多くの管理組合で役員は輪番制だと思いますが、「輪番どおりに回すと、認知症者・長期不在者・規約違反者などが役員になる」という場合、どうしていますか?
「オレを飛ばすとはけしからん。オレにもやらせろ」という人が
A いる
B いない
によって、対応はかわりますか?
長期不在というのは、入院中(退院未定)、旅行中(帰宅未定)、海外赴任中(帰国は1年以上先)など。
規約違反者には滞納者も含む。
[スレ作成日時]2021-02-05 10:33:18
役員の輪番制で、認知症・長期不在・規約違反者にもやらせるか?
1:
購入経験者さん
[2021-02-06 11:11:27]
|
2:
ご近所さん
[2021-02-06 12:53:10]
理事会役員は原則輪番制がいい。
役員といっても、理事長以外はおまけみたいなもの。 全員が理事会に参加することで組合内部の諸問題を共有できる土壌ができる。 理事長は誰でもできるものでもない。 理事長の権限、役割と責任を細則で明確にし、より多くの組合員に幅広く担ってもらえるような体系を準備することも必要。 できれば、マンション管理に関することは、マンション管理に関する専門知識を身に着けた有資格管理者を置き、理事長役とは役務内容を分けた方がいい。 管理会社との折衝は有資格管理者が行い、あまり意味のない理事長と管理会社との直接的な関りはなくせばいい。 プロ(管理会社)と素人(理事会)が折衝するからプロの思う壺になるのです。 有資格管理者がいないのであれば組合経費で育成し、有償制の下で任命し、マン管士としての知識を活用し、管理活動のみ活動してもらえばいい。 |
3:
匿名さん
[2021-02-06 13:27:35]
2 ご近所さん
スレ主の質問は「輪番で認知症・長期不在などに当たったら(組合は)どうするか」なので、2 は回答になっていないのでは? それはそれとして、何年か前にも似たような質問を見た気がする。 当時の結論は「Aの場合、つまり輪番の人が『やる』と言ったら、それが違反者でも飛ばすことはできない」だったような…… |
4:
匿名さん
[2021-02-06 14:16:43]
あちらこちらのマンションの管理規約を弄るにあたっては当然議案書や議事録を見ることがあるが、
法令や人権に反する事案を見ることができる。 中には区分所有者であれば多額の損害金を請求されても仕方ない事案も見ることができる。 最近では特定の組合員の人格を汚して決議された議案書を見たが放置している。 問題のある管理会社役員や管理会社やマンション管理士等の団体組織を垣間見ることがある。 組合員は勉強して自分のマンションは自分で守るために学習を怠ってはならない。第三者に委託することに危険を感じる。 |
5:
ご近所さん
[2021-02-06 19:42:42]
|
6:
匿名さん
[2021-02-06 20:21:24]
管理会社は管理人に常に組合員の情報を集めさせている。
反管理会社派の組合員が役員になることを排除する動きをしている。 どうしてもその類の組合員が役員にならざるを得ないときは偽理事長をも誕生させて理事会に理事の多数派を送り込みその役員を孤立させる。 孤立された役員は嫌になって出席しなくなる。 これくらいのことは日常茶飯事である。 組合員は管理規約での役員選任方法を知るべきである。 私はほとんどの管理組合で役員会と称して理事会を開催しているのに、疑問を感じている。 役員会には理事以外も出席しているのに理事会名で管理組合運営をしている。 この際、役員会と理事会は切り離しての運営を考えてほしい。 役員会と称して理事会を開催しているので監事や自治会長や修繕委員会長や防火管理者等も出席義務があるかのようにして出席して賛否を問う議題にも挙手をしたりして票をカウントしている場面を見た。 理事会は純然たる理事のみの開催として監事等その他の役員は任意出席と案内状に明記して理事会の開催とするべきだと思います。規約の改正をしたほうが良いでしょう。輪番制であれば各組合員に輪番表位は配付して置いた方が良いでしょう。 |
7:
匿名さん
[2021-02-06 21:06:14]
うちの規約では役員は現住組合員の中から選任することになっている。
資格要件はこれだけだから、認知症でも規約違反常習者でも役員になれる。 刑務所で服役中の組合員はダメだが、出所して帰宅すれば役員になることは可能だ。 ただ、うちのマンションで役員になるには、回ってきた輪番を受諾するだけではなく 総会で承認(信任投票)を受けなければならない。 そのような危ない組合員に役員になって欲しくないのであれば、総会で反対多数に なるよう事前工作をすることになる。 |
8:
匿名さん
[2021-02-06 21:16:19]
うちの規約では、承認なんて無し。
役員は義務。免除して欲しいなら、身代わりの組合員を自分で用意する決まりになっています。 |
9:
匿名さん
[2021-02-06 21:23:17]
輪番表から認知症者や規約違反者を外す、順番を飛ばすことができるか?
