昨年末、役員選任の総会が定足数不足で流れました。しかも理事長は、その後本来の任期満了直後に所有物件を譲渡し、すでに組合員資格も役員資格もない状態です。
規約では
(1)役員は区分所有者本人に限る。家族など不可。
(2)「半数ずつ改選」ではなくいっせい改選。
この状況で、区分所有法の
〈任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事〈中略〉が就任するまで、なおその職務を行う。〉
を適用できるのでしょうか。
理事長以外の(かつ私以外の)役員も、きりのいいところまではやってくれましたが、すでにすべて職務離脱。いまや理事会機能がマヒしています。
前回の選任で選ばれたばかりの初就任理事(いちばん新米の理事)である私だけが、細々と職務をやっています。
この事態を打開するにはどうすればいいのでしょうか。
[スレ作成日時]2021-02-10 13:31:17
役員選任総会が流会。理事長は資格なし。理事会マヒをどうすれば…
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