多くの管理組合で役員は輪番制だと思いますが、「輪番どおりに回すと、認知症者・長期不在者・規約違反者などが役員になる」という場合、どうしていますか?
「オレを飛ばすとはけしからん。オレにもやらせろ」という人が
A いる
B いない
によって、対応はかわりますか?
長期不在というのは、入院中(退院未定)、旅行中(帰宅未定)、海外赴任中(帰国は1年以上先)など。
規約違反者には滞納者も含む。
[スレ作成日時]2021-02-05 10:33:18
役員の輪番制で、認知症・長期不在・規約違反者にもやらせるか?
1:
購入経験者さん
[2021-02-06 11:11:27]
|
2:
ご近所さん
[2021-02-06 12:53:10]
理事会役員は原則輪番制がいい。
役員といっても、理事長以外はおまけみたいなもの。 全員が理事会に参加することで組合内部の諸問題を共有できる土壌ができる。 理事長は誰でもできるものでもない。 理事長の権限、役割と責任を細則で明確にし、より多くの組合員に幅広く担ってもらえるような体系を準備することも必要。 できれば、マンション管理に関することは、マンション管理に関する専門知識を身に着けた有資格管理者を置き、理事長役とは役務内容を分けた方がいい。 管理会社との折衝は有資格管理者が行い、あまり意味のない理事長と管理会社との直接的な関りはなくせばいい。 プロ(管理会社)と素人(理事会)が折衝するからプロの思う壺になるのです。 有資格管理者がいないのであれば組合経費で育成し、有償制の下で任命し、マン管士としての知識を活用し、管理活動のみ活動してもらえばいい。 |
3:
匿名さん
[2021-02-06 13:27:35]
2 ご近所さん
スレ主の質問は「輪番で認知症・長期不在などに当たったら(組合は)どうするか」なので、2 は回答になっていないのでは? それはそれとして、何年か前にも似たような質問を見た気がする。 当時の結論は「Aの場合、つまり輪番の人が『やる』と言ったら、それが違反者でも飛ばすことはできない」だったような…… |
4:
匿名さん
[2021-02-06 14:16:43]
あちらこちらのマンションの管理規約を弄るにあたっては当然議案書や議事録を見ることがあるが、
法令や人権に反する事案を見ることができる。 中には区分所有者であれば多額の損害金を請求されても仕方ない事案も見ることができる。 最近では特定の組合員の人格を汚して決議された議案書を見たが放置している。 問題のある管理会社役員や管理会社やマンション管理士等の団体組織を垣間見ることがある。 組合員は勉強して自分のマンションは自分で守るために学習を怠ってはならない。第三者に委託することに危険を感じる。 |
5:
ご近所さん
[2021-02-06 19:42:42]
|
6:
匿名さん
[2021-02-06 20:21:24]
管理会社は管理人に常に組合員の情報を集めさせている。
反管理会社派の組合員が役員になることを排除する動きをしている。 どうしてもその類の組合員が役員にならざるを得ないときは偽理事長をも誕生させて理事会に理事の多数派を送り込みその役員を孤立させる。 孤立された役員は嫌になって出席しなくなる。 これくらいのことは日常茶飯事である。 組合員は管理規約での役員選任方法を知るべきである。 私はほとんどの管理組合で役員会と称して理事会を開催しているのに、疑問を感じている。 役員会には理事以外も出席しているのに理事会名で管理組合運営をしている。 この際、役員会と理事会は切り離しての運営を考えてほしい。 役員会と称して理事会を開催しているので監事や自治会長や修繕委員会長や防火管理者等も出席義務があるかのようにして出席して賛否を問う議題にも挙手をしたりして票をカウントしている場面を見た。 理事会は純然たる理事のみの開催として監事等その他の役員は任意出席と案内状に明記して理事会の開催とするべきだと思います。規約の改正をしたほうが良いでしょう。輪番制であれば各組合員に輪番表位は配付して置いた方が良いでしょう。 |
7:
匿名さん
[2021-02-06 21:06:14]
うちの規約では役員は現住組合員の中から選任することになっている。
資格要件はこれだけだから、認知症でも規約違反常習者でも役員になれる。 刑務所で服役中の組合員はダメだが、出所して帰宅すれば役員になることは可能だ。 ただ、うちのマンションで役員になるには、回ってきた輪番を受諾するだけではなく 総会で承認(信任投票)を受けなければならない。 そのような危ない組合員に役員になって欲しくないのであれば、総会で反対多数に なるよう事前工作をすることになる。 |
8:
匿名さん
[2021-02-06 21:16:19]
うちの規約では、承認なんて無し。
役員は義務。免除して欲しいなら、身代わりの組合員を自分で用意する決まりになっています。 |
9:
匿名さん
[2021-02-06 21:23:17]
輪番表から認知症者や規約違反者を外す、順番を飛ばすことができるか?