本人が認知症や規約違反を理由に「私は不適格だと思うので辞退する」と言えば それに乗ればいいが、理事長が「〇〇さんは認知症なので順番を飛ばしました」と 総会で言えば、おそらくただでは済まない。たとえ規約で「認知症でないこと」を 役員の資格要件に書いていたとしても。病歴や前歴は個人のプライバシーだからな。 |
10:
匿名さん
[2021-02-06 21:39:34]
「輪番で回ってくる役員を辞退したいなら代わりの組合員を自分で見つけてこい」。
よく聞くセリフだが、うちのマンションは役員選任は総会決議事項で総会提出議案は すべて理事会が作成・決議して上程することになっている。 次期役員予定者名簿も当然に理事会が作成するから、その予定者の選考を組合員に やらせることはできないし、組合員も引き受ける義務がない。 辞退者が出れば、代わりに引き受けてくれる組合員を理事会自身が探すことになる。 |
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11:
通りすがり
[2021-02-07 10:08:57]
「免除してほしければ身代わりを出せ」って、裁判ざたになれば組合必敗ですよ。裁判ざたにする人がいるかどうかはさておき。
ただし、身代わりはNGだがカネはOK。数年前の最高裁判決で認められた。 その金額は、月額2500円、年額にして3万円。 これだと、「3万円払って免除してもらおう」という人がけっこういると思われる。 |
12:
ご近所さん
[2021-02-07 10:27:11]
>「3万円払って免除してもらおう」という人がけっこういると思われる。
役員任務を有償制にすればいい。 任務内容にもよるが、理事長で500円/戸その他100円/戸程度の任務手当を支給すればいい。 免除による臨時収入は、役員への臨時ボーナスにでもすればいい。 |
13:
匿名さん
[2021-02-07 12:40:51]
「免除してほしければカネ払え」という最高裁判決は知らないが、役員の資格要件を
現住組合員とその家族に限定しているマンションで、非現住組合員(役員にならなく ていい、というか、なりたくてもなれない)に対し特別な金銭負担をさせることを 容認した最高裁判決はある。 規約で「あなたは役員になれない」と言っておきながら「役員をやらないのは不公平 だからカネ払え」と言ってるようなもので、言われた組合員にすれば騙されたような 感覚になるかもしれないが、判決文の考え方は「非現住居住者は現住組合員に比べて タダ乗りしてる部分がある」なので、それは間違っていないだろう。 |
14:
通りすがり
[2021-02-07 13:25:26]
13さん
11通りすがりです。 あなたが触れている判決と、私が11で触れた判決はおなじものです。 11では、“身代わり”との対比で、あえてああいう表現にしました。 さて、その判決文、私は1字1句もらさず読んだわけではないですが、私の知る限り、上告人(非居住組合員)は ア「非居住だが役員をする/したい/できる。(そのかわり年額3万円はかんべんしてね)」 という主張をしたのではなく イ「役員をしない/したくない/できない。(でも年額3万円はかんべんしてね)」 という主張をしたようです。 もしアを主張していたら、判決はちがったのではないか──と私は思っています。 |
15:
ご近所さん
[2021-02-07 13:33:01]
13 匿名さん
投資型マンションのオーナーらの事例だと思うが、理事長は現住組合員に限定しても、他の役員はSNSが発達した現状では現住組合員にこだわる必要もないと思う。 SNSを活用できないIT音痴の方以外なら資格要件を緩めるべきだと思う。 管理組合が活性化するには、より多くの組合員にその門戸を開くべきです。 |
16:
いち組合員
[2021-02-07 14:26:00]
>SNSが発達した現状では現住組合員にこだわる必要もない
その考えで海外赴任者は対象(役員をやってもらう)だとして、認知症・入院者・規約違反者などにはどうしましょうか。 さかのぼって 9 匿名さんは 「飛ばす理由が認知症などのプライバシーだと、理由を総会などで言えない」 という主旨の意見だが、ほかの人がそれで納得するだろうか。 理事長「輪番順位1位のAさんは飛ばすことにしました」 輪番2位・3位・4位……「理由は?」 理事長「プライバシーなので言えません」 輪番2位・3位・4位……「あんたがAと仲良しだから、飛ばすんじゃないの?」 なんて展開は容易に予想される。 Aから見れば、免除を得るためになんらかの“代償”はやむをえない。それがお金か個人情報一部公開etcかはともかく。 |
17:
匿名さん
[2021-02-07 14:28:44]
平成22年最高裁判決ですが、私も雑誌か何かの拾い読みなので判決文全文を読んでは
いないのですが、最高裁は、非現住組合員は役員をしないだけではなくて、その他の 日常的なマンション運営への貢献(敷地内にゴミが落ちてたら拾う、不審者がいたら 管理員に通報する、地域の防犯防災活動に参加する等)が現住組合員より少ないので その分をお金で貢献してもらってもいいだろう、と言っているのであって、この判決を 根拠に役員辞退者に月額2500円の追加負担を課すことが正当化できるとはいえない、 と思っただけです。 仮に、このマンションの現住組合員が役員就任を辞退したら、どうなるんでしょうね? |
18:
周辺住民さん
[2021-02-07 15:07:24]
>Aから見れば、免除を得るためになんらかの“代償”はやむをえない。
逆だ。役員は「お前らがそこまで頼むなら引き受けてやってもいい」ものだ。 だから、「免除を得るために代償を払う」ではなく「引き受けるからカネをくれ」が正しい。役員を断わるのに罰金を払う必要はないし「私は認知症でして」と無用なカミングアウトをする必要もない。男はクールに一言「タダならお断り」。 |
19:
ご近所さん
[2021-02-07 15:14:21]
>16 いち組合員さん
>認知症・入院者・規約違反者などにはどうしましょうか。 どうしましょうかといっても本人の意思がどうなのかが大切。 理事長以外なら本人がやりたいというなら拒めない。 いち組合さんがそんなことは許されないと思うなら規約改正に働けばいいことです。 色々な形があっても構わない。 >ほかの人がそれで納得するだろうか。 ナンセンスな質問ですね。 納得する方もいれば納得しない方もいると思いますよ。 >なんて展開は容易に予想される。 そうですかね。 私だったら、皆さんやりたくないからやらないだけの話ですと説明する。 >17 匿名さん >仮に、このマンションの現住組合員が役員就任を辞退したら、どうなるんでしょうね? そういった事例も多々ありますよ。 国交省はそういった事例に対して、第三者管理方式という管理形態を容認しています。 この管理方式を選択せざるを得ません。 個人的にはお勧めできないが。 https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf |
20:
匿名さん
[2021-02-07 15:30:45]
読解力がないのか・・・・w
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21:
匿名さん
[2021-02-07 15:46:14]
説明力に欠けているのでは???
