うちの管理組合では「登記上の区分所有者以外は役員になれない」というきまりです。
それを、「組合員の家族等にも(役員資格を)広げよう」という意見が出ています。同時に、
その場合への疑問・質問もいくつか出ています。
家族も役員になれるという組合では、具体的にどう運用しているのか、ぜひお教えください。
かりに、佐藤一郎(夫)が組合員だとして、佐藤花子がその妻(非組合員)だとして、
花子が事実上の理事をやるとして……
(1)役員名簿では、一郎が役員ですか、それとも、役員名簿ですでに花子が役員ですか。
(2)役員名簿では一郎が役員で、実務は花子がする──という場合、
組合外の人と交渉や打ち合わせをするとき、どう名乗るのですか。
「私は理事長の妻であって理事長ではありません」などと名乗ったら、相手にされないと思うのですが……
嘘も方便で「私が理事長です」というのも問題ありそう。
(3)月に1回の理事会への出席、「今月は妻が出席、来月は夫が出席、その次は妻……」なんて交代制!?はアリですか。
(4)輪番制で、輪番リストは夫名ですか、妻名ですか。
(5)輪番リストが夫名の場合、「一郎が理事をやるのだと思って承認した。実質的に花子がやるのなら、不承認」というトラブルはありませんか。
[スレ作成日時]2021-02-05 14:00:42
組合員の家族も役員になれるって、具体的にどう運用
1:
匿名さん
[2021-02-06 10:52:54]
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2:
某管理員
[2021-02-06 12:56:48]
管理規約(概略)
理事・監事は以下から総会で選出。 一 組合員 二 組合員の配偶者(事実婚および同様の事情にある者を含む) 三 組合員の一等親の親族 理事長等の役職は理事の互選(ただし、理事長はマンション居住者) 総会議案書に理事候補者を記載し総会で承認を得る。 ・理事候補名簿に花子を記載。 ・名簿で花子、実務も花子。 ・花子が理事長。 ・妻が役員なら常に妻が出席。 ・輪番リストは区分所有者 (夫だの妻だのは関係ない、館外老人ホームの老親が区分所有者の場合もある) ・最初から花子が候補者で、承認されている。 |
ナシだと思うけど、実際にはそういうこともあった。しかも、夫婦で意見がちがう。
理事会で
妻「この案に私は反対です!」
議長「前回、ご主人は賛成でしたよ」