本人が認知症や規約違反を理由に「私は不適格だと思うので辞退する」と言えば それに乗ればいいが、理事長が「〇〇さんは認知症なので順番を飛ばしました」と 総会で言えば、おそらくただでは済まない。たとえ規約で「認知症でないこと」を 役員の資格要件に書いていたとしても。病歴や前歴は個人のプライバシーだからな。 |
10:
匿名さん
[2021-02-06 21:39:34]
「輪番で回ってくる役員を辞退したいなら代わりの組合員を自分で見つけてこい」。
よく聞くセリフだが、うちのマンションは役員選任は総会決議事項で総会提出議案は すべて理事会が作成・決議して上程することになっている。 次期役員予定者名簿も当然に理事会が作成するから、その予定者の選考を組合員に やらせることはできないし、組合員も引き受ける義務がない。 辞退者が出れば、代わりに引き受けてくれる組合員を理事会自身が探すことになる。 |
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11:
通りすがり
[2021-02-07 10:08:57]
「免除してほしければ身代わりを出せ」って、裁判ざたになれば組合必敗ですよ。裁判ざたにする人がいるかどうかはさておき。
ただし、身代わりはNGだがカネはOK。数年前の最高裁判決で認められた。 その金額は、月額2500円、年額にして3万円。 これだと、「3万円払って免除してもらおう」という人がけっこういると思われる。 |
12:
ご近所さん
[2021-02-07 10:27:11]
>「3万円払って免除してもらおう」という人がけっこういると思われる。
役員任務を有償制にすればいい。 任務内容にもよるが、理事長で500円/戸その他100円/戸程度の任務手当を支給すればいい。 免除による臨時収入は、役員への臨時ボーナスにでもすればいい。 |
13:
匿名さん
[2021-02-07 12:40:51]
「免除してほしければカネ払え」という最高裁判決は知らないが、役員の資格要件を
現住組合員とその家族に限定しているマンションで、非現住組合員(役員にならなく ていい、というか、なりたくてもなれない)に対し特別な金銭負担をさせることを 容認した最高裁判決はある。 規約で「あなたは役員になれない」と言っておきながら「役員をやらないのは不公平 だからカネ払え」と言ってるようなもので、言われた組合員にすれば騙されたような 感覚になるかもしれないが、判決文の考え方は「非現住居住者は現住組合員に比べて タダ乗りしてる部分がある」なので、それは間違っていないだろう。 |
14:
通りすがり
[2021-02-07 13:25:26]
13さん
11通りすがりです。 あなたが触れている判決と、私が11で触れた判決はおなじものです。 11では、“身代わり”との対比で、あえてああいう表現にしました。 さて、その判決文、私は1字1句もらさず読んだわけではないですが、私の知る限り、上告人(非居住組合員)は ア「非居住だが役員をする/したい/できる。(そのかわり年額3万円はかんべんしてね)」 という主張をしたのではなく イ「役員をしない/したくない/できない。(でも年額3万円はかんべんしてね)」 という主張をしたようです。 もしアを主張していたら、判決はちがったのではないか──と私は思っています。 |
15:
ご近所さん
[2021-02-07 13:33:01]
13 匿名さん
投資型マンションのオーナーらの事例だと思うが、理事長は現住組合員に限定しても、他の役員はSNSが発達した現状では現住組合員にこだわる必要もないと思う。 SNSを活用できないIT音痴の方以外なら資格要件を緩めるべきだと思う。 管理組合が活性化するには、より多くの組合員にその門戸を開くべきです。 |
16:
いち組合員
[2021-02-07 14:26:00]
>SNSが発達した現状では現住組合員にこだわる必要もない
その考えで海外赴任者は対象(役員をやってもらう)だとして、認知症・入院者・規約違反者などにはどうしましょうか。 さかのぼって 9 匿名さんは 「飛ばす理由が認知症などのプライバシーだと、理由を総会などで言えない」 という主旨の意見だが、ほかの人がそれで納得するだろうか。 理事長「輪番順位1位のAさんは飛ばすことにしました」 輪番2位・3位・4位……「理由は?」 理事長「プライバシーなので言えません」 輪番2位・3位・4位……「あんたがAと仲良しだから、飛ばすんじゃないの?」 なんて展開は容易に予想される。 Aから見れば、免除を得るためになんらかの“代償”はやむをえない。それがお金か個人情報一部公開etcかはともかく。 |