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22:
無知
[2021-02-07 16:31:12]
チョー素朴な疑問です。どなたか教えて。
規約違反者──というより高額滞納者が輪番で役員になってしまったら、まして理事長になってしまったら、その滞納者相手に訴訟なんて起こせるんですか。理事長としての自分が滞訴者としての自分を訴えるの? そういう事態を避けるために、「認知症・長期不在・規約違反者等は輪番から除く」と決めておく? それはそれで、悪用!?されそうな規定だけど。 |
23:
匿名さん
[2021-02-07 17:02:38]
起こせるわけないだろ。
輪番制だから次に譲ればいい。 そんなことも分からないの? |
24:
匿名さん
[2021-02-07 17:26:29]
滞納してる自分を相手に訴訟起こすくらいなら、さっさと払え
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25:
購入経験者
[2021-02-07 18:17:56]
別スレに「役員就任は権利か義務か」というのがありますが、
《すご~く大ざっぱに言うと、立候補制なら権利。輪番制なら義務》 と、私は考えています。 こちらのスレは輪番制の話ですから、こちらでは役員は義務です。 それを踏まえて…… 「役員を免除する/免除してもらう」のに“代償”は不要──というご意見が出ていますが、 義務という点でいえば、役員をやるのも管理費等を払うのも同じです。 管理費等を免除するのに、理由なしではできません。いち組合員さんをまねると 理事長「Aさんには、管理費等を免除することにしました」 一般組合員「理由は?」 理事長「プライバシーなので言えません」 なんて、通用するわけがない。プライバシーだろうがなんだろうが、管理費等免除には理由の開示が必要。 とすれば、管理費等を役員就任に置き換えても、同様です。 |
26:
ご近所さん
[2021-02-07 18:50:30]
>25 購入経験者
あたま、カチンカチンやね。 >「Aさんには、管理費等を免除することにしました」 理事長にそんな権限があるの? よく考えてから反論してね。 Aさんが管理費を払わないのはAさんの自由です。 その見返りとして滞納費として処理される。 それでいいんじゃないですか。 >管理費等を役員就任に置き換えても、同様です。 Aさんが役員就任を拒むのもAさんの自由です。 理事長がAさんプライバシー公開まで介入すると、守秘義務違反と人権侵害で訴えられますよ。 そんなこと常識でしょ。 >理事長「プライバシーなので言えません」 >通用するわけがない。 その真逆で、通用しないわけがない。 理事長が言ってることが正論です。 通用するわけないと言ってるあなたが非常識です。 屁理屈の好きな方ですね。 |
27:
匿名さん
[2021-02-07 18:55:55]
管理費と修繕積立金はマンション土地建物の修繕費用。共有者である組合員が修繕費用を分担するのは法律上の義務です(区分所有法19条)。
一方、区分所有法28条は管理者(管理組合理事長)の権利義務について、委任の規定(民法643条)に従うことを定めているので、理事や理事長は、委任者である組合員から役員をやってくれと頼まれて、これを承諾することによって就任します。承諾するかどうかは自由です。承諾(就任)の義務はありません。承諾しない理由も言いたくなければ言わなくていいです。 |
28:
匿名さん
[2021-02-07 19:11:55]
手続き的には、次期役員を誰にやってもらうかについて総会決議をして、その決議結果を持って組合員のところへ行って依頼し、依頼を受けた組合員が承諾することで理事や理事長に就任するのが妥当な流れですが、先に内諾を得ておいてから総会で決議しても特に問題はないので、多くのマンションではそうしています。
|
29:
匿名さん
[2021-02-07 19:19:49]
内諾を得ないまま「輪番だから」と次期役員名簿にその組合員の名前を記載して総会決議しても、本人が「絶対嫌や」と言えばどうすることもできないので気をつけましょう。また、内諾した組合員がやる気満々でも総会で否決されたら役員になれません。管理組合役員は「あの人にやって欲しい」という住民全体の要望と「役員をやりたい」という組合員の意欲が一致したときに誕生するのです。(おわり)
|
30:
ヒラ理事
[2021-02-07 20:46:12]
スレ主です。
私に文章力がないせいだということは分かっていますが、質問の主旨がうまく伝わっていないようで、もどかしいです。 質問は 「輪番どおりに回すと、認知症者・長期不在者・規約違反者などが役員に(少なくとも候補者に)なるという場合、どうしていますか? 」 なので、 飛ばす 飛ばさない の二者択一でご回答いただくことを期待していたのですが…… ここまで、ズバリのご回答は見当たらず、 「飛ばす」に近いのが 1さん、 「飛ばさない」に近いのが 3さん、7さん、8さん、15さん あたりかな。 最高裁判決に関する一連のレスはとてもためになりましたが、質問の回答ではないような…… ところで、28さん >先に内諾を得ておいて その内諾を得る作業を、認知症者・長期不在者・規約違反者などに対しても行ないますか?という質問です。 また29さん >役員は「あの人にやって欲しい」という住民全体の要望と「役員をやりたい」という組合員の意欲が一致したときに誕生 あまりにも理想論(非現実的)だと感じますが、そこまでおっしゃるなら、輪番制ではなく立候補制にしたほうが、はるかに単純明快(←もちろん、いい意味で)、わかりやすくなるでしょう。 少なくとも「組合員が支持した内定者が『絶対嫌や』と拒否する」事態にはならない。 先に内諾を得る作業も不要。 |
31:
匿名さん
[2021-02-07 21:46:23]
>その内諾を得る作業を、認知症者・長期不在者・規約違反者などに対しても行ないますか?
はい。私のマンションの規約では、誰を役員にして誰を役員にしないのかを決めるのは、今年度の役員(特定の組合員)ではなくて総会(すべての組合員)だからです。もちろん、意向確認してみて本人が辞退するというのであれば説得まではしませんけど。 「あなたは認知症だから役員は無理だ」「大して症状は重くないから役員になっても大丈夫だ」で揉めるとき、すべての組合員の投票が解決します。 |
32:
匿名さん
[2021-02-07 22:06:06]
成年後継人制度も規約の盛り込むべきでしょう。
|
33:
匿名さん
[2021-02-07 22:08:02]
>輪番制ではなく立候補制にしたほうが、はるかに単純明快
私のマンションでは年度末の一定期間でに次年度役員の立候補を受け付け、所定の人数に満たない場合は、輪番表に従って組合員に役員就任を打診し、内諾が得られた組合員を立候補してきた組合員に加えて次年度役員候補者名簿を作成し、総会に提出しています。つまり口頭では「次年度役員を引き受けてくれませんか?」と打診していますが、正確には「次年度役員に立候補してもらえませんか?」ですね。 |
34:
匿名さん
[2021-02-07 22:14:48]
ですから、個人的には「輪番制か立候補制か」という区分けはあまり意味がないと思っています。うちのマンションの場合は、立候補制・輪番制併用型ですかね。
|
35:
ご近所さん
[2021-02-08 05:48:51]
>二者択一でご回答いただくことを期待していたのですが…
期待自体に無理があったことに気づかないと。 つまり、スレ題に無理があり、スレ主の期待通りの回答を得られないことにジレンマを感じているスレ主に問題があると思う。 それに対する他の回答は常識的で一般的だと思いますよ。 ところで、スレ主のスレ題に対する回答をお聞きしたい。 どうなの? 飛ばす 飛ばさない |
36:
周辺住民さん
[2021-02-08 10:47:07]
>つまり口頭では「次年度役員を引き受けてくれませんか?」と打診していますが、
