あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。
[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44
議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。
284:
匿名さん
[2022-07-30 17:06:47]
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285:
デベにお勤めさん
[2022-07-30 17:25:01]
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286:
匿名さん
[2022-07-30 19:14:13]
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287:
匿名さん
[2022-07-31 06:50:47]
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288:
匿名さん
[2022-07-31 07:11:41]
この強引な改竄防止に賛成なら組合員、反対なら悪徳会社の関係者と決めつけているのですから、やはり私は反対ですね。賛成している人にはこの先を考えることができないのですね。
公開しない方法を検討しないのはなぜですか。公開による弊害を見てみぬふりをするのはなぜですか。とても民主的とは思えません。 |
289:
匿名さん
[2022-07-31 07:22:37]
>公開しない方法を検討しないのはなぜですか
シマクン、万年マン管士不合格者の君の知能では無理なんだよ。 以前から、公開する方法以外で、絶対に改竄行為ができない方法の公開募集はしている。 誰も代替案を示せない。 つまり、公開すること以外に絶対に改竄行為ができない方法はないと暗黙に裡に認めているんだよ。 シマクン、公開すること以外に絶対に改竄行為ができない方法があるなら示してごらん。 検討してあげるよ。 |
290:
匿名さん
[2022-07-31 07:48:13]
私が理事長時代には個人のプライバシィにかかわる案件は
個人の意思を重視した。 しかし、法律違反等については理事会や総会に諮って公開 の良否を決めた。 総会の議案書や議事録は組合員全員に配布した。 月1回の理事会の議案書と議事録は掲示板に掲示した。 総会の出席票・委任状・議決権行使書についての開示請求 に関しては理事会の承諾で開示の良否を決めている。 その他、理事会に出席しての見学や意見は各組合員の自由 出席とした。 以上が概略でできるだけ組合活動の情報は開示するように した。 組合員からの激励は頂いたが非難は聞いてはいない。 |
291:
匿名さん
[2022-07-31 07:49:00]
>>289 匿名さん
そもそも絶対ではないと示されていたと思いますが、その点についてはいかがですか。また見ないふりですか。問題がある方法を取る必要はないでしょう。掲示版すら見ない住民は一定数います。外国人であったり引き籠もりであったり。その程度の問題すら考えられないのですか。絶対が聞いて呆れますよ。 現行より改竄しにくい方法はあるでしょう。絶対と唆す穴だらけの方法より、単純に第三者に委託する方がトラブルも避けられます。 あと、あなたは自身の意見を認めない人はダレソレと決めつけることしかできないのですね。そんなあなたごときに私が示した方法を検討できるとはとても思えませんね。 |
292:
匿名さん
[2022-07-31 08:00:52]
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293:
匿名さん
[2022-07-31 08:13:23]
掲示板でスルーする権利は万人に認められている。
ところが、区分所有法3条では「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と定め、組合員が管理を行うことをスルーすることは認められていない。 つまり、組合員は、管理に関する最高の意思決定機関である総会での議決権をスルー(棄権)することは認められていない。 |
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294:
匿名さん
[2022-07-31 08:16:09]
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295:
匿名さん
[2022-07-31 08:16:54]
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296:
職人さん
[2022-07-31 08:50:34]
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297:
匿名さん
[2022-07-31 08:56:43]
>独自の解釈より判例示して下さい。
事例がよく呑み込めていないみたい。 >判決は、だからと言って不正とは言えない。 判決って何の判決ですか? 不正とは誰も言っていない。 区分所有法違反だと言っているんですよ。 |
298:
匿名さん
[2022-07-31 08:59:55]
これまで棄権票をうまく改竄して利用してきた者にとって、棄権票の禁止は大きな痛手となるからね。
皆さん必死ですね。 |
299:
匿名さん
[2022-07-31 09:24:57]
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300:
匿名さん
[2022-07-31 09:30:52]
>事例ではなく判例をお願いします。日本語わかりますか?
事例がないのに判例なんてあるの??? >絶対に改竄できない方法の抜け穴 絶対にできないのですから抜け穴なんてないのでしょうね。 |
301:
匿名さん
[2022-07-31 09:40:56]
悪徳管理会社側の言い分はよく分かります。
1,棄権票が認められない場合、これまで棄権票を改竄してきたメリットが失われるので非常に困る。 2,絶対に議決権行使書を改竄できない方法が定着すると、これまでバレないように議決権改竄した方法が使えなくなり、管理会社側としては死活問題だ。 悩むことはない。 議決権を改竄することでしか管理会社を運営できないなら、早く会社を閉鎖すればいい。 そうだろ、シマクン。 |
302:
匿名さん
[2022-07-31 09:46:28]
>>300 匿名さん
日本語わからないようですね。法律の解釈を宣うなら最低限判例を示しなさい。それができないなら独自の解釈を断定すべきではありません。 抜け穴を示していますがあなたには難しく理解できなかったようですね。 |
303:
匿名さん
[2022-07-31 09:53:33]
>>301 匿名さん
架空の敵を作らないと生きて行けないのですね。憐れですよ。 改竄しなければ潰れるような会社ならさっさと潰れればいいと思うと同時に、この間抜けな改竄対策を盲信するようなバカな管理組合はこれを提案する人に食い物にされるのでしょう。 |
>理解できるかできないかは個人差もある。
>
>もはやそこに帰結してるな。
と、いうことだそうです。がんばってください。