17:
匿名さん
[2021-02-07 14:28:44]
平成22年最高裁判決ですが、私も雑誌か何かの拾い読みなので判決文全文を読んでは
いないのですが、最高裁は、非現住組合員は役員をしないだけではなくて、その他の 日常的なマンション運営への貢献(敷地内にゴミが落ちてたら拾う、不審者がいたら 管理員に通報する、地域の防犯防災活動に参加する等)が現住組合員より少ないので その分をお金で貢献してもらってもいいだろう、と言っているのであって、この判決を 根拠に役員辞退者に月額2500円の追加負担を課すことが正当化できるとはいえない、 と思っただけです。 仮に、このマンションの現住組合員が役員就任を辞退したら、どうなるんでしょうね? |
18:
周辺住民さん
[2021-02-07 15:07:24]
>Aから見れば、免除を得るためになんらかの“代償”はやむをえない。
逆だ。役員は「お前らがそこまで頼むなら引き受けてやってもいい」ものだ。 だから、「免除を得るために代償を払う」ではなく「引き受けるからカネをくれ」が正しい。役員を断わるのに罰金を払う必要はないし「私は認知症でして」と無用なカミングアウトをする必要もない。男はクールに一言「タダならお断り」。 |
19:
ご近所さん
[2021-02-07 15:14:21]
>16 いち組合員さん
>認知症・入院者・規約違反者などにはどうしましょうか。 どうしましょうかといっても本人の意思がどうなのかが大切。 理事長以外なら本人がやりたいというなら拒めない。 いち組合さんがそんなことは許されないと思うなら規約改正に働けばいいことです。 色々な形があっても構わない。 >ほかの人がそれで納得するだろうか。 ナンセンスな質問ですね。 納得する方もいれば納得しない方もいると思いますよ。 >なんて展開は容易に予想される。 そうですかね。 私だったら、皆さんやりたくないからやらないだけの話ですと説明する。 >17 匿名さん >仮に、このマンションの現住組合員が役員就任を辞退したら、どうなるんでしょうね? そういった事例も多々ありますよ。 国交省はそういった事例に対して、第三者管理方式という管理形態を容認しています。 この管理方式を選択せざるを得ません。 個人的にはお勧めできないが。 https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf |
20:
匿名さん
[2021-02-07 15:30:45]
読解力がないのか・・・・w
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21:
匿名さん
[2021-02-07 15:46:14]
説明力に欠けているのでは???
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22:
無知
[2021-02-07 16:31:12]
チョー素朴な疑問です。どなたか教えて。
規約違反者──というより高額滞納者が輪番で役員になってしまったら、まして理事長になってしまったら、その滞納者相手に訴訟なんて起こせるんですか。理事長としての自分が滞訴者としての自分を訴えるの? そういう事態を避けるために、「認知症・長期不在・規約違反者等は輪番から除く」と決めておく? それはそれで、悪用!?されそうな規定だけど。 |
23:
匿名さん
[2021-02-07 17:02:38]
起こせるわけないだろ。
輪番制だから次に譲ればいい。 そんなことも分からないの? |
24:
匿名さん
[2021-02-07 17:26:29]
滞納してる自分を相手に訴訟起こすくらいなら、さっさと払え
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25:
購入経験者
[2021-02-07 18:17:56]
別スレに「役員就任は権利か義務か」というのがありますが、