>正確には「次年度役員に立候補してもらえませんか?」ですね。 ここだな、ポイントは。輪番制といっても即役員になるわけではなくて役員選挙の立候補者になるだけだ。立候補者の中には役員やりたくてシャシャリ出てきた人もいれば、前任者から順番ですと言われてイヤイヤ出てきた人もいる。いずれも役員候補者として総会での投票結果を受けて役員になる。 だから、「役員は輪番制」というとらえ方自体がそもそも間違っているわけだ。 |
37:
匿名さん
[2021-02-08 12:10:15]
>長期不在というのは、入院中(退院未定)、旅行中(帰宅未定)、海外赴任中(帰国は1年以上先)など。
規約違反者には滞納者も含む。 ・入院、旅行、赴任など期間限定の場合は、輪番の順番をうしろにもっていく ・規約違反者も、管理能力の問題があるため、一旦うしろに持っていく ・認知症の場合は、診断書を提出してもらって、輪番制免除か、同居人がいる場合は、代理でやってもらう 基本は、管理能力があるかどうかと、不在理由が期間限定かどうかだと思います 輪番制とはいえ、管理能力がないひとにやらせると不利益を被るだけですので。 |
38:
ご近所さん
[2021-02-08 13:50:31]
>「役員は輪番制」というとらえ方自体がそもそも間違っているわけだ。
単純な思考回路ですね 間違っているのではなく、周辺住民さんの個人的な意見だと言いたいわけですね。 総会でその自分の意見を言って、同調者を募ればいい。 その部分は道は開かれているからね。 その場合、代替案も用意しないと恥かくよ。 原則輪番制が民主的で公平感がある。 で、周辺住民さんはどっちなの? 飛ばす 飛ばさない |
39:
ご近所さん
[2021-02-08 13:55:00]
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40:
匿名さん
[2021-02-08 15:07:22]
>39
基本は、管理規約に明記していますよ 下記以外は、個別案件として理事会で議論して、個人情報および詳細を出さないレベルで総会で議決することにはしていますが、発生しことはない。 ・健康上の理由は、認知症、うつ病などの精神疾患は診断書があれば免除 その他、病気でも安静が必要な場合/長期入院の場合は、免除 →短期入院の場合は、一旦輪番制の最後に移動 →ただし、成人している家族などの同居者が他にいる場合は、代理でやってもらう ・賃貸にだして、遠方の居住されている場合は、輪番の順番を最後にもっていく ・管理費や修繕費の滞納者は、一旦輪番制の最後にもっていく (滞納者は、共有設備を使えなくしていたりするので、その案件の議論からはずすため) 遠方者などで連続で輪番制を飛ばす場合は、罰金(1万円程度)などで対応しようと議論もしましたが、結局、そういう人が発生しなかったため、なしになった。 今なら、オンライン会議で対応するかもしれませんが。 |
41:
匿名さん
[2021-02-08 16:51:04]
管理組合の役員をやるかどうかは組合員個人の自由だから、輪番制を採用しても「私はお断りします、他の人にやってもらいなさい」でチョンw
|
42:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 16:57:25]
管理費(修繕費)を滞納しても共用部分や付属施設は自由に使えるよw
使用料を滞納すると時としてウルサイことになるけど |
43:
匿名さん
[2021-02-08 17:06:01]
>遠方者などで連続で輪番制を飛ばす場合は、罰金(1万円程度)などで対応しよう
自分たちだけで勝手に作ったルールを適用して順番を飛ばしておいて、その上罰金を取ろうなんて、理事長以下揃いも揃ってキ〇ガイ管理組合ですかw |
44:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 17:21:32]
39 ご近所さん
>管理能力があるないは誰が判断するの? 役員を選出する総会でアナタが判断する 役員選出後の働きぶりを見てアナタが判断する(こいつはダメだと思えば規約に従い組合員発議で臨時総会を招集して解任する) |
45:
ご近所さん
[2021-02-08 17:46:07]
44 デベにお勤めさん
アナタって誰の事。 >こいつはダメだと思えば規約に従い組合員発議で臨時総会を招集して解任する そんなことすれば名誉棄損、人権侵害で訴えられるよ。 仮に、私からデベにお勤めさんは発言内容が怪しいから痴呆症だと言われたら素直に従うの? 理事長にそんな権限はない。 さて、 デベにお勤めさん 飛ばす 飛ばさない どっちなの? |
46:
ご近所さん
[2021-02-08 17:49:14]
>その上罰金を取ろうなんて、理事長以下揃いも揃ってキ〇ガイ管理組合ですかw
そう感じるなら、43さんたちで勝手にルールを変えればいい。 目には目、歯には歯だと思いますよ。 ***のままでいいの? |
47:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 17:55:57]
輪番制は多くの組合員に公平に役員を勤めてもらう点で優れている一方で
意欲能力のある人もそうでない人もゴチャ混ぜになるのが欠点 40 匿名さんが書いてくれた詳細な基準は、その欠点を補うもので基本的には その通りだと思うが、もともと役員は組合員の義務ではなくて権利なので 余り細かな基準を作っても、どうかなという気がする 特に精神病患者に診断書の提出を求めるのはチトやりすぎですよ |
48:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 18:22:26]
45 ご近所さん
ああ、ちょっとわかりにくかったですか、「アナタ」というのは組合員のことですよ 能力不足の人に役員の順番が回らないように理事会で基準を作るのはいいけれど、 最終的にはその人に役員をやってもらうか(組合運営を任せていいか)どうかは、 その人(役員)を見た上で、一人一人の組合員が決めるということ 病人・不在者・滞納者の管理能力の有無は、理事会ではなく組合員が判断する だから、多くのマンションでは輪番制を取りつつ役員の選任解任は総会決議事項に してるわけだ |
49:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 18:36:50]
私が住んでるマンションでも役員のなり手がなくて輪番制というか順番表があって
それに従って次の役員を選んでる ただし、実際に住んでいない人(賃貸に出してる人など)は最初から役員に なれないと規約に書いてあるので除外 それ以外の人には、高齢者でも身体障碍者でも管理費滞納者でも「順番で役員やる ことになってるんでお願いします」と声掛けするね 「もう高齢なんで勘弁してくれ」と言われたら撤収するよ、やる気のない人を 役員にしても理事会全休して何の役にも立たないし、理事会の定足数の関係で、 かえって邪魔だからね |
50:
ご近所さん
[2021-02-08 18:38:54]
>特に精神病患者に診断書の提出を求めるのはチトやりすぎですよ
やりすぎの前にできないでしょ。 痴呆症手前の方の単なる妄想にすぎない。 妄想で気持ちが和らぐならそれもいいかも。 原則、役員は輪番制。 ところで 飛ばす 飛ばさない どっちなの? こんなバカげた質問に答えられない気持ちは理解できるけど。 スレ主のたっての希望だからね。 |
51:
匿名さん
[2021-02-08 19:09:43]
頭悪いのか、、、。
|
52:
ご近所さん
[2021-02-08 19:47:16]
どちらにしろ、理事会は組合員の総意が反映されないといけない。
総意が反映されれば役員なんてぼんくらでもいいと思うよ。 理事長以外はおまけみたいなもの。 肩肘張ってやるものでもない。 ところで>51 匿名さん 飛ばす 飛ばさない どっちなの? |
53:
匿名さん
[2021-02-08 20:42:22]
金に困ってる管理費滞納者や手癖が悪いと評判の元業務上横領犯が輪番制で役員になって、しかも役職抽選会で会計担当に当選したときは設備担当や環境担当に変えてるべきでしょうか?
