん
[2022-08-13 08:45:26]
>>375 匿名さん
見させればいい |
378:
匿名さん
[2022-08-13 08:51:25]
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379:
マンコミュファンさん
[2022-08-13 09:53:06]
>>378 匿名さん
管理組合理事長の名前で書面で閲覧を請求してみる。 それでだめなら、まずは管理会社に保管させないようにする。議決権行使書、委任状、出欠票は保管義務がないから、処分されていても恐らく何も対処はできない。 |
380:
匿名さん
[2022-08-13 09:59:25]
マンションの住民のものを管理会社が保管するのもおかしいが、
そのとき理事長はチェックはしなかったんだろうか。 理事長から正式に要求すれば管理会社はおうじなければならないだろう。 但し、紛失、処分したといわれればどうしようもない。 問題のある議案があるときの議決権行使書等のチェックと保管は理事長が 責任をもってやるべきだったね。理事長並びに理事の責任だ。しかし、 責任はあるけどどうしようもないというところだろうが。 |
381:
匿名さん
[2022-08-13 17:11:40]
提出した本人の議決権行使書は、個人情報保護法による開示請求ができるのでは?
〇個人情報の保護に関する法律 (開示) 第33条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(~)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、~ |
382:
マンコミュファンさん
[2022-08-13 21:01:24]
>>381 匿名さん
どうなんだろう… 組合員は管理会社に提出したのではなく、管理組合に提出しているから、個人情報取扱事業者は管理組合になるのではないかと思う。なので開示しなければならないのは管理組合で、管理組合から何故か議決権行使書を 保管している管理会社へ閲覧請求をするに留まるんじゃないかな。知らんけど。 |
383:
匿名さん
[2022-08-14 07:01:45]
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さすが昭和中盤の人は言うことが違うな。しっかりアップデートしていかないと取り残さ…手遅れか