《すご~く大ざっぱに言うと、立候補制なら権利。輪番制なら義務》 と、私は考えています。 こちらのスレは輪番制の話ですから、こちらでは役員は義務です。 それを踏まえて…… 「役員を免除する/免除してもらう」のに“代償”は不要──というご意見が出ていますが、 義務という点でいえば、役員をやるのも管理費等を払うのも同じです。 管理費等を免除するのに、理由なしではできません。いち組合員さんをまねると 理事長「Aさんには、管理費等を免除することにしました」 一般組合員「理由は?」 理事長「プライバシーなので言えません」 なんて、通用するわけがない。プライバシーだろうがなんだろうが、管理費等免除には理由の開示が必要。 とすれば、管理費等を役員就任に置き換えても、同様です。 |
26:
ご近所さん
[2021-02-07 18:50:30]
>25 購入経験者
あたま、カチンカチンやね。 >「Aさんには、管理費等を免除することにしました」 理事長にそんな権限があるの? よく考えてから反論してね。 Aさんが管理費を払わないのはAさんの自由です。 その見返りとして滞納費として処理される。 それでいいんじゃないですか。 >管理費等を役員就任に置き換えても、同様です。 Aさんが役員就任を拒むのもAさんの自由です。 理事長がAさんプライバシー公開まで介入すると、守秘義務違反と人権侵害で訴えられますよ。 そんなこと常識でしょ。 >理事長「プライバシーなので言えません」 >通用するわけがない。 その真逆で、通用しないわけがない。 理事長が言ってることが正論です。 通用するわけないと言ってるあなたが非常識です。 屁理屈の好きな方ですね。 |
27:
匿名さん
[2021-02-07 18:55:55]
管理費と修繕積立金はマンション土地建物の修繕費用。共有者である組合員が修繕費用を分担するのは法律上の義務です(区分所有法19条)。
一方、区分所有法28条は管理者(管理組合理事長)の権利義務について、委任の規定(民法643条)に従うことを定めているので、理事や理事長は、委任者である組合員から役員をやってくれと頼まれて、これを承諾することによって就任します。承諾するかどうかは自由です。承諾(就任)の義務はありません。承諾しない理由も言いたくなければ言わなくていいです。 |
28:
匿名さん
[2021-02-07 19:11:55]
手続き的には、次期役員を誰にやってもらうかについて総会決議をして、その決議結果を持って組合員のところへ行って依頼し、依頼を受けた組合員が承諾することで理事や理事長に就任するのが妥当な流れですが、先に内諾を得ておいてから総会で決議しても特に問題はないので、多くのマンションではそうしています。
|
29:
匿名さん
[2021-02-07 19:19:49]
内諾を得ないまま「輪番だから」と次期役員名簿にその組合員の名前を記載して総会決議しても、本人が「絶対嫌や」と言えばどうすることもできないので気をつけましょう。また、内諾した組合員がやる気満々でも総会で否決されたら役員になれません。管理組合役員は「あの人にやって欲しい」という住民全体の要望と「役員をやりたい」という組合員の意欲が一致したときに誕生するのです。(おわり)
|
30:
ヒラ理事
[2021-02-07 20:46:12]
スレ主です。
私に文章力がないせいだということは分かっていますが、質問の主旨がうまく伝わっていないようで、もどかしいです。 質問は 「輪番どおりに回すと、認知症者・長期不在者・規約違反者などが役員に(少なくとも候補者に)なるという場合、どうしていますか? 」 なので、 飛ばす 飛ばさない の二者択一でご回答いただくことを期待していたのですが…… ここまで、ズバリのご回答は見当たらず、 「飛ばす」に近いのが 1さん、 「飛ばさない」に近いのが 3さん、7さん、8さん、15さん あたりかな。 最高裁判決に関する一連のレスはとてもためになりましたが、質問の回答ではないような…… ところで、28さん >先に内諾を得ておいて その内諾を得る作業を、認知症者・長期不在者・規約違反者などに対しても行ないますか?という質問です。 また29さん >役員は「あの人にやって欲しい」という住民全体の要望と「役員をやりたい」という組合員の意欲が一致したときに誕生 あまりにも理想論(非現実的)だと感じますが、そこまでおっしゃるなら、輪番制ではなく立候補制にしたほうが、はるかに単純明快(←もちろん、いい意味で)、わかりやすくなるでしょう。 少なくとも「組合員が支持した内定者が『絶対嫌や』と拒否する」事態にはならない。 先に内諾を得る作業も不要。 |
31:
匿名さん
[2021-02-07 21:46:23]
>その内諾を得る作業を、認知症者・長期不在者・規約違反者などに対しても行ないますか?