|
54:
ご近所さん
[2021-02-09 06:45:20]
>53 匿名さん
>設備担当や環境担当に変えてるべきでしょうか? 変える必要はないと思うよ。 変えるべきは管理組合の会計システムです。 会計担当の経理不正ができないようなシステムを構築すべきです。 会計という部門をブラックボックスにしていると、そういった事例は起こるべくして起こる。 それは他の善良な役員にしても然り。 善良そうに見える役員でも魔が差さないとも限らない。 少し知恵があれば、会計部門の組合員相互監視システムは構築できる。 |
55:
匿名さん
[2021-02-09 10:30:53]
> 自分たちだけで勝手に作ったルールを適用して順番を飛ばしておいて、その上罰金を> 取ろうなんて、理事長以下揃いも揃ってキ〇ガイ管理組合ですかw
?? 総会で議決して、管理規約に明記することなんて当たり前の話だから書いていないだけだと思いますよ。 > >こいつはダメだと思えば規約に従い組合員発議で臨時総会を招集して解任する > そんなことすれば名誉棄損、人権侵害で訴えられるよ。 理事の解任について、臨時総会など認められているので別に問題ないと思いますよ。ちゃんとした理由があれば。そもそもちゃんとした理由がなければ賛成多数にすらならないでしょうけど。 >特に精神病患者に診断書の提出を求めるのはチトやりすぎですよ 精神疾患だからできないという理由で輪番制を回避する場合は、診断書を見せてもらうと思いますよ。主張するということは、自己診断ではなく、すでに医者が判断しているってことでしょうから。さすがに規約として明記している手続きなので、口頭でOKはできないですよ。 >設備担当や環境担当に変えてるべきでしょうか? 別に変えなくてもいいと思うよ 現状は、1人だとほぼ横領は不可能だし。 |
56:
ご近所さん
[2021-02-09 11:37:17]
精神疾患の場合は医師の診断書を見せるという規約がウケるね。
医師の診断書を見て役員選考委員が判断するのかな。重度の認知症だから 無理だろうとか、軽度の知的障害だから他の理事が見守りすれば大丈夫とか。 マヌケだね。 |
57:
ご近所さん
[2021-02-09 13:18:59]
原則輪番制だが、本人がなりたくなければなる必要もないと思う。
その場合、罰則規定を設けるかどうかは個々で総意によって定めればいいと思う。 診断書云々の話が出ているが、ばかげた話。 じゃあ、痴呆症でないという診断書も必要になってくる。 役員の能力の問題も出てくる。 偏差値がいくらまでだったら理事長だとか、会計担当は簿記3級の資格が必要だとか、この大学出では理事長は務まらないとか、能力が相応にあることの証明をしなければならない。 例え精神疾患であろうと、本人からの役員希望の意思であれば拒む理由はない。 能力が劣る方でも務まる環境づくりの方が大切。 そういう意味から、 飛ばす 飛ばさない は愚問であり、弱者への配慮に欠ける。 そういったお隣さんへの配慮ができないなら、ポツンと一軒家にでも引っ越せばいい。 >56 ご近所さん 紛らわしいですね。 何か意図があるのかな。 |
58:
ご近所さん
[2021-02-09 13:27:48]
ちなみに、スレ主は自分が役員になれる資格があることの証明をどうやってするの?
|
59:
ご近所さん
[2021-02-09 13:39:21]
まず、身分証明書が必要だな。
自分が禁治産者でないことの証明を役場でもらって、管理組合に提出しないとね。 本人確認のために住民票も必要になってくる。 前科がないことの証明も必要だ。 スレ主がまず自分から実行し、お手本を示すといい。 まねる方は誰一人いないだろうけどね。 あなたにはその義務がある。 |
60:
匿名さん
[2021-02-09 13:57:46]
>原則輪番制だが、本人がなりたくなければなる必要もないと思う。
多分前提が違うのだと思いますよ 区分所有者は、管理組合として管理に携わるのは義務で、輪番制が管理規約に記載されているなら、基本は義務です。 理事になりたくないという一言でやらなくていいなら、そももそも管理規約の意味はあるの?何も守らなくてもよくなってしまう。 でも実際、できない人もいるから、免除のルールもある程度決まっているのが普通だと思いますよ。ちなみに立候補を止めるすべは、総会で否決されるくらいしかないけどね。 それに立候補者(やりたい人)が定数に達していないから輪番制があるのだから、なりたくないといえばならなくていいなら、結局定数に達しないのだから意味がない。 >じゃあ、痴呆症でないという診断書も必要になってくる。 免除理由で必要なのだから、「。。。でない」という診断書は不要だと思うのですが、どこで使うの? >能力が劣る方でも務まる環境づくりの方が大切。 それを作っていくのも理事の仕事ですね >弱者への配慮に欠ける いや。弱者を助けるためのルールだと思うけど。ただし、その弱者であるという線引きが必要って話なのだと思いますよ。 |
61:
ご近所さん
[2021-02-09 15:27:39]
>輪番制が管理規約に記載されているなら、基本は義務です
規約を守ろうという気持ちは大事だけど、標準管理規約に準拠してる原始規約は まだしも、素人役員が考案して素人組合員の賛成多数で議決された改正規約は、 危ないよ。鵜呑みにしないほうがいい。 ちなみに標準管理規約には「組合員は輪番で役員を務めなければならない」という 規定はないよね。役員は契約であって義務ではないということを国交省担当官は 知っている。さすが公務員試験合格者だ。 |
62:
匿名さん
[2021-02-09 15:53:11]
>ちなみに標準管理規約には「組合員は輪番で役員を務めなければならない」という 規定はないよね 標準は標準なんで、あとはマンションに合わせてカスタマイズされているのが普通。 さらに事前に資格をもっている管理会社にも法的に問題がないかは、確認してたりはするけどね >役員は契約であって義務ではないということ まぁ管理規約は、別に罰則はないし、法的な拘束力はないけどね。 そういう意味では義務ではないとは思うが、それを守らないでいいとうはどうかとは思う。 |
63:
匿名さん
[2021-02-09 16:20:56]
自治会か町内会か忘れたけど、順番で役員を回してて役員が回ってきた知的障害者が辞退しようとしたら、役員が「『私は知的障害者なので免除してください』と一筆書け」と書かせて、それが原因でとんでもないことになった事件があったやろ。
なんぼ総会で決めたから言うても、非常識なことやって調子コイてたらイタイ目に遭うで。 |
