うちの管理組合では「登記上の区分所有者以外は役員になれない」というきまりです。
それを、「組合員の家族等にも(役員資格を)広げよう」という意見が出ています。同時に、
その場合への疑問・質問もいくつか出ています。
家族も役員になれるという組合では、具体的にどう運用しているのか、ぜひお教えください。
かりに、佐藤一郎(夫)が組合員だとして、佐藤花子がその妻(非組合員)だとして、
花子が事実上の理事をやるとして……
(1)役員名簿では、一郎が役員ですか、それとも、役員名簿ですでに花子が役員ですか。
(2)役員名簿では一郎が役員で、実務は花子がする──という場合、
組合外の人と交渉や打ち合わせをするとき、どう名乗るのですか。
「私は理事長の妻であって理事長ではありません」などと名乗ったら、相手にされないと思うのですが……
嘘も方便で「私が理事長です」というのも問題ありそう。
(3)月に1回の理事会への出席、「今月は妻が出席、来月は夫が出席、その次は妻……」なんて交代制!?はアリですか。
(4)輪番制で、輪番リストは夫名ですか、妻名ですか。
(5)輪番リストが夫名の場合、「一郎が理事をやるのだと思って承認した。実質的に花子がやるのなら、不承認」というトラブルはありませんか。
[スレ作成日時]2021-02-05 14:00:42
組合員の家族も役員になれるって、具体的にどう運用
レスが検索されませんでした。
画像:あり