はい。私のマンションの規約では、誰を役員にして誰を役員にしないのかを決めるのは、今年度の役員(特定の組合員)ではなくて総会(すべての組合員)だからです。もちろん、意向確認してみて本人が辞退するというのであれば説得まではしませんけど。 「あなたは認知症だから役員は無理だ」「大して症状は重くないから役員になっても大丈夫だ」で揉めるとき、すべての組合員の投票が解決します。 |
32:
匿名さん
[2021-02-07 22:06:06]
成年後継人制度も規約の盛り込むべきでしょう。
|
33:
匿名さん
[2021-02-07 22:08:02]
>輪番制ではなく立候補制にしたほうが、はるかに単純明快
私のマンションでは年度末の一定期間でに次年度役員の立候補を受け付け、所定の人数に満たない場合は、輪番表に従って組合員に役員就任を打診し、内諾が得られた組合員を立候補してきた組合員に加えて次年度役員候補者名簿を作成し、総会に提出しています。つまり口頭では「次年度役員を引き受けてくれませんか?」と打診していますが、正確には「次年度役員に立候補してもらえませんか?」ですね。 |
34:
匿名さん
[2021-02-07 22:14:48]
ですから、個人的には「輪番制か立候補制か」という区分けはあまり意味がないと思っています。うちのマンションの場合は、立候補制・輪番制併用型ですかね。
|
35:
ご近所さん
[2021-02-08 05:48:51]
>二者択一でご回答いただくことを期待していたのですが…
期待自体に無理があったことに気づかないと。 つまり、スレ題に無理があり、スレ主の期待通りの回答を得られないことにジレンマを感じているスレ主に問題があると思う。 それに対する他の回答は常識的で一般的だと思いますよ。 ところで、スレ主のスレ題に対する回答をお聞きしたい。 どうなの? 飛ばす 飛ばさない |
36:
周辺住民さん
[2021-02-08 10:47:07]
>つまり口頭では「次年度役員を引き受けてくれませんか?」と打診していますが、
>正確には「次年度役員に立候補してもらえませんか?」ですね。 ここだな、ポイントは。輪番制といっても即役員になるわけではなくて役員選挙の立候補者になるだけだ。立候補者の中には役員やりたくてシャシャリ出てきた人もいれば、前任者から順番ですと言われてイヤイヤ出てきた人もいる。いずれも役員候補者として総会での投票結果を受けて役員になる。 だから、「役員は輪番制」というとらえ方自体がそもそも間違っているわけだ。 |
37:
匿名さん
[2021-02-08 12:10:15]
>長期不在というのは、入院中(退院未定)、旅行中(帰宅未定)、海外赴任中(帰国は1年以上先)など。
規約違反者には滞納者も含む。 ・入院、旅行、赴任など期間限定の場合は、輪番の順番をうしろにもっていく ・規約違反者も、管理能力の問題があるため、一旦うしろに持っていく ・認知症の場合は、診断書を提出してもらって、輪番制免除か、同居人がいる場合は、代理でやってもらう 基本は、管理能力があるかどうかと、不在理由が期間限定かどうかだと思います 輪番制とはいえ、管理能力がないひとにやらせると不利益を被るだけですので。 |
38:
ご近所さん
[2021-02-08 13:50:31]
>「役員は輪番制」というとらえ方自体がそもそも間違っているわけだ。
単純な思考回路ですね 間違っているのではなく、周辺住民さんの個人的な意見だと言いたいわけですね。 総会でその自分の意見を言って、同調者を募ればいい。 その部分は道は開かれているからね。 その場合、代替案も用意しないと恥かくよ。 原則輪番制が民主的で公平感がある。 で、周辺住民さんはどっちなの? 飛ばす 飛ばさない |
39:
ご近所さん
[2021-02-08 13:55:00]
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40:
匿名さん
[2021-02-08 15:07:22]
>39
基本は、管理規約に明記していますよ 下記以外は、個別案件として理事会で議論して、個人情報および詳細を出さないレベルで総会で議決することにはしていますが、発生しことはない。 ・健康上の理由は、認知症、うつ病などの精神疾患は診断書があれば免除 その他、病気でも安静が必要な場合/長期入院の場合は、免除 →短期入院の場合は、一旦輪番制の最後に移動 →ただし、成人している家族などの同居者が他にいる場合は、代理でやってもらう ・賃貸にだして、遠方の居住されている場合は、輪番の順番を最後にもっていく ・管理費や修繕費の滞納者は、一旦輪番制の最後にもっていく (滞納者は、共有設備を使えなくしていたりするので、その案件の議論からはずすため) 遠方者などで連続で輪番制を飛ばす場合は、罰金(1万円程度)などで対応しようと議論もしましたが、結局、そういう人が発生しなかったため、なしになった。 今なら、オンライン会議で対応するかもしれませんが。 |
41:
匿名さん
[2021-02-08 16:51:04]
管理組合の役員をやるかどうかは組合員個人の自由だから、輪番制を採用しても「私はお断りします、他の人にやってもらいなさい」でチョンw
|
42:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 16:57:25]
管理費(修繕費)を滞納しても共用部分や付属施設は自由に使えるよw
使用料を滞納すると時としてウルサイことになるけど |
43:
匿名さん
[2021-02-08 17:06:01]
>遠方者などで連続で輪番制を飛ばす場合は、罰金(1万円程度)などで対応しよう
自分たちだけで勝手に作ったルールを適用して順番を飛ばしておいて、その上罰金を取ろうなんて、理事長以下揃いも揃ってキ〇ガイ管理組合ですかw |
44:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 17:21:32]
39 ご近所さん
>管理能力があるないは誰が判断するの? 役員を選出する総会でアナタが判断する 役員選出後の働きぶりを見てアナタが判断する(こいつはダメだと思えば規約に従い組合員発議で臨時総会を招集して解任する) |
45:
ご近所さん
[2021-02-08 17:46:07]
44 デベにお勤めさん
アナタって誰の事。 >こいつはダメだと思えば規約に従い組合員発議で臨時総会を招集して解任する そんなことすれば名誉棄損、人権侵害で訴えられるよ。 仮に、私からデベにお勤めさんは発言内容が怪しいから痴呆症だと言われたら素直に従うの? 理事長にそんな権限はない。 さて、 デベにお勤めさん 飛ばす 飛ばさない どっちなの? |
46:
ご近所さん
[2021-02-08 17:49:14]
>その上罰金を取ろうなんて、理事長以下揃いも揃ってキ〇ガイ管理組合ですかw
そう感じるなら、43さんたちで勝手にルールを変えればいい。 目には目、歯には歯だと思いますよ。 ***のままでいいの? |
47:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 17:55:57]
輪番制は多くの組合員に公平に役員を勤めてもらう点で優れている一方で
意欲能力のある人もそうでない人もゴチャ混ぜになるのが欠点 40 匿名さんが書いてくれた詳細な基準は、その欠点を補うもので基本的には その通りだと思うが、もともと役員は組合員の義務ではなくて権利なので 余り細かな基準を作っても、どうかなという気がする 特に精神病患者に診断書の提出を求めるのはチトやりすぎですよ |
48:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 18:22:26]
45 ご近所さん
ああ、ちょっとわかりにくかったですか、「アナタ」というのは組合員のことですよ 能力不足の人に役員の順番が回らないように理事会で基準を作るのはいいけれど、 最終的にはその人に役員をやってもらうか(組合運営を任せていいか)どうかは、 その人(役員)を見た上で、一人一人の組合員が決めるということ 病人・不在者・滞納者の管理能力の有無は、理事会ではなく組合員が判断する だから、多くのマンションでは輪番制を取りつつ役員の選任解任は総会決議事項に してるわけだ |
49:
デベにお勤めさん
[2021-02-08 18:36:50]
私が住んでるマンションでも役員のなり手がなくて輪番制というか順番表があって
それに従って次の役員を選んでる ただし、実際に住んでいない人(賃貸に出してる人など)は最初から役員に なれないと規約に書いてあるので除外 それ以外の人には、高齢者でも身体障碍者でも管理費滞納者でも「順番で役員やる ことになってるんでお願いします」と声掛けするね 「もう高齢なんで勘弁してくれ」と言われたら撤収するよ、やる気のない人を 役員にしても理事会全休して何の役にも立たないし、理事会の定足数の関係で、 かえって邪魔だからね |
50:
ご近所さん
[2021-02-08 18:38:54]
>特に精神病患者に診断書の提出を求めるのはチトやりすぎですよ
やりすぎの前にできないでしょ。 痴呆症手前の方の単なる妄想にすぎない。 妄想で気持ちが和らぐならそれもいいかも。 原則、役員は輪番制。 ところで 飛ばす 飛ばさない どっちなの? こんなバカげた質問に答えられない気持ちは理解できるけど。 スレ主のたっての希望だからね。 |
で、免除される人がじわじわ増えていき、活動可能な人がじわじわ減っていくと、いずれ、「活動可能な人の数は、役員定員ぎりぎり」になる。つまり1年おきとか、へたすると毎年、半永久的に役員を続けることになる。