64:
元ご近所さん
[2021-02-09 16:42:12]
60 匿名さん
原則の意味を理解しないで屁理屈ばっかり。 輪番制が嫌なら立候補制にすればいいだけのこと。 もう少し頭を柔軟にしてもらえないのかな。 >でも実際、できない人もいるから、免除のルールもある程度決まっているのが普通だと思いますよ 前半は同意だけど、後半が間違っている。 免除のルールは必要ないですよ。 診断書を出せ云々は人権問題。 それをいうなら身分証明書を役員全員が出すべき。 【羊の皮をかぶったオオカミ】がいますからね。 >結局定数に達しないのだから意味がない。 そうなったらそうなったでみんなで知恵を絞ればいい。 そういった知恵は持っていないの? >どこで使うの? 見識が浅いね。 身分証明書というのは、【羊の皮をかぶったオオカミ】をあぶりだすために使うのですよ。 覚えておいてくださいね。 60さんも私から見れば他人に危害を与えるオオカミの可能性はある。 60さんの身分証明書を私に公開していただくまではね。 >それを作っていくのも理事の仕事ですね よく気が付きましたね。 組合員の意見を反映して理事が作成するのが筋だと思いますよ。 >弱者を助けるためのルールだと思うけど。 だったら、60さんが弱者を助ける資格を証明するために己の身分証明書を公開しないといけない。 60さんが禁治産者なら、弱者を助けると言って弱者を欺く結果にならないとも言えませんからね。 【羊の皮をかぶったオオカミ】には弱者を助ける資格はないですからね。 言っている意味が理解できたでしょうか。 >61 ご近所さん 暇な方ですね。 コロナ失業の方ですか。 ご苦労さん。 |
65:
周辺住民さん
[2021-02-09 17:59:10]
大阪は怖いところですね。
|
66:
匿名さん
[2021-02-09 18:43:18]
>輪番制が嫌なら立候補制にすればいいだけのこと。
いや、基本立候補制でしょう。足らない分が輪番制が一般的だと思いますけど。 > そうなったらそうなったでみんなで知恵を絞ればいい。 ??それが輪番制だと思うのですが。。。 >免除のルールは必要ないですよ では、基本的には、全員がやるってことでしょ? 弱者救済はどこにいったの? >身分証明書というのは、【羊の皮をかぶったオオカミ】をあぶりだすために使うのですよ。 ??? そんなもんでオオカミわかるの?何をもってオオカミというの? そもそも弱者救済とオオカミをみつけることは、話としてつながっていないから、意味がわからなくなっている 診断書がいるなら身分証明がいるというのが、話が違うのでつながらない。 |
67:
ご近所さん
[2021-02-09 19:41:27]
>66 匿名さん
>いや、基本立候補制でしょう そう思うならそうすればいい。 何か問題でもあるの? >??それが輪番制だと思うのですが。。。 その通り。 何か問題でもあるの? >では、基本的には、全員がやるってことでしょ? やりたくない人以外はね。 よく気が付いたね。 >弱者救済はどこにいったの? 弱者救済なんて誰が言っているの? おこがましい。 >意味がわからなくなっている 分からなくても軽蔑はしないよ。 正直なところは褒めたいね。 あまり考えないほうがいい。 眠れなくなるから。 |
68:
匿名さん
[2021-02-09 19:50:52]
>何か問題でもあるの?
単純に「輪番制が嫌なら立候補制にすればいいだけのこと。」という矛盾した話をした人がいるからですね >弱者救済なんて誰が言っているの? 57の近所さんが「弱者への配慮に欠ける」とか言ってたから。 >分からなくても軽蔑はしないよ。 まぁ途中から、いきなり別の話をしているだろうから、考えないようにする。 |
69:
ご近所さん
[2021-02-09 20:22:57]
>大阪は怖いところですね。
大阪はいいところだったよ。役員辞退したけりゃ診断書出せとか、俺は禁治産者では ないぞとか、お前身分証見せろとか、ブツブツ独り言言い続ける役員はいなかったし。 |
70:
匿名さん
[2021-02-09 22:22:44]
規約で役員輪番制を定めている変なマンションは売れないから心配するな
|
71:
ご近所さん
[2021-02-10 06:08:14]
そもそもスレ題そのものに矛盾がある。
【やらせる】? おこがましい。 スレ主が【やらされる】側に立てば自ずと分かりそうなものだが、どうやら分からないらしい。 別に分からなくても個人的には問題ないですよ。 二者間だけの議論と勘違いしている節がある。 |
72:
匿名さん
[2021-02-10 09:32:08]
立候補がいない場合の対応なんて、普通書いてあると思うけどね
それに区分所有者なんだから管理組合としてマンションの管理に携わるなんて当たり前の話だと思うが。。。。「やらされる」と受け取る時点で違うとは思う。 なので全員がするのだから輪番制でも問題ないとは思うよ |
73:
匿名さん
[2021-02-10 10:32:32]
立候補者がいないとき輪番で役員を決めることについては誰も反対しないだろう
問題は、その輪番というか順番を免除したり断ったりできるかということだ 断るには誰もが納得できるような一定の理由(例:医者が書いた診断書)が必要と いう人もいれば、そんな面倒なことを言わずに自由に断らせてやれという人もいる 一見すると前者が合理的に見えるが、医者の診断書がなければ免除しないというのは 健常者優位の差別的な要素を含んでいることに気付くべきだ 高齢者や心身障碍者の順番を飛ばすというのも、同じ発想だぞ それに対して、後者は誰もが自由に諾否を決めることができる点において公平なので おすすめ! 俺は引き受けたのにお隣さんが断ったのはけしからん、などと立腹することもない なぜなら、断ることができるのに引き受けたのは自分自身の判断だからだ |
74:
匿名さん
[2021-02-10 10:44:50]
輪番で回ってきた役員を拒否できるなら全員が拒否してマンション管理ができなく
なるじゃあないか、と言う人がいる 極度の心配性だな、そんなことは起こらない 管理ができなくなると心配する人が結局渋々役員を引き受けてくれるものなんだ マンション住人の中にはそんな男気のある人は2~3%は必ずいる そういう人には役員報酬で報いるとよい 月2千円とか、ガキの小遣いじゃダメだぞ、最低でも月10万は出せ |
75:
匿名さん
[2021-02-10 11:04:20]
スレ主は禁治産者が役員になることについてはどう思っているの?
OKなの? |
76:
匿名さん
[2021-02-10 11:27:07]
>医者の診断書がなければ免除しないというのは健常者優位の差別的な要素を含んでいることに気付くべきだ
とういか単純に、できない理由を単純な口頭ではなく、証明書がほしいってだけだと思いますよ。別に公開するわけではなく理事で確認して終わりなだけですし。 例えば、会社を休職する場合でも診断書いるでしょ? 例えば、駐車場を借りる場合、車が住民所有のものであるかどうかの車検証をみせるのと同じだと思いますけど。 役員報酬をあげて、立候補書を募るというのも1つの手だとは思いますが、これはこれでいろいろ問題が議論されているので、どっちもどっちだとは思います。 |
77:
ご近所さん
[2021-02-10 11:45:00]
|
78:
匿名さん
[2021-02-10 12:08:31]
ていうか、プロから見れば、認知症者も認知症者を飛ばす基準を検討してる役員も、
どちらも素人である点で大差ないのだよ 所詮は会社と管理組合を一緒くたに考えるレベルだから 認知症予備軍のジジイ理事長も厚化粧して理事会に出てくるオバハン会計理事も 職務執行能力はたかが知れてるの! まあ、管理会社としては同じ素人相手でも「認知症の役員をだまして不要不急の 工事をさせた」と言われるとイメージがガタ落ちだから、管理組合が認知症者の 役員免除基準をつくるというなら好きにさせてるよ |
79:
ご近所さん
[2021-02-10 12:50:43]
|
80:
匿名さん
[2021-02-10 12:54:44]
>所詮は会社と管理組合を一緒くたに考えるレベルだから
一緒くたでいいんです。 会社の取締役も管理組合の理事も、どちらも民法の委任契約ですからね。引き受けるも引き受けないも、その理由を開示するかどうかも、個人の自由な判断です。 これは市民社会の大原則「契約自由の原則」に由来するから、素人住民の総会決議なんかでは覆らない。したがって、規約改正で役員輪番制を定めても拘束力はない。診断書を提出しなければ免除を認めない、と言われても放置プレイでOK。 もちろん、自分の意思で輪番表に従って役員をやるという人は大歓迎です。物わかりの悪い理事長に認知症の診断書を見せて納得させるのも自由です。 |
81:
匿名さん
[2021-02-10 13:12:11]
>そうなると、スレ主の屁理屈から言えば、役員は全員身分証明書を提出しないといけない。
全く違うと思うけど。この主張こそ屁理屈にしか聞こえない。 >規約改正で役員輪番制を定めても拘束力はない。診断書を提出しなければ免除を認めない、と言われても放置プレイでOK。 規約に拘束力がないのはその通りだが、それを認めるなら、管理規約は全く不要ってことになるけどね(笑) 書いてあっても守らなくていいってことでしょ?そんな住民がいるマンションには住みたくないけどね |
82:
ご近所さん
[2021-02-10 13:25:00]
|
83:
匿名さん
[2021-02-10 13:36:07]
>規約に拘束力がないのはその通りだが
いやいや、そんなことはないでしょう。法令に違反する部分が無効というだけで、その他の部分は拘束力があるし、法令違反の規約でも住民が知ってか知らずか文句を言わないので、そのまま通用しているケースはいくらでもあります。 だから、輪番表に基づいて引き受けてくれる人がいればそれでいいし、辞退されたら次の人へ話を持っていけばいい。その時に「他の人はみんな引き受けてるのに」なんて余計なことを言うからトラブルになってしまうわけですね。 |
84:
匿名さん
[2021-02-10 15:25:44]
>83さん
管理規約には、法的拘束力はないですよ。あるのはあくまで区分所有法に記載のないようなので。 規約に法的拘束力があるなら、輪番制を規約に記載していれば、断れないということでしょうか?区分所有法では、管理組合でのマンション管理自体は区分所有者に義務づけられているので、管理組合の業務の一環として理事を規約で明記しても法的には問題ないと思いますが。 >辞退されたら次の人へ話を持っていけばいい これが、一周するからだと思いますけどね(笑)その場合の対応があるなら、別に問題ないと思いますよ。 |
85:
匿名さん
[2021-02-10 15:42:13]
規約に拘束力がない、従っても従わなくてもどちらでもいいのであれば、
輪番制とか免除には診断書が必要とか、決めること自体が無意味ww |
86:
匿名さん
[2021-02-10 16:16:05]
実は私のマンションも役員輪番制で、数年前に私にも順番が回ってきましたが、面倒くさいので断りました。その時に聞きかじりの委任契約(引き受けるかどうかは各人の自由)の話をしたところ、理事長さんが神対応をされました。
「〇〇さん、その話、他の人にはしないでよ」と言い、即決で私の順番を飛ばしてくれたのです。妙な知恵がついたこいつ(私)と引き受けろ・引き受けないでゴタゴタして問題を大きくするより、何も知らないほかの人に引き受けさせるほうが得策だと大局的な判断をされたんでしょうね。このような方がマンション管理の最適任者です。 |
87:
ご近所さん
[2021-02-11 09:01:49]
管理規約の目的として、第一条に【区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。】と定められている。
つまり、区分所有者住民の利益に反することは管理規約に定めてはいけないことを暗示している。 一部の特定の人間だけが利益を得るような定めや、区分所有者以外の第三者の利益に増進する定めは管理規約の目的に反する行為となる。 残念なことに、住民の利益は常に同じとは限らない。 このスレ題にしても様々な意見がある。 そういう場合は総意が必要となってくる。 総意が理事会に反映されないような定めは管理規約の目的に反することになる。 総意を得るためには、住民全員が等しく自分の意見を言える機会を与えることが必要だ。 現実には管理規約などに無関心な住民が多数を占めている。 自分の意見どころではない。 彼らの無関心な状況を改善するためには、マンション内の諸問題に対して検討する当事者となってもらうことも手段の一つだと思っている。 つまり、理事会役員の原則輪番制だ。 原則立候補制とすると住民の総意がなおざりにされる危険も覚悟しないといけない。 無関心な組合員は無関心なままで、自分の意見がないままだからだ。 |
88:
匿名
[2021-02-11 10:23:56]
>>87 ご近所さん
組合員の管理音痴にはこまった |
89:
ご近所さん
[2021-02-11 10:43:23]
|
90:
匿名さん
[2021-02-12 09:29:38]
>86
少なくとも最適任者ではないでしょうね。一番うまいのは、上手に説得して理事をしっかりやってもらう人ですね。 管理規約を無視して、委任契約を出す人は確かにおられますが、そういう人は、例えば何か問題があった時に、理事会が何もしてくれなくても文句は言わないんでしょうね(笑) |
91:
匿名さん
[2021-02-12 12:11:27]
管理規約や使用細則といったマンション内の自治ルールを守るのは確かに大事ですけど、法令に違反しているものまで守る必要はないです。
例えば数年前に使用細則が一部改正されて駐輪場が有料になりました。ラック交換に多額の費用がかかったという理由でしたが、法令上も規約上も共用施設の修繕費用はその施設の利用の有無にかかわらず組合員全員が分担することになっており、これは従う必要がありません。従来通り無償使用してます。特に見回りはしていないらしく、指摘されたこともないし。 もちろん、有料化の理由(役員による説得)に納得した人が払うのはいいことだと思います。管理組合の収入が増えますから。 |
92:
匿名さん
[2021-02-12 12:40:33]
役員輪番制も同じこと。立候補制がうまく機能しないのであれば輪番制を導入するのはいいことだと思いますが、いくら規約に書いたところで「役員をするのが義務だ」とまでは言えない。ただ、「仕事が忙しい」「難しそうなのでやりたくない」と断る住民に対して「まあ、そう言わずに一緒にやりましょうよ」と情に訴えて説得するのはアリですよ。
結局、能力よりもやる気のない人に強制するのがよくないということですね。契約論を持ち出してまで断る(絶対にやりたくない)人をスルーするのは、まさに大人の対応です。 |
93:
匿名さん
[2021-02-12 15:20:45]
管理会社からすると神輿(理事長)は軽くてパーがいいけど、
理事長からすると組合員は無知で従順なのが一番だよ。 |
94:
匿名さん
[2021-02-12 17:02:21]
|
95:
匿名さん
[2021-02-12 17:08:53]
>例えば数年前に使用細則が一部改正されて駐輪場が有料になりました。ラック交換に>多額の費用がかかったという理由でしたが、法令上も規約上も共用施設の修繕費用は>その施設の利用の有無にかかわらず組合員全員が分担することになっており、これは従う必要がありません
これは違うね。共有設備で誰でも使えるも(エレベータなど)は、たとえ1階で使わなくても修繕費を払うというもの。 駐輪場のように利用人数に制限があり、使えない人がいる場合は、利用の有無(する/しない)ではなく、利用したくても、できない人がいるので、利用できる人から利用料はとれる。駐車場やルーフバルコニーなども同じ。 その利用料の金額の基準を修繕費でつけるのは問題ない。 |
96:
匿名さん
[2021-02-12 17:42:30]
私のマンションの駐輪場は、計算上1戸当たり2台くらいの台数があるし、組合員別に利用ラックの場所を管理組合が決めるわけでもありません(空いてる場所に自由に停める)。これだとすべての住民が同じ条件なので住民間で使用に関する不公平感がなく、だから使用料は無料だったのです。
子供用自転車も含めて一家で5台も6台も並べるのは、「持分に応じた使用」から見て問題があるのですが、特に議論されることはなかったですね。 駐車場は駐車区画ごとに利用者が決められており、この場合は「利用したくてもできない人」が固定化されるので、その不公平を埋めるために使用料を取ることが正当化できるのだと思います。 |
97:
匿名さん
[2021-02-12 18:24:58]
>利用料を取ること自体は、問題ない(普通とっている)
基本的なことですが、駐輪場の所有者は管理組合ではなくて組合員です。組合員が自分の所有物である駐輪場をタダで使用できることは法律で認められてますよ。 管理組合は駐輪場の所有者ではなく管理者ですから、組合員から受け取るお金は使用料という名称であっても、実質は管理料=管理組合が行う管理サービスの対価なのです。 ですから、管理組合が駐輪場利用者である組合員に何のサービスもしないのであれば、組合員はお金を払う必要がありません。空いてる場所に勝手に停めろ、ではお金を払う必要はないです。駐輪場のメンテナンス費用にするから、と言われても払う必要がありません。駐輪場を含め共用施設のメンテナンス費用は、住民全員が専有面積に応じて管理費と修繕積立金の形で毎月払うことになっていて、駐輪場利用者に自転車保有台数に応じて追加負担させることは不合理な差別になるからです。 |
98:
匿名さん
[2021-02-12 19:00:58]
上述した通り、私のマンションの駐輪場では1戸当たり2台までは各人の持分の範囲内なので、3台目以降を有料にするのが本来の姿だったんでしょうね。
もちろん、駐車場みたく各人ごとの駐輪場所を管理組合が指定する(住民は空いてる場所を自分で探す手間が省ける)のであれば、1台目から使用料を徴収することも可能なのかもしれない。 まあ、一番大事なことはマンション内で無用のトラブルを起こさないこと。法律や規約とは別に、多くの組合員が納得して管理費なり使用料を支払うように仕向けるのが、優秀な役員ですよね。そういう点では、ラック交換を契機に駐輪場有料化を実現した理事長が「受益者負担」という専門用語を使って住民を煙に巻いた、もとい説明したのは優れた管理能力だったと思います。 |
99:
匿名さん
[2021-02-12 20:49:43]
使用料はスレ違いw
輪番制の話に戻しましょうよ |
で、免除される人がじわじわ増えていき、活動可能な人がじわじわ減っていくと、いずれ、「活動可能な人の数は、役員定員ぎりぎり」になる。つまり1年おきとか、へたすると毎年、半永久的に役員を続